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患者調査(基幹統計)
調査の概要
調査の目的
- 病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得る。
調査の沿革
- この調査は、医師の診断した傷病名に基づく傷病調査で昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に「患者調査」となった。患者調査は、患者の診療録の内容に基づく1日調査として毎年実施されたが、昭和59年からは、調査内容を充実し地域別表章が可能となるよう客体数を拡大するとともに、調査を3年に1回、医療施設静態調査と同時期に実施することとなった。平成5年調査からは、病院の入院患者及び病院の退院患者の状況を二次医療圏別に表すことが可能となっている。
調査の根拠法令
- 統計法(第2条第4項)に基づく基幹統計
- 統計法についてはこちら
- 患者調査規則
調査の対象
- 全国の医療施設を利用する患者を対象として、病院の入院は二次医療圏別、病院の外来及び診療所は都道府県別に層化無作為抽出した医療施設を利用した患者を調査の客体とする。
抽出方法
- (1)抽出枠(フレーム)は、医療施設基本ファイルとする。
- (2)抽出方法は、層化無作為抽出とする。(500床以上の病院については、悉皆調査となる。)
- (3)客体数は、地域別(病院の入院については二次医療圏まで、病院の外来、一般診療所及び歯科診療所については都道府県まで)推計が可能な数とする。
- (4) 医療施設側の記入者負担軽減を図るため、病院については二段抽出を併用する。
(500床未満の病院の入院・外来の患者のうち生年月日の末尾が奇数の患者については全調査事項を調査することとし、生年月日の末尾が偶数の患者については「入院・外来の別」、「性別」、「出生年月日」のみを調査する。また、500〜599床の病院の入院・外来患者については生年月日の末尾が1,3,5,7日の患者について、600床以上の病院については生年月日の末尾が3,5,7日の患者については全調査事項を調査することとし、それ以外の患者については「入院・外来の別」、「性別」、「出生年月日」のみを調査する。) - 標本設計の概要[256KB]
調査事項
- 性別、出生年月日、患者の住所、入院・外来の種別、受療の状況、診療費等支払方法、紹介の状況、その他関連する事項
調査の時期
- 入院及び外来患者については、10月の3日間のうち医療施設ごとに定める1日。退院患者については、9月1日〜30日までの1か月間。(国への提出期限1月上旬)
調査票は9月1日までに管轄保健所から医療施設に配布(郵送等による)し、11月中旬以降の保健所の指定する日までに管轄保健所へ提出。
調査の方法及び実施系統
- 医療施設の管理者が記入する方法によった。
調査の結果
用語の解説
- (1) 推計患者数
- 調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数である。
- (2) 推計退院患者数
- 調査対象期間中(9 月1 日〜30 日)に病院、一般診療所を退院した患者の推計数である。
- (3) 退院患者の平均在院日数
- 調査対象期間中(9 月1 日〜30 日)に退院した患者の在院日数の平均である。
- (4) 受療率
- 推計患者数を人口10 万対であらわした数である。
- 受療率(人口10 万対)=推計患者数/推計人口×100,000
- ※患者調査(3年に1回)と国勢調査(5年に1回)の実施年が重なる場合には、国勢調査人口を使用
- (5) 総患者数(傷病別推計)
- ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日を考慮した調整を行うことにより、調査日現在において、継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設で受療していない者を含む。)の数を次の算式により推計したものである。
- 総患者数=推計入院患者数+推計初診外来患者数+推計再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6/7)
- (6) 病床の種類
- 精神病床
- 精神疾患を有する者を入院させるための病床をいう。
- 感染症病床
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10 年法律第114 号)に規定する一類感染症、二類感染症(結核を除く。)、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症並びに新感染症の患者を入院させるための病床をいう。
- 結核病床
- 結核の患者を入院させるための病床をいう。
- 療養病床
- 病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く。)又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。
- 一般病床
- 精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床をいう。
- 精神病床
- (7) 主傷病・副傷病
- 主傷病
- 入院患者においては、入院の理由となった傷病、外来患者においては、調査日現在、主として治療または検査をした傷病をいう。
- 副傷病
- 主傷病以外で有していた傷病をいう。(本調査では、糖尿病、肥満、脂質異常症、高血圧、虚血性心疾患、脳卒中、閉塞性末梢動脈疾患、大動脈疾患、慢性腎臓病、精神疾患のみを把握している。)
- 主傷病
集計・推計方法
厚生労働省に提出された調査票は、欠測値や記入内容の矛盾などについて精査し、必要な補足訂正を行った上で、厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)において集計を行っている。
- 集計・推計方法[693KB]
利用上の注意
- (1)本調査における傷病は、世界保健機構(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(ICD)に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類」を適用して分類している。
- (2)表章記号の規約
計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
統計項目のあり得ない場合
推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合-
…
・
0または0.0 - (3)掲載の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。
- (4)傷病分類の患者数は、「副傷病」と記述のあるところ以外は「主傷病」について表章したものである。
利活用事例
- ・医療計画(医療計画作成指針)資料
- ・今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会資料
- ・中央社会保険医療協議会において診療報酬の改定の検討資料
- ・社会保障審議会医療部会資料
- ・医政局関係制度改正の検討
結果の公表
- 「患者調査」(報告書)
- 「患者調査の概況」
- 「患者調査の概数」