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令和7年度医師国家試験予備試験の施行
医師法(昭和23年法律第201号)第10条の規定により、令和7年度医師国家試験予備試験を次のとおり施行する。
令和7年5月1日 厚生労働大臣 福岡 資麿
1 試験期日
- (1)第1部試験(筆記試験) 令和7年6月16日(月曜日)
- (2)第2部試験
- ア筆記試験 令和7年9月25日(木曜日)
- イ実地試験 令和7年11月5日(水曜日)又は6日(木曜日)
2 試験地
- (1)第1部試験 東京都
- (2)第2部試験 東京都
3 試験科目
- (1)第1部試験 解剖学(組織学を含む。)、生理学、生化学、免疫学、薬理学、病理学、法医学、微生物学(寄生虫学を含む。)及び衛生学(公衆衛生学を含む。)
- (2)第2部試験
- ア筆記試験 内科学、小児科学、精神科学、外科学、整形外科学、産科・婦人科学、皮膚科学、泌尿器科学、耳鼻いんこう科学、眼科学、放射線科学及び救急医学(麻酔科学を含む。)
- イ実地試験 内科学、外科学、産科・婦人科学、小児科学及び救急医学(麻酔科学を含む。)
4 試験の方法
- (1)第1部試験に合格した者でなければ、第2部試験筆記試験を受けることができない。
- (2)第2部試験筆記試験に合格した者でなければ、第2部試験実地試験を受けることができない。
5 受験資格
- (1)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの 詳細はこちらへ
- (2)旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限3年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第11条第1号及び第43条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者
- (3)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳(さつ)特命全権大使の医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民
- (4)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行った医師試験の第1部試験に合格し、又は満洲国の行った医師考試の第1部考試に及格した者
- (5)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
6 受験手続
- (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
- ア受験願書 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第3号書式 [279KB]により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
なお、受験願書には、受験する試験区分(第1部試験又は第2部試験)を必ず明記すること。 - イ受験資格を証する書類
- ウ写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に(イヨ)の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。
- エ戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」が記載されていないものに限る。)、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類。また、英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付すること。) 出願前3月以内に発行されたもの。
- オ返信用封筒 縦23.5センチメ−トル、横12センチメ−トルのもので、表面に郵便番号及び宛先を記載し、460円分の郵便切手を貼り付け、簡易書留の表示をしたもの。
- ア受験願書 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第3号書式 [279KB]により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
- (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
- ア受験に関する書類は、第1部試験は令和7年5月7日(水曜日)から5月21日(水曜日)まで、第2部試験は同年8月4日(月曜日)から8月25日(月曜日)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室(郵便番号100−8916、東京都千代田区霞が関1丁目2番2号、電話番号03(5253)1111内線4143)に提出すること。
- イ受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中(行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までであること。
- ウ受験に関する書類を郵送する場合は、簡易書留郵便をもって送付すること。この場合、第1部試験においては令和7年5月21日(水曜日)、第2部試験においては同年8月25日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
- エ受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類は返還しない。
- (3)受験手数料
- ア受験手数料は、第1部試験及び第2部試験それぞれ35,000円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
- イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
- (4)受験票の送付 受験票は、受験手続を行った者宛て郵送する。
なお、第1部試験にあっては令和7年6月9日(月曜日)、第2部試験にあっては同年9月18日(木曜日)までに受験票が到着しない場合は、厚生労働省医政局医事課試験免許室に問い合わせること。
7 合格の通知
第1部試験の合格者にあっては令和7年7月25日(金曜日)、第2部試験筆記試験の合格者にあっては同年10月21日(火曜日)、第2部試験実地試験の合格者にあっては同年11月26日(水曜日)に、本人に合格した旨を通知する。
8 その他
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和7年5月21日(水曜日)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」 [299KB]を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
9 8に関する問い合わせ先
郵便番号100-8916
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局医事課試験免許室
電話番号03(5253)1111内線4143 FAX番号03(3503)3559
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