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2018年3月12日 第2回今後の地域の児童館等のあり方検討ワーキンググループ

子ども家庭局子育て支援課

○日時

2018年(平成30年)3月12日(月)17:00~19:00


○場所

厚生労働省 12階 子ども家庭局会議室 5
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○出席者

委員

植木 信一 (新潟県立大学人間生活学部子ども学科教授)
中川 一良 (社会福祉法人健光園 京都市北白川児童館館長)
安部 芳絵 (工学院大学教育推進機構教職課程科准教授)
斉藤 朋行 (東久留米市立中央児童館館長)
柳澤 邦夫 (栃木県上三川町立上三川小学校校長)

オブザーバー

鈴木 一光 (一般財団法人児童健全育成推進財団理事長)

参考人

野中 賢治 (一般財団法人児童健全育成推進財団企画調査室長)

事務局

川鍋 子育て支援課長
鈴木(健)健全育成推進室長
竹中 課長補佐
依田 専門官

○議題

(1)児童館ガイドラインの見直し等について
(2)その他

○配布資料

資 料 1 第11回遊びのプログラム等に関する専門委員会の主な指摘事項等
資料2-1 児童館ガイドラインの見直し等に係る検討項目・指摘事項
資料2-2 意見書等
資料3-1 改正児童館ガイドライン(仮称)素案(たたき台)のポイント
資料3-2 改正児童館ガイドライン(仮称)項目素案(たたき台)
資 料 4 平成29年度「遊びのプログラム等に関する専門委員会」及び「今後の地域の児童館等のあり方検討ワーキンググループ」の開催状況
資 料 5 地域の児童館等のあり方等に関する報告書(仮称)項目骨子案
参考資料 児童館関係法令等(抜粋)

○議事

○竹中課長補佐 ただいまから第2回「今後の地域の児童館等のあり方検討ワーキンググループ」を開催させていただきます。

 本日御出席の皆様方におかれましては、御多用の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

 本日は、ワーキンググループのメンバー5名の委員の方々と構成員の皆様全員の御出席になっております。

 また、オブザーバーといたしまして、今回、2名御出席いただいております。親会の専門委員会から鈴木委員長と、このワーキンググループの設置運営要綱の2-3に書かれております「委員長が必要があると認めるときは関係者の参加を求めることができる」という規定に基づいて、放課後児童対策に関する専門委員会委員でもあり、現行の児童館ガイドラインの策定にも関わっていただきました児童健全育成推進財団の野中企画調査室長にも御出席いただきまして、今回、御審議をお願いしたいと思っております。お二方、よろしくお願いいたします。

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

 本日は、資料1~5までと参考資料でございます。

 資料1が、1枚紙で、先般、1月12日に開催されました第11回の親会の専門委員会の主な指摘事項。

 資料2-1が、これまでの児童館ガイドラインの見直しに係る検討内容・検討項目・指摘事項をまとめた資料でございます。

 資料2-2が、そのガイドライン素案に対する専門委員会の委員の方々などからの御意見。

 資料3-1、3-2が今日のメーンですけれども、まず、3-1が、今回お示ししております「改正児童館ガイドライン(仮称)素案(たたき台)のポイント」という資料、資料3-2が「改正児童館ガイドライン(仮称)素案(たたき台)」ということで、項目と本文それぞれあわせております。

 資料4が、横1枚紙になりますけれども、これまで専門委員会、ワーキンググループで議論をしてきました開催状況をまとめたもの。

 資料5、縦1枚になりますけれども、専門委員会で今後まとめていただく「地域の児童館等のあり方等に関する報告書(仮称)の項目骨子案」でございます。

 参考資料が「児童館関係法令等」等の抜粋と、机上配付資料が1点ございます。

 資料の過不足等がございましたら、お申しつけいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。

 それでは、ここからの進行は植木座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○植木座長 では、よろしくお願いいたします。

 ガイドラインの改正作業も終盤に来ております。先週、東京都から「児童館の活動実践集」が私のところに送られてまいりました。

 目を通しましたら、現行の児童館ガイドラインに基づいて、その上でどのような遊びの実践ができるかという内容を載せているということがわかりました。このように現場ではガイドラインが活用されるのだなと思います。そういった意味では、現行のガイドラインをさらに現場にわかりやすく、詳しく提供するというのが重要な作業なのだなということを改めて思いました。

 今日も時間が限られておりますので、早速、議事に入ってまいりたいと思いますが、その前に、前回のワーキンググループの後、1月12日に第11回「遊びのプログラム等に関する専門委員会」が開催されております。その内容について、事務局から簡単に振り返っていただけますでしょうか。

○依田専門官 資料1に従って御説明申し上げたいと思います。この内容につきましては、ワーキンググループの皆様には非公開会合でお示ししておりますので、一部割愛しながらの御報告とさせていただきます。御了承ください。

 それでは、アンダーラインのところを説明しますので、議事(1)、○の2つ目をごらんいただければと思います。

 改正児童館ガイドライン(仮称)の項目骨子案を見ていただいて伺った御意見ということでございますが、学校へ行っていない中・高校生の中に児童館をよりどころにしている子どももいるので「中・高校生世代」と表記してはどうか。学校に行っていない子どももその中に入れていく意味でした。

 その下、中には、障害のある子どもや、日本語が話せない・読めない子どももいる。日本国籍以外の人たちも利用しやすいような配慮ができるといいのではないかという御意見。

 1つ飛ばして、児童館におけるソーシャルワークについては、児童厚生員の仕事を増やすということではなく、他の相談機関等と仕事をシェアしながら、相対的にその役割を果たしていくことであるという考え方を示していただき、また、積極的に専門機関と役割をシェアしていくことによって、地域全体で子どもを支援していくつなぎ役の役割が期待されているのではないか、といったことも反映していくべきという御意見でした。

 2つ飛ばして、子育てが豊かに行われ、子どもたちが地域を愛して、その地域でずっと育っていく地域づくりのニュアンスもガイドラインのどこかに加えて強調してもいいのではないかという御意見がありました。

 その下、キッズ版、子どもに向けた児童館ガイドラインの作成はとてもいいアイデアで、現場としては大きな力になるのではないか。

 2ページの一番上です。健全育成は、一人ひとり違うことである。一律の指導は健全育成ではなく、一人ひとり違うペースで成長していくということについて、ガイドラインに書き加えたい。

 1つ飛んで、予算がなくなってきて、児童館で子どもたちが生の舞台を見ることがほとんどなくなってしまった。大型児童館には、ホールなどの設備面があって、文化芸術活動、例えば生の舞台を鑑賞することなどを一つの役割として、大型児童館をガイドラインに位置づけたいという御意見でした。

 研修が終わった後にも職員同士がしっかりと話し合って、児童館の現場に重ね合わせて生かしていかなければ研修にならないのではないか等の御意見もありました。

 簡単ではございますが、以上でございます。

○植木座長 ありがとうございました。

 それでは、議事(1)「児童館ガイドラインの見直し等について」について進めてまいります。

 児童館ガイドラインの見直し作業につきましては、資料4、1枚ものの資料でございますけれども、ここに開催状況が書かれております。それをごらんいただきたいと思いますけれども、前回、第1回のワーキンググループから計4回の非公開会合を重ねてまいりました。

 その結果、資料2-1もしくは資料2-2等の多様な御意見をいただきまして、それを反映させつつ、改正児童館ガイドライン(仮称)項目素案のたたき台を資料3-2としてまとめて、今日お示しできることになりました。

 今日は、資料3-2の内容の確認が中心的な内容になるかと思いますけれども、その前に、資料3-1をごらんください。まずは資料3-1を踏まえまして、私のほうから、児童館のあり方の議論及び児童館ガイドラインの見直しのこれまでの経過について、少し報告をさせていただきたいと思います。

 今日が3月12日でございまして、昨日が3.11でございました。7年前は私も厚生労働省ビルにおりまして、職員と一緒に目の前の公園に避難したことをつい先日のように思い出しますけれども、毎年この時期が来ますと、ガイドラインが発出された時期なのだなということもあわせて思うわけでございます。そういった意味で、ちょうど7年が経過した。

 この間、ここにもありますように、子どもの貧困対策、その他いじめ防止対策等のさまざまな法律が発出され、あるいは児童福祉法が改正されて、子どもの権利が明確にそこに位置づけられるようになりました。

 子どもたちを取り巻く環境条件もこの7年間でさまざまに変化し、それに対応していかなければいけない時代になってきたのだなということをやはり思うわけでございます。

 児童館の場合は子どもの健全育成がその内容になりますが、子どもの健全育成とは何か、あるいは児童福祉法の改正内容を踏まえまして、子どもの権利との関係性とは一体何かということ、これはもう現場では当然わかって実践しているわけでございますけれども、では、ガイドラインでこれを明確に示さなければいけないのではないのかということも、この改正の背景にあると思うわけであります。

 それから、平成28年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業、これは私が主任として育成財団で行ったものでございますけれども、この研究結果からも今日的な課題に対応する児童館のあり方が見えてまいりました。子ども食堂等に代表される、これも今日的な課題の一事例でございますけれども、実際、ヒアリング等をしてみますと、そうした今日的な課題に対応した実践を行っている児童館がたくさんあるということもわかってまいりました。

 そういったさまざまな法律等、あるいは今日的課題等に対応するべく、今後の地域の児童館等のあり方検討ワーキングにおいて、児童館ガイドラインの改訂作業を進めてきたものでございます。

 資料3-1の下の2.をごらんください。「改正児童館ガイドライン(仮称)素案のポイント及び主な特徴」、これについては後で説明があるかと思いますけれども、まず、全体の構成とその下の第1章の総則が大変重要な部分でございます。

 全体の構成等に関しては、ここに書いてあるとおりでありますけれども、分量を大幅に増やした。これを我々、これまで作業でやってきたわけでありますが、分量を増やすのだけれども、一方で、よりわかりやすいものにする。つまり、内容を濃くしながらも、現場の児童厚生員にとってわかりやすく、使えるものにしていくということがその趣旨だったわけであります。

 「第1章 総則」に関しても、これも「1.理念」のところに書いてありますけれども、児童の権利に関する条約に基づいて、子どもの権利を健全育成のところに明確に位置づけるという作業を行いました。

 2ページは「3.施設特性」が大変新しい部分であります。新しいといっても、これまで実践として行われてきたものでありますけれども、特に「(3)児童館の特性」の1の拠点性、2の多機能性、3の地域性の3点に集約し整理をしたということであります。こういった整理の仕方は、やはり現場の児童厚生員にもわかりやすく伝わっていくのではないかという気がしております。

 それに「4.社会的責任」を加えて総則とし、そして、第2章以降の具体的な内容に生かしていくというような構成で、今日、素案のたたき台が示されたということでございます。

 それらの執筆あるいは修文等につきましては、本日御出席の委員、構成員の皆さんに御協力をいただきまして、また、全体の調整には鈴木委員長、野中参考人にも関わっていただきました。

 次に、野中参考人から改正の考え方や主な内容について若干御説明をいただきまして、その後、総論的に鈴木委員長からも補足説明をお願いできればと思います。

 少し長くなりましたけれども、それでは、野中参考人、御説明をよろしくお願いいたします。

○野中参考人 御紹介いただきました野中です。よろしくお願いします。

 私は、今回、参考人としてこのガイドラインの改訂作業に関わらせていただくことができました。このことを改めて皆さんにお礼申し上げます。

 今回、この作業に携わることができたことを通じて、私自身が感じていることをこの場で何点か皆様にお伝えしたいと思っております。

 4点ほどあります。

 1点目につきましては、先ほど座長の御発言にもありましたように、児童福祉の施策というのは、個々の課題に即した政策・事業を進めることの必要性がこの間ずっと強調されています。それはとても大事なことですし、個別にもあるいは相互にも連携しながら施策や事業を進めていくことになろうかと思うのですが、そのこととあわせて、子どもの日常を把握して、そのこととの具体的な関わりの中で課題を発見したり、対応したりしていきながら、総合的に子どもの問題に関わっていくという視点が、今日、特に必要になっているということを痛感しております。

 先ほど座長からも子どもの貧困との関わりの話もされましたが、それに象徴されるように、個々の課題というのは、必ずしもぱっと見てわかる状態ではなくて、日常の中に潜んでいますし、子ども自身の生活の中にも、できるだけそういう困難を表に出さないで過ごしていこうという子どもなりの努力、それは家庭の努力や苦労も含めて日常の中にあるわけですから、そこから課題を見つけていく。そして、健全育成の課題をより今日的なものとして把握して関わっていくということは、とても大事だと思うのですけれども、そういうこととの関わりの中に、今の児童館の役割を捉え直していくという課題があるのかなということを全体で感じたのが1点です。

 2点目は、そのことと関わりまして、児童館がなぜ施設としてなぜあるかということについて、また、その機能について、もう一度確認していく、あるいはガイドラインとして示すことの必要性を感じました。

 これは前回、2011年のガイドラインの作成のときには、施設としての児童館ということは自明のこととして捉えられて、その中で内容を示すという構成をして取り組みました関係上、施設としての機能・特性は何なのか、項目を挙げて示すということはなかったのです。1点目で申し上げたこととの関わりを含めますと、やはりそういうことを改めて今の時点で示すことが必要ではないかなということも強く感じたところです。

 3点目は、こういう児童館のあり方とか今後の望ましい方向を示す際に、子どもにとっての必要や子どもの可能性を軸に置いて、より明確に示すということが大切になってきているということです。

2011年の時にもこういう視点が示されてはいたのですけれども、この間のいろいろな法の制定の動きとか、あるいは象徴的には児童福祉法の改正の問題とも関わりまして、児童館は子どものための施設なのだと、子どもにとっての施設のあり方はどうあるべきかということをより明確に示すことが、今回の改訂の役割の中の大きな柱ではないかということを感じました。

 4点目は、この間、ガイドラインを普及する中でよりわかってきたことなのですが、先ほど東京都の例の紹介がありましたけれども、そういう方向というのは、幾つか他の自治体でも取り組まれて成果を上げているのですが、全体を見ますと、そういう面とあわせまして、児童館自体は可塑性の高い施設ですので、それぞれ地域ごとにやっていて、自分流と言ってもいいのかもしれませんけれども、そういうことと共通性との関係がいま一つクリアになっていないという状況もあることが、これまでの研究会等を含めて明らかにされてきているところであります。

 そういうことについて、児童館を全国的な形で活性化させるために、改めて児童館に関わる全ての人たちに共通する課題意識と視点を示して、それが地域の状況に即した創造性と連動して活性化させることができるという方向をもう少し具体的に示す必要があるのではないかということで、この4点を作業に関わらせていただく中で感じました。

 そのことを具体的に反映させたのが、先ほどの話にありました「第1章 総則」の充実ということだと思います。理念、目的の他に、あわせて「3.施設特性」ということで「(1)施設の基本特性」「(2)児童館における遊び」「(3)児童館の特性」「4.社会的責任」と、より詳しく新たに項を起こして書かれています。

 特にこの中で「(3)児童館の特性」という部分について、拠点性、多機能性、地域性と3点挙げているところがあります。これは従前から児童館の基本機能として合意されてきたものなのですが、今回のこの改訂作業の中で、改めて子どもにとっての拠点性、子どもにとっての多機能性、子どもにとっての地域性というのはどういうことかということを短い1行ぐらいで示してあります。

 そのようなことを含めて、改めてそういうことを前提として、第2章の中で「子ども理解」を前提にしながら、こういうことを取り組もうということをガイドラインの中に明記した作業があります。

 この章は「子ども理解」のこの文を読めば、子どものことが全てわかるということではなくて、子ども理解のこういう基礎的な視点を持って、より具体的に児童館に関わる人、児童厚生員たちが学習し、実際の子どもを理解する際に発達理解の視点を明確に持つことによって、先ほどいろいろ申し上げた内容が具現化されるということから設けた項目です。

 今回、ここに提示されているガイドラインの骨子案は、今までの経過を踏まえて、今日の課題に即した改訂の案になっているなということを参加させてもらいながら実感しました。

 個々の修文については、もちろんいろいろな課題があると思うのですけれども、ぜひこの内容を推し進める形で議論を進めていただければありがたいなというのが、私の参加させていただいた中での感想です。

 ありがとうございます。

○植木座長 ありがとうございました。

 今、説明にもありましたように「第1章 総則」「第2章 子ども理解」の新設を提案するものでございますけれども、これがあることによって、このガイドラインのあり方、位置づけがより具体的になる、わかりやすくなるということなのかなと思います。

 それでは、続きまして、鈴木委員長から加えて説明をお願いいたします。

○鈴木委員長 ワーキングの皆様、執筆や修文に御努力いただきまして、本当にありがとうございます。

 この児童館のガイドラインですけれども、もちろん現行のものは発出されてから多くの方々の支持を得てお役に立っていると思います。何ら欠陥はないのでありますが、この7年間に子どもを取り巻く環境も非常に大きく深刻化しているところもあって、今、座長からの説明もあったように、どうしてもここでもう一回見直してみたいという機運が出てきたわけです。

 特にいじめや虐待の増加、子どもの貧困の問題が出てきて、幾ら法律に謳っても、子どもの実態はちっとも改善されていない。そういう状況下に、少しでも早目に児童館がそれに貢献できるような姿を打ち立てて、現場の全国の児童厚生員がもう一度気持ちを新たに児童館で頑張ってほしいという思いで始まりました。

 喫緊の子どもたちの課題を救済するのに、児童館という館があって、そこに専門職がいて、児童館は児童福祉法の14施設の中でも唯一の利用施設であって、その得意わざは発生予防と早期発見と解決支援です。子どもの発達を考えたときに、発生予防と早期発見に遊びが非常に役立つ。戦後、こういう科学的根拠に基づいて活動してきたのに、遊ばせていればいいという誤解を与えるような活動に終始する児童館もあります。

 そこで、対症療法だけではなしに、子どもを心の底から健全にしていくための高邁な精神が、新たなガイドラインの中に強く吹き込まれていけばいいなという意図で今日を迎えていると思います。

 これからはだんだん完成度を高めていく作業でございますから、今日も御執筆いただいた委員の方々は、御自分のところを見ていただくのと同時に、分担箇所の所有感を捨てて、全体としてこれはどういう意味合いでどういう色合を持っているのかという視点からぜひ御意見をいただければと思います。

 特に総論、それから、書き加えた遊びや発達の領域などのところで、私たちの意図が本当に明確になるといいと思っております。よろしくお願いします。

 以上でございます。

○植木座長 ありがとうございました。

 今いただいた御意見を踏まえまして、次に、各章ごとに具体的に見てまいりたいと思います。

 その際、原案を御執筆いただいた皆様方から御意見を伺いながら、順次進めてまいりたいと思います。

 なお、資料2-2の意見書の中に松田委員の意見書が含まれているようでございますけれども、この松田委員の意見書の内容に関しては、第3章に該当するものということでございますので、第3章で議論を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

 資料3-2の内容に沿って確認をしてまいりたいと思います。

 まずは第1章です。内容に関しては、3ページ以降になります。これらは前回の非公開ワーキングの際に皆さん方から御意見をいただきまして、コアメンバー会合において議論し、それを踏まえて反映させているというものでございますので、大きな修正等はないかと思われますけれども、皆さん方、まず第1章を御一読いただきまして、御意見や御質問があれば、ここでいただきたいと思います。

 中川委員、お願いします。

○中川委員 資料でいいますと、新設された赤字で書かれている3ページの「3 施設特性」というところですけれども、その中の「1 子どもが一人でも利用することができる」と。恐らくこの場合の子どもというのは、小学生以上を想定しているのだと思いますし、私もそういう想定をしていたのですけれども、よく考えてみれば、児童館の現場では幼児なども時々ふらっと遊びに来ることがあって、例えば、私どもの児童館では、小学生未満の子どもについては、保護者と一緒に利用していただくということを申し上げておるのです。現場からすると、そのあたりとの整合性というのが少し気になるのかなと思って、斉藤先生のところの実情などもお聞かせいただけたらと思います。

 以上でございます。

○植木座長 原則、今の御意見のとおりだと思いますけれども、今、お名前が出ました斉藤委員、いかがですか。

○斉藤委員 中川先生がおっしゃられたように、私たちの市も幼児は保護者同伴になっています。このことは条例に記載されていますので、児童館のルールとしては市民には周知されております。

 ただ、ここでの「子どもが」というところは、幼児も1人で来ていいと大きく捉えられてしまうと、現場としては少し困ってしまうところが生じると思います。

○植木座長 確かに学童以上の子どもたちを念頭に入れながら、この「子ども」という言葉を使ってこれまで議論をしてまいりましたが、ここについては、現場では大体誰が対象かというのはわかっているけれども、この1の表現では少し誤解が生じる可能性があるという御意見ですね。これに関して、いかがでしょうか。

 野中参考人、何かありますか。

○野中参考人 総則と第3章、第4章との関わりの中で、総則は象徴的なことを書いているわけですので、ここのところに個別のそういう細かいことを書き込むことはしないで、子ども自身の意思で利用できるということを書いています。

 保護者と一緒にというのは、もちろん幼児や乳児は自分の意思だけで来るということはあり得ないので、保護者が連れてくるという形になりますから、今御指摘のように、具体的な利用の規定について触れる必要があるのであれば、例えば、第4章の「5 子育て支援の実施」とか、あるいはもう少し前の「2 子どもの居場所の提供」というところで1行加筆するなど、そういう形の取り扱いがあればいいなと思います。

 総則は、先ほど申し上げましたように、象徴的に大事なことをしっかりと書き込むということで区分けしてありますので、今の取り扱いについては、そういう意味で確認をしてきたところです。

○植木座長 ありがとうございました。

 この「一人でも利用する」というのは、子どもが自分の意思で利用するという意味であるということですね。具体的な内容に関しては、第3章以降のところで具体的に明記をしていくという御説明でございました。

 御担当いただきました安部委員、いかがですか。

○安部委員 安部です。

 この「子どもが一人でも利用することができる」というのは、今、野中先生がおっしゃったように、子どもたちの意思でというのが非常に大きいかなと思うのですけれども、一方で、例えば、小型児童館に乳幼児のころから親と一緒に来ていて、虐待されているようなケースであるとか、何らかのSOSを出したいときに、あそこの大人だったら助けてくれるかもしれないと幼児さんが考えるということもあり得るかなと思うのです。

 そうすると、やはりここの「一人でも利用することができる」というのは非常に大事で、もちろん原則としては、乳幼児は親御さんと一緒にというのは大原則だと思うのですけれども、来てはいけないわけではなくて、もちろん来てもいいのだよというところがそれよりも前にあるのかなと感じます。

○植木座長 なるほど。おっしゃるとおりですね。場合によると、ケース・バイ・ケースで、乳幼児でも1人で訪問することもあり得るという想定ですね。第1章は原則的な項目と表現ですので、あらゆる可能性を含めた表現としてとどめておくということがよろしいかなと思いますけれども、ここに関してはいかがでしょうか。

 お願いします。

○中川委員 ここをこのまま置いておくとして、どこかで乳幼児の利用について、例えば、保護者同伴で利用するというのを基本に掲げるということならば、保護者からお問い合わせがあったときにも説明できるのかなと思います。

 安部委員がおっしゃっているようなケースも当然あるのだろうとは思いますけれども、それ以上に想定されるのは、保護者が子どもだけぽっと前まで連れてきて、ここで遊んでおきなさいと、また後でお母さん来るからねみたいな形での対応のほうが現実的には多くあるのかなと危惧するわけなのです。

 ですから「子どもが一人でも利用することができる」というのは、児童館の非常に大きな特性だと思いますし、ここは大事なのですけれども、一方で、乳幼児さんとの関係で、どこかでそのことに対して実はこうなのですよということが書いてあればいいのかなと思いますので、それをどこに書き込むかということだと思うのですが。

○植木座長 書き込むとすれば、子育て支援に関するところだと思います。これを見ますと、第3章の「4 子育て家庭への支援」か、第4章の「5 子育て支援の実施」のいずれかに、今御意見いただいたような内容を加えるということになるのかなと思います。

○野中参考人 この部分に関しては、具体的な利用に関する規定の問題ですし、第3章の枕のところにも、第3章は児童館の機能を総合的に書いてあるので、第4章とあわせて理解をしてくれと書いてありますから、一般的な利用規定の内容について、どのように触れるかという議論はおありだと思うのですけれども、仮に乳幼児の場合は保護者の同伴を通則にするというのが必要なのであるとすれば、書くのは第4章の先ほど言った項目のところだと思います。

 ただ、具体的な項目をいろいろ入れ込み過ぎますと、ガイドラインの持っている汎用性といいますか、そういう部分で難しくなりますので、この理念のところが必ずしも一般利用に即連動するとは思われない面があるので、記述については、皆さんで御検討いただければと思いますけれども、扱うとすれば第4章だろうと思います。

○植木座長 ありがとうございました。

 確かに具体的な項目ですので、第4章の「5 子育て支援の実施」のところかなと私も思います。この点に関しては、第4章ということですので、第4章のところでもう一度御議論いただくということでよろしいですか。ありがとうございます。

 その他、第1章の内容については、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 お願いします。

○野中参考人 事務作業の中で出たことを補足させていただきます。

 先ほど座長が紹介されました資料3-1の「改正児童館ガイドライン(仮称)素案(たたき台)のポイント」の2ページの「3.施設特性」の「(2)児童館における遊び」というところで○が2つあります。

 1つ目の○が「遊びの意義や価値を書き込むこととした」とありまして、2つ目が「31条の趣旨を加筆した」となっているのですが、1点目に関しましては、作業過程で第3章の1と第4章の1の中に、遊びの意義や、児童館で子どもの遊びに関わる際に配慮すべきことを具体的に書き込んでいますので、ここでは遊びの意義や価値を取り上げて書いていないのです。主に権利条約の31条の趣旨を記述しながら、遊びというのはその中でも特に大事だよという指摘だけにとめているということですので、そこの扱いについては、そのように御理解いただければと思います。

○植木座長 わかりました。

 では、第1章に関してはよろしいでしょうか。ありがとうございます。

 続きまして、第2章に移ってまいります。これも新設の章でございますけれども「第2章 子ども理解」でございます。いかがでしょうか。ここに関しても随分と議論を重ねまして「1 乳幼児期」から「3 思春期(青年前期)」までの発達の内容について、段階的に網羅しているということでございます。

 お願いします。

○竹中課長補佐 もう一度確認ですけれども、5ページの「3 思春期(青年前期)」のところで「アイデンティティ」と「レクリエーション」という片仮名言葉を、御意見を踏まえて今回はそのまま使っております。

 一般化しているということであれば、特に用語として片仮名語でも構わないことになっておりますので、そのままでよろしいかということだけ、もう一度御確認をしていただければと思っております。

○植木座長 片仮名表記の取り扱いということでございます。一般的に使われているような言葉であれば、このまま残しても差し支えなかろうということでございますけれども、「3 思春期(青年前期)」のところで、1つ目は「アイデンティティ」、2つ目は「レクリエーション」ですね。

 後半の「レクリエーション」に関してはわかるかなと思いますが、特に最初の「アイデンティティ」は一般的に使われているかなと想定されますけれども、取り扱いについて、安部委員、いかがでしょうか。

○安部委員 そうですね。座長がおっしゃったように、もうかなり一般的に使っていると思いますし、児童厚生員の研修等でも使いますよね。ですので、読んだ側からは特段問題はないかなと思うのですが、もしキッズ版をつくるときには、わかりやすい言葉で置きかえる必要があるかなと考えます。

○植木座長 そのとおりですね。このままの取り扱いでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○植木座長 ありがとうございます。

 第2章に関して、その他御意見ございますか。よろしいでしょうか。

 では、第3章に移ってよろしいですか。

 第3章は、5ページの下のところから6ページ以降にかけてでございます。同じように御意見等がございましたら、お願いいたします。

 「第3章 児童館の機能・役割」というのは、現行のガイドラインにもある項目でございます。それをよりわかりやすく具体的に加筆したということであろうと思います。

松田委員の御提案について検討するということでありました。

○竹中課長補佐 資料2-2の最後です。3月9日に提出された資料でございます。

 ここでは地域子育て支援拠点のことを触れておりますけれども、地域子育て支援拠点の実施要綱で基本4事業がございまして、その1つ目として、子育て親子の場の提供と交流の促進を規定しておりまして、その書き方に準じてはいかがでしょうかという御趣旨だと思います。松田委員は「参加者同士で交流できる場を設け、子育ての交流の場を促進する」と書かれているところでございます。

○植木座長 この松田委員の御指摘はごもっともかなと思います。この部分に関していかがでしょうか。この意見書の内容に準じて修正をしていくということでよろしいかなと思いますけれども、よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○植木座長 ありがとうございます。その他、よろしいでしょうか。

 次に、第4章に移ります。「第4章 児童館の活動内容」の9ページの「5 子育て支援の実施」に、先ほど御意見がありましたように、1人で利用するという意味合いの中の乳幼児の取り扱いについて加筆をするか、するとすれば、どのような内容になるかという御意見かなと思われます。

 安部委員、お願いします。

○安部委員 書き方なのですけれども、例えば、乳幼児は親と一緒に来館をすると書いたほうがいいのか、それとも、幼児だけを預けて親御さんがいなくなってしまう場合に、その親に対して何か支援をするという書き方のほうがいいのか、どちらがいいのでしょうか。

○植木座長 これは先ほど御提案いただいた中川委員、いかがですか。

○中川委員 乳幼児は保護者と一緒に来館していただく。これが基本になると思うのです。ですから、乳幼児は保護者同伴で御利用くださいというような表現が一般的に今まで使われてきたと思うのです。それをこの中にどう織り込んでいくかということになるのかなと思うのです。

○植木座長 いかがですか。

○安部委員 子育て支援の側から見ると、むしろその親御さんに対してのサポートが必要ですよね。そうすると、幼児と一緒に来てくださいねというのは、もちろん児童館の何かしらの利用案内などには書いていると思うのですけれども、このガイドラインで書くべきはそれなのか、それとも、子どもだけ預けてどこかに行ってしまう親御さんに対して、職員がどのような関わりをするというのを書くべきなのか、どちらなのかというところが大事かなと思います。

○植木座長 これもおっしゃるとおりですね。子育て支援ですから、子育てをする親御さん支援の視点から、その表現を使わなければいけないということだと思います。

 斉藤委員、いかがでしょうか。

○斉藤委員 児童館の安全上、乳幼児に関しては、保護者と同伴というのが一般的な利用の考え方だと思います。子どもだけ児童館に置いて保護者の方がいなくなってしまうというところに対しての支援をガイドラインに書くというのは、なかなか難しいのかなと思っているのですけれども、私の市としては、利用のルールとして、幼児の方は保護者と同伴という認識で、条例にもそのように記載をしたり、お便りや児童館の利用案内、パンフレットにもそのような記載をしているところです。

○安部委員 私の説明が下手なのでちゃんと伝わっていないと思うのですけれども、乳幼児が来る場合に、親御さんがいなくても受け入れますよという話ではなくて、むしろ親御さんが子どもを置いてどこかに行ってしまうという現状があって、その親御さんたちに対する支援というのは虐待予防につながります。ネグレクトの早期発見予防です。

 では、ネグレクトをする親御さんに支援者がどこで会えるかというとなかなか会えません。ところが児童館には、ネグレクト傾向のある親御さんが来る。そうであれば、児童館というのは虐待予防のとりでになり得るといえます。

 このような場合に、ガイドラインの書き方は非常に悩ましいです。ネグレクト傾向にある親御さんに、「児童館には行きづらいな」と思わせてしまうのではなく、子どもを置いていなくなってしまうという状況の背景にあるのは何であるのか、その親御さんを取り巻く

 環境をどのように調整していくかというのがソーシャルワーク的にも非常に大事かなと思います。子育てがしんどい状況にある親御さんがいるということを前提にして、その方たちをどうサポートできるかという視点でガイドラインを書いたほうがいいのではないかなと考えるのですが、伝わりますか。

○植木座長 どうぞ。

○中川委員 要するに、一般的に乳幼児の利用については、保護者同伴でお願いしますというのが基本なのです。安部委員がおっしゃっているように、例えば、子どもさんだけで幼児などがふらっと児童館へ来るということは、私どもも過去に経験しております。保育園にも行っていない、幼稚園もどうやら行っていないようだということで、その保護者に対するサポートをしていくという流れになったこともございます。それはそれだと思うのです。

 今、私どもが申し上げているのは、1人でも遊ぶことができる、1人でも利用することができるという最初に出てきた言葉が、保護者の皆さん方のとりようによっては、例えば、うちの4歳の子だって遊びに行けるのではないかという議論になると、これは非常に難しい議論になるだろうと思いますので、そこを防ぐための文言をどこかに入れることができたらいいなということだと思うのです。

 幼児が1人で遊びに来たからといって、帰すわけではないわけで、それはもちろん保護するわけで、そこで幼児の保護と、その保護者に対する働きかけが始まっていくというのは、おっしゃるとおりで、それは今も行われていることだろうと思います。それと、この利用の基本的なあり方とはちょっと違うような気がするのです。

○野中参考人 議論を進めるために一つ提案をさせていただきます。

10ページの「5 子育て支援の実施」の「(2)乳幼児支援」の最初の1の1行目のところなのですが、「乳幼児は保護者とともに利用する」あるいは「保護者とともに利用することが通則とされている」あるいは「通則である」、どちらでも構いません。要は「乳幼児は保護者とともに利用する。児童館は、保護者と協力して」という文章を入れて、ここで説明する。

 「乳幼児は保護者とともに利用する」という表現であれば、一般的なことでこれもありだと思いますし、ルールを強調するのであれば「通則とされている」とか「通則である」という文章を入れてもいいが、「通則」という言葉がこういうガイドラインで文字として使うかどうかというのは、私、わからないので、それを避けるのであれば、単純に「乳幼児は保護者とともに利用する。児童館は、保護者と協力して乳幼児を対象とした子育て支援事業を実施し、参加者同士で交流できる場を設けること」とするというのが、一つのたたき台になるかどうかはわかりませんけれども、今の御議論の中での無難な一つの方法ではないかということで勝手に提案させていただきます。

○植木座長 今、具体的な御提案がございました。(2)の冒頭にもう一つ増やして、乳幼児は保護者と一緒に利用するという趣旨の文を入れると。そのかわり、その次に、児童館は保護者と協力して、あるいは協働して、子育て支援活動を実施するという旨をつけ加えるということになりますでしょうかね。

 いかがでしょうか。中川委員、安部委員、斉藤委員、いかがでしょう。

(「異議なし」と声あり)

○植木座長 では、ただいまの御提案に沿いながら、文章を加筆していくようにいたしましょう。ありがとうございました。

 その他の内容について、いかがでしょうか。

 お願いします。

○中川委員 今、話題に上っておりました「(2)乳幼児支援」の次に「(3)乳幼児触れ合い体験の取組」という項目があります。これをどこに位置づけるのがいいのか悩んでいるのですが、内容的には子育て支援というよりも、中・高校生世代とか小学校高学年の子どもたちの体験を豊かにしていく取り組みだと思うのですよね。

 ですから、狙いとしては、乳幼児親子に対する支援の要素も当然含まれてくるのですけれども、第一義的には中・高校生世代であったり、小学校高学年の子どもたちが、子どもを産み育てることの意義を理解する。そのための取り組みということだろうと思うのです。

 そうすると、この「乳幼児触れ合い体験の取組」というのが乳幼児支援・子育て支援の項目の中に入っているのはどうなのかなと少し思っているところなのですけれども、いかがでしょうか。

○植木座長 確かにこの事業の目的の一つが、中・高校生世代への影響あるいは支援ということになろうかと思います。彼らが主役だということを考えると、ここの子育て支援のところに含まれるかどうかという御提案ですね。

 ただ、他に移すとした場合に、特にこの第4章のどこに該当するかということが次に問題になるわけですね。

 どうぞ。

○野中参考人 これも作業の中で、ここぐらいしかおさまるところがないなという議論があったのですが、その過程の中で出された意見をちょっと紹介しますので、御検討をお願いしたいと思います。

 1つは、この事業は、単に中・高校生だけのためのものではなく、乳幼児とその保護者にとっても大事なものであって、両者にまたがる内容であって、実際の今の児童館の活動の中では、中・高校生世代だけではなくて、小学校低学年の子どもとのお兄ちゃん、お姉ちゃん的な体験の中でそういう触れ合いもするということで、これは非常に枠が広がっております。

 それから、助産師さんとの協力をしながら、もっとそういう命の大切さということを含めて、保護者も中・高校生世代も一緒に赤ちゃんとの触れ合いも含めながら、そういう概念を広げる取り組みもされています。

 ただ、それを全部書き込むわけにはいかないのですが、少なくともこの内容は(3)を大きな項目として独立させて、字数は少ないけれども、文章を多少精査するということもありなのかなという話は出たのですが、とりあえずここにおさめたといういきさつがあります。

○中川委員 8ページの「2 子どもの居場所の提供」の(2)で中・高校生世代の話も出てきますし、若者の話も出てきます。例えば、ここに「この後の居場所と交流の場の提供」とか「体験の場の提供」など、タイトルに「体験」や「交流」と追加して、ここの中にこれを入れ込んでいくというのはどうでしょうか。

○植木座長 その場合、乳幼児との触れ合い体験の取り組みが居場所の提供ということにつながるのかどうか。

○中川委員 「子どもの居場所の提供及び交流」でもいいと思うのですが。

○植木座長 「2 子どもの居場所の提供」の後に「と交流」とつけ加えていくと。

○中川委員 そうです。

○植木座長 安部委員、お願いします。

○安部委員 どこに入れるかなかなか悩ましいなと思うのですが、居場所のところに入れてしまうと、中・高校生にとっては非常にいいのですが、乳幼児が客体になってしまうような気がするのです。

 これは乳幼児自身も児童館の事業に参加しているというところがとても大事なのかなと思うので、どこに入れればいいですかね。「(3)乳幼児触れ合い体験の取組」という見出しをちょっと変えるとかですか。

 「5 子育て支援の実施」の枠の中に入れているのは、このままでいいのかなと思うのですけれども、要は、乳幼児は一方的にべたべたさわられる相手ではなくて、乳幼児自身も参加して、中・高校生とか高学年と一緒に遊びながら、乳幼児自身も成長する、乳幼児がいることで中・高校生が成長できる部分があるかなと思うので、それがうまく入り込めるような位置がどこなのか、ちょっと御意見を伺えたらと思います。

○中川委員 例えば、乳幼児も子どもとして考えて、乳幼児もここで中・高校生世代、小学生の子どもたちと交流をするのだという考え方をすれば、乳幼児が単なる中・高校生の対象としてだけ位置づけられるのではなくて、乳幼児にとっての体験の場・交流の場でもあるということであるならば、例えば「子どもの居場所及び交流の場の提供」として、乳幼児もそこで中・高校生世代と交流する。もっと言えば、お母さんも交流する。そのことによって、乳幼児と中・高校生世代、小学生に対して豊かな体験を提供できるということのほうが、子育て支援の項目に入れるよりも、この目指しているところと合致するのではないかなと私は思うのですけれども、いかがでしょうか。

○植木座長 いかがでしょうか。

 では、野中参考人、お願いします。

○野中参考人 実態を少し申し上げますと、この取り組みは、児童館の中での取り組みにとどまらないで、例えば、学校の教育活動を広げた形でそういう取り組みをして、そこに出前児童館のような形で関わりを持つとか、そのような広がりを持っている面があります。ですから、居場所ということだけではとどまらないのです。

 それから、先ほど安部委員がおっしゃいましたように、乳幼児とその保護者にとって、例えば、実際に体験する中で学ぶものが多くあるということで、先ほど乳幼児は客体ではないとおっしゃったのは、まさに文字どおりそういうことで、双方にとって非常に大事なもので、先ほど命の教育的な側面も含めてあると申し上げたのですが、そういう広がりと深みを持って取り組まれてきているものです。

 事業のスタートは中・高校生が赤ちゃんとの触れ合い体験を通してということだったのですが、今、これは相当広がりを持って、バリエーションも多く内容も深まっています。

 それらを含めておさまりが一番近似的なのはここだなという形でまとめたことがありまして、先ほどもちょっと申し上げたのですが、もし今のような議論だったら、ランクを一つ上げて、そのことについて少し表現を工夫するほうが、今ある既存の項目のどこに入れるかということよりも建設的で実態に合ったものなのかなという気はします。

○植木座長 つまり、1つ上げて6として独立させるという御提案ですね。少し短目にはなりますけれども、独立するということでは整理はされるかなと思います。

 一方で、中・高校生世代、あるいは小学校低学年の子どもが、将来、子育てをする可能性があるわけであって、そこにつながる幅広い意味での子育て支援と捉えることもできるかもしれないですね。

 お願いします。

○中川委員 もし独立させるということでいくならば、このタイトルの前に「中・高校生世代等」を入れて「中・高校生世代等と乳幼児の触れ合い体験の取組」とすれば、その項目の目指すところがよりしっかり伝わって、いわゆる子育て支援だけでは包含し切れない中身もそこに反映できるのではないかなと思うのですが。

○植木座長 ここは中・高校生世代と小学生も含めて取り組みが行われているので、比較的幅広く対象をとっているということですよね。

 今、これを独立させるという御意見がありましたが、いかがでしょうか。

○野中参考人 意見ではなくて、もしまとまらないのであれば、考え方の選択肢の中にそれもありですよということを申し上げただけで、今、御提案があった「中・高生世代等と乳幼児の触れ合い体験の取組」ということで、正確性を期して(3)のタイトルだけを補強してこのまま残すというのが、ある意味では、バランスは一番いいのかなと思うのですが、そういう意味で申し上げただけです。

○植木座長 わかりました。

 タイトルをよりわかりやすく修正するということに関しては、これはやれるかなと思います。その際、わかりやすく独立させるか、あるいは先ほどの私の提案のように、将来的な幅広い子どもたち向けの子育て支援と位置づけることも可能かなということですね。いかがでしょうか。

 後者の提案で矛盾がなければ、中川委員の御提案のように、ここは(3)のタイトルを少しわかりやすく修正して、ここに(3)として残すということになろうかと思いますけれども、いかがですか。

 お願いします。

○安部委員 それに対しては異論ありません。

 3のところなのですが「なお、実施に当たっては、学校・家庭や母親クラブ等との連携を図りつつ行うことが望まれる」とあるのですが、もし入れられるのであれば「乳幼児の権利を尊重し」というのをどこかに入れていただいて、赤ちゃんの権利に関しては余り触れられていないかなと思うので、そこが一番大事かなと思います。

○植木座長 そうですね。乳幼児にも人権があるわけであって、彼らの人権をきちんと尊重して、その上でこの取り組みをやりますよということですよね。道具ではありませんからね。それについては、大変重要な御指摘かなと思います。

 今の御提案は、3の「なお、実施に当たっては」の次になりましょうか。「乳幼児の人権を尊重し」とか、そのような言葉になりますでしょうか。

 中川委員、お願いします。

○中川委員 私が申し上げているのは、子育て支援の大きな項目から一旦外すという意味合いで実は申し上げておりましたが、では、ここを先ほど私が申し上げたように、(3)を「中高生世代等と乳幼児との触れ合い体験の取組」としてタイトルを修正するということですね。わかりました。了解です。

○植木座長 それでかなりわかりやすくなって、趣旨も伝わるかなと思います。

 では、そのようなやり方でよろしいですか。

 お願いします。

○野中参考人 作業をしていて、ちゃんと整理しないで申しわけなかったのですが、今の安部委員のお話とあわせて、1と2の部分はやや重複している表現がありまして、先ほど座長からお話がありましたように、この取り組みの意味としては、子どもを産み育てることの意義、家庭の大切さと同時に、そこに関わる子どもたちの未来につながるような学習ということも含めて出されていたと思いますので、今出された御意見の表現をここに入れるという形でここで決めないで、取り込んだ形で少し修文されたほうがよろしいのではないかという感じがありましたので、屋上屋を重ねるようなことで申しわけないのですが、発言させていただきました。

○植木座長 今の御発言は、乳幼児の人権云々を3ではなくて1に含めたらどうかという御提案ですか。

○野中参考人 全体の修文の中で、総則では子どもの人権を尊重して書いてあって、そこのところは各章の全てにわたって通用するところでありますので、その部分でこのことに対して乳幼児には特段にそういうことを強調するということであれば、それに見合った表現を考える必要が出てくると思いますので、例えば、ここでだけ「乳幼児の人権」という言葉を使うのか、もっと別の表現を使うのかということもあろうかなということを推測して、トータルの修文の中で趣旨を全部生かす形でお考えになったらいかがでしょうかということを申し上げたということです。

○植木座長 わかりました。

 確かに具体的な文言に関しては、検討が必要ですね。ただ、一方で、この触れ合い体験事業に関しては、特に乳幼児の人権に配慮しないといけない事業ですから、何かしらの表現でここにつけ加えていくのは大事かなと思われますから、ただいまの野中参考人の御提案のように少し文言を工夫しながら、ここにつけ加えていくということでよろしいかと思いますけれども、よろしいですか。

 では、その他、いかがでしょうか。

 斉藤委員、お願いします。

○斉藤委員 8ページの「2 子どもの居場所の提供」の(3)なのですが、文章はこのままでいいと思うのですけれども「児童館を利用した経験のある若者の支援をしたり」という部分については、支援は児童館でも必要だと感じています。

 次の「若者自身の居場所づくりに協力したり」というところですが、そういう場面はあると思うのですけれども、これは児童館の職員が集まる若者に対して、児童館を利用する利用者への配慮とか、運営に支障がない範囲の中というところが前提になるかなと思います。

 あくまで利用対象者の安全・安心が第一優先ですので、児童館のOGOBにもそのことをきちんと私たちは伝えて、そういった形で若者を支援したり、居場所づくりを協力することが必要なのだなと、現場サイドからはそのような考え方があります。

○植木座長 ありがとうございました。

 何か加筆するとか、修正するとか、そういうことではないのですね。ありがとうございました。

 それでは、時間が限られておりますので、とりあえず次の第5章に移ってよろしいでしょうか。何かありましたら、また最後のところで御指摘ください。

 それでは「第5章 児童館の職員」、12ページ以降の内容になります。御一読いただきまして、御意見等がありましたら、またお願いいたします。

(資料確認)

○植木座長 いかがでしょうか。特に館長と現場の児童厚生員の職務のバランスというか、整合性というか、このあたりは随分と議論を重ねてきた部分でございます。

 いかがでしょうか。ここは特段御意見ございませんか。よろしいでしょうか。

 お願いします。

○柳澤委員 確認ですけれども、前の会議のときに、館長の職務の中に、児童館の運営方針とか計画といったものをつくる、立てるというようなものを入れてはどうかという意見を述べたのですが、今回の整理でこれは12ページの「第5章 児童館の職員」ということで、児童館としての職務の内容の中にそういった児童館の目標・運営計画というものが必要だということで位置づけられたという整理の仕方でよろしいのでしょうか。そう理解しているのですが、間違いないでしょうか。

○植木座長 そのような理解でよろしいかと思いますけれども、野中参考人、補足はありますでしょうか。

○野中参考人 おっしゃるとおりです。実際に館長の全国的な実情を見たときに、ちょっと画一的には難しいかなと思いましたので、トータルで館長、児童厚生員、その他を含めた児童館のということで括らせていただいたといういきさつがございます。

○柳澤委員 了解しました。ありがとうございます。

○植木座長 その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 では、次は「第6章 児童館の運営」です。14ページ以降の内容をごらんいただきまして、御意見をお願いいたします。

(資料確認)

○植木座長 さて、いかがでしょうか。第6章に関してもよろしいですか。

 では、時間も限られておりますので、次の第7章に移ります。「第7章 子どもの安全対策・衛生管理」、17ページ以降の内容でございます。

 ちなみに、18ページの真ん中のあたりの「エピペン」の表現でありますけれども「エピペン」は登録商標ですので、このような表示が一般的かなということで、このようにさせていただいております。

 いかがでしょうか。ここもこの内容でよろしいですか。

 では、次の「第8章 家庭・学校・地域との連携」に移ります。20ページ以降でございます。

(資料確認)

○植木座長 このうち、20ページの一番下の3の「(3)子どもの安全の確保、福祉的課題の支援のため、日頃より」の次の具体的な連携先ですが、前回の御意見を生かしまして、20ページから21ページにかけてですけれども、コアメンバー会合でこのような連携先としてまとめております。

 中川委員、ここはいかがでしょうか。

○中川委員 ここは警察署、消防署、民生・児童委員、母親クラブ等ということでまとめてくださったということですね。子どもの安全と福祉課題に対応する社会資源との連携ということで、わかりました。

○植木座長 いかがでしょう。今の部分も含めまして第8章はよろしいですか。ありがとうございます。

 最後に、これも新設された章で、21ページの「第9章 大型児童館の機能・役割」です。御一読いただきまして、御意見をお願いいたします。

(資料確認)

○植木座長 この第9章で取り扱っている大型児童館の種類ですけれども、22ページの「用語等について」の注釈にありますように、A型とB型に対応した内容ということになっております。いかがでしょうか。よろしいですか。

22ページの最後の注釈の「用語等について」ですが、これも赤で修正がかけられております。これについても特に問題はないかなと思いますけれども、この「用語等について」もよろしいでしょうか。何かつけ加えるべきことがあるという御意見があれば、お願いしたいと思いますが、いかがでしょう。

 最後に「大型児童館については、設置運営要綱において」とありますけれども、この「設置運営要綱」というのは正式名称でしょうか。

○依田専門官 「設置運営要綱」は、初出のところで説明をしています。14ページの第6章の下のところですが「以下、『設置運営要綱』という。」が前提になっています。

○植木座長 わかりました。14ページで確認ができました。

 では、よろしいでしょうか。

 それでは、全体を通しまして御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。

 お願いします。

○中川委員 確認ということで、各章の頭に前文がそれぞれついているのですが、基本的にはほとんどの前文ではその章で求められる役割・機能・内容等について書かれてあって、結び言葉としても「求められる」とかいうことになっているのですけれども、12ページと14ページの「第5章 児童館の職員」と「第6章 児童館の運営」の2つの前文については「記述している」ということで終わっているのです。

 他の章の前文を見ると、それぞれの章の役割等について、求められるものがどうであるかということが書かれていると思うのですけれども、このあたりはコア会議の中でどういう御議論があって、第5章と第6章はこういう表現になったのか、そこを確認させていただけたらと思います。

○植木座長 この部分については、野中参考人、何かコメントがあればお願いしたいと思います。

○野中参考人 この前文の取り扱いについて検討した結果を申し上げますと、総則については、全体の総則ですので、前文は要らないという判断をしました。

 第2章につきましては、基礎的な視点を示しているということとあわせて、これだけで間に合わせるということではないので、この章の活用の仕方についての視点を一言加えました。

 第3章は、この項目について示しているということとあわせて、この章が次章とあわせて理解することが必要だということを1行だけつけ加えるやり方をとりました。

 第4章も、実際にここで書いている活動内容そのものが、形だけ取り組めばいいということではないので、実際に合わせてということを章の特性に合わせて一言加えました。

 ただ、その次の第5章は、設備運営基準等に則しながら実際の仕事を示しているということですので、これに関して、さらに書き込む必要はないのかなと思って、この2行だけにとどめたということがあります。

 第6章も同じように、これは児童館の設置運営について準拠したものの説明ですので、新たに一般論としてのあり方を書くというよりも、現行の国の法令に則した内容で見るとこういうことですよという説明ですので、それ以上のことは特に書かなくてもいいのかなということです。

 第7章については、議論の過程で危機管理について、独立した項目を設けるか、あるいは全部をどうするかという議論がありましたので、そこのところがわかるように、この全体の中に危機管理が必要なことがあるということを一言書き込むことにしました。具体的には、今、国が重大事故についての集計を何年か前から始めておりますが、それがそういうことを具体的にあらわしていると思いましたので、つけ加えました。

 第8章については、赤で書いたところが、どこまでを児童館の本来業務にするかということについて、さまざまな議論があると思うのですけれども、特段として学校・地域・家庭との連携ということを仕事の中に明確に位置づけることが今日的に必要だという議論がありましたので、ここで1行入れたということです。

 第9章は、新規にこういうことを取り組んだということを改めて入れることになりましたので、これは前文のところで設置運営要綱に基づくことを書かなければいけなかったということです。

特にそれぞれの項目について、一般的な定式を設けたというやり方ではなくて、その章の読み込みに当たって、最小限必要なことを提示した結果、こうなったということで、形から入りませんでしたので、今御指摘いただいて、そのように分類する分け方があるかなと思ったのですが、作業はそういう手順で行いましたということをお伝えします。

○中川委員 あくまで文体の話なのです。それぞれの終わり方が、第6章は「記述している」、第5章も「記述している」で、その他の章については、それぞれ「求められる」とか「望まれる」という表現になっていますよね。そこが何かちょっと違和感を覚えたのです。

 ですから、例えば「第6章 児童館の運営」でも、最後のところを「児童館の設備と運営主体・運営管理のあり方に基づいて運営することが求められる」とか、そのようにすれば、それぞれ形としてはきれいになるのかなと思ったところなのです。

 ある種、ここだけがすごく客観的で、それ以外の章については、割とこうしてほしいという主観的な、主観的と言うと語弊があるかもわかりませんが、思いが述べられているのですけれども、この2つの章だけが「記述している」という終わり方をしている。

○野中参考人 第7章もオリジナルなまとめ方です。

○中川委員 第7章もそうでしたか。でも、これは「適切な対応等に取り組むべきことが含まれている」ということなので、方向性が示されていますよね。

○植木座長 各章ごとに内容の性質が異なりますので、当然、その内容も趣向が異なるということになりますが、ただ、今、中川委員が言われたように、最後の締め方というか、文章の表現というか、これについては、もし統一できれば統一したほうがいいかなとは思いますけれども、その際はこの後の作業が必要でございますので、これを修正するか、修正できなければ、このままの表現で適切となりますけれども、このあたりはいかがでしょう。

 いずれにしても、今日いただきましたさまざまな意見や修正提案については、この後、私と鈴木委員長と事務局にまた御一任いただきまして、3月23日の12回の専門委員会で御提案できるかと思いますが、ここの作業に御一任いただいてよろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○植木座長 わかりました。

 その他、よろしいでしょうか。

 ありがとうございました。

 それでは、先ほど申し上げましたが、ただいま出されましたさまざまな御意見と御提案に関しましては、繰り返しになりますけれども、私と鈴木委員長と事務局に御一任いただきまして、3月23日の金曜日に開催予定の第12回の専門委員会の資料に反映させていただきたいと思います。またそこで御意見をいただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○植木座長 それでは、そのような取り扱いとさせていただきます。ありがとうございました。

 それでは、次の「その他」に移ります。事務局から連絡事項はありますでしょうか。

○竹中課長補佐 ありがとうございました。

 資料5をご覧ください。今回、専門委員会の命を受けてワーキンググループを設置いたしまして、児童館ガイドラインの見直し作業をしていただいたことになりますけれども、前回、現行の児童館ガイドラインを策定した際にも、検討委員会を別に設けまして、その報告書も出されております。

 今回、専門委員会において検討委員会を立ち上げた経緯としては、こどもの城が閉館されたことを受けて、これまでのこどもの城の検証・分析が一つございましたし、さらに、今後の地域の児童館のあり方について検討を行うことが大きく2つの専門委員会の役割になっております。

 2つ目の地域の児童館等のあり方に関する報告書を、専門委員会で一つの区切りとしてまとめていただくため、報告書の項目骨子案を事務局で記載させていただいたものです。次回3月23日の第12回専門委員会においてもお示ししたいと考えております。

 今後ですけれども、本日御議論いただいた児童館ガイドラインの素案(たたき台)を、先ほど座長からもお話がありましたとおり、いただいた御意見を受けて修文させていただいて、第12回専門委員会にガイドラインの素案をお示しすることを考えており、専門委員会で御意見をいただくことになると思います。

 また、今年度、児童館に関係する調査研究事業を2本実施しております。これは前にもこのワーキンググループでお話ししていたように、2本の調査研究が年度末にでき上がってきますので、その内容を踏まえたものと、第12回専門委員会で出た御意見などを含めた形で、児童館ガイドラインの素案に関して、修正をしていくことになります。

 さらには、同時並行で、資料5に書かれております報告書の作成に向けての文案作成作業をさせていただいて、5月から6月にかけて専門委員会を開催して、ガイドラインをまとめていく流れになっていくことをお伝えいたします。

 具体的な日程につきましては、またお示しさせていただきたいと思っております。

 以上でございます。

○植木座長 ありがとうございました。

 ようやく骨子案が見えてまいりました。これまで大変多くの時間をかけて議論してまいりまして、委員の皆様方、鈴木委員長、野中参考人に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

 それでは、非公開も含めまして、これまでのワーキングに何度も立ち会っていただきました川鍋課長から、最後のワーキンググループということになりますので、総括的にコメントをいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

○川鍋課長 コア会議を含めると相当長時間にわたって掘り下げた議論をしていただきまして、かなりいいものができたと私は思っております。

 先ほど竹中から説明がありましたが、もともとこれをやってきた経緯があると思うのですが、こどもの城の閉館の話はもちろんきっかけではあると思うのですが、特に2つ目の話で、児童館をどう考えますか、これからどう見ていくのですかということがこの中に盛り込まれていると思いますので、3月23日の専門委員会で申し上げたいと思うのですが、この改正ガイドラインの精神は、放課後の専門委員会でも共有させていただきたいと思っています。

 放課後の専門委員会は、一応、6月に中間まとめをしようと思っているのですが、その段階までに、4月以降、素案の段階で結構だと思うのですが、特に第4章のところで非常に関わりの深い部分がございます。他も関わりがありますけれども、放課後児童クラブとの連携も具体的に入っていますので、可能であれば、放課後の専門委員会の取りまとめの報告の中に、児童館の存在意義といいますか、その活動について、今の時代、今の子どもにとって、家庭にとって、地域にとってどういうものなのかということを考えたときに、恐らく放課後の子どもの過ごし方の中に間違いなく大きな要素として入ってくると思います。そのようなスケジュール感で考えておりますので、御了解いただきたいと思います。

 本当に長い時間ありがとうございました。いいものをつくっていただいたと思っております。ありがとうございました。

○植木座長 大変ありがとうございました。

 それでは、時間になりましたので、これにて閉会といたします。


(了)

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