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第28回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会議事録(2023年10月26日)

○日時

令和5年10月26日(木)18時00分 ~ 19時00分(目途)

 

○場所

日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8D

○出席者

<委員等 敬称略>
遠藤久夫(座長)、新田秀樹、橋爪幸代、釜萢敏、清水惠一郎
鳥潟美夏子、幸野庄司、水野知宣、池田俊明
中村聡、往田和章、角本靖司、逢坂忠
<事務局>
須田審議官、中園保険データ企画室長

○議事

○遠藤座長
 それでは、皆様おそろいですので、ただいまより第28回「社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」を開催いたします。
 本日も、感染症予防対策としまして、対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきましてありがとうございます。
 まず初めに、委員の交代について御報告いたします。
 古村委員に替わりまして、角本靖司委員。
 吉森委員に替わりまして、鳥潟美夏子委員が当専門委員会の委員として発令されております。
 次に、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は、大田委員が御欠席です。
 マスコミの方々のカメラの頭撮りにつきましては、これまでとさせてください。
(カメラ退室)
○遠藤座長
 それでは、議事に入らせていただきます。
 本日は「あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の施術所におけるオンライン資格確認について」を議題といたします。
 事務局より資料が出されておりますので、説明をお願いいたします。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。資料番号1「あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の施術所におけるオンライン資格確認について」に沿って資料説明をいたします。
 まず、1ページ目をお開きください。こちらは前回9月22日に御議論いただきました資料の再掲となります。
 下段、2つのポツのところで、健康保険証の廃止の施行日につきましては、今後、政令でお示しすることとしておりますが、令和6年秋の健康保険証の廃止の施行に当たって、受領委任払いを行っている施術所において、引き続き、患者の資格情報を確認することができるよう、オンライン資格確認の仕組みを導入する必要があることとしてございます。
 この点を踏まえまして、受領委任の取扱いについて定める保険局長通知を改正し、令和6年4月以降におきましては、資格確認の方法に「オンライン資格確認」を位置づけるとともに、令和6年秋以降におきましては、保険証の廃止の施行以降におきまして、受領委任契約を締結する施術所において、オンライン資格確認の導入を義務化することについて、前回の専門委員会にて、こうした方向性について御承認をいただいたところでございます。
 2ページ目にお進みください。本日の専門委員会では、受領委任の取扱いを定める保険局長通知の改正案についてお諮りしたいと考えております。
 通知改正に当たりましては、2段階での施行を考えております。まず、令和6年4月より資格確認限定型のオンライン資格確認の運用開始を目指しておりますが、この令和6年4月より「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の別添1(受領委任の取扱規程)におきまして、項目18、受給資格の確認等の規定において、現行の被保険者証による資格確認に加え、オンライン資格確認による保険資格の確認を位置付けることとしております。
 また、現在、オンライン資格確認の利用に当たっては、例えば保険医療機関・保険薬局におきましても、オンライン資格確認等システムを運営する実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会と利用に当たっての利用規約を結んでおります。今回の資格確認限定型のオンライン資格確認を利用される各施術所におきましても、同様に実施機関との規約を締結していただき御利用いただくこととしております。ここでは(2)を追加いたしまして、利用に当たって規約を遵守することとする旨、一般条項して追加しております。
 3ページ目にお進みください。「第3章 保険施術の取扱い」におきまして、項目22に「個人情報の取扱い」としまして、療養費の受領等の業務のために知り得た患者に関する個人情報について、適切に取り扱うものとする旨を追加しております。
 現在におきましても、個人情報保護法令等が一般法令として全ての事業体に適用されているところであり、資格確認限定型のオンライン資格確認の導入に当たっても、施術所が閲覧・取得する情報そのものは現行の保険証の券面記載の資格情報から変わり得るものではありませんが、個人情報の適切な取扱いについては現在においても各施術所において求められるものであり、今般、個人情報の適切な取扱いに関する一般条項として追加してはどうかと考えております。
 4ページ目にお進みください。令和6年秋、健康保険証の廃止の施行以降におきましては、受領委任における資格確認の方法として、オンライン資格確認による資格確認を義務化することとし、受給資格の確認の規定におきまして所要の改正を行うこととしております。
 (1)の項目では、患者からオンライン資格確認または被保険者証での資格確認を求められた場合を規定しております。
 追加した(2)の項目では、患者からオンライン資格確認による資格確認を求められた場合を規定しております。患者の求めに応じて、オンライン資格確認による資格確認を行うこと、また、ただし書として、やむを得ない事由によってオンライン資格確認が行えず、患者の資格が明らかなものについてはその限りでない旨を規定しております。
 また、追加された(3)の項目では、やむを得ない場合を除き、オンライン資格確認について、あらかじめ必要な体制を整備する旨を規定しております。
 (2)におきましては患者からオンライン資格確認を求められた場合の対応、(3)におきましては体制整備についての義務を規定するものとしております。これらの規定については、保険医療機関・保険薬局における療養担当規則等の規定を参考にしたものとなっております。
 なお、(1)の被保険者証の記載につきましては、今後、健康保険法施行規則等に資格確認書の規定が位置付けられた後に、その運用が明らかになった段階で資格確認書を位置づけることを今後想定しております。
 5ページ目にお進みください。「やむを得ない場合(事由)」の具体的な内容につきましては、来年4月以降から義務化の施行に至るまでの間の導入状況を確認する必要がある一方で、資格確認限定型のオンライン資格確認はインターネット回線や市販の汎用カードリーダー、モバイル端末等で実施できる簡素な仕組みであることを踏まえつつ、追って局長通知の解釈として別途お示ししたいと考えております。
 今後、各施術所における個別の導入状況などを把握・確認していく必要がございますが、現時点で考えられる事由としては、施術者が皆高齢である場合や休廃止を予定している場合が考えられるところでありますが、いずれにいたしましても、この点については、先ほど申し上げた各施術所における導入状況や個別の状況を踏まえ、斟酌すべき事項として今後整理していきたいと考えております。
 以上、本日の専門委員会において御審議いただきたい事項でございます。
 最後に、6ページ目です。オンライン資格確認の利用に当たっては、実施機関と各利用する施設との間で利用規約を結ぶこととしております。資格確認限定型として現段階で検討しております規約(案)として参考としてお示ししております。現段階での資格確認限定型の利用規約の案として、現行の「オンライン資格確認等システム利用規約」に追記・変更した点を中心に御説明いたします。
 まず、利用者といたしましては、現在、オンライン資格確認の義務化の対象外となっている施設、すなわち、現在、紙レセプトでの請求を行っている等の医療機関・薬局や、施術所、健診実施機関等を想定しております。資格確認限定型におきましては、モバイル端末も資格確認に利用することも想定しておりますので、専用のアプリケーションをインストールした端末であることを記載するとともに、業務用の端末であることを推奨することとしております。
 利用申請の項目におきましては、患者に対して広くオンライン資格確認を実施していることを周知する観点から、運用を開始した施設名につきまして、現在においても保険医療機関・保険薬局名を厚労省ホームページなどにおいて公表しており、今般の資格確認限定型につきましても、運用を開始した施設名等の公表につきまして、同様の取扱いを今後予定しております。
 規約の遵守に当たりましては、本規約の内容に加えまして、個人情報保護法令や個人情報保護に関するガイドライン(通則編)を遵守いただく旨、追記しております。各種ガイドラインの対象施設ごとに適切な遵守をお願いしたいと考えてございます。
 設置規程におきましては、あらかじめ接続する端末の利用登録を求めることを追記しております。
 また、サービスの利用終了に当たっての終了申請などを行うことの規定も追記しております。
 禁止行為につきましては、利用目的以外の用途でのシステム利用など、それぞれ列挙しているところであり、実施機関が禁止行為を知った際にはサービスの利用停止や、悪質な違反行為の場合におきましては利用者名の公表などを規定しています。
 現段階での利用規約の全体の案については、別途お配りしている参考資料のとおりでございます。
 事務局からの説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明に関して、御意見、御質問等があればいただきたいと思います。いかがでございましょう。
 往田委員、よろしくお願いいたします。
○往田委員
 全日本鍼灸マッサージ師会の往田でございます。よろしくお願いいたします。
 このオンライン資格確認においては、非常に簡素かつ簡便な方法で患者さんの保険証情報が確認できるようになっている一方で、やはりちょっと気になるのは、今回も御指摘が事務局からありましたけれども、個人情報の取扱いでございます。
 前回の検討委員会で、施術所もしくは施術管理者がユーザーアカウントの取得をして、さらに利用端末登録を行うということなのですけれども、こちらでぜひ御検討いただきたいのが、やはり施術所のアカウントを作成する際の、なりすましの、虚偽のアカウントを作成できてしまうのではないかという懸念でございます。施術者自身がユーザーアカウントを作成する形になっているので、例えば全くの第三者が実在する施術所名でアカウントを作成することも可能になってしまう可能性もあります。
 また、利用端末も施術管理者が例えば仮に退職とか連絡が取れなくなってしまったときに、当然、利用端末の利用解除。このことが今回、規約の中に盛り込まれているのですが、それがそういった何らかの事情で利用端末の解除が行われなかった場合に、その端末は引き続き、ずっと患者さんの保険証情報を閲覧できる状況が続いてしまうということで、そういったところの対策を、制度として始まってしまうわけですけれども、しっかりと検討いただけるとありがたいかなと思っております。
 以上です。
○遠藤座長
 御意見としていただきましたが、室長、なりすましの問題等々、何かコメントはございますか。
○中園室長
 御指摘等ありがとうございます。
 事前に受領委任を登録されている施術所のデータなどは実施機関である支払基金においても別途入手してございまして、そのような様々な事務・方法などによって、いわゆるなりすましの真正性の確認を担保していきたいと考えてございます。利用申請に当たっての情報項目などについても、そのような観点から設定していきたいと考えております。
 なお、モバイル端末なども利用して、資格情報を取得してまいります。前回9月22日の専門委員会でも御説明いたしましたが、データの閲覧機能を実装していく予定です。モバイル端末の中にデータが保存されていく形ではなくて、アプリケーションの中で閲覧ページの履歴を見にいく形でございます。データ閲覧の履歴の期限も一定を設定する予定ですので、ずっとその端末の中にデータが残り続けて、それが利用申請終了後も残ったままになっているということではございません。その点はシステム上の対応は行っているところでございます。
 以上でございます。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、ただいま御質問された往田委員、何かコメントはありますか。
○往田委員
 御回答ありがとうございます。
 ただ、私が申し上げているのはそういうことではなくて、例えば受領委任の届出をしている施術所のリストは、今、誰でも厚生局のホームページから見られるわけでございまして、それを見た第三者がシステム上でユーザーアカウントを作成することもできてしまうのではないかということです。
 それなので、基本的に、例えば2段階認証に近いような形で、確実に施術所ないしは施術管理者がユーザーアカウントを作成したのかどうかをチェックする仕組みが必要だと思いますし、アプリケーションの中に保険証情報が蓄積されないのは理解はしているのですが、アプリケーションを継続的に使用できる限りにおいてはずっと患者さんの、引き続き、例えば退職した職員が利用端末を持っていて、それが利用解除が行われなかった場合は、永続的にマイナンバーカードをかざせば患者さんの保険証情報を入手・閲覧ができることが続いてしまいますので、そのような事案は必ず起こり得るのではないかと思っていますので、そこの部分の対策をお願いできればという趣旨でございます。
○遠藤座長
 室長、何かコメントはございますか。
○中園室長
 御指摘ありがとうございます。
 利用申請に当たっての入力内容や認証方法での工夫など、いくつか対応はできるものと考えておりますので、御指摘を踏まえて利用申請上の工夫を行っていきたいと考えております。
 また、端末の登録に当たっても、その登録と終了した後の利用終了の申請を行っていただくこととしておりますが、さらにどのような形で端末の管理をしていくのかという点について、例えば台帳管理などの方法もございますけれども、御指摘を踏まえて検討していきたいと思います。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、お待たせしました。中村委員、よろしくお願いいたします。
○中村委員
 日本鍼灸師会の中村です。
 日本鍼灸師会といたしましては、改正案に異議はございません。了承いたします。
 それで、国へのお願いがございますけれども、私どもの公益法人が全国のあはき師に周知しやすいように、今後とも文面による説明と図を用いるなどして、私たちが分かりやすく説明できるように丁寧な資料をさらに作成していただけたらうれしいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○遠藤座長
 重要な御指摘だと思います。御意見として承りました。ありがとうございます。
 ほかにいかがでございましょう。
 それでは、角本委員、よろしくお願いいたします。
○角本委員
 日本あん摩マッサージ指圧師会の角本です。よろしくお願いいたします。
 前回の委員会でもお話しさせていただいたのですが、やはりあはき師につきましては事務員がいない、個人でやっている施術者がたくさんいらっしゃいます。その中にはやはり視覚障害者の方、あと、御高齢とか、スマホとかパソコンに慣れていない方がたくさんいらっしゃいます。この導入につきましても、ある程度、一定期間、時間が必要な方もいらっしゃいますから、それにつきましては御配慮いただき、例えば導入補助につきましても、導入が少し遅れた方たちに対してもしっかり、遅れたことによって差が起こらないように配慮をいただきたいと要望させていただきます。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 室長、何かコメントはございますか。
○中園室長
 そのような形で導入を進めていくに当たりまして、私どもといたしましても、導入のサポートや、費用補助の面、相談支援の面など、それぞれしっかりと行っていきたいと思います。ありがとうございます。
○遠藤座長
 よろしくお願いします。
 ほかに何か御意見はございますか。
 幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
 今回の改定は、オン資導入に当たって資格確認の方法が、オンライン資格確認が増えるということで、それを受領委任協定に追加したこと、オンライン資格確認に必要な体制を整備しておくことが受領委任規程の中に入ったこと、システム利用規約を遵守しなさいということが入ったこと、それから、電子的に患者の情報をやり取りするので、個人情報の取扱いについて遵守することが追加されたということで、この規程の改定には特に異論はございません。
 ただし、この規程が改定になった後に、これがうまくいかなかった場合、どうするかについては、やはり導入される前にきっちりとこの場で皆さんが確認しておくことが必要だと思います。というのは、必要な体制を整備しておくことというものが入っているのですが、必ず導入できない施術所は少なからず出てくると思います。このときにどういう対応を取っていくのかが非常に保険者としては懸念されるところです。
 やむを得ない事由をどう設定して、では、導入できないところをどういうことをやっていくのか。一斉に経過措置をするのか、それとも、保険者が何か対応方法を変えるのか。こういうことについては導入前にもう一回、協定の改定する委員会を開かなければいけない時期が来ると思うのです。それは資格確認書とか資格情報のお知らせをこの受領委任協定の中に入れなければいけないので、もう一回、委員会を開かなければいけないので、そのときまでにこういったことが起きた場合、どのように対処するかはきっちりと定めていきたいと思います。
 また、新たに新設された個人情報の取扱いの遵守。これがされなかった場合にどういう対応を取っていくのかについてもしっかり議論していく。それから、オンライン規約が適正に使用されなかった場合に、実施機関がサービスを停止することが起こった場合に、それがどういうふうに保険者に伝わってくるのか。それで、保険者はこの事実を知った場合にどういう対応が取れるのか。こういうことについても導入前にきっちりとしておく必要があると思いますので、その点を今後の課題ということでぜひ御検討いただくことを事務局に確認した上で、この協定改定には賛同したいと思います。
 それから、冒頭、往田委員がおっしゃられたことについて、私、柔整の委員会でも申し上げたのですが、この機微となる情報を業務用端末にすることが望ましいという規程で本当にいいのかというところです。個人のスマホにこの患者の情報を入れておくことがいいのかどうかについては非常に懸念しております。しかも、アカウントは一緒なのですが、このスマホに、端末に情報を入れるのに何の制限もないということで、往田委員も懸念されていたなりすましとかが本当に防止できるのかどうか。これは何かここで、柔整・あはきの世界でこういったことが起こった場合に、またマイナンバーカードに対する国民の不信感が止められなくなると思うので、そのことを非常に懸念しております。
 導入当初からこの個人情報の取扱いについては慎重になり過ぎるほどなって、また対応してもいいかと思いますので、この運用についてはぜひ、これも検討していただきたいと思います。事務局に最後に確認して終わりたいと思います。いかがでしょうか。
○遠藤座長
 では、室長、コメントをお願いいたします。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 まず1点目、やむを得ない事情あるいは事由につきましては、本日の5ページ目の資料にもお示ししているところでございます。受領委任払いを行っている施術所につきましては、令和6年秋以降、やむを得ない場合を除き、資格確認限定型のオンライン資格確認の体制整備を行う必要がございます。
 やむを得ない場合(事由)の具体的な内容については、来年4月から義務化の施行に至る間の導入状況や、他方で資格確認限定型は通常のインターネット回線の敷設や市販の機器によって利用可能となるものでございますが、このような点を踏まえつつ、今後検討し、お示しする予定でございます。まずは来年4月から義務化の施行に至る間の導入状況や、個別の施術所における斟酌すべき事情をよく把握・確認していきたいと考えてございます。
 併せまして、利用に当たっての利用申請や、利用登録した後の端末の取扱い、利用終了した後の端末の終了に当たっての方法などについて御指摘等をいただいております。利用申請上のそういう対応の工夫については、往田委員からもご指摘があったとおり、何らかの工夫・対応を行いまして、さらに真正性の確保を行っていきたいと考えております。
 また、端末自体にデータが保存されないようセキュリティ上の対策などもシステム的に行っておりますけれども、端末の利用終了に当たって、どのように施術所の管理者から利用終了の申請を出していただくのかといった点について、本日の御指摘も踏まえて検討したいと考えてございます。
 いずれにいたしましても、業務用端末を使用することについて推奨しつつ、他方で、医療分野のガイドラインにおいては個人端末での利用自体も想定しているところです。ガイドラインも参考にして、個人端末の利用に当たって、いくつか管理上留意いただく点があろうかと思います。そういった個人端末を利用する際の管理上の留意点などについても今後分かりやすくお示ししていきたいと考えてございます。そのような形で、セキュリティ上の対応とオンライン化の対応を両立していきたいと考えております。
○遠藤座長
 幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 ぜひよろしくお願いします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 ほかに御意見はございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、御意見、御質問は出尽くしたということだと思いますので、質疑はこれまでとさせていただきたいと思います。
 本日は、前回議論いたしました方針に基づいて、令和6年4月以降、資格確認の方法に「オンライン資格確認」を位置づけるとともに、令和6年秋以降、導入を義務化するに当たっての通知の改正案について御議論いただきましたが、当該案につきまして御承認いただけるということでよろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○遠藤座長
 ありがとうございます。それでは、皆様御承認いただけたというふうにさせていただきます。
 ただいまいただきました意見、いろいろございましたので、それを基に、事務局におかれましては、通知改正の作業を進めるようにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の議題は以上でございます。
 次回の日程につきまして、事務局から何かございますか。
○中園室長
 事務局でございます。
 次回の日程につきましては、後日御連絡させていただきます。
○遠藤座長
 それでは、第28回「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」をこれにて終了させていただきたいと思います。
 本日は、お忙しい中、どうもありがとうございました。

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