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公募公示(福祉用具貸与価格適正化推進事業)
公示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
支出負担行為担当官
厚生労働省老健局長 黒田 秀郎
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1公募内容
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(1)事業名
福祉用具貸与価格適正化推進事業 -
(2)事業の趣旨
福祉用具の価格設定は、事業者の裁量によることから、同一商品であっても、平均的な価格と比べて非常に高価な価格請求が行われているケースが存在するなどの問題があった。
これを踏まえ、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)及び「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」(平成29年12月18日社会保障審議会介護給付費分科会)においては、適切な貸与価格を確保する観点から、貸与価格の全国的な状況を把握し、公表する仕組みを構築するほか、貸与価格に上限を設けるべき等の内容が盛り込まれた。
これに対し、徹底的な見える化等を通じて貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与を確保するための仕組みを構築することとした。
具体的には、「介護保険制度の見直しに関する意見(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)」等を踏まえ、平成30年10月以降、商品ごとに全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行うこととしている。
これら公表等に当たっては、現行商品の価格情報のみならず、今後、市場化される新商品の価格情報の継続的な把握も必要となることから、本事業において、制度の適切な運用に向けた取組を実施する。 -
(3)事業の内容
・福祉用具届出コードの申請受付・付与・削除
・福祉用具届出コード等の公表
・公益社団法人国民健康保険中央会との連携
・全国平均貸与価格、貸与価格の上限の公表
・相談窓口の設置
・連絡会議の開催に係る準備、運営 等
詳細は「福祉用具貸与価格適正化推進事業調達仕様書」のとおり。 -
(4)契約期間
契約日~令和8年3月31日
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(1)事業名
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2公募に必要な資格に関する事項(以下の要件をすべて満たす者)
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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 - (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
- (4)令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされており、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
- (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
- (6)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、 船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
- (7)資格審査申請書等に虚偽の事実を記載していないこと。
- (8)暴力団排除に係る誓約書を提出できる者であること。
- (9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
- (10)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
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(11)予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165号。)第73条の規定に基づく一般競争参加者の資格として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定する「プライバシーマーク(JISQ15001)」又は「情報セキュリティマネジメントシステム( 国際標準規格ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)の認証」のうち、いずれかを取得していること。
なお、これらのいずれも取得していない場合は、その取得に向けた申請手続きを令和7年度の早期に行うこととし、取得するまでの間は、受託事業者において個人情報保護規定を定め適切な管理体制を整備していること
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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
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3特殊な技術及び設備等の条件
(1)福祉用具に関する全国規模の調査研究等(例:「福祉用具・介護ロボットの貸与(販売)価格の適正化に関わるシステム構築に関する調査研究」(※))の実施経験を有するなど、福祉用具に精通し、十分な知見を有している者を配置していること。
※ http://fukushiyogu.or.jp/guide/index.html
(2)契約日から、仕様書に記載された「4 事業内容等」中の業務のうち、特に以下の業務に対応できる体制があること。
[1]福祉用具届出コードの申請受付
[2]福祉用具届出コードの申請内容の審査
[3]福祉用具届出コードの付与
[4]福祉用具届出コード等の削除
[7]相談窓口の設置 -
4仕様書を交付する日時及び場所
(1)日 時
令和7年3月21日(金)~3月31日(月) 10時~12時15分、13時15分~17時15分
(2)場 所
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局高齢者支援課
福祉用具・住宅改修係 松本/石川
電話 03-5253-1111 内線 3985 -
5応募方法(公募内容等の条件を満たす旨の意思表示)
この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。- (1)応募期限(意思表示期限)令和7年4月8日(火)17時必着
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(2)応募先(意思表示先)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局高齢者支援課 福祉用具・住宅改修係 松本/石川 -
(3)応募方法(意思表示方法)
直接(持参)又は郵送 -
(4)意思表示様式
ア 様式任意(参加資格を満たしていることを明記した誓約書)。 添付資料として、簡潔にまとめた会社(団体)概要(名称、所在地、人的体制、設立状況、事業実績等)を併せて提出すること。
イ 意思表示に関する誓約書(別添様式1)
ウ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添様式2)
エ 保険料納付に係る申立書(別添様式3)
オ 4の条件を満たす実績を示す書類(福祉用具の知見を生かした取組内容、過去の調査研究・研修等、類似事業の実績、概要等)
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6その他
(1)公募の結果、参加者から提供された書類をもとに妥当性を審査し、公募先を選定することする。また、参加者が複数の場合、一般競争入札又は企画競争を行うものとする。
(2)別添様式1及び別添様式2の誓約書若しくは別添様式3の申立書を提出せず、虚偽の誓約をし、又は誓約書若しくは申立書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。