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2011年11月30日 第5回労働政策審議会安全衛生分科会指定・登録制度改革検討専門委員会(議事録)
○日時
平成23年11月30日(水)
17:30-19:30
○場所
厚生労働省共用第9会議室(中央合同庁舎5号館19階国会側)
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)
○出席者
〈委員:五十音順、敬称略〉 今村肇、小畑明、杉山豊治、瀬戸実、土橋律、内藤恵、三浦武男、和田義博
〈事務局〉
宮野甚一 (安全衛生部長) |
田中正晴 (安全課長) |
亀澤典子 (環境改善室長) |
中山理 (石綿対策室長) |
○議題
1指定・登録制度改革報告書のとりまとめについて
2その他
○議事
○土橋座長 それでは皆様お揃いですので、ただいまから第5回「指定・登録制度改革検討専門委員会」を開会します。本日は定則数を満たしていますので、会議が成立していることをご報告します。なお杉山委員の代理として、連合の総合労働局雇用法制対策局部長の藤冨健一様がご出席されています。それでは議事に入りたいと思います。
前回において、これまでの審議やヒアリング等を踏まえまして、報告書の論点と対応の方向についてご確認いただきました。本日はこれを基に取りまとめた報告書案について、ご審議いただきたいと思います。できれば本日のこの審議で報告書を確定したいと考えていますので、是非よろしくご協力をお願いします。それでは、事務局のほうより報告書案について、議事の(1)の報告書案についてご説明をお願いします。
○石綿対策室長 それでは事務局より、報告書案についてご説明申し上げます。お手元の「指定・登録制度改革検討専門委員会報告書(案)」についてご説明申し上げます。構成としては、第1として「検討の経緯」、第2として「各制度の現状」、第3でこれら制度の改革の方向性について、ということでまとめをしています。第1、第2については、これまでの議論の中で十分ご説明申し上げてきたかと思いますので、本日は先般第4回の議論の中で方向性についてご確認いただいた、改革の方向性、第3の議論について中心にご説明したいと思います。
9頁、1「指定制度、手数料」の関係です。これについては、指定法人として当該業務を実施する制度自体も検証が必要ということで、現在指定法人に行わせている制度について、1で検討を加えています。この関係については、これまでの行政改革の結果として、実施事務を国から外に移管してきた経緯があります。また、国家試験の実施に当たっては、高度の公正中立性を担保する必要がある。また、実施者の事情によって国家試験が実施されないといったような事態が生じないように、安定的に実施していく必要もあるということで、ほかの府省所管の国家試験もそうですが、国が直接実施しているもの以外は例外なく1つの指定法人が実施している状況があります。指定登録事務については、個人情報の適切な管理、データベースの統一的、安定的な運用といったものを担保する必要があります。こうしたことを踏まえると、これらの事務については引き続き1つの指定法人で実施することが適当と結論づけているところです。
10頁2です。こちらでは現在コンサルタント、作業環境測定士については、試験の合格の後、名簿に登録する制度になっています。この制度の存否についての検討です。この点については、このセクションの上から3つ目の段落ですが、登録をすることで、不適切な行為を行った場合には不適格者を排除できる機能が期待できます。こうしたことを踏まえると、この登録制度については存続させるべきということで、結論を持っていきたいと考えています。
3は、現在この試験を実施する機関と、登録を実施する機関が別になっているという論点についてです。これについては、事業仕分けの中でも同一法人に集約すると指摘を受けていますし、受験者の立場からしても、一元化したほうが利便性が高まることが期待できるので、試験を実施する法人において登録事務も一元的に実施する方向で、関係者間において調整をすべきと記述しています。
次に、11頁です。四角の囲みにありますように、指定先の選定にかかるプロポーザル方式を含む参入要件、新たな指定基準などの「新ルール」の制定に関してです。新たな法人を指定する前提として、現行制度において指定法人の取消ができるかという点について、1で検討を行っています。これに関しては、安衛法、作環法の規定において、役員の選任ですとか、あるいは事業計画、収支予算書については、厚生労働大臣の認可が必要とされています。また指定事務に関しては、監督上必要な命令を、厚生労働大臣ができる形になっています。そういうことからすると、試験が適正に行えない事業計画、あるいは収支予算書が提出された場合には、改善を指導し、この指導に応じない場合にはこれらを認可しない。また、こうした監督命令に従わない場合には、安衛法に規定する指定法人の取消事由に該当するということで指定を取消、別の法人を指定することができる形になっています。しかしながら実態を見ますと、行政体制の制約もありまして、この指定法人の取消といった事態に至るのは、外形上明確な瑕疵が発生した場合などに限られるのが、ほかの省庁の法人も含めてですが、実情であろうと分析をしています。
12頁、実情を踏まえての「新ルール」についてです。この新ルールについては頁の中ほど、「こうした点を踏まえれば」という段落に記述しています。今後、新たに法人を指定する際には、指定を申請してきた法人について、行政職員だけでその是非を判断するのではなく、民間の有識者等で構成される第三者委員会が、これまで指定してきた法人にこだわることなく、的確に試験事務や登録事務を行えるかどうかについて審査を行う形にするとともに、この審査の経過については、議事録等を厚生労働省のホームページで公表するといったようなことをやることで、透明性、公正性を高めることを新たなルールとして導入すべきと記述しています。
下から2つ目、「さらに」の段落ですが、手数料との関連での記述です。指定法人については、毎事業年度、「事業計画」「収支予算書」について厚生労働大臣の認可を、先ほども申し上げましたように受けることになっていますが、特に2のコスト自体が適正かという点については、なかなか行政内部のスタッフのみで詳細に確認をすることが難しいのが実情です。この民間の有識者で構成する第三者委員会については、このような行政内部の専門性の不足等を補うとともに、試験実施の質的水準の維持・向上を図り、潜在的新規参入者を想定した市場圧力を加える役割も期待されるものと思っています。
具体的には「事業計画」「収支予算書」の審査の際に、コスト及び手数料の適正化、利用者サービスの向上等をはじめとする業務実施状況を審査し、その結果を踏まえて厚生労働大臣が事業計画や収支予算書の認可を行うとともに、監督命令権限を行使して、事業の改善、効率化等の努力を促していく。その際に、これらの取組が不十分と判断される指定法人に対しては、指定の取消を行うこととすると。また、こうした方針を明確にすることで、指定法人が指定を既得権としてこれに甘んじることなく緊張感を持って業務改善に当たるということで、試験の趣旨・目的を踏まえた、あるいは市場価格等を踏まえたより適正な手数料の実現が期待できるのではないかと考えています。また、この第三者委員会による審査については、こういった業務改善努力を効果的に手数料のほうに反映させていく観点からは、手数料の見直しの機会に併せて定期的に行うことが適当であろうということでまとめています。
2「手数料」の関係です。これについては1手数料がコストを適正に反映したものになっているかという論点と、2現在のコスト自体が適正かという2つの論点で検討を加えています。この第三者委員会による審査ですが、これまで手数料が概ね3年の間隔で改訂されてきたことを踏まえると、実際改訂するか否かにかかわらず、3年の間隔で定期的に見直しを行うことが適当かと考えています。また、審査経過については、これもホームページで公表することで、手数料等の透明性、公正性を高めるべきと考えているところです。
コストを適正に反映した手数料になっているかという部分については、会計の専門家による判断を仰ぐことでチェックが可能かと考えていますが、2のコスト自体の適正性については、試験の政策上の位置づけ等を踏まえた総合的な観点から審査する必要があるかと考えられるので、この点については、独立行政法人評価委員会と同様に、会計分野以外の有識者の方にも加わっていただくことが適当と考えています。また、この試験制度そして労働安全衛生施策全般の利害関係者となる労使の代表の方にも加わっていただくことが適当と考えています。さらに、市場価格を反映させる観点から言いますと、試験の実施について知見を有する方、例えば民間の同様の業務を実施しているといったような方に加わっていただくことも、ひとつ有効かと考えているところです。
「その他」の段落ですが、業務の改善・効率化を図る上では、人材、設備の関係といった単年度ではなかなか効果が発現しにくい中期的な管理に馴染む項目も想定されるので、指定法人において中期的な事業計画を策定していただいて、こちらも踏まえて業務実施状況を審査することが適当かと考えています。
3は、収支における赤字の幅が大きい試験の関係です。特に労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントについては、収支が乖離していまして、これを免許試験で得た収支差で埋めている実態があります。こういった実態を踏まえて、事業仕分けのほうでも5年以内に収支が均衡するよう、コストの見直しに努めつつ、手数料を引き上げることを求められているところです。こうした指摘も踏まえて今後の方向性としては、急激な手数料引上げにより受験者離れが起きないように、効果的なPRを行うことで受験者の増加を図りつつ、また、コストの一層の削減を行うことでの収支の改善も図りつつ、他の国家試験の手数料水準も参考にして手数料を引き上げまして、平成26年度に収支均衡を目指すことでやっていきたいと考えているところです。
15頁、3「登録制度」の関係です。この登録制度については、平成15年度末に指定制度から登録制度に移行したところですが、依然として既存法人のシェアが圧倒的である状況にあります。こうした点を踏まえまして、登録要件の緩和・見直しを行って、登録法人数の拡大を図ることが求められているところです。この点について以下で検討を行っていますが、この際に安全衛生水準の低下をもたらさないことを前提に、要件の緩和、見直しについて検討を行ったところです。
(1)検査・検定事業の関係です。これについては、検査員・検定員の要件の中で、養成研修を既存の登録機関が行うとなっていまして、その部分が新規参入の障害となっているおそれがあることがヒアリング等でわかったところです。一方で、民間の会社等で対象機械の設計等の業務に長年携わることで、研修を修了した方と同等の知識・経験を有する方もいらっしゃる実態が把握できたところです。こうしたことを受けて、見直しの方向として挙げているのは、アとして、この研修について民間会社等における設計、製造又は検査の実務経験で代替することを認めるものです。16頁、他法令適用の同様の設備、具体的には発電用ボイラー、高圧ガス設備の設計、製造又は検査等の経験についても、同様の措置を認めてもよいのではというものです。
イのほうはボイラー技士の関係です。ヒアリングにおいて、現在、特級ボイラー技士について認められている研修の一部短縮、これを一級ボイラー技士についても認めてはどうかという要望が出されたことを受けて、一級ボイラー技士についても養成研修の短縮を認めると考えていきたいと思っています。
2の検査員・検定員の学歴の関係です。これについては、現在工学関係の卒業者に限定しているところですが、民間企業の中で関係の実務経験がある方については、学歴要件を見直すことで措置していきたいと考えているところです。
3の検査員・検定員の数の要件についてです。これについては、適正な検査・検定の水準を確保する観点からは維持すべきと考えられるので、見直し困難と結論を導きたいと考えているところです。
17頁4、検査員・検定員の指揮・業務管理者の学歴要件です。これについては、検査員・検定員の中から選任されることからしますと、検査員・検定員と同様に学歴要件を見直して然るべきと考えられるので、そういった方向での見直しを打ち出しているところです。
5検査・検定に用いる機械設備の要件です。これについては、現在でもリース等の貸与での対応が認められているところですが、これが明示されていないということで、誤解が生じている可能性があります。これを明示する措置を行うことで、要件の明確化で対応を図りたいと思います。
6第三者性の要件についてです。これについては、公正・中立な検査・検定を実施する上で必要と考えられるので、現行基準を維持する方向で対応したいと思います。
(2)粉じん計の較正事業です。これについては、現在3つの要件が設定されていますが、3つについてはこれまで紹介したような登録基準とほぼ同じレベルまでのものになっていまして、また、マーケットも非常に小さいということからしますと、現行要件が新規参入の障害となっているとは考えにくいのが実情ですので、現行基準については維持をする方向で対応したいと考えています。
(3)要件見直し後の検証です。これらの要件緩和を今回やることにしていますが、この要件緩和から概ね3年後を目途に、その後の民間参入の状況ですとか、安全性への影響の有無等について検証し、労働政策審議会安全衛生分科会のほうに報告をするといったような対応をとっていきたいと考えています。19頁以降は、この報告書の関連データですので、説明は割愛させていただきます。事務局からは以上です。
○土橋座長 ありがとうございました。ただいま説明いただきました報告書(案)ですが、ご意見、ご質問ございましたらお願いします。
○小畑委員 まず14頁ですが、試験の手数料についてですけれども。「5年以内に収支が均衡するよう」云々とありまして、収支の均衡は非常に重要な部分だとは思うのですが、一方で値上げすると受験者離れが進むなどという部分があるものですから、ここに記載のように受験者を増やす取組をするとは書かれておりますが、具体的に、例えばどのくらいに増やすという目標値を設定する工夫も、必要ではないかと思っております。
それと確認ですが、ここに関連して20頁に手数料の資料があります。3年ごとの見直しで平成6年からこれが書いてありますけれども、物価が下がっている中で手数料は上がっている。この条件が変わらないとすると、5年後収支を均衡させるには、いったいどのくらいの金額を想定されているのか。その辺を教えていただければと思っています。
もう1つが登録制度。15頁ですけれども、「安全衛生水準の低下をもたらさないことを前提に」、これがいちばんのポイントだろうと思っています。要はそのためにいかに実効性を担保していくかが重要になってくると思うので、例えば見直しをしたあとに定期的にその状況を検証して、場合によっては緩和をした要件を再度見直していく、そういったことも必要ではないかと思っているところです。
○土橋座長 3点ほどいただきましたが、いかがでしょうか。
○石綿対策室長 まず受験者増加の目標値ですけれども、経済情勢等を反映して流動的な部分はあるかと思いますが、今後、指定法人と例えば中期計画を作成していく中で、ひとつ目標値として設定するということも検討されるといいのかなと思います。それから手数料の水準ですけれども、他の国家試験を見ますと大体高いものでも5、6万円といった水準になっていますので、さまざまな努力を計りながら、そういったレベルでの収支の均衡を図れるように努めていきたいと考えております。安全衛生水準の登録のところの安全衛生水準への影響ですけれども、18頁で「3年後を目途に」と、とりあえずしているのですが、その後の状況を検証する中で、もし安全衛生水準への影響が確認できた場合には、この要件についても当然、逆に安全上必要という部分につきましては、厳しくするという観点での検討もあって然るべきと考えているところです。
○土橋座長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。
○今村委員 国語の質問ですが、12頁の下から14行目に、「的確に試験事務や登録事務を行えるかどうかについて審査を行うと供に」とありますよね。それと13頁の上に「不足を補うと供に」とあるのですが、辞典を開くと「共」なのですよね。つまり主に対して従なのですよね。これは前が先で後ろのほうが従属的に付いてくるという日本語の意味で使ってらっしゃるのか、広辞苑を引くと「ともに」というのは違う漢字ですよね。これは御供の「供」なんですね。そういうことを、ニュアンスとして高度に含めておられるのかを含めて質問したかったのです。
○石綿対策室長 用字につきましては確認させていただきます。
○今村委員 これ並列という意味でよろしいですか。
○石綿対策室長 そうですね。
○今村委員 はい、わかりました。
○土橋座長 平仮名のほうがよろしいですかね。
○石綿対策室長 公用文的にいうと、平仮名を使わないといけない。すみません。おそらく変換ミスだと思います。
○今村委員 いえ、何か独特の意味があるのかと逆に。
○石綿対策室長 それはないと思います。
○土橋座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
○瀬戸委員 13頁の四角囲みの上の真ん中辺の、「受験者サービスの向上や、試験の趣旨・目的」というのがあるのですが、この受験者サービスの向上、受験者サービスというのはどういったことが想定されているのかを教えていただければと思います。
○石綿対策室長 コスト等の見合いも出てくるのですけれども、より受験しやすい環境の整備ですね。抽象的な言い方になりますけれども、会場とかを利便性の高い場所に、できるだけ安いコストで確保するといったようなことを想定しています。
○土橋座長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。
○瀬戸委員 もう1つ、14頁の下から3行目に、「急激な手数料引き上げによる受験者離れが起きないよう」と書いてあるのです。過去のこの会議の中でも出てきていたのかもしれませんが、最近、例えば3カ年間、受験者数というのは横這いなのか、減っているのかというのはいかがでしょうか。
○石綿対策室長 コンサルタント試験の関係で言いますと、それほど大きな変化はないのですが、横這いというか、若干右下がりの傾向で推移しております。
○土橋座長 ほかにいかがでしょうか。いくつかご質問、ご意見をいただきましたが、基本的にはこの報告書(案)でご了承いただけたと考えますが、よろしいでしょうか。それでは、この報告書(案)、先ほどの「供に」は直すことになるかとは思いますが、来月の安全衛生分科会に報告させていただきます。
本日の議題としてはこれを承認いただくということで、それが済みましたので、一応本委員会も本日で終了となります。最後に当たりまして安全衛生部長からご挨拶がありますので、よろしくお願いいたします。
○安全衛生部長 それでは最後に一言ご挨拶を申し上げたいと思います。委員の皆様方には非常にタイトなスケジュールの中、大変活発なご議論をいただきまして改めてお礼を申し上げたいと思います。本日おまとめをいただいた報告書につきましては、いま座長からお話がありましたとおり来月の安全衛生分科会に、これは防災団体の関係の報告書、こちらも取りまとめてありますので、合わせて報告をさせていただきたいと思います。
この専門委員会では、労働安全衛生分野における国家試験に係る指定制度、あるいはボイラー等の機械の検査に関する登録制度について、そうした指定制度・登録制度の在り方の問題を含めてご議論をいただき、それぞれのお立場から大変貴重なご意見をいただいております。今後は、いずれにしてもこの報告書で取りまとめられた内容をいかに私どもとして実行していくか、それによって労働安全衛生水準の向上を図っていくかということが、私どもに課せられた課題であると考えております。そうした点から、この専門委員会そのものは本日の会議をもちまして終了ということではありますけれども、委員の皆様方には引き続きいろいろな点でご指導、ご鞭撻をいただきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。本当に貴重な時間をいただきまして、熱心なご議論をいただきましたことにつきまして、重ねてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
○土橋座長 それでは私のほうからも一言ご挨拶申し上げたいと思います。この専門委員会ですが、第1回というのは8月4日になります。それから既に4か月間、5回に渡って会議をさせていただきました。本委員会では労働安全衛生分野の指定・登録制度の在り方というかなり専門的な内容を審議しましたけれども、委員の皆様方、お忙しい中をそれぞれの専門性を活かして、活発にいろいろ審議いただきました。また報告書の取りまとめについてもいろいろご貢献いただき、ありがとうございました。
それから事務局におかれましては、先ほどの安全衛生部長のご挨拶にもありましたように、この報告書で取りまとめたものを確実に進めていくということを是非お願いしたいと思います。時間が早いですが、今日、以上で全て終了しましたので、これで委員会は閉会したいと思います。皆様、ご協力ありがとうございました。
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