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2012年2月28日 第644回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護課
日時
平成24年2月28日(火)15:00~16:40
場所
中央合同庁舎5号館17階 専用第21会議室
千代田区霞が関1-2-2
千代田区霞が関1-2-2
出席者
増田委員、葛原委員、里見委員、田辺委員、依田委員
(欠席委員 加我委員、本澤委員、四元委員)
議題
1 小委員会の審議内容の説明:4件(非公開)
2 異議申立案件の審議:2件(非公開)
2 異議申立案件の審議:2件(非公開)
議事
(議事の概要)
1 小委員会の審議内容の説明(異議申立案件)
《事案1》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、敵機の空爆で受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、公務による障害は5款症未到として請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、公務上の傷病によるものと認められる障害は5款症未到である。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
《事案2》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中右手に受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、準軍属の身分を有していた事が確認できず、また、現在の障害が公務によるものであることが確認できないため、公務傷病とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。なお、異議申立後、身分及び公務上の傷病による障害であることの確認資料が取得できたもの。
【小委員会意見】
新たに提出された資料等から判断して、準軍属として業務に従事中に右手に受傷した事実が認められ、現在の障害は公務上の傷病によるものと認められる。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、原処分を取り消し、右手の障害の程度に相当する障害年金を支給する。
《事案3》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、敵機の空爆で受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、現在の障害は公務によるものとは認められず、また、公務による障害は5款症未到として請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、公務上の傷病によるものと認められる障害は5款症未到、その他の障害は公務上の傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
《事案4》
【事案の概要】
準軍属としての公務上の傷病による障害(肝細胞癌)により、障害年金を受給中のところ、障害の程度が増進したとして額改定請求をしたが、障害の程度は増進したものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、公務上の傷病による障害の程度が増進したものとは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
2 異議申立案件の審議
《事案1》
【事案の概要】
申立人は、もとの陸軍の要請に基づき戦闘に参加中受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、戦闘参加者としての身分を有していたものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
受傷時に戦闘参加者であったと認められる資料はなく、申立てからも戦闘参加者であったとは認められない。また、仮に戦闘参加者であったとしても、現在の障害(難聴)は公務上の傷病によるものとは認められず、臀部の受傷の程度は5款症未到である。よって、異議申立てを棄却する。
《事案2》
【事案の概要】
申立人は、死亡した者の子として遺族給与金及び弔慰金を請求したが、支給条件に該当するものとは認められないとして遺族給与金請求を、また、先順位の遺族とは認められないとして弔慰金請求を却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
提出された資料から、死亡した者は準軍属として公務上の傷病により死亡、申立人は死亡した者の子であることが確認できる。しかし、申立人は遺族給与金の支給条件に該当せず、権利発生日から18歳に到達するまでの間の遺族給与金を受ける権利は時効消滅している。また、弔慰金については先順位の遺族ではないため、申立人は弔慰金を受ける権利を有しない。よって、異議申立てを棄却する。
1 小委員会の審議内容の説明(異議申立案件)
《事案1》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、敵機の空爆で受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、公務による障害は5款症未到として請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、公務上の傷病によるものと認められる障害は5款症未到である。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
《事案2》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中右手に受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、準軍属の身分を有していた事が確認できず、また、現在の障害が公務によるものであることが確認できないため、公務傷病とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。なお、異議申立後、身分及び公務上の傷病による障害であることの確認資料が取得できたもの。
【小委員会意見】
新たに提出された資料等から判断して、準軍属として業務に従事中に右手に受傷した事実が認められ、現在の障害は公務上の傷病によるものと認められる。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、原処分を取り消し、右手の障害の程度に相当する障害年金を支給する。
《事案3》
【事案の概要】
準軍属として業務に従事中、敵機の空爆で受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、現在の障害は公務によるものとは認められず、また、公務による障害は5款症未到として請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、公務上の傷病によるものと認められる障害は5款症未到、その他の障害は公務上の傷病によるものとは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
《事案4》
【事案の概要】
準軍属としての公務上の傷病による障害(肝細胞癌)により、障害年金を受給中のところ、障害の程度が増進したとして額改定請求をしたが、障害の程度は増進したものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、公務上の傷病による障害の程度が増進したものとは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。
2 異議申立案件の審議
《事案1》
【事案の概要】
申立人は、もとの陸軍の要請に基づき戦闘に参加中受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、戦闘参加者としての身分を有していたものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
受傷時に戦闘参加者であったと認められる資料はなく、申立てからも戦闘参加者であったとは認められない。また、仮に戦闘参加者であったとしても、現在の障害(難聴)は公務上の傷病によるものとは認められず、臀部の受傷の程度は5款症未到である。よって、異議申立てを棄却する。
《事案2》
【事案の概要】
申立人は、死亡した者の子として遺族給与金及び弔慰金を請求したが、支給条件に該当するものとは認められないとして遺族給与金請求を、また、先順位の遺族とは認められないとして弔慰金請求を却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
提出された資料から、死亡した者は準軍属として公務上の傷病により死亡、申立人は死亡した者の子であることが確認できる。しかし、申立人は遺族給与金の支給条件に該当せず、権利発生日から18歳に到達するまでの間の遺族給与金を受ける権利は時効消滅している。また、弔慰金については先順位の遺族ではないため、申立人は弔慰金を受ける権利を有しない。よって、異議申立てを棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432