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社会生活支援一時金事業実施要綱(平成16年4月)
第1 | 目的 社会復帰支援策が不十分な中でハンセン病療養所を退所し、多大な労苦を味わった者に対し、慰労・功労の趣旨及び福祉の増進を図るため、社会生活支援一時金(以下「一時金」という。)を支給し、これらの者の今後の生活基盤の安定に資するものとする。 | ||||||||||||||||||||
第2 | 主体 一時金事業は、厚生労働省が実施主体者に委託して実施するものとする。 | ||||||||||||||||||||
第3 | 支援対象の要件 一時金は、平成8年4月1日以前にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)が施行された時点の同法第2条の規定に基づく厚生労働省告示に規定する国立ハンセン病療養所等を正式に退所した者であって、その後国立ハンセン病療養所等に入所したことのない者で、日本国内に住所を有する者のうち、第5に定める申請期限内に申請した者(以下、「申請者」という。)に対し、一度に限りこれを支給するものとする。 なお、平成8年4月2日以降に治療目的で原則としてハンセン病療養所の病棟に再入所し、その通算した再入所期間が6月未満の者については、これを再入所として取り扱わないものとする。 ただし、平成12年度に実施した沖縄ハンセン病療養所社会復帰支援事業において「介護等支援特別一時金」及び「社会生活継続支援金」のいずれか又はその両方の支援を受けた者に対しては、これを支給しない。 | ||||||||||||||||||||
第4 | 支援内容 申請者一人当たり一律150万円とする。 | ||||||||||||||||||||
第5 | 申請の手続
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第6 | 支給の決定 実施主体者は、申請がなされた場合、退所証明書が示す退所日が最終退所であるかにつき、退所期間確認表(別紙様式第3号)をもって、他園へ照会をし、その回答を踏まえたうえで速やかに審査を行い、支給の決定を行った場合には、申請者に対し「社会生活支援一時金支給決定通知書」(別紙様式第4号)を交付し、 一時金の振り込み時に「一時金振込通知書」(別紙様式第4号)を送付するものとする。 なお、提出書類の不足、申請書記載事項の不備等があった場合には、実施主体者は速やかに申請者に提出書類一式を返送し、返送日を明記した上で補整を依頼するものとする。この場合、申請者は提出書類の補整を行った上で返送日から起算して20日以内に返送するものとし、20日以内に返送されない時は、当該申請はなかったものとして取り扱うものとする(申請者は改めて申請期限内に申請するものとする。)。 また、不支給の決定を行った場合には、申請者に対して「社会生活支援一時金不支給決定書」(別紙様式第5号)を交付するものとする。 | ||||||||||||||||||||
第7 | 一時金の支払方法 一時金は申請者名義の指定金融機関の口座に一括払いにより振り込むものとする。 | ||||||||||||||||||||
第8 | 実施主体者の義務 実施主体者は事業の適正かつ迅速な運営に努めるとともに、次の帳簿及び申請書等関係書類を備え付け、事業終了後5年間保存するものとする。
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第9 | 支払未済の一時金 支給要件を満たす者が一時金の支給の申請をした後に死亡した場合の取り扱いは次のとおりとする。
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附則
1 | この要綱は、予算の範囲内において、平成16年度分の事業に適用する。 |
2 | 社会生活支援一時金の支給を受けた者は、社会復帰支援事業の支援は受けられない。 |

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