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2012年12月4日 第650回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護課
日時
平成24年12月4日(火)15:00~16:20
場所
中央合同庁舎5号館2階 専用第10会議室
千代田区霞が関1-2-2
千代田区霞が関1-2-2
出席者
増田委員、相原委員、尾形委員、加我委員、葛原委員、里見委員、田辺委員、戸部委員、依田委員
議題
小委員会の審議内容の説明:5件(非公開)
議事
(議事の概要及び議決事項)
小委員会の審議内容の説明
(1)議決案件
《事案1》
【事案の概要】
準軍属としての勤務に関連する傷病による障害年金を受給中のところ、提出された資料により、障害の程度の低下が確認できることから職権により額改定を行うもの。
【小委員会意見】
勤務に関連する傷病による現在の障害の程度は低下したものと認められる。
【審査会意見】
小委員会意見を承認するとともに、低下した障害の程度に相当する障害年金の額に議決翌月から改定する。
《事案2》
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病による障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【小委員会意見】
公務傷病による障害の程度は増進したものと認められる。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、増進した障害の程度に相当する障害年金の額に受付翌月から改定する。
(2)異議申立案件
《事案1》
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病(左下腿切断)による障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求をしたが、障害の程度は増進したものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、公務傷病による障害の程度が増進したものとは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
《事案2》
【事案の概要】
申立人は、死亡した者が準軍属としての勤務に関連する傷病(肺結核)を発病し、援護法による障害年金を受給中のところ、当該肺結核の後遺症による肺炎で死亡したとして弔慰金及び公務死亡による遺族給与金を請求したが、死因は在職期間内の勤務に関連する傷病によるものと認められないとして却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料等から判断して、死因は勤務に関連する傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
《事案3》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、空襲により受傷し、現在の障害(右臀部・右大腿上部後面爆弾々片創瘢痕、脳挫傷、外傷性てんかん)に対して障害一時金を請求したが、公務傷病(右臀部・右大腿上部後面爆弾々片創瘢痕)は5款未到、その他の障害は公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、けいれん発作は陳旧性脳挫傷に起因する外傷性てんかんの症状と認められる。また、この脳挫傷は、右臀部・右大腿上部後面爆弾々片創と同時に起こった公務傷病と認めるのが妥当である。
【審査会意見】
小委員会意見を承認するとともに、原処分を取り消し、準軍属としての公務傷病(右臀部・右大腿上部後面爆弾々片創瘢痕、脳挫傷、外傷性てんかん)について、援護法の規定による相当の障害一時金を支給する。
なお、障害年金を支給する場合の始期は、初度請求時の受付翌月とする。
小委員会の審議内容の説明
(1)議決案件
《事案1》
【事案の概要】
準軍属としての勤務に関連する傷病による障害年金を受給中のところ、提出された資料により、障害の程度の低下が確認できることから職権により額改定を行うもの。
【小委員会意見】
勤務に関連する傷病による現在の障害の程度は低下したものと認められる。
【審査会意見】
小委員会意見を承認するとともに、低下した障害の程度に相当する障害年金の額に議決翌月から改定する。
《事案2》
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病による障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【小委員会意見】
公務傷病による障害の程度は増進したものと認められる。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、増進した障害の程度に相当する障害年金の額に受付翌月から改定する。
(2)異議申立案件
《事案1》
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病(左下腿切断)による障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求をしたが、障害の程度は増進したものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、公務傷病による障害の程度が増進したものとは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
《事案2》
【事案の概要】
申立人は、死亡した者が準軍属としての勤務に関連する傷病(肺結核)を発病し、援護法による障害年金を受給中のところ、当該肺結核の後遺症による肺炎で死亡したとして弔慰金及び公務死亡による遺族給与金を請求したが、死因は在職期間内の勤務に関連する傷病によるものと認められないとして却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料等から判断して、死因は勤務に関連する傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
《事案3》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、空襲により受傷し、現在の障害(右臀部・右大腿上部後面爆弾々片創瘢痕、脳挫傷、外傷性てんかん)に対して障害一時金を請求したが、公務傷病(右臀部・右大腿上部後面爆弾々片創瘢痕)は5款未到、その他の障害は公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、けいれん発作は陳旧性脳挫傷に起因する外傷性てんかんの症状と認められる。また、この脳挫傷は、右臀部・右大腿上部後面爆弾々片創と同時に起こった公務傷病と認めるのが妥当である。
【審査会意見】
小委員会意見を承認するとともに、原処分を取り消し、準軍属としての公務傷病(右臀部・右大腿上部後面爆弾々片創瘢痕、脳挫傷、外傷性てんかん)について、援護法の規定による相当の障害一時金を支給する。
なお、障害年金を支給する場合の始期は、初度請求時の受付翌月とする。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432