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2018年9月18日 第670回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護・業務課
日時
平成30年9月18日(火)10:30~12:00
場所
中央合同庁舎第5号館 共用第6会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
戸部委員、相原委員、飯野委員、犬伏委員、笠松委員、加野委員、黒沢委員
(欠席委員 尾形委員、西澤委員、持田委員)
議題
審査請求案件の審議:1件(非公開)
議事
審査請求案件の審議
【事案の概要】
審査請求人は、準軍属(海軍工員)として豊川海軍工廠に在職中、空襲により左背部(脇腹)及び左腕を受傷し、現在、左背部被弾挫創後遺症による左上肢機能が著しい障害の状態であるので、障害一時金を請求したが、公務によるものと認められる障害(左背部被弾挫創後遺症)の程度が、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する第5款症に達しない、また、現在の障害(左上肢の完全麻痺)は、同法に規定する公務によるものとは認められないとして請求は却下された。
当該却下処分に係る審査請求。
【審査会意見】
審査請求人が行った障害一時金の請求は認容すべきものと考える。
すなわち、本件請求は、添付すべき書類(診断書等)を欠いていたことから、そのことを理由として却下裁定処分が行われるべきであった。したがって、本件処分を取り消し、今後、必要な書類の提出を求めた上で、本件請求に対する処分をし直すべきであると考える。
【事案の概要】
審査請求人は、準軍属(海軍工員)として豊川海軍工廠に在職中、空襲により左背部(脇腹)及び左腕を受傷し、現在、左背部被弾挫創後遺症による左上肢機能が著しい障害の状態であるので、障害一時金を請求したが、公務によるものと認められる障害(左背部被弾挫創後遺症)の程度が、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する第5款症に達しない、また、現在の障害(左上肢の完全麻痺)は、同法に規定する公務によるものとは認められないとして請求は却下された。
当該却下処分に係る審査請求。
【審査会意見】
審査請求人が行った障害一時金の請求は認容すべきものと考える。
すなわち、本件請求は、添付すべき書類(診断書等)を欠いていたことから、そのことを理由として却下裁定処分が行われるべきであった。したがって、本件処分を取り消し、今後、必要な書類の提出を求めた上で、本件請求に対する処分をし直すべきであると考える。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護・業務課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3430