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2018年3月15日 医道審議会理学療法士作業療法士分科会議事録

○日時

平成30年3月15日(木)14:15~


○場所

厚生労働省 専用第15会議室(12階)


○出席者

   出江委員、*江藤委員、大川委員、岡島委員、釜萢委員、陣内委員、中馬委員、椿原委員、橋元委員

 (五十音順、*は分科会長)

○議題

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正について

○議事

○佐生医事専門官 それでは「医道審議会理学療法士作業療法士分科会」を再開させていただきます。

 初めに、休憩前よりかわりました事務局を紹介させていただきます。

 医政局医事課、長島課長補佐でございます。

○長島課長補佐 長島です。よろしくお願いいたします。

○佐生医事専門官 文部科学省高等教育局医学教育課、平尾係長でございます。

○平尾係長 平尾でございます。よろしくお願いいたします。

○佐生医事専門官 私、医政局医事課医事専門官の佐生でございます。よろしくお願いいたします。

 本日の資料でございますが、次第にありますように資料1から5まで。参考資料として2つの資料を御用意させていただいております。不足の資料等がございましたら、お申し出いただければと思います。

 それでは、江藤分科会長に今後の審議について進行をお願いしたいと存じます。

○江藤分科会長 当分科会は、理学療法士、作業療法士に係る学校養成施設の指定規則の改正について、厚生労働大臣に意見を述べるという、厳正かつ公正な審議が求められておりますので、円滑に会議が進められますよう、委員の皆様方には御協力をよろしくお願いいたします。

 それでは「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正について」、事務局より御説明をお願いいたします。

○佐生医事専門官 それでは、資料について説明させていただきます。

 まず、資料1は、理学療法士作業療法士法の抜粋でございます。

 第十一条において、理学療法士国家試験の受験資格、次の第十二条において、作業療法士国家試験の受験資格が定められております。

 その中の下線の部分でございますが「文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、三年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの」について、国家試験の受験資格が与えられることとなっております。

 この文部科学大臣または都道府県知事が指定する際の基準が、今回、御意見をいただきたい指定規則でございます。これについて、一番下の(医道審議会への諮問)というところの下線の部分の2行目になりますが「基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない」となってございまして、今回、御意見をお伺いしたいというものでございます。

 資料2につきましては、今回の厚生労働大臣からの諮問書でございます。

 資料3が指定規則の改正案でございますが、改正の内容や経緯等については、資料4と資料5で説明させていただきたいと思っております。

 先に、資料5「理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書」の1ページ目に「第1 はじめに」というところがございます。今回の指定規則の見直しについて検討を行った経緯等になりますので、読ませていただきたいと思います。

 初めに、理学療法士及び作業療法士の学校養成施設については「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」において、入学または入所の資格、修業年限、教育の内容等が規定されております。

 この指定規則については、平成11年に教育科目から教育内容による規定への変更、単位制の導入など、カリキュラムの弾力化等の見直しを行って以降、大きな改正は行われておりません。

 その後、学校養成施設は大幅に増加しておりまして、平成29年においては、理学療法士の学校養成施設は、全国で256の施設、定員数が約1万4,200名で、平成11年度と比べて約3.9倍の増加となっております。作業療法士の学校養成施設は、全国で192施設、定員数が約7,700名で、平成11年度と比べますと約2.5倍の増加となっております。

 また、高齢化の進展に伴う医療需要の増大、地域包括ケアの構築などによりまして、理学療法士及び作業療法士に求められる役割や知識が変化してきております。

 これら理学療法士及び作業療法士を取り巻く環境の変化に対応するため、学校養成施設の教育内容の見直しや、臨床実施の充実による理学療法士・作業療法士の質の向上が求められております。

 さらに、臨床実習については、その実習方法や評定方法などが、学校養成施設や臨床実習施設によってさまざまであることや、臨床実習時間外に恒常的な課題を行うなど、学生にとっても大きな負担になっていることから、理学療法士・作業療法士の質の向上のために、臨床実習のあり方を見直すことや、学校養成施設や臨床実習施設における教育の質の向上についても求められております。

 このため本検討会を設置しまして、検討会では、国民の信頼と期待に応える質の高い理学療法士及び作業療法士を養成することを目的としまして、学校養成施設、学校卒業生、臨床実習指導者に対してアンケートを行いまして、その実態の把握を行い、カリキュラムの改善、臨床実習のあり方、専任教員の要件などの指定規則の改正を含めた見直しについて幅広く検討するために、5回にわたって議論を重ねていただきまして、このたび、その結果を報告書としてとりまとめていただきました。

 基本的に報告書に沿って改正を行いたいと考えておりまして、その改正の内容につきましては、資料4になります。

 資料4「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則等改正案(概要)」ということで、この「等」につきましては、基準につきましては、大学、専門学校に適用される指定規則と、専門学校に適用されるガイドラインという2つの規定によって、学校養成施設の基準というのは決まっております。資料4につきましては、このガイドラインの改正も含めた全体の改正の内容となっております。

 まず「1.総単位数の見直しについて」の「(1)総単位数の見直し」でございますが、高齢化の進展に伴う医療需要の増大、地域包括ケアシステムなど、理学療法士、作業療法士を取り巻く環境の変化への対応、臨床実習の拡充などによる質の高い理学療法士及び作業療法士を育成するため、単位数を以下のとおり見直すということで、理学療法士、作業療法士とも、現在3年以上の教育期間の中で、93単位以上の教育を行ってもらうことになっておりますが、これを101単位以上ということで、8単位増やしたいと考えております。

 主な見直しの内容がその下にありますが、まず、臨床実習の拡充ということで、理学療法士は現行18単位のところを20単位、作業療法士につきましては、現行18単位のところを22単位に見直す。

 職場管理、職業倫理などに関する理学療法管理学、作業療法管理学を追加する。

 安全かつ効率的な理学療法、作業療法を提供するために、画像評価を必修化するなどとしております。

 「(2)最低履修時間数の設定」でございますが、現在、最低履修時間数の設定はございません。単位制ということで、各養成施設において履修時間数に差があるということから、新たに最低履修時間数を設定したいと考えておりまして、理学療法士については3,120時間以上、作業療法士については3,150時間以上としたいと考えております。

 「(3)臨床実習の1単位の時間数の見直し」でございますが、現在、臨床実習の1単位は45時間と規定されておりますが、これを下線部分にありますように、1単位を40時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学修等がある場合は、その時間も含めて45時間以内に見直したいと考えております。

 次のページの「2.臨床実習の在り方について」の「(1)臨床実習施設の要件」でございますが、臨床実習施設の要件を以下のとおり見直しまして、養成施設は一定の要件を満たす主たる実習施設を置くことが望ましい等の努力規定を追加したいと考えております。

 実習施設の要件につきましては、現行、実習時間の3分の2以上は病院、診療所で行うこととなっておりますが、これを下線部分にありますように、実習時間の3分の2以上は医療提供施設で行うこと、医療提供施設における実習の2分の1以上は病院、診療所で行うこと、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションに関する実習を1単位以上行っていただくように改正したいと考えております。

 「(2)臨床実習指導者の要件」でございますが、これは、現在、実習施設で少なくとも1人は3年以上の実務経験があることとなっているところですが、これを実習指導者は全員、免許を受けた後5年以上の実務に従事した者であり、かつ、厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会を修了した者と改正したいと考えております。

 「(3)実習生に対する臨床実習指導者数」でございますが、現在は、学生2人に対して指導者1人程度が望ましいという規定になっておりますが、これについては、見学実習、主たる実習施設の実習については、2対1ではなくても可能としたいと思っております。

 「(4)臨床実習の構成、方法等」でございますが、臨床実習の構成は、原則として、見学実習、評価実習、総合臨床実習をもって構成すること。評価実習、総合臨床実習については、実習生が診療チームの一員として加わり、臨床実習指導者が指導・監督のもとで行う診療参加型の臨床実習が望ましいといった努力規定を追加したいと考えております。

 次のページにつきましましては、指定規則に規定するわけではございませんが、今回、臨床実習において、学生がどこまでできるかというところを、検討会の中で議論していただきましたので、参考として載せております。

 読ませていただきますと、

  臨床実習において実習生が行うことのできる行為については、あらかじめ患者に同意

 を得た上で、臨床実習指導者の指導・監督の下、事前に養成施設と臨床実習施設におい

 て心身の侵襲性がそれほど高くないと判断した行為については行うことができる。

  なお、上記行為を行うには、臨床実習前に実習生の技術等に関して、実技試験等によ

 る評価を行い、直接患者に接するに当たり、総合的知識及び基本的技能・態度を備えて

 いることを確認する必要がある。

となっております。

 「3.専任教員の見直しについて」の「(1)専任教員の要件」でございますが、現在は5年以上の実務経験があれば専任教員となれるとなっておりますが、これを、5年以上に業務に従事した者で、厚生労働省が指定した専任教員講習会を修了した者等と見直したいと考えております。

 また、ただし書きの部分でございますが、大学または大学院において4単位以上の教育に関する科目を履修して卒業した者については、5年または3年の業務に従事していれば専任教員になれるとしたいと考えております。

 専任教員の定義についても、明確化したいと考えております。また、専任教員は臨床能力の向上に努めるといった規定も追加したいと考えております。

 「(2)実習調整者の配置」でございますが、臨床実習の質の向上を図るために、養成施設には、実習施設の調整や臨床実習の進捗管理といったことを行っていただく実習調整者というのを1人配置するよう規定したいと考えております。

 「4.その他について」の「(1)第三者による外部評価」でございますが、養成施設につきましては、質の確保を図るために、第三者による評価を受け、その結果を公表することを義務づけたいと考えております。

 「(2)養成施設において備える必要がある備品等」につきましては、現状に合わせて見直しをしたいと考えております。

 これらの適用時期でございますが、平成32年4月の入学生から適用したいと考えております。

 また、専任教員の要件の見直しにつきましては、講習会の受講等がありますので、適用から2年間の経過措置を設けたいと考えております。

 以上が改正の内容でございます。

 それから、参考資料でございますが、参考資料1として、理学療法士作業療法士学校養成施設の、これまでの授業時間等の変遷の資料を、参考資料2として、学校養成施設の施設数、定員数の推移等をつけさせていただいております。

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○江藤分科会長 ありがとうございました。

 それでは、ただいま御説明いただいた内容等につきまして、何か御質問、御意見等がありましたら。

 どうぞ。

○椿原委員 改善検討会報告書の中にある、主たる実習施設というのは、今回削除したということなのでしょうか。

○佐生医事専門官 いいえ。主たる実習施設も規定する予定にしております。

○椿原委員 資料4の中には、実習施設の詳細について出ていないのですか。

○佐生医事専門官 2枚目の一番上のところに書いてあるのですが、(1)のところで「臨床実習施設の要件を以下のとおり見直し」の後に「養成施設は一定の要件を満たす主たる実習施設を置くことが望ましい」という努力規定です。

○椿原委員 それは、望ましいということですね。

○佐生医事専門官 はい。そうです。

○椿原委員 この件については以上です。

○江藤分科会長 そのほかに御意見、御質問等ございましたら、よろしくお願いします。

○岡島委員 お聞きしたいのですが、これはPTOTの指定規則ということですけれども、例えば、言語聴覚士もほぼリハビリという観点では同じですしあるいは看護もたしか臨床実習の指導者は、看護師であれば経験年数でオーケーという規定だったと思うのですが、その辺の整合性を問題視するわけではないのですけれども、その辺はどのように考えたらよろしいかという点ですが、どうでしょうか。

○佐生医事専門官 看護師につきましては、現在も臨床実習指導者になる方に対して研修会というのを、今回の理学療法士、作業療法士よりももっと長い研修をやられている現状でございます。

○岡島委員 ほかの領域も含めて、整合性はとれているということですか。

○佐生医事専門官 今回、理学療法士、作業療法士の検討会を行いましたが、その前に行ったあはきや柔整の検討会でもやはり実習指導者の講習会が必要ということで、これらの職種でも講習会を入れました。

○岡島委員 全体にそういう流れになっているという解釈ですね。

○佐生医事専門官 はい。そうです。

○岡島委員 もう一つ、この第三者機関による外部評価という点なのですけれども、こういう規定があれば、それをチェックをするというのはもっともで、それを公表するというのは流れだと思うのですけれども、いろいろなチェックがあって、例えば、文科省のほうでは設置基準とか、その後はアフターケアとかあるいは外部機関として、大学基準協会みたいなものもあると思うのですけれども、その辺とオーバーラップする内容がかなり、医学部のほうなどでも基準協会がやって、今度は領域別評価などというのが起こっていて、その辺の役割分担というのはどうなのかなということをお聞きしたいのです。

○佐生医事専門官 今回、第三者評価を義務づけるのは、いわゆる専門学校だけを義務づけたいと思っております。大学につきましては、大学設置基準なりで何年かごとに第三者評価を受けることになっていますので、今回は受けていない専門学校に関して義務づけたいということです。

○岡島委員 わかりました。

 それでは、大学の基準協会の外部評価を受けていれば、こちらの第三者評価は受ける必要は特にはないと。公表がされていますからということでよろしいのですか。

○佐生医事専門官 はい。

○岡島委員 わかりました。

○椿原委員 それに関してですが、本学も大学基準協会の評価を受けています。しかし、リハビリテーションに関する評価というはほとんどありませんでした。現状としては、大学全体の基準を満たしているかどうかを見ている評価であって、学科ごとのものは非常に少ないようです。実習が適切にできているかどうかの評価は、全くされていないと思うのですが、その点はいかがですか。

○佐生医事専門官 今回初めて規則に入れるものですから、まず初めは養成施設、専門学校から入れまして、必要に応じて広げていくというのは、また検討していきたいと考えておるところです。

○江藤分科会長 いかがですか。

 どうぞ。

○橋元委員 今、評価のことが話題になっておりますけれども、我々が所属しますのは大学ですけれども、大学評価機構のものを受けておりますし、一般社団法人リハビリテーション教育評価機構の評価も受けているという状況で、二重に受けているのが多くの学校の現状ではないかと理解しております。今の事務局のお考えは、大学はそんなに厳しくなくてもいいよというようなニュアンスだったのですけれども、そういうことでしょうか。専門学校のほうを軸に置いてというような少し御説明がございましたが。

○佐生医事専門官 専門学校につきましては、今、第三者評価というものが余りないものですから、今回、ここでまずは入れましょうというところです。

○江藤分科会長 よろしいですか。

○出江委員 3つほど教えてください。

 1番目は、画像評価を必修化とございますが、現在の重度視覚障害者の受験を認めている制度等の整合性について、どうお考えになっていますか。

○佐生医事専門官 検討会の中でもそこは余り議論にはならなかったのですが、基本的に、理学療法や作業療法を行ううえでは、現在、画像に頼るところ多いということで、そこはしっかりと学校の段階で教えてほしいというのが意見としてありまして、今回、追加したものです。

○出江委員 この修正案自体は全く私も異議がないので、今の制度上の問題と不都合がないようにしていただければと思います。

 2つ目は(3)で、1単位の話ですけれども、その時間も含めて45時間以内、この「以内」は「以上」ではなくて「以内」で正しいですか。私はよくわからなくて「以内」というのはどういう意味なのでしょうか。

○佐生医事専門官 45時間「以内」です。

○出江委員 それを超えてはいけないということですか。

○佐生医事専門官 はい。

○出江委員 多ければいいように思ったのですが、そうではないのですね。

○佐生医事専門官 今回「以内」にしたのは、学生に対して、臨床実習施設から多くの課題が出されて、それを自宅に持って帰って行っていると。それが学生にとって、大きな負担となっているという現状があったものですから、最大として45時間以内にしてくださいというようにしています。

○出江委員 よくわかりました。

 最後は、次の紙の「3.専任教員の見直しについて」ということで、(1)の、4単位以上の教育に関する科目を履修して卒業した者は、3年以上でよいということですね。教育に関して学んでいれば、臨床期間が短縮できるという整合性がよくわからない。教育に関して勉強していれば教員になれるのはよくわかるのですが、臨床期間を免除する理由になるのかどうかがよくわかりませんでした。これはいかがでしょうか。

○佐生医事専門官 ここは、大学で教育に関することを学んだ場合には、実務経験は5年。ただ、プラスアルファで大学院にも行かれた方については2年間免除して3年としたいと考えています。

○出江委員 2年間を免除するという発想ですね。

○佐生医事専門官 そうです。

○出江委員 わかりました。

 それに関連して、教育に関する科目の規定はどのようになっているのですか。

○佐生医事専門官 これについては通知等で定めていきたいと思っていますが、看護師が同じように規定していますので、それを参考に規定していきたいと思っています。

○出江委員 わかりました。どうもありがとうございました。

○江藤分科会長 どうぞ。

○橋元委員 関連ですけれども、資料4に基づく、今の質問に対するもので、「(1)専任教員の要件」というところで、「理学療法士、作業療法士として5年以上業務に従事した者」となっております。この業務という定義が、臨床にいて実際に患者さんに携わっている5年なのか。今の時代、我々の大学にも、学部を卒業してすぐ院に入って、修士、博士という形で5年経過する者がいます。その学生という言い方をするのがいいのか有資格者は、そのまま教員になる資格を持っているというように理解していいのでしょうか。

○佐生医事専門官 基本的に理学療法士、作業療法士としての業務に従事していただくのが5年になります。

○橋元委員 そこの理学療法士イコール臨床だけではなくて、院生もいらっしゃいますし、最近では理学療法士、作業療法士として、いろんな関連企業あるいは行政等に就職する者もいます。

○佐生医事専門官 基本的には臨床で、理学療法士、作業療法士として従事してもらった方と考えています。

○橋元委員 臨床ですか。

○佐生医事専門官 そうです。

○橋元委員 そこの解釈が、今、ストレートで行っている連中が、将来教員としてというので、院を出て、博士課程を終えて最低5年、そしてさらに臨床5年となりますと、非常に長期間の時間が経過することになるのですけれども、業務の定義というのをもう少し、臨床だけではなくて、理学療法士、作業療法士に関与するような業務というような解釈をいただければ非常に助かるなと思うのです。

○江藤分科会長 この点につきまして、何か御意見はございますか。

○中馬委員 私自身が大学とか、今、離れておりますので、場違いな質問になるかもしれませんが、学校教育とか、専門職でいらっしゃる以上、臨床的な経験というのは、やはり教える先生方にとっても必要なことではないかなと考えるのですけれども、そういう考え方というのはおかしな発想なのでしょうか。

○橋元委員 いえ、決して間違っているのではなくて、大学院等を卒業して、基礎を含めて教員としている学生もいますので、その人たちに配慮が必要ではないかという意見を述べさせていただきました。

○中馬委員 ありがとうございます。

○江藤分科会長 今の橋元委員の御意見というのは、学部を卒業して、そのまますぐ大学院に進む方がおられて、5年間で博士号をとった間の臨床業務のところを、どのように評価するかということでしょうか。専門職大学院など、専門職をやってから大学院へ行くというのもかなり最近はふえていますけれども、大学院は基本的には研究が中心になるので、ただ、その間に臨床業務も行う人も多分いるのかなと思いますが、その辺に関してはどのような議論があったでしょうか。

○武井医事課長 医事課長でございます。御質問、御指摘ありがとうございました。

 非常に重要な点かと思いますので、検討会でありました議論なども一部紹介させていただきたいと思うのですけれども、今回、この専任教員の要件を強化することに関して、やはり一番議論になりましたのは、臨床能力の質の向上でございます。

 人を指導するに当たって、本人がきちんとした臨床経験を積んでいるということが必須になるということで、それだけの能力が備われているというのは、検討会にいらっしゃった先生方からいただいた意見をベースにすると、やはり5年ぐらい臨床経験を積んでいる必要があるだろうと。ただし、本日御議論いただいたように、例えば修士をとっている、博士課程に入っている人も当然いらっしゃいまして、それはその中をしっかり見ていただいて、特に博士課程に入っている課程でも、臨床的なことをやられているPTOTの方も多々いらっしゃると思うのです。

 ケース・バイ・ケースも見ながら、そこは考えていくことになろうかと思うのですけれども、最終的に我々のほうでガイドラインの中で、専任教員のことについて書いていきたいと思っておりますので、きょう先生方からいただいたような内容を反映させるように鋭意努力してまいりたいと思います。ありがとうございます。

○江藤分科会長 よろしくお願いいたします。

 ほかにいかがでしょうか。

 どうぞ。

○椿原委員 専任教員の要件についてなのですが、大学あるいは大学院で4単位以上という基準と、実際の専任教員養成講習会を360時間受講する基準を予定していると思います。後者は17単位であり、前者との間にかなりのギャップがあるのですが、この辺については議論がなかったのですか。

○江藤分科会長 よろしくお願いします。

○武井医事課長 実際、この4単位と、研修で受けるものの差が大きいということで、むしろ今後どうしていくかという点について、活発な議論がありました。

 先ほど、看護師との比較の中で、こういった研修体制がどうなっていますかということで、看護のほうを紹介させていただきますと、実は6カ月ぐらいの長期にわたる研修を今受けていただいているということがございます。今回の改正に伴って、検討会の委員のほうから6カ月まで上げてはどうかと。やはり、それぐらいの質の向上は必要ですねという意見と同時に、今、1カ月ですので、1カ月を6カ月に上げるということによって、教育側のマンパワーの問題とか研修カリキュラムの問題がありまして、これは漸次向上させていくということで、まずはできるであろう3カ月ぐらいのところまで研修を延ばしていくとか、可能なところから研究体制を強化していくということとか、あと、これは実は5年の見直し規定を入れています。きょう出たような意見というのは、まさしく、今後5年の中でフォローアップさせていただいて、どのような形で研修を強化していくのか。

 あと、指導者になられる方、専任教員になられる方についても、実は臨床の現場に行って病院に働いている人もいれば、途中から教員のスタッフとして大学などに戻ってくる人もいますので、そのブランクが、例えば1年ぐらいのブランクであれば、特に講習会を必須とするまでは要らないと思うのですけれども、3年、5年と間があいてくると、教員になって学生を教える際に、やはりそこはキャッチアップしていただくような研修を間に置くと。それの勉強をしていただくのが必要ではないかという意見も出ました。

 ですので、とりあえずコンセンサスが得られた範囲からまずは導入をしてみて、将来的には質を向上させる観点から、きょういただいた御意見なども取り入れながら、きちんとここはフォローアップさせていただきたいと思います。現時点では、いろんな単位数が違っております。ですので、きょういただいた意見を我々としても真摯に受けとめて、フォローアップさせていただきたいと思います。

○江藤分科会長 ありがとうございます。

 椿原先生、どうぞ。

○椿原委員 既に専任教員になっている方は、除外されるわけですね。

○武井医事課長 はい。そうです。

○椿原委員 ところが、こういった職種の場合には、しばらく教員を担当したけれども臨床にまた携わるようになって、そして再度戻ってくるとかを繰り返している方がいると思います。このような場合、現在免除されている方というのは、将来にわたっても免除されるのでしょうか。要するに、一旦臨床に戻ってしまって、その後復帰をしようとしたときには、一からもう一度講習会を受けないといけないのかどうか、いかがでしょうか。

○武井医事課長 おっしゃる点は検討会でまさしく議論がございまして、今、資格を持っている、もしくは研修を受けて教育を実施されている方々が、そういう資格がないということになると、逆に教育するシステムに与える影響が甚大になるということで、今、資格を持っている、教員として教えている人たちは、現状のまま教えるという資格を保持したまま、それを剥奪しないというか現状のまま教えていただいて支障がないとしております。

 今後、5年後の見直しに向けては、その影響も評価しながら、5年後は、やはりある程度インターバルがあいた方は研修を必須とするような話が出てくるかもしれませんが、これから5年間は、ある意味移行期間というか経過を見る期間になりますので、今のまま教えていただくことで全く支障はございません。

○江藤分科会長 どうもありがとうございます。

 そのほか御意見はありますか。

 どうぞ。

○大川委員 資料4にまとめていただきました改正案についての3ページなのですが、2ページからの続きですけれども(参考)となっているのですが、例えば、この報告書などを見ましたら(1)から並列で(5)と書いてあったところが、この(参考)になっているのですけれども(参考)というのは、どういう意味の(参考)なのかなと思いまして、内容的には非常に重要な内容だと思うものですから、まず(参考)の位置づけをお聞かせいただけますか。

○佐生医事専門官 これにつきましては、指定規則に規定するのではなくて、報告書の中に記載しまして、報告書として各学校養成施設とかに周知していこうと考えておりますので(参考)というようにさせていただいています。

○大川委員 ということは(1)から(4)と比べると、軽めの位置づけだと考えてよろしいですか。わかりやすい表現で今説明しています。

 そう言いますのは、例えば、今回の教育の内容からしましても、PTOTともに管理学というのが新しく追加になって、そこに職業倫理とか人権擁護とか職場管理というのが、かなり重視されるようになったわけですね。それをまさに臨床の場で実際に教育する。臨床実習というのは何もテクニックだけではなくて、そういう倫理的なものや管理学的なものの実習というのも非常に大事なことだと思うし、今回かなり重視されていることではないかと思うのです。

 それをまさに体現するのが、この臨床実習において学生が実施する行為として、このブルーの点線の中にある、例えば、患者の同意を得た上でとかもろもろありますね。それとの関係とも大きいと思うので、これは私は非常に重要なことではないかと思うのですが、いかがなのでしょうか。

○佐生医事専門官 非常に重要なことだと思っているのですが、規則自体が学校を指定する際の基準というものになりますので、このできる行為というのを、今回の指定規則で規定するというのは余りなじまないと考えております。

○大川委員 でも、項目としましては、2ページの一番上にある「2.臨床実習の在り方について」という項目の中の小項目ですね。

○佐生医事専門官 そうです。

○大川委員 そういう観点で読みますと、なじむのではないかと思ってはいるのです。

 いずれにしましても、かなり重要な内容だということで、ぜひ、この内容をもっときちんと考えていただくことを希望します。

 それを前提としまして、青い点線の中なのですけれども、例えば、実習生が行うことのできる行為ということですが、これは報告書でも結構ですけれども、かなりきちんとした議論をして、きちんとした指針を出していただく必要があるのではないかと思います。

 例えば、今回、訪問リハというのも1単位以上とマストになりましたね。そうなると、かなり密接になるわけですね、ですからそこはそういうことも留意していただいた上で行っていただきたい。

 同意を得るというのは、例えば今の時点では口頭での同意でいいというお考えなのですが、それとも文書だということになっているのでしょうか。もし議論なさっていなかったならば、そういうところもきちんとした方向性も出していただければいいのではないかと思います。

 「心身の侵襲性がそれほど高くないと判断」と書いてありますけれども、例えば、喀たん等の吸引というのも、今回、新しく追加になっていますね。これはやり方を間違ったらば生命にも直結すると思いますし、この辺の心身の侵襲性が云々というところの判断の仕方とか、きちんと判断をしたりとか同意の得方がわかっている臨床実習の場もあるかもしれませんが、そうでないところもあると。絶対大丈夫だという方向性は出すべきであると思います。

 その後のパラグラフに関しましても意見はございますが、いずれにしろ学生さんが実施できる行為、また、それに必要な条件というところは、ぜひ細かい指針を出していただくとよいのではないかと思います。

 2点目ですが、この実習をするための指導者の件なのですが、資料5の別添3のところで、これはあくまでも案だとおっしゃるのかと思いますが、臨床実習指導者講習会の目的なのですが、目的が書いていないものですから確認をさせていただきたいのですけれども、講習会はやると。それもワークショップでやるということですから、やはり目的は、そもそも1では「講習会の目標があらかじめ明示されているということ」で、目標は随時決めていいと読めないこともないのですが、本来、この臨床実習の指導者の講習というのは、臨床実習のやり方、そこで気をつけるべきという基本を修得していただくのではないかなとも私は勝手に解釈していたのですが、どこにも明示されていません。

 よって、この講習会の目的ということは明示していただきたいと思うし、16時間の中でそれを修得するとすれば、ワークショップでやるというのはかなり難しい方法ではないのかなと思いますので、これも御検討いただければと思います。恐らく、ここに至りますまでの経過があるとは思いますが、それを存じ上げずに意見として申し上げました。

 以上です。

○江藤分科会長 ありがとうございます。

 ただいまの御意見につきまして、いかがでしょうか。

○武井医事課長 非常に大事な御意見を頂戴したものと考えているところでございます。

 まず、臨床実習の指導者講習会の件ですけれども、この16時間、実際には週末を使って、実際、業務をされている方がほとんどだと思いますので、平日はなかなかここに来るのが難しいということで、週末を使ってやるようなケースが多いかなと思うのですけれども、これはたたき台として、何をベースにこの案をつくったかといいますと、お医者さんの臨床研修とか実習の指導者に対する講習会のようなものを一つのサンプルにして考えてまいりました。実際に学生さんを指導するような立場になられますので、ある程度ケーススタディーとかロールモデルみたいな形で、ワークショップをすることが効果的であるということが会議の場でも紹介をされまして、そういった形を取り入れるという方向性は、一つの学習スタイルとしてあり得るのかなと思っているところです。

 あと、16時間がやはり短いという、もう少し長く、しっかりとした講習会が必要ではないかという議論もあったところでございますので、その点についても、今後の中でまた見直しを適宜していくということになろうかなと思っております。

 一番最初のところに、目的とか講習会の目指すところは、やはり必要かと思いますので、今後の運用の面で、何か工夫ができないか、事務局のほうで考えてまいりたいと思います。

 それ以外もいろいろ御指摘いただきましたので、多分、こうした内容を、これから学校サイドとか各教育機関に対して、定期的に我々のほうからお知らせをしていきたいと思っておりますので、きょういただいた意見をそういった中で反映させて、各機関が円滑に運営できるように対応してまいりたいと考えております。

○江藤分科会長 よろしくお願いいたします。

 ほかにございますか。

 どうぞ。

○大川委員 別のことでもう一件です。

 資料としましても、報告書に添付をしていただいた備えるべき備品等のことなのですけれども、報告書の中にも10ページのところに「(2)養成施設に備えるべき備品等の見直しについて」とありますが、大きなこの改定の前提として、地域包括ケアシステムの構築などということがあって、在宅というか地域といいますか、そういうことをよく考えた上での対応というのが求められていることかと思います。

 そういたしますと、この備品を、細かくはまだ見ているわけではございませんけれども、例えば訪問リハでいくとすれば、一番最後のページにあるのでわかりやすかったのですが、台所といっても車椅子用の台所は備えてあるけれども、通常の台所は備えていないとか、でも、通常、訪問で対応するのは、普通の台所であったり、普通のものなのです。もちろん車椅子用のものが必要ないと申し上げているわけではございませんが、今後のことを考えると、通常の家にあるような洗面台とか台所とかバスというものも、やはり備えるべき備品として考えるということも必要なのではないかと。これはPTOP両方含めてなのですけれども、お考えいただければと思います。

 あと、例えば、通常多い畳とか、じゅうたんということもあるでしょう。洋服の脱ぎ着に関しましたらば、改造した洋服は1セットと書いてありますけれども、通常の洋服を着る人のほうが結構多いわけですし、本当の普通の生活を考えた備品ということについても御検討いただければと思います。

 以上です。

○江藤分科会長 よろしくお願いいたします。

 そのほかにいかがでしょうか。

○釜萢委員 今回の検討会にも出ておりましたので、その立場から申しますと、前回の改定から大分時間がたっておるということ、そして、その他の医療関係職種、医師を初め看護師もいろいろ時代の変化に合わせて改定をしてきている中で、理学療法士、作業療法士についても、しっかりと現時点における見直しをしようということで、検討会で協議をしてきました。

 その中で、急にできることとできないことがあるだろうという議論がありまして、例えば、医師の場合も、臨床研修の体制の整備というのは大分時間がかかってきたわけで、現状においては随分整備されたのは御案内のとおりですが、最初からすぐにうまくいったわけではなくて、臨床研修の指導者講習会についても、いろいろなステップを経て、今回に来ているということで、最初からこの研修が全て完璧にできるとは思えないので、まず、できるところからやっていこうということ。そして、先ほど武井課長が話されたように、見直しの期限を区切って、また時代に合わせて修正していこうという趣旨でありまして、検討会に出ておりました者としては、随分改善をして、随分よくなったと思いますので、ぜひそのあたりを御理解をいただき、御承認を賜りたいと思います。

 以上です。

○江藤分科会長 ありがとうございます。

 平成11年以来ということで、かなり長い間余り変わっていなかったということのようですけれども、臨床実習の問題あるいは評価の問題、専任教員の問題に関しても、かなりきちんと議論をされたものと思われます。平成11年は単位制の移行と大綱化というようなことで、各領域、看護、言語、PTOTといったことで併せて変わったのですけれども、私の意見を言うわけではないのですけれども、もう少し早く見直してもよかったのかなという感じを持っていましたので、今回はかなり十分に議論されて、報告書がまとめられているものと感じております。

 そのほかに御意見あるいは御質問はございますでしょうか。

○中馬委員 恐らくもう議論の中に入っているので、率直な疑問だけですが、単位数がふえるということで、3年制と4年制でかなり御無理な面というのはあるのでしょうか。それはそれぞれの各施設で頑張って努力しろという格好になるのでしょうか。

○武井医事課長 今回のこの議論の背景として、質の向上で、どこのところに注力したら最も効果的な影響が出てくるかというところで、実は参考にさせていただいたのは、この前年度に行った、あんま・はり・きゅうとか柔道整復のカリキュラムの変更でございます。やはり、昔に比べて、きょう御指摘いただいたように、20年はひどいのではないかと。だから今回、5年間でやるというようなことで、次の改定年度を最初から報告書の中に入れてしまいました。

 その中で、教えるべき科目、内容が非常に多くなっているので、それをきちんと教えるためには時間数、単位数の確保というのが必須であるという御意見をいただきまして、それを今のこの3年課程、4年課程に具体的に落としていったときに、本当にできるのかというのもございました。

 簡単に申し上げると、教える内容がふえているので、もっと単位数をふやしてほしいという意見が検討会で出まして、理想的には、時間をとって単位数をふやしたほうがいいのでしょうけれども、今回の場合は3年制でも実施可能で、きちんと通常の時間の中で授業ができるような形で落とし込むというシミュレーションもやっていただきまして、対応可能であるという学校側の回答もいただいているところでございますので、今の教育体制を若干改善していく中で対応できるのが、今回の単位数、時間数であるとお考えいただきたいと思います。

○中馬委員 ありがとうございます。

○江藤分科会長 ありがとうございます。

 そのほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。

 今回の改正案につきまして、これは絶対認めがたいといった御意見で、何か追加はございますでしょうか。

 3年制の専門学校と4年制の大学という養成の仕組みが、簡単に見ても2通りのところがあってということで、平成11年以来の見直しがやっとなされてきたということで、今回は5年後にはもう一回見直すということで改定が予定されるという内容かと思いますが、いかがでしょうか。

 どうぞ。

○陣内委員 陣内です。

 私自身も本指定規則の改定につきましては、OTの立場で長くかかわらせていただきましたけれども、きょうの医道審の先生方の御意見も、委員でもありますけれども、一作業療法士としても本当にとてもありがたい意見を頂戴したかなと思っております。

 その上で、医事課長からも何度も御説明がございましたように、5年後の見直しにおける、現在のまだ十分に議論がし尽くされていない課題については、これだけの大きな改定をして、質の高いものを実践するためには、例えば、教員の数の問題とか、本日たくさんの御意見が出ましたような課題について、ぜひ5年後の改定のときに改めて御議論いただきたいなと、切に感じた次第でございます。

 以上です。

○江藤分科会長 ありがとうございます。

 そのほかはいかがですか。

 どうぞ。

○椿原委員 今回、資料4に挙げています改正案については、これでお認めをしていいのではないかと私は思っております。

 ただし、細かい点で検討が必要です。教員要件のための講習会は誰が担当するのかといった内容です。例えば、各県の理学療法士協会、作業療法士協会が手を挙げたなら、公認されなるのかどうかといった細かい点については至急決めていただいてくださり、お知らせをいただきたいと思います。

 あとさらに、先ほどお話ししました第三者評価についても、どういうような評価の内容が含まれているものを正式に認めるのかとかいうことを検討してくださいです。それ評価項目を明確にしていただいたら宜しいかと思います。

○江藤分科会長 ありがとうございます。

 事務局のほうは、そういうことでよろしいですか。

○武井医事課長 了解いたしました。

○江藤分科会長 ほかに御意見はいかがでしょうか。

 今後、整備するべき内容あるいはガイドラインに追加していくことなど、まだこれからの作業があるかとは思いますけれども、この改正案につきまして、よろしいでしょうか。

 いろいろきょうは委員の先生方からたくさん御意見をいただいて、また、重要な指摘がなされたかと思います。当該の改正案については当分科会の意見としては認めるという方向で、昨今の高齢化の進展に伴う医療需要の増大などにおける環境の変化に対応するため、より質の高い理学療法士、作業療法士を養成することが必要となっている現状に鑑み、学校養成施設カリキュラム検討会報告書を踏まえ、別添のとおり改正することが適当であるとの結論を得たので、意見を具申するとしたいと思いますが、いかがでしょうか。

 本日の意見を踏まえて改正の手続を進めていっていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

 では、事務局のほうから何かございますでしょうか。

○武井医事課長 本日はお忙しいところ、本当に活発に御議論をいただきまして、まことにありがとうございました。心よりお礼を申し上げたいと思います。

 今回の指定規則の改正によりまして、国民の信頼と期待に応える理学療法士、作業療法士の養成につながるものと考えておる次第でございます。

 今後のスケジュールにつきましては、本日の御意見を踏まえまして、省令改正等の必要な手続を進めてまいりますので、引き続き御指導を賜りますようによろしくお願い申し上げます。

 本日はまことにありがとうございました。

○江藤分科会長 どうもありがとうございました。

 それでは、本日はこれで終了といたします。


(了)

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