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第26回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会議事録(2023年10月26日)

○日時 令和5年10月26日(木)17時00分 ~ 18時00分(目途)




○場所 日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8D


○出席者

<委員等 敬称略>
遠藤久夫(座長)、新田秀樹、橋爪幸代、釜萢敏、松本光司
鳥潟美夏子、幸野庄司、水野知宣、池田俊明
齋藤武久、田代富夫、柏木久明、田畑興介、塚原康夫
 
<事務局>
須田審議官、中園保険データ企画室長

○議事

○遠藤座長
 定刻になりましたので、ただいまより第26回「社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会」を開催したいと思います。
 本日も、感染症予防対策としまして、対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきましてありがとうございます。
 まず初めに、委員の交代について御報告いたします。
 伊藤委員に替わりまして、柏木久明委員。
 川口委員に替わりまして、田代富夫委員。
 吉森委員に替わりまして、鳥潟美夏子委員が当専門委員会の委員として発令されております。どうぞよろしくお願いいたします。
 次に、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は、大田委員が御欠席です。
 マスコミの方々のカメラの頭撮りにつきましては、ここまでとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、議事に移らせていただきます。
 本日は「柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について」を議題といたします。
 事務局より資料が出されておりますので、説明をお願いします。
○中園室長
 事務局の保険データ企画室長でございます。資料番号1「柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について」に沿って資料説明をいたします。
 まず、1ページ目でございます。前回9月22日に御議論いただきました資料の再掲となります。
 下段、2つのポツのところですが、オンライン資格確認(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)の導入に当たりまして、健康保険証の廃止の施行日につきましては、今後、政令でお示しすることとしてございますが、令和6年秋の健康保険証の廃止の施行に当たって、受領委任払いを行っている施術所において、引き続き、患者の資格情報を確認することができるようオンライン資格確認の仕組みを導入する必要があることを記載しております。
 続いてのポツですが、こうした点を踏まえて、受領委任の取扱いについて定める保険局長通知を改正し、令和6年4月以降においては、資格確認の方法に「オンライン資格確認」を位置付けることとともに、令和6年秋以降、保険証の廃止の施行以降におきまして、受領委任契約を締結する施術所において、オンライン資格確認の導入を義務化することについて、前回の専門委員会でこうした方向性について御承認をいただいたところでございます。
 2ページ目にお進みください。本日の専門委員会では、受領委任の取扱いを定める保険局長通知の改正案についてお諮りしたいと考えております。
 通知改正に当たっては、2段階での施行を考えております。まず、令和6年4月より資格確認限定型のオンライン資格確認の運用開始を目指しておりますが、その令和6年4月より「柔道整復師の施術に係る療養費について」の別添1(協定書)の規定及び別添2(受領委任の取扱規程)におきまして、項目18、受給資格の確認等の規定にて、現行の被保険者証による資格確認に加え、オンライン資格確認による保険資格の確認を位置付けることとしてございます。
 また、現在、オンライン資格確認の利用に当たっては、例えば現行の保険医療機関・保険薬局におきましても、オンライン資格確認等システムを運営する実施機関である社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会と利用に際しての利用規約を結んでおりますが、今回の資格確認限定型のオンライン資格確認を御利用される各施術所におきましても、同様に実施機関との利用規約を締結して御利用いただくこととしております。ここでは(2)を追加しており、利用に当たって規約を遵守することとする一般条項を追加しております。
 3ページ目にお進みください。「第3章 保険施術の取扱い」において、項目23として(個人情報の取扱い)として、療養費の受領等の業務のために知り得た患者に関する個人情報について、適切に取り扱うものとする旨を追加しております。
 現在におきましても、個人情報保護法令等が一般法令として全ての事業体に適用されているところであり、資格確認限定型のオンライン資格確認の導入に当たっても、各施術所が閲覧・取得する情報そのものは現行の保険証の券面記載の資格情報から変わるものではありませんが、個人情報の適切な取扱いについては現在においても各施術所において求められるものでありますので、今般、個人情報の適切な取扱いに関する一般条項として追加してはどうかと考えてございます。
 4ページ目にお進みください。令和6年秋、健康保険証の廃止の施行以降におきましては、受領委任における資格確認の方法として、オンライン資格確認による資格確認を義務化することとし、受給資格の確認の規定において所要の改正を行うこととしております。
 (1)の項目では、患者からオンライン資格確認または被保険者証での資格確認を求められた場合を規定しております。
 追加しております(2)の項目では、患者からオンライン資格確認による資格確認を求められた場合を規定しております。患者の求めに応じて、オンライン資格確認による資格確認を行うこと、また、ただし書として、やむを得ない事由によってオンライン資格確認が行えず、患者の資格が明らかなものについてはその限りでない旨を規定しております。
 また、追加した(3)の項目では、やむを得ない場合を除き、オンライン資格確認について、あらかじめ必要な体制を整備する旨を規定しております。
 (2)においては患者からオンライン資格確認を求められた場合の対応、(3)においては体制整備についての義務を規定するものとしております。これらの規定については、保険医療機関・保険薬局における療養担当規則等の規定を参考にしたものとなっております。
 なお、(1)の被保険者証の記載につきましては、今後、健康保険法施行規則等に資格確認書の規定が位置づけられた後、その運用が明らかになった段階で資格確認書を位置付けることを今後想定しております。
 5ページ目にお進みください。「やむを得ない場合(事由)」の具体的な内容につきましては、来年4月以降から義務化の施行に至るまでの間の導入状況を確認する必要がある一方で、資格確認限定型のオンライン資格確認はインターネット回線や市販の汎用カードリーダー、モバイル端末等で実施できる簡素な仕組みであることを踏まえつつ、追って本局長通知の解釈として別途お示ししたいと考えております。
 今後、個別の施術所におきます導入状況を把握・確認していく必要がございますが、現時点で考えられる事由としては、施術者が皆高齢である場合や休廃止を予定している場合が考えられるところでありますが、いずれにいたしましても、この点については、先ほど申し上げた各施術所におけるける導入状況、個別の状況を踏まえ、斟酌すべき事項として今後整理していきたいと考えております。
 以上、本日の専門委員会におきまして御審議いただきたい事項でございます。
 最後に、6ページ目です。オンライン資格確認の利用に当たっては、実施機関と各利用施設との間で利用規約を結ぶこととしております。資格確認限定型として現段階で検討しております規約(案)として参考としてお示ししたものでございます。現段階での資格確認限定型の利用規約の案として、現行の「オンライン資格確認等システム利用規約」に追記・変更した点を中心に御説明いたします。
 まず、利用者といたしましては、現在、オンライン資格確認の義務化の対象外となっている施設、すなわち、現在、紙レセプトでの請求を行っている等の医療機関・薬局や、施術所、健診実施機関等を想定しております。資格確認限定型におきましては、モバイル端末も資格確認に利用することを想定しておりますので、利用端末は専用のアプリケーションをインストールした端末であることを記載するとともに、業務用の端末であることを推奨することとしております。
 また、利用申請の項目におきましては、患者に対して広くオンライン資格確認を実施していることを周知する観点から、運用を開始した施設名につきまして、現在においても保険医療機関・保険薬局名を厚労省ホームページなどにおいて公表しており、今般の資格確認限定型におきましても、運用を開始した施設名等の公表につきまして、同様の取扱いを今後予定しております。
 規約の遵守に当たりましては、本規約の内容に加えまして、個人情報保護法令や個人情報保護に関するガイドライン(通則編)を遵守いただく旨、追記しております。各種ガイドラインの対象施設ごとに適切な遵守を求めている内容となってございます。
 設置規程におきましては、あらかじめ接続する端末の利用登録を求めることを追記しております。
 また、サービスの利用終了に当たりましては、終了申請などを行うことも追記しております。
 禁止行為につきましては、利用目的以外の用途でのシステム利用を列挙しております。実施機関が禁止行為を知った際はサービスの利用停止や、悪質な違反行為の場合におきましては利用者名の公表などについて規定しております。
 現段階での利用規約の全体の案につきましては、別途お配りしております参考資料のとおりです。
 事務局からの資料説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいま説明のあった内容につきまして、御意見、御質問等をいただければと思います。よろしくお願いします。
 田代委員ですか。よろしくお願いします。
○田代委員
 この端末の登録についてなのですけれども、業務用のみに用いる端末であることが望ましいという部分がありますが、やはり登録に当たって、まず一つはネット環境が必要なケースが想定されるということがあります。また、多くの施術者はレセコンを使用している方が多いのですが、その方に関してはカードリーダーと、実装がされるまではタブレットを用いる方が多くなるのではないかと思います。また、往療などを考えますと、実際にネット環境がないところが想定されますので、タブレット等では対応ができないことが想定されます。
 そのような場合、スマホを使ってすることになると思うのです。実通常は外来の患者様を中心に診ている場合には、自分のところでネット環境がありますから、タブレット等で済むわけですが、実際に往療などではネット環境の問題もありスマホで対応するようなことが想定されるわけですけれども、往療というケースはまれなケースが多いものですから、そのために業務用のみに用いる端末としてスマホを登録するとなると、新たに契約することになってしまい、ランニングコストの問題もあり少しハードルが高いのではないかと想定します。
 ですので、あくまでここでは望ましいということになっておりますので、実際にふだん使っているようなスマホを登録することも一応可能かということを御質問させていただきたいと思います。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 では、事務局、お答えください。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。利用規約案に書いております「業務用のみに用いるものが望ましい」との内容についての御質問と受け止めました。
 今回、この利用規約案におきまして、資格確認限定型ではモバイル端末を利用されることも想定されているため盛り込ませていただいてます。この「業務用のみに用いるものが望ましい」として推奨しているのは、例えば医療分野におけるシステムの安全管理に関するガイドラインなどを参考にしたものとなっております。
 他方、この医療分野におけるシステムの安全管理に関するガイドラインにおきましても、業務用のみの端末を推奨しつつ、いわゆる個人端末での利用についてもそれを想定しているところであり、そういった内容に鑑み、今回、業務用端末を推奨という形で記載しております。
 恐らく、施術所においてレセプトコンピューターがインターネット回線につながっている場合においては、そちらをメインの登録端末として利用しつつ、例えば往療のときに使うことを想定してタブレット又はスマートフォンのモバイル端末をサブとして用いるような業態や使い方が多いであろうと考えております。そのような場合も、例えばサブとして使うスマートフォン等のモバイル端末の登録も利用登録としては受け付けることを考えております。
 モバイル端末を業務用のみとするか、あるいは個人で使用している端末とするかについて、セキュリティの観点から申し上げますと、業務用のみの端末が望ましいという点はあり、そうした点を考慮しまして、今回、モバイル端末の購入の費用補助についても御用意させていただいているところです。
 他方、個人端末で利用されること自体も、そのこと自体は医療分野のガイドラインでも想定しているところです。今後、個人のモバイル端末で利用される際において管理上留意していただきたいことを分かりやすくお示しすることなどによって、現場において安心してお使いいただけるようなサポートを行っていきたいと考えております。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 いかがでしょうか。
○田代委員
 結構です。よろしくお願いします。
○遠藤座長
 分かりました。
 ほかに。
 それでは、柏木委員、どうぞ。
○柏木委員
 柏木です。よろしくお願いします。
 関連したような話なのですけれども、セットアップについて、これが非常に不慣れな者が非常に多いということもありまして、具体的にオペレーターに連絡を取ってやっていただくとか、お手伝いいただくとか、コールセンターのようなものできちんとやっていただけるかということも確認しておきたいのですが、その辺はどのようにお考えですか。
○遠藤座長
 では、保険データ企画室長、どうぞ。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 御指摘の点、セットアップの内容や、ポータルサイトにおける利用申請など、そのような点について、専用コールセンターで、セットアップなども含めてサポートしていきたいと考えております。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 柏木委員、いかがでしょう。
○柏木委員
 了解いたしました。
 もう一点よろしいでしょうか。
○遠藤座長
 簡潔にお願いいたします。
○柏木委員
 補助金の関係なのですけれども、補助金を申請してから支払いが行われるまでの期間はおおむねどのぐらいであるかを知りたいのですが、お答えいただけますでしょうか。
○遠藤座長
 室長、お願いします。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 まず、費用補助の実施要綱などについては、現在、検討・作成中であり、とりまとまり次第公表したいと考えております。
 費用補助の期間については、まずは今年度中において費用補助を行いつつ、来年の運用開始以降においても、引き続き準備・導入を進めていく施術所があろうかと思いますので、そのための必要な費用補助についても、現在、補助が続くような形での調整を行っているところです。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 よろしいでしょうか。
○柏木委員
 費用補助の期間については、最長でどのぐらいになるということは、まだきちんと言えないということですね。
○中園室長
 いずれにいたしましても、来年度の導入に当たっても費用補助が行えるよう必要な調整を行ってまいります。どの期間までというところまでは現時点ではお示しできませんけれども、来年度においての費用補助について必要な調整を行ってまいります。
○柏木委員
 ありがとうございました。
○遠藤座長
 それでは、お待たせいたしました。田畑委員、よろしくお願いいたします。
○田畑委員
 全国柔道整復師連合会の田畑でございます。よろしくお願いいたします。
 冒頭に端末関連の質問がございましたので、私も端末関連の質問をさせていただきたいと思います。
 認証登録したPCなりモバイルの端末が故障・紛失した場合、直ちに別の端末を登録することは可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 では、企画室長、お願いします。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 端末の紛失あるいは故障などがあった際には、ポータルサイトにおける利用申請及び端末登録のページにおいて直ちに端末の再登録をお願いしたいと考えております。インターネットのポータルサイトで受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
○遠藤座長
 田畑委員、いかがでしょう。
○田畑委員
 ありがとうございます。
 引き続き、質問させていただいてよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 結構です。
○田畑委員
 それでは、API連係の関連で質問させていただきます。
 令和5年度の12月から、前回の資料ですけれども、接続運用テストがございます。その接続運用テストはAPI連係の接続運用テストが行えるということなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 室長、お願いいたします。
○中園室長
 前回9月22日にお示しした資料に関連する御質問でございました。
 まず、本年秋以降を想定しておりますが、そこで行う接続運用テストは、アプリケーションを端末に入れていただいて、そこで確かに資格情報がお手元の端末に届くかどうかの運用テストを想定しております。今後、レセコンなどとの接続を想定したAPI連係につきましては、前回9月22日の資料にも記載しておりましたが、その実装に向けて、来年10月以降を目指して、現在並行して開発準備中です。
 その導入については、前回の資料で来年10月以降を目途として、オンライン資格確認等システムの本体側にAPI連係の受け口を設けるという内容を前回資料に盛り込んでおりますので、御指摘のAPI連係での接続運用テストにつきましては、来年度の中での実装を目指して、別途、API連係に係る運用テストなどのスケジュールを示していきたいと考えております。
○遠藤座長
 田畑委員、いかがでしょう。
○田畑委員
 ありがとうございます。
 まだよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 簡潔にお願いいたします。
○田畑委員
 令和5年12月からの接続運用テストで、アプリをインストールして情報が届くかどうかをテストするということなのですけれども、その場合、テスト用のマイナンバーカードの貸与とか、そういうものはあるのでしょうか。あるいは各施術管理者の自分のマイナンバーカードをカードリーダーに差して、情報が届くかどうかを確認するというイメージでしょうか。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 室長、お願いいたします。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 現在、テスト用のカードの貸与は予定してはございませんでして、例えばお手元の御自身のマイナンバーカードなどでお試しいただくことを想定しております。
○遠藤座長
 田畑委員、どうぞ。
○田畑委員
 ありがとうございます。以上でございます。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問はいかがでしょうか。
 失礼いたしました。鳥潟委員、どうぞ。
○鳥潟委員
 ありがとうございます。協会けんぽの鳥潟と申します。よろしくお願いいたします。
 質問ですけれども、オンライン資格確認の導入が原則義務化となりますが、各施術所における端末導入の進捗状況は保険者に開示されるものでしょうか。また、やむを得ない事情で今後導入できないことを表明された施術所の情報も連係していただけると理解してよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 事務局、いかがでしょう。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 まず、利用規約におきましても、実施機関はサービスの利用者名等を公表することができるとしております。この点、保険医療機関・保険薬局においても、オンライン資格確認を導入してきたこれまでの対応において、利用規約に基づいて、運用が開始された医療機関名・薬局名を公表するとともに、私どもとしても導入状況・進捗状況を把握し、そういった状況を定期的に厚労省のホームページなどでお示ししてきたところです。
 今回、施術所における導入の進捗状況についても同様の形で、見える形で進捗状況を厚労省のホームページなどで公表してまいりたいと考えております。そのような形で導入状況についてしっかりと進捗をお示ししていきたいと考えております。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 鳥潟委員、よろしゅうございますか。
○鳥潟委員
 ありがとうございます。
○遠藤座長
 それでは、続いて、お手を挙げておられますのは、田代委員、お願いいたします。
○田代委員
 すみません。補助金申請についてお伺いしたいのですけれども、補助金の申請をした後、登録した機種が本来登録すべきものではないもの、あるいは例えばカードリーダーとタブレットのみ登録していましたが、その後、やはりスマホも登録しておきたかったということで、申請後にそういう修正とかは可能なのでしょうか。4万1000円の上限の間であれば可能かどうかをお聞きしたいのです。
○遠藤座長
 では、事務局、お願いします。
○中園室長
 ありがとうございます。
 個別の補助申請、あるいは執行に係る内容については個別の状況などを見ていく必要がございます。ただ、それを前提とした上で、一般論として申し上げますが、補助の申請に当たりましては、補助すべきものや対象について、1つの申請としてお出しいただくのが基本になっておりますので、補助申請に当たりましては、必要な機器の準備について、ぜひよく御検討された上で申請をしていただきたいと考えております。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 田代委員、いかがでしょう。
○田代委員
 了解しました。
○遠藤座長
 ほかに御意見、御質問等はございますか。
 それでは、塚原委員、よろしくお願いいたします。
○塚原委員
 日本個人契約柔整師連盟の塚原でございます。
 資料の5ページ目のやむを得ない事由で1点お尋ねしたいです。ここに書かれている【現時点で考えられる事由(案)】で、施術者が高齢である、それから、休廃止を予定しているというところで、個別の状況を踏まえてというお話がございましたが、その期間は、体調のことであったり年齢のこともあったりしますので、現時点でどの程度を検討されているか、大まかな数字が分かりましたら教えていただきたいと思います。お願いします。
○遠藤座長
 保険データ企画室長、お願いします。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 5ページ目の「(補足)やむを得ない事由について」で「現時点で考えられる事由(案)」として、今後の検討の素材になるような形で(案)として記載しているものです。
 今後、このやむを得ない事由、やむを得ない場合の具体的な内容につきましては、来年4月から義務化の施行に至る間の導入状況や、他方、資格確認限定型の仕組みは通常のインターネット回線の敷設や市販の機器によって利用可能となるものであることなども踏まえながら、今後検討していくものと考えております。
 いずれにいたしましても、今後の導入状況、個別の施術所において斟酌すべき事情をよく把握・確認して、考え方を専門委員会にお示ししていきたいと考えております。したがいまして、現時点で件数としてつぶさに事務局として把握しているものではないところでございます。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 塚原委員、いかがでしょう。
○塚原委員
 ありがとうございます。
 先ほどから出ておりますAPIの先とか、やはり使う人間のことを考えますと、機械だけではどうしようもできないところがありますので、いつまでに、秋までにというと、スタートを早めていただけなければ私らも周知徹底が大変ですので、その辺も踏まえて御検討をよろしくお願いいたします。
 承知いたしました。ありがとうございます。
○遠藤座長
 どうもありがとうございます。
 ほかに御発言はよろしゅうございますか。
 それでは、齋藤委員、お願いいたします。
○齋藤委員
 齋藤です。
 iPadのことなのですけれども、iPadを利用する場合、カードリーダーが必要となります。我々としては、往療に行くときはiPadを持っていく可能性が高いのですが、その場合、PC接続用のカードリーダー以外にiPad用のカードリーダーが要ると思うのですけれども、この2つを購入した場合も助成の対象になるかということでよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 室長、どうぞ。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 iPadにつきましては、御指摘のとおり、機種によってはiPadそのものにカードの読み取りの機能がないものがございます。そういったものについては、iPadに対応した汎用カードリーダーがございます。こういった機種名については、今後、ポータルサイトにおいて具体的な導入の手順の資料をお示しする中で、具体的な機種名・製品名などについてもお示ししていきたいと考えております。
 また、このiPadに対応する汎用カードリーダーとiPadとの組合せにつきましても、今回、補助の対象と考えております。
○遠藤座長
 齋藤委員、いかがでしょう。
○齋藤委員
 分かりました。
○遠藤座長
 ほかに御意見等はございますか。
 では、柏木委員、よろしくお願いします。
○柏木委員
 実費補助の対象はあくまでもカードリーダーのみという解釈でよろしいですか。
○遠藤座長
 室長、どうぞ。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 汎用カードリーダーのみではなく、モバイル端末に対してもでございます。
 モバイル端末によりましてはカードリーダーが必要なものもございますので、それを含めてでございます。
○柏木委員
 わかりました。
○柏木委員
 例えば、セッティングをやってもらうなど業者にいろいろやってもらった場合、その費用は補助の対象にならないということでよろしいでしょうか。。
○中園室長
 各システムの、例えばレセコンベンダーがどういった形での準備などを見積りなどでお示しするかどうかにもよってくるところではありますけれども、ただ、基本的には御自身の御選択の中で市販のものを自身で選んで御購入でき得るものですので、その点、御準備の際にはよく御検討いただければと思います。
○柏木委員
 ありがとうございました。
○遠藤座長
 ほかにいかがでございましょう。
 田畑委員、どうぞ。
○田畑委員
 よろしくお願いいたします。
 先ほど、API連係について事務局から御説明いただきましてありがとうございます。令和6年度の10月以降ということなのですけれども、その前段に、API連係機能の仕様についてリリースがあるとか、リリースの目途が想定される時期がございましたらお教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 では、企画室長、どうぞ。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 来年度におけるAPI連係に当たっては、そのAPI連係のための仕様を今後検討・公表していく必要があります。現段階におきましては、その仕様の公表ができる時期については、大変申し訳ありませんが、まだお示しすることができませんけれども、接続を円滑に行うためにはその仕様についてなるべく早いタイミングでお示しすることが大事だろうと思っております。引き続き、開発の検討を進めてまいりたいと思います。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 田畑委員、よろしゅうございますか。
○田畑委員
 承知いたしました。ありがとうございます。
 ベンダー各社さんも開発期間が必要ですので、公表できるようでしたらなるべく早いリリースをお願いいたします。よろしくお願いします。
○遠藤座長
 ほかに御意見等はございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、幸野委員、よろしくお願いいたします。
○幸野委員
 音声は大丈夫でしょうか。
○遠藤座長
 聞こえています。
○幸野委員
 すみません。座長、個別のことについて事務局と一問一答で確認とか意見を言わせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
○遠藤座長
 結構です。よろしくお願いします。
○幸野委員
 長くなって、18時頃まで使うかもしれませんが、御了承いただきたいと思います。
○遠藤座長
 できるだけ手短によろしくお願いいたします。
○幸野委員
 分かりました。
 すみません。今回は受領委任協定・規程の改定で、資格確認の方法が追加されたということで、それに倣って、右へ倣って入れることと、あとは個人情報の条項が追加されること、それから、オンライン利用規約を遵守することが追加されたということなのですが、それ自体、改正案については特に異論はないのですが、これを改正することによってどのように導入が行われていくかについて、運用面で我々保険者も多々疑問がありますので、そこについて一つ一つ事務局と確認していきたいと思います。
 まず、先ほど室長が説明されたのですが、受領委任協定は段階的に2段階に分けて改定することになるのですが、それは導入される4月と、義務化となる秋以降になるのですが、これを今日の委員会で一気に改定するということなのですが、本来であれば導入前に改定して、その様子を見て義務化の段階で、義務化の段階では資格確認書とか資格情報のお知らせが新たな確認方法として追加されるので、この2段階に分けて行うべきというふうに我々は思っていたのですが、今回、これを同時に改定するという事務局の意図をまずお伺いしたいのですが、お願いします。
○遠藤座長
 では、企画室長、お願いいたします。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 現在、本年6月に成立したマイナンバー法等の一部改正法におきまして、令和6年秋の保険証の廃止の施行が法で規定されているところでございます。この令和6年秋の保険証の廃止も見据えまして、施術所側におきましてもその導入の必要性を御認識いただいた上で、資格確認限定型のオンライン資格確認の導入を着実に進めていくため、令和6年秋、すなわち、義務化以降の通知上の取扱いについても今般お示しする必要があると考えた次第でございます。
○遠藤座長
 幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 着実に義務化に向けて進みたい意図は分かりますが、私の感覚では、必ず義務化となっても、今までの経験から、導入できない施術所は必ず現れると思うのです。そういうときの対応をどうすべきなのかというところが我々保険者にとっては一番関心事でして、その義務化後の取扱いについて導入できないところについてどのような課題があるのか、どのような対応を保険者ができるのかというところについて決めておかなければいけないのですが、これは次回、また委員会が開催されるときに、義務化の前にこういったことも整理されるということでよろしいのでしょうか。
○遠藤座長
 保険データ企画室長、お願いいたします。
○中園室長
 御指摘の点につきましては、本日の資料でお出ししております5ページ目の「(補足)やむを得ない事由について」に関する御質問であろうと受け止めました。
 受領委任払いを行っている施術所につきましては、この資料にありますとおり、令和6年秋以降、やむを得ない場合を除きまして、オンライン資格確認、資格確認限定型の体制整備を行う必要がございます。
 そうした中で「やむを得ない場合(事由)」の具体的な内容につきましては、来年4月から義務化の施行に至る間の導入状況や、資格確認限定型の特性を踏まえた上で検討し、追ってお示しする予定としてございます。
 まずは、来年4月から義務化の施行に至る間の導入状況や、個別の施術所における斟酌すべき事情をよく把握・確認していく必要があると考えているところでございます。
○遠藤座長
 幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 繰り返しますが、オンライン資格確認が導入できない施術所は必ず残ると思われます。柔整療養費は、その先に、今、検討中のオンライン請求があるわけで、ここを目指して、このオンライン資格確認のインフラが整備できないとオンライン請求自体も頓挫してしまうことになるのですが、柔整のオンライン請求は、今、検討時点では早くて令和8年以降というふうに議論がされているのですが、これを見据えて着実に準備しておく必要があることを念頭に進めていっていただきたいと思います。
 それで、先ほど室長もおっしゃられたやむを得ない事由というところがあるのですが、これを聞くと、やむを得ない場合は経過措置が設けられるのではないかということを懸念するのですが、我々としては原則として、この導入に当たって経過措置は設けるべきではないと考えていますので、申し上げておきます。
 仮にやむを得ない場合として経過措置が設定されることになったとしても、その期間と事由は明確にするべきで、その期間についても最小限にするべきだということも義務化の前にきっちりと議論しておくべきだと思います。
 それから、5ページで既に出てきているやむを得ない事由なのですが、ここで施術者が皆、高齢である場合などが掲げられているのですが、もしこういった検討をされているのであればこういった曖昧な表現はぜひ事由にしないでいただきたいと思います。こういうものを事由にした段階で多くの施術者がこれに該当されるような曖昧な表現になっているので、こういう要件をつけるのであればきちんとした年齢要件などをつけていただきたいと思います。
 医科でオンライン請求が義務化されたときも、当時は全ての医師が65歳以上と明確に年齢要件がつけられましたので、高齢者であるがゆえにということをやむを得ないと考えるのであれば年齢要件はきっちりと示すべきだと思います。現在、医科は事実上77歳程度以上はやむを得ない事由には当たらないと解釈されているので、その辺も考慮する必要があると思います。
 そういったことで、このやむを得ない事由が後で示されるということなのですが、どういったものが示されてくるかを早めにお示しいただきたいと思います。
 それから、次の質問なのですが、来年秋以降の義務化に向けて、あらかじめ必要な体制を整備しなければいけないことが4ページの(3)に入っておるのですが、保険者は来年の秋以降、保険証は発行しなくなるというのがあるのですが、オンライン資格確認の体制が整備されていない施術所に対して、保険証をなくしていく保険者が受領委任の協定等を結ぶことが適切なのかどうかについても議論していく必要があると思います。
 このオンライン資格確認の体制を整備しろと義務づけているにもかかわらず、その体制が整備できていないところに対して保険者はどのような対応を取っていくことができるのか。これについて、事務局の見解をお伺いしたいと思います。
○遠藤座長
 それでは、保険データ企画室長、お願いいたします。
○中園室長
 保険データ企画室長でございます。
 令和6年秋以降、体制整備を行っていない施術所につきましては、いわゆる協定等の資格確認に係る規程におきまして、施術所における資格確認限定型のオンライン資格確認の導入の義務が、協定を新たに結ぶ施術所についても、義務化として係っていくものでございます。そうした中で、新たに協定等を締結する施術所におきましても、やむを得ない場合を除き、その導入を行っていただく必要があると考えてございます。
 こうした中でのやむを得ない場合、やむを得ない事由としての考え方につきましては、先ほどから、答弁しておりますが、来年4月から義務化の施行に至る間の導入状況や、個別の施術所における斟酌すべき事情をよく把握・勘案していく必要があり、そうした中で形づくられていくものと考えております。
○遠藤座長
 幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 繰り返しますが、来年秋以降、保険証は廃止されていきますので、これを導入できないところに行った場合、患者は相当混乱すると思われますので、こんな場合、保険者はどのような対応ができるのか。そういうことについても、義務化前にしっかりとここで議論しておく必要があると思いますので、義務化前に検討することをぜひお約束いただきたいと思います。いかがでしょうか。
○遠藤座長
 室長、どうぞ。
○中園室長
 先ほどからの答弁の繰り返しでございますが、来年4月から義務化の施行に至る間の導入状況や、個別の施術所における斟酌すべき事情をよく把握・確認していく必要があるものと考えてございます。何らかの対応について考えられるのかどうかについては、今後、そういった導入状況や個別の施術所の斟酌すべき事情をよく把握・確認した上で検討していくものと考えてございます。
○遠藤座長
 幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 ぜひよろしくお願いします。
 それと、今回、受領委任の改定で新たな条項として入ったものが2つございまして、一つはここに映っております個人情報の取扱いについての条項が入りました。今まで当然入っているべき規定が今回追加されたわけなのですけれども、これが受領委任協定の中にきちんと入ったことは、このオンライン資格確認が導入されて以降、個人情報の取扱いが適切に行われなかった場合については、この協定を遵守していないとみなすことで保険者は何らかの対応ができると受け取っていいのか。その対応をどうするのかについても、どこまでできるのかについても義務化前にちゃんとその対応について議論しておくべきだと思います。
 それから、2つ目の点で規定された、システム利用規約を遵守することも2ページの(2)で入りましたが、これもシステムを適切に利用しない場合には協定違反になりますので、このような事案があった場合にはどのような対応ができるのかについても導入前にぜひ検討しておく事項だと思いますので、それをお願いいたします。いかがでしょうか。
○遠藤座長
 では、室長、お願いいたします。
○中園室長
 利用規約に関して御質問をいただきました。
 この利用規約の遵守に当たりましては、まずはオンライン資格確認の利用に当たって、この利用規約をよく周知していく必要があると考えております。その上で、今後導入を行っていく施術所におけるオンライン資格確認の利用状況をよく確認していく必要があるものと考えている次第です。
○遠藤座長
 幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
 お願いします。
 それと、次は利用規約についてお伺いしたいのですが、利用規約の中で、利用規約に違反した場合、適切な使用がなされなかった場合は利用規約を停止するとか、そういった措置が取ることができるとなっているのですが、この利用規約に違反してオンライン資格確認システムが停止となった場合に、保険者としてはその状況を把握しておく必要があると思われるのですが、もしこういった措置が取られた場合に保険者はどういうふうにして知り得るのかについてお聞きしておきたいのです。
○遠藤座長
 室長、お願いいたします。
○中園室長
 仮に利用規約に基づいて利用停止になった場合の取扱いについてのご質問でございます。
 その点、保険者においてどのように知り得るのかということについて、そういった事務の細部につきましては今後検討してまいりたいと考えてございます。
○遠藤座長
 幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
 その流れは今後検討するということなのですが、今までは違っていたのですが、これは協定に入ることによって、この利用規約を遵守しなかった場合は保険者との受領委任の協定を違反することになりますので、それが発覚した場合に保険者としてどのような対応を取ることができるのか。個人情報も同じなのですが、そういったことについても、ぜひその流れを議論しておく必要があると思いますので、よろしくお願いします。
○遠藤座長
 幸野委員、塚原委員からお手が挙がっておりますので、恐らく関連の御発言だと思いますので、ちょっと中断させていただいて、では、塚原委員、お願いいたします。
○塚原委員
 すみません。ありがとうございます。塚原でございます。
 いろいろな想定がお話しされているところで、前回もお伝えしましたように、我々施術者は保険証を確認できなければ申請できないのは理解しておりますので、オンライン義務化に関しましても、保険証がなくなる想定の中で義務化の導入に対して前向きに検討しているところでございます。
 令和6年10月以降で以前の保険証が使えるとなったようなやり取りが保険者でもしあった場合は、我々はそれを確認してしまいますので、その辺の取決めの強化は施術者ではなくて保険者さんのほうではないのかなということを思っております。我々の取締りというよりも、そちらのほうが正しく進むのであれば導入に対して施術者全員は前向きだということを補足として入れさせていただきました。すみません。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、幸野委員、引き続き、お願いいたします。
○幸野委員
 今の塚原委員の御発言なのですが、保険者として当然のことなのですが、こういった事案が生じた場合に保険者はどのような対応ができるのかがまだ我々としても、この受領委任協定の中でどういうことができるのかが分からないので、そこはきちんとこういった事案が発生した場合にはこういった対応をすることができるというところまでははっきり決めておかなければいけないので、それで私は尋ねたわけなので、そういうことで御理解をお願いいたします。
 続けてよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 お願いいたします。
○幸野委員
 それでは、細かいことなのですが、今、利用規約が出たのですが、この利用規約の内容について、ここで、検討会の場で意見することはできるのでしょうか。
○遠藤座長
 室長、どうぞ。
○中園室長
 本利用規約は、資格確認限定型のオンライン資格確認等システムの利用規約としての位置付けであり、本専門委員会の審議事項ではございませんけれども、今回、現時点の案を参考としてお示ししたものでございます。御指摘等がございましたら御意見として承ります。
○遠藤座長
 幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
 それでは、意見させていただきます。
 冒頭、スマホを誰が持つかについてやり取りがあったのですが、この利用規約では個人の所有するスマホに患者の資格情報が入ることになるのですが、これはどうなのかというところをもう一度検討いただきたいと思っているのですが、個人の施術者のスマホに、資格情報とはいえ、これを電子的に持たせることの安全性についてはしっかり議論したほうがいいのではないかと思っていまして、監督官庁である厚労省が問題ないと言うのであれば問題ないのかもしれないのですが、本当に個人が持ち歩くものに患者の情報が一時的に入ることについて非常に危惧しております。
 本当にこれでいいのかについては、何があってからでは遅いので、スマホは業務用に限定するとか、そういったことがあってしかるべきではないかなと思います。というのは、医療機関とかは療担規則があって、そこでかなり縛られているのですが、施術所の場合は療担規則とかほかの規程で縛られているものがないので、縛るものが受領委任規程しかないわけで、そういったときに何か資格情報の確認以外で使用されたことが起こっていること自体、この制度の本質が問われることになるので、この辺はもうちょっと慎重にやったほうがいいのではないかと思われますので、意見として言っておきます。
 厚労省が問題ないですと言うのであればそれ以上言えないのですが、保険者としては自分のところの加入者の情報を電子的に個人のスマホに入れるのはどうしても違和感があるので言っておきます。
○遠藤座長
 幸野委員、室長がコメントがあるということですので、よろしくお願いします。
○中園室長
 すみません。御指摘を受けて、事実関係を1点だけ申し上げさせていただきたいと思います。
 今回、モバイル端末を用いて資格確認を行うこととしております。他方、前回9月22日の資料の中でもお示しさせていただきましたが、データの閲覧機能を実装することとしてございます。アプリケーションの中から閲覧ページの履歴を見にいく形としてございます。したがいまして、モバイル端末の中に個人の資格情報がダウンロードされていく、入っていく仕様にはなってございません。その点については、セキュリティ上、また、システム上、対策を講じている仕様となってございます。
 この点につきましては、施術者側とも意見交換などをする中で、使っているモバイル端末の中にデータとしてダウンロードされていくこと自体は、やはり使う側としてもそれは避けたいというお声をいただいたので、セキュリティ上の対応、システム上の対応を行っているものでございます。
 そのような点を踏まえた上で、今般、医療機関・薬局における医療分野のシステムの安全管理に関するガイドラインの取扱いの中でも、一定、業務用端末を推奨しつつ、他方で、個人の所有する端末等を用いる場合も想定しております。これにに倣って、業務用端末を推奨するという整理で今回の利用規約案に入れているものでございます。
 個人端末を使う場合におきましても、先ほどご説明したとおり閲覧データのセキュリティ上の措置はシステム的に講じておりますが、個人端末をお使いの際にどのような点でお気をつけいただければよいのかなど、今後、マニュアル等でも分かりやすくお示ししていきたいと考えております。
 システム上の事実関係と、今回業務用端末を推奨としている整理・内容について御説明させていただきました。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 幸野委員、引き続き、どうぞ。
○幸野委員
 分かりました。ということは、閲覧するだけで、その端末にデータが残るような事実はないということで理解しておきます。
 すみません。長くなりまして、いろいろ言わせていただいたのですが、確認させていただいたのですが、要は我々保険者として一番心配しているのは、オンライン資格確認は今後、マイナンバー保険証に統一していく上で必須の要件であって、その導入がなされない場合、またはシステムの不適切な運用が行われたときに、保険者としてどのような対応が取り得るのかをきっちりと押さえておかないと非常に危うい運用になってくると思われるので、そこは導入する前あるいは義務化する前にそういった対応をきっちりともう一回議論していただきたいと思います。
 もう一回、資格確認書とか資格情報のお知らせをこの協定に入れるときに委員会が開催されると思いますので、そこまでに、今日、私が問題提起した部分についてもできれば解決した上でオンライン資格確認が始まるような運用をぜひお願いしたいと思います。
 経過措置云々という話が多分出てくるだろうと思うのですが、そういったとき、一番気になりますのは、どうやって経過措置を超えていくのか、経過措置期間はどういう対応を取っていくのかというところも非常に私たちとしては懸念されるところなので、その辺もきっちりと、経過措置の間はこういった保険者が対応するというところも、場合によってはそれを受領委任協定の中に入れなければいけないかもしれないので、そういった対応も次回以降検討していくことをお約束いただいて今回の受領委任協定の改定は了承したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 室長、いかがでしょう。
○中園室長
 改めて、5ページ目についてのやむを得ない事由についての御質問等をいただきました。
 この点につきましては、先ほども申し上げておりますが、来年4月から義務化の施行に至る間の導入状況や、個別の施術所における斟酌すべき事情をよく把握・確認した上で、やむを得ない場合(事由)は形づくられていくものと考えてございます。
 したがいまして、そういった導入状況や個別の施術所の斟酌すべき事情をよく把握・確認した上での対応が必要だろうと考えてございます。今後、どのような対応が考えられるのかという点につきましては、今後、検討していくものと考えてございます。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
○幸野委員
 ありがとうございます。
○遠藤座長
 幸野委員、よろしゅうございますか。
○幸野委員
 すみません。最後に1点、時間が超過して申し訳ないのですが、導入状況について確認させていただいてよろしいでしょうか。
○遠藤座長
 結構です。
○幸野委員
 4月というとあまり時間もなくて、義務化というとあと1年ぐらいなのですが、各施術団体の方にお聞きしたいのですが、日整なら日整の会員の方については日整が音頭を取って何か指導されているのでしょうか。それとも、導入の有無は個人の会員の方たちに委ねられているということなのでしょうか。その辺の状況、日整の方とか全整連の方についてもお話しできる範囲でお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。
○遠藤座長
 日整さんは手を挙げておられましたので、それでは、齋藤委員、お願いいたします。
○齋藤委員
 今の話なのですけれども、日整は主導してやっております。会員に対しては、このオン資確認に協力するようにということでやっております。
 それと、先ほどの話で、これは意見なのですけれども、オン資確認の期限までに必要な体制を整備できない柔整師は十分いるというか、その想定をしております。これをもって直ちに受領委任の停止という判断をすることは望ましいとは考えておりません。準備するためにある程度の期間があれば体制整備ができる場合があるので、受領委任の停止ということではなく、経過措置ということを考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○遠藤座長
 またお手を挙げておられますのは田畑委員でしょうか。これは恐らく幸野委員の御発言への御対応だと思いますので、田畑委員、引き続き、お願いいたします。
○田畑委員
 幸野委員からの御質問なのですけれども、私は全国柔道整復師連合会で、お隣は日本個人契約柔整師連盟でございますが、こちらはオンライン資格確認をしっかりアナウンスして、全ての施術所に対して周知し、適切に設置するように進めてまいります。会として取決め事項でございますので、御承知おきください。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
 ぜひ円滑に導入できるように、会員の方に御指導をよろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 ほかに御意見等はございますか。
 それでは、塚原委員、お願いいたします。
○塚原委員
 遅くなって申し訳ございません。要望でございます。
 事務局、それから、局長さんになるかと思いますけれども、4ページで局長通知の改正イメージがございますが、現行を踏まえた改正の要望が1点ございまして、オンライン資格確認・申請においては、効率化が図られることは目的の一つであろうかと考えております。
 現行で多くの単純ミスで返戻も防ぐことができると期待しているところでございますが、今回の資格確認の実施に向けて、これから先の申請も含めてになりますが、明らかに同一人物と分かる場合で、外字変換不備の返戻において、例えば「はしご髙」と「高」の違いであったり「斎藤」の「さい」などたくさん種類があって、現在、患者さんには保険証と同じ漢字でサインしていただくようお願いしておりますけれども、達筆で見落とすこともございまして、単純ミスの返戻がたくさん残っております。
 紙問題、直筆サイン問題はこれからの協議かと思いますけれども、資格確認での外字取扱いの判断について許容範囲を広げていただき、軽微な不備・返戻はしない等、保険者さんや審査支払機関さんに御理解いただけるような通知を検討していただけますように要望いたします。
 以上でございます。
○遠藤座長
 御要望として承りました。ありがとうございます。
 ほかに御意見はございますか。よろしゅうございますか。
 ありがとうございます。それでは、大体、議論は出尽くしたとか思いますので、質疑はこれまでとさせていただきたいと思います。
 本日は、前回議論いたしました方針に基づいて、令和6年4月以降、資格確認の方法に「オンライン資格確認」を位置づけるとともに、令和6年秋以降に導入を義務化するに当たっての通知の改正案。これについて御議論いただきましたが、当該案につきまして御承認いただけるということでよろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、ただいま様々な御意見をいただきましたので、それらの御意見を基に、事務局におかれましては、通知改正の作業を進めるようにお願いいたします。
 本日の議題は以上でございます。
 次回の日程につきまして、事務局から何かございますか。
○中園室長
 事務局でございます。
 次回の日程につきましては、後日連絡させていただきます。
○遠藤座長
 それでは、第26回「柔道整復療養費検討専門委員会」をこれにて終了したいと思います。
 本日は大変活発な御意見をいただきましてどうもありがとうございました。

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