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2019年10月31日 第671回援護審査会議事要旨
厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課
日時
令和元年10月31日(木)15:00~16:30
場所
中央合同庁舎第5号館 21階 専用第13会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
黒沢委員、相原委員、飯野委員、尾形委員、笠松委員、加野委員、西澤委員、日暮委員、持田委員
(欠席委員 犬伏委員)
議題
1 平成30年度援護審査会の審議状況等について(公開)
2 議決案件の審議:1件(非公開)
審査請求案件の審議:1件(非公開)
2 議決案件の審議:1件(非公開)
審査請求案件の審議:1件(非公開)
議事
(議事概要)
1 平成30年度援護審査会の審議状況等について
2 議決案件の審議
【事案の概要】
請求人は、昭和20年8月6日に準軍属(学校報国隊員)として広島市内の作業場での勤務開始前に原爆被爆し、現在発症している「左腎がん(左側摘出)・腎不全、膵臓病(急性膵炎)、感音難聴及び白内障(両眼)」の症状は原爆被爆に起因して発症したとして、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「援護法」という。)に基づく障害年金を請求した。
【審査会意見】
左腎がん(左側摘出)及び感音難聴については公務により原爆被爆に起因して発症したと認め、第4項症の障害年金を平成31年4月から支給することとする。
3 審査請求案件の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者が軍人軍属としての在職中の勤務に関連する傷病(マラリア)により死亡したとして弔慰金を請求したが、援護法に規定する軍人及び軍属としての在職期間内に公務上又は勤務に関連して受傷り病した事実は認められない、として却下された。
当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、援護法に規定する軍人又は軍属としての在職期間内に事変地等で勤務していたことについて争いはない。しかしながら、援護法に規定する軍人又は軍属としての在職期間内に、公務上又は勤務に関連して受傷り病傷し、これにより死亡したものとは認められない。
よって、本件審査請求は棄却する。
1 平成30年度援護審査会の審議状況等について
2 議決案件の審議
【事案の概要】
請求人は、昭和20年8月6日に準軍属(学校報国隊員)として広島市内の作業場での勤務開始前に原爆被爆し、現在発症している「左腎がん(左側摘出)・腎不全、膵臓病(急性膵炎)、感音難聴及び白内障(両眼)」の症状は原爆被爆に起因して発症したとして、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「援護法」という。)に基づく障害年金を請求した。
【審査会意見】
左腎がん(左側摘出)及び感音難聴については公務により原爆被爆に起因して発症したと認め、第4項症の障害年金を平成31年4月から支給することとする。
3 審査請求案件の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者が軍人軍属としての在職中の勤務に関連する傷病(マラリア)により死亡したとして弔慰金を請求したが、援護法に規定する軍人及び軍属としての在職期間内に公務上又は勤務に関連して受傷り病した事実は認められない、として却下された。
当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、援護法に規定する軍人又は軍属としての在職期間内に事変地等で勤務していたことについて争いはない。しかしながら、援護法に規定する軍人又は軍属としての在職期間内に、公務上又は勤務に関連して受傷り病傷し、これにより死亡したものとは認められない。
よって、本件審査請求は棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課 不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3430