シンボルマークの使用

厚生労働省及び厚生労働省の職員以外の第三者は、次に掲げる場合を除き、シンボルマークを使用することはできません。

  1. (1)厚生労働省から依頼を受けてシンボルマーク入りの物品等を製作する場合
  2. (2)厚生労働省の委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、厚生労働省の委嘱を受けていることを、シンボルマークを用いて表示する場合
  3. (3)厚生労働省が共催又は参加する行事や、後援、協賛、協力等を行う事業・行事等において製作する資料や物品に、厚生労働省が共催等を行うことを、シンボルマークを用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限る。)
  4. (4)厚生労働省が公表した資料の転載等を行う際に、厚生労働省シンボルマークが含まれている場合
  5. (5)厚生労働省シンボルマークを使用して厚生労働省ホームページにリンクさせる場合
  6. (6)上記(4)又は(5)に該当する場合のほか、厚生労働省の広報活動に資する場合であって、大臣官房総務課広報室長がその使用を認めた場合

厚生労働省シンボルマーク使用規程 [PDF形式:105KB]

詳細については、当該事業等の担当部署又は厚生労働省大臣官房総務課広報室(内線7141)まで、ご相談ください。