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2013年11月15日 児童部会認定こども園保育専門委員会(第4回)
雇用均等・児童家庭局保育課
○日時
平成25年11月15日(金)10:00~12:00
○場所
中央合同庁舎第5号館 厚生労働省12階専用第15・16会議室
○出席者
委員
秋田座長、無藤座長、阿部委員、網野委員、岩田委員、榎沢委員、岡村委員、柏女委員、神長委員、上林委員、河邉委員、吉川委員、小枝委員、酒井委員、汐見委員、志民委員、柴崎委員、杉原委員、田中委員、民秋委員、寺田委員、野本委員、帆足委員、増田委員、矢藤委員、渡邊郁美委員、渡邉英則委員 |
事務局 文部科学省
大槻総括審議官、蝦名幼児教育課長、林幼児教育企画官、津金教科調査官、湯川幼児教育調査官、冨森子育て支援指導官 |
事務局 厚生労働省
鈴木大臣官房審議官、橋本保育課長、南幼保連携推進室長、馬場保育指導専門官 |
○議題
(1)幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定について
(2)その他
○議事
○秋田座長
それでは、定刻となりましたので、ただいまより、「中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会認定こども園教育専門部会と社会保障審議会児童部会認定こども園保育専門委員会の合同の検討会議」の第4回を開会いたします。
本日は、お忙しいところをお集まりいただき、誠にありがとうございます。
それでは、議事に入ります。
初めに、本日の委員の御出欠、配布資料について、事務局より報告と御説明をお願いいたします。
○南幼保連携推進室長
本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。本日、岡上委員におかれましては、所用により御欠席と御連絡いただいております。酒井委員は遅れて見えられると思います。28名中27名の委員の皆様に御出席いただいておりますので、定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。
続きまして、本日の配布資料の確認をさせていただきます。封筒の中の配布資料を御覧いただきますと、一番上に座席表がありまして、次に議事次第の紙。その次から配布資料になっております。
資料1は、「合同の検討会議におけるこれまでの意見のまとめ(案)」です。
資料2は、「幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定に関する合同の検討会議今後のスケジュール案」について。
資料3-1から3-7までが、委員の皆様から文書で頂きました意見を配布させていただいております。
資料の不足がございましたら、事務局にお申し出ていただければと思います。
○秋田座長
それでは、これより議事に入ります。
本日は、「幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定について」が議題となっております。
まずは、「合同の検討会議におけるこれまでの意見のまとめ(案)」について、事務局より説明願います。その後、委員の皆様の御議論をお願いいたします。
なお、「幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)」につきましては、今年度末の告示に向け、今回の御議論でおおよその方向性について整理し、議論を集約していきたいと考えております。
それでは、事務局からの説明をお願いいたします。
○南幼保連携推進室長
資料1「合同の検討会議におけるこれまでの意見のまとめ(案)」を御覧ください。裏面に目次があります。全体の構成といたしまして、これまでの経緯、幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目的、子どもの育ちに関する理念、基本的な考え方、そして、教育及び保育の内容等、こういった構成にまとめさせていただいております。
まず、1ページでございます。これまでの経緯をまとめております。平成22年に少子化社会対策会議において、関係閣僚を構成員とする検討会議を開催いたしまして、その下に作業グループを置くということが決定されました。ここから、子ども・子育て関連3法の成立に至るまで、そして、本年4月から、子ども・子育て会議基準検討部会が設置されていることの経緯を記しております。
認定こども園の改正の内容につきまして、2ページにかけて記載しております。2ページの一番上の丸に、幼保連携型認定こども園の教育課程、その他の教育及び保育の内容に関する事項は、認定こども園法第10条において、主務大臣がこれを定めるとされていることを記載しております。
その下にこの合同会議の経緯について記しております。「幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)」の策定に関する検討に当たっては、合同の検討会議において検討が進められることとなった。これまで、合同の検討会議を4回開催していること、前回はヒアリングを行ったこと、本日、これまでの審議を意見のまとめとして取りまとめることとしたことを記載しております。
3ページでございます。幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目的について記しております。教育基本法、児童福祉法、認定こども園法の条文を引っ張っておりますけれども、これらの条文に書かれています教育及び保育の目的の実現のため、各園の教育及び保育の内容の基準として幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)は定められる、というふうにしております。
4ページ、全ての子どもに質の高い幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供を行う、という観点から検証を行ったとしております。
5ページは、子どもの育ちに関する理念を書かせていただいております。乳幼児期の教育及び保育は、発達に応じた適切な保護者のかかわりや質の高い教育及び保育、並びに子育て支援の安定的な提供を通じ、その間の子どもの健やかな発達を保障することを目指している。また、一人一人、かけがえのない個性ある存在として認められるとともに、自己肯定感を持って育まれることが可能となる環境を整備することが、社会全体の責任であること。さらに、子どもを虐待、酷使、放任その他の不当な取扱いから守り、健やかな成長が図られる安全で安心な環境を整備することが必要とされている。幼保連携型認定こども園においては、子育ての第一義的責任は保護者にあることを踏まえつつ、この時期の子どもに健やかな成長が図られるような環境を整えることを意識しながら、教育及び保育に当たらなければならないこと。一番下に、地域のニーズに応じた多様かつ総合的な子育ての支援を、質・量両面にわたり充実させることが必要であること、としております。
6ページでございますけれども、基本的な考え方を記載しております。今、述べました子どもの育ちに関する理念を踏まえて、幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定の基本的な考え方は次のとおりであるということで、(1)として、認定こども園法の趣旨を踏まえた幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の策定。その検討に当たっての論点として、三つを主な論点としたということで、一番下の丸に三つの論点を書かせていただいております。一つは、幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性。二つ目が、小学校教育との円滑な接続。三つ目が、幼保連携型認定こども園の固有の配慮事項。この3点を主な論点としたということにしております。
(2)は、その一つであります幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性についてです。一番下の丸のところに、この二つを単に併せたものではなくて、幼保連携型認定こども園の特性にも配慮しなければならないとしております。
7ページでございます。一番上の丸です。教育の内容に関しましては、幼児期の特性を踏まえた教育を展開するという観点から検討されなければならない。子どもの最善の利益を保障するという観点から検討されなければならない。そして、環境を通して行う教育及び保育を行うことを基本とすること。遊びを中心とした豊かな生活が展開されるよう、配慮しなければならないこと。そして、教育及び保育のねらいや内容につきましては、健康、人間関係、環境、言葉、表現の五つの領域から構成するものとしております。
今後、保育所保育指針や、幼稚園教育要領を含む他校種の学習指導要領の改訂の際には、幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)についても、必要な改訂が行われるべきであること。としております。(3)小学校教育との円滑な接続でございます。一番下の丸に、幼保連携型認定こども園における教育及び保育が、小学校以降の学習や生活の基盤の育成につながることに配慮することとしております。
8ページでございます。小学校のみならず、地域の保育所、幼稚園、認定こども園との連携を図るといった視点を持つことも大切であるとしております。三つ目の論点であります、(4)幼保連携型認定こども園固有の配慮事項でございます。子どもの経験の違い等に配慮し、一人一人に応じた教育及び保育が展開されるよう配慮が必要である。保護者が、幼保連携型認定こども園とともに子どもを育てるという意識が高まるよう情報交換を行うことも大切であること。幼保連携型認定こども園、保育を必要とする子ども、必要としない子ども、利用時間の長短ですとか、登園日数の相違に応じた子どもの違いに配慮することが必要であること。違いのある子どもが共に過ごすこととなる各年度の当初は、一人一人の生活の仕方やリズムに配慮して、1日の生活の流れを考えることが必要であることとしております。その下、満3歳以上の子どもにつきましては、満3歳未満の子どもを含めた異年齢の子どもとかかわる活動を設定することが望ましいとしております。一番下ですが、保護者同士の交流も含めて、子どもを支える体制づくりが必要であるということにしております。
9ページから、教育及び保育の内容等についてです。
(1)の基本的な枠組みの三つ目の丸に、運営に関する事項につきましては、平成25年度中に策定が予定されています、幼保連携型認定こども園の認可基準と整合性が図られた内容でなければならないとしております。
(2)主な内容として、幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の構成を検討する際、五つの領域のねらいや内容等に加えて、盛り込むことが必要と考えられる主な事項を列記させていただいております。事項名のみ申し上げますと、まず、発達や学びの連続性に関すること、養護に関すること、乳児保育に関すること。10ページ、3歳未満児の保育に関すること、健康及び安全に関すること、特別支援教育や障害児保育に関すること。11ページ、子育ての支援に関すること、家庭や地域社会との連携に関すること。そういったことを記しております。
11ページの(3)は、趣旨の周知のための取組について記載しております。幼保連携型認定こども園として遵守すべき事項を幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)に示し、その具体について解説によって明らかにするとしております。また、特に小学校教育との接続、子育て支援や特別な支援を必要とする子どもに対する教育及び保育等につきましては、解説のほかに参考となる資料を作成することも考えられるとしております。
12ページです。国は、幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)の趣旨の十分な周知を図るために、認定こども園の関係者や行政担当者に向けた説明会を行うということ。幼稚園教諭や保育士の養成機関等にもその趣旨の周知が徹底されるよう工夫が必要であること。最後に、保育の研修の充実について、十分に検討しなければならないとさせていただいております。
以上でございます。
○秋田座長
ありがとうございます。
それでは、ただいまの事務局からの御説明を踏まえ、意見のまとめ案について、御意見等があればお願いいたします。
できるだけ多くの委員から御意見を伺うために、御発言は簡潔に、お一人3分以内ぐらいでお話を頂けると有り難いと思います。
では、吉川委員、お願いいたします。
○吉川委員
小奴可保育所の吉川と申します。
今日は初めて、まとめの方向性について資料の提示を見せていただきました。これに至るまで、私の方からは、資料3-4、意見書という形で事前に提出をさせていただいております。この中に十分含めていただいていると思っておりますが、1点だけ、総則かどこかに、職員の資質向上ということについて触れていただきたいと思っております。特に、職員の研修の義務付けであるとか、保育教諭の役割、自己評価をどのように進めていくか、その推進について明示しておくことによって、制度的な担保もできるだろうし、各施設での努力もできるのではないかと思っておりますので、そのことについて特に触れておいていただきたいと思っております。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。資質向上ということや、研修ということを挙げていただきました。
河邉委員、お願いいたします。
○河邉委員
9ページにあります「主な内容」のところで、取り立てて発達や学びの連続性に関すること、養護に関することときますと、乳児保育に関してあって、3歳未満児保育に関してあるので、3歳以上児保育についても何か押さえるべきことが必要な感じがいたしました。例えば小学校の接続期として大事なものは何かとか、共同的な経験の積み重ねが重要だとか、そんなことがあった方がバランスがいいように感じました。
以上です。
○秋田座長
どうもありがとうございます。3歳以上児について書き込むという御意見を頂きました。
小枝委員、お願いします。
○小枝委員
理念のところで、愛着という言葉が入っていて、私自身としては非常によいと思ったのですが、その後の9ページから始まる「教育及び保育の内容等」のところでは、そういった文言は残念ながら出てきておりません。9ページの乳児保育に関することの二つ目の丸、10ページの一番上になりますが、このどこかに、やはり乳児期に愛着形成が非常に大事だということを入れていただけるといいのではないかということを思いました。今、河邉委員から、発達と学びの連続性ということについて御指摘がございましたけれども、正に発達と学びの連続性を一貫して、乳児期から幼児期から学齢期に至ってまで、やはり我々は意識していかなければいけないので、それが、認定こども園においても一本筋の通った理念のうちの一つに入るということをお示しいただきたいと思っております。
もう一つは、発達と学びの連続性と言いましても、本当にそこまで我々は十分な知見を持っているのだろうかという思いがございます。それぞれの専門性の中で、子どもをみている専門家がお集まりだと思いますが、本当に子どもそのものを十分に我々は理解しているのかというところに、甚だ自信がないんですね。ですから、子どもというものを、もっともっと基本的なところの研究もしっかりしていかなければいけないので、この場を借りまして、そういったことの必要性を申し上げたいと思います。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
増田委員、お願いします。
○増田委員
今回、増田と網野委員が共通の資料を3-1と3-6ということでお出ししております。共に検討し合って出しましたので、ここで私と網野委員から、続けてお話しさせていただきたいと思います。
今までいろいろな検討がされ、今日のまとめにもありますように、随分と検討はしてまいりましたが、しかし、まだまだ不十分な点があるのではないかということで、四つの点を提示させていただきました。
その一つは、分かりきったことですが、幼保連携型認定こども園の対象とする子どもが0歳~6歳までということの中で、今までのお話にもありましたが、発達の基本的な考え方と発達過程を明示することが大事ではないか。その際、今回は、今まで保育所保育指針においては、今の指針改訂に当たって誤解が生じないように、それぞれの発達過程区分の内容が保育の到達目標のような捉え方にならないようにという示し方をしてございましたが、なかなかそのあたりも十分ではないという状況がある中で、例えば、発達を大きな三つのくくりで示すというようなこともどうであろうか。ただし、解説書においてはもう少し具体的な形で示す。それは、特に今回の幼保連携型認定こども園の必須の機能である保護者支援の対象も、3歳未満児が多いということの中で、やはり発達の基本的な考え方をこの中で明示することも大事であろうということが1点目でございます。
2点目は、今も養護のことが出ましたが、養護と教育の一体性ということは、養護を基盤にした保育、これは乳児から就学に至るまで一貫してそのことを提示することが大事ではないかと思います。2番と3番については、網野委員からより詳しくお話をしたいと思います。
4点目は、今の内容のところにもございますが、これまで、保育の質ということに関して余り論じられてこなかった。そして、多様な機能を果たしていくためには、協働するということ、自己評価を中心に保育の質の向上の視点、このことを是非入れていただき、そして、こうした四つの項目、保育の理念等を含めて、総則には全体をふかんできるような内容を是非入れていただきたいという思いで、この資料を提示させていただきました。
網野委員につなげます。
○秋田座長
ありがとうございます。
では、網野委員、お願いします。
○網野委員
私ども2人で、これまで余り議論されていなかった部分について特に大事なこととしてまとめましたが、本日の意見のまとめ(案)の中では、例えば、私の資料3-1の2番目の、養護を基盤にした保育、乳児から就学前に至るまで一貫して養護と教育が一体となって行われる保育ということに関しましては、先ほどの御説明にもありましたように、具体的に子どもの保育に当たってどんなことが大事か。3歳未満までも触れておりましたので、むしろ逆に、3歳以上についてはどうかという御意見も出たのかと思います。
ただ、私たちは、どうも認定こども園という中で、3歳未満の子どもに対する受け止め方がまだ十分ではない、これが非常に危惧される面が結構あります。例えば、こども園法の第2条「目的」の中に、3歳以上の子どもに対しての幼児教育というのが最初にありますので、並びに保育というふうにあっても、3歳以上の子どもが認定こども園の対象と受け止める方も結構多いのです。さらに、昨年廃案にはなりましたが、総合こども園法の案の中で、もし保育所が残るとすれば3歳未満児に限るというようなことがありました。そうすると、生活の連続性、発達の連続性という中で、0歳から就学生まで一貫したというところを、もっとしっかりこの要領の中で受け止める必要があるのではないかということで、このような内容を書かせていただきました。
1997年、いわゆる「乳児保育の一般化」という言葉がありますが、保育所では、それまでの特別保育事業が、どの保育園でも0歳からの保育を本当に進めるという一つの大きな転換がありまして、それまで努力していた質の高い幾つかの保育所の乳児保育は随分参考になり、私も研究で度々かかわりましたが、0歳からの保育が子どもの発達に及ぼす影響についても相当いろいろな知見が出てきました。むしろマイナスという要素よりも、家庭と共に、保護者と共に育てていくということの重要性が出てきたかと思います。このことを十分に踏まえた要領にしていただきたいということ。
それから、2の終わりの方ですが、養護と教育の一体性ということに関して、ここは教育です、ここは養護ですではない、正にその視点から言いますと、0歳からの保育に当たって、この点でもう少し詳しく、例えば解説書でもいいと思いますが、議論を重ねた中で、養護と教育の一体性にかかわる実際の姿というものをもっと示すことが大事かと思います。その際には、家庭教育や社会教育にも視野を置いた、いわゆる基本的生活習慣の自立、基本的な人間関係の形成ということの教育的意義も養護と教育の一体性の中であるかと思います。このあたりはもう少し検討を重ねると良いのではないかと思いました。
もう一つ、3番目の保護者とのかかわり、保護者支援に関することですけれども、幼保連携型認定こども園の大きな役割の一つがここにあるかと思います。本日のまとめの案でもう少し具体的には出てきましたが、ここに幾つかのポイントを書かせていただきました。とりわけ、本当に支援を必要とする、あるいは親御さん、保護者が悩みや孤立や不安感を抱えていることを重視して、それに対する保護者支援、これも言うまでもなく大切なことです。もう一つは、まとめにも一箇所あったかと思いますが、保護者とともに育てていく上での前向きな連携や、子育て力の向上を図るという視点を深くもっと入れて、一緒に育てていきましょうという趣旨のものが、いわゆる保護者とのかかわりとか、保護者支援の中でのこれから重要なポイントになるかと思います。
もし可能でしたら、総則でもそのことを記述していただくことが大事かと思いますが、できましたら、独立の章まではいかなくても、保護者支援に関しては、現在の保育所保育指針のような独立した構成で強調していくことが大事かというふうに思います。
○秋田座長
ありがとうございます。
では、柴崎委員。
○柴崎委員
大妻女子大学の柴崎です。
3の基本的な考え方では、(3)小学校教育との円滑な接続ということで、かなり具体的なことが書いてあります。それにもかかわらず、4の教育及び保育の内容等のところの、(2)主な内容を見ていきますと、小学校との接続は、先ほど河邉委員も言っていましたが、明確ではないと思います。どういうことが円滑な接続なのかということがもう少し分かるように入れてほしいと思います。
もう一つ、(3)の11ページ以降、「趣旨の周知のための取組等」のところに、先ほど小学校との円滑な接続が強調されていた割には小学校関係者の研修参加がどこにも出ていないのです。12ページの一番上のところで、「趣旨の十分な周知を図るために、認定こども園の関係者や行政担当者等」に入っているのかなと思いますが、ここに「関係する小学校関係者」とか、明確に位置付けていただければと思います。
○秋田座長
ありがとうございます。
柏女委員、お願いします。
○柏女委員
淑徳大学の柏女です。私の方から、資料3-3に意見等を用意させていただきました。今回のまとめに深くかかわる点について、少しお話をさせていただきたいと思います。全体像や体裁がまとめだけでは見えないところがありますので、ここでは、これまで主張してきましたとおり、保育所保育指針を基本として考えた場合に、どのような要領の体裁になるのだろうかということを中心にまとめてみました。
目次案がありますが、そうなりますと、今のまとめから言えば、総則のところがやや弱いということ。それから、第4章の教育、保育の計画及び評価のところが抜けている。保護者に対する支援では、幼保連携型認定こども園に子どもを通わせている保護者に対する支援のところが抜けている。第7章、これは吉川委員の御指摘があったとおり、教職員の資質向上というところが欠落をしているというふうになるかと思います。
その意味で2番のところから見ますと、1ページの下の4番ですが、教育、保育の目標については、6番目に養護が入っておりますけれども、これが不十分ですので、ここを加筆する必要があるだろう。また第7として、入所する子どもの保護者の支援の原理を記載する必要があるだろうと思います。2ページのところに書いたものがそれに当たります。第6号が一部追加、7号が追加ということになっています。5番については書かれておりましたので、これは省略をさせていただきます。
3ページの6番です。ここが、保育課程と教育課程の双方の性格を併せ持つ教育及び保育に関する課程にするか、保育の計画とするか、そうしたことの記載がありませんでしたので、それを入れていくことが大事なのではないかと思います。
7番はありましたので、省略いたします。8番、9番も、ほぼあるかと思いますので省略をいたします。
10番です。20年3月以降の新制度について、必要事項の加筆を検討する必要があるのではないかということです。障害関係は書かれておりましたけれども、ここに記載はありませんが、保育所では、虐待対策についてもかなり詳細な記載がございます。それらについても入れておいたり、あるいはDV防止法との関係などについても記載をしておくことが必要ではないかと思います。こうした福祉的な視点が若干弱いように思いますので、福祉的視点の強化が必要かと思います。児童福祉施設ということですので、その視点を欠くことはできないのではないかと思います。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
阿部委員、お願いします。
○阿部委員
北海道の阿部でございます。内容の中に、情緒の安定ということで随分書かれていまして、基本的によろしいと思いますが、一歩進めて、豊かな感性とか、情緒の基礎を培うとか、もう少し進んだところの教育的なねらいを文言の中に付け加えていただければ、小学校の教育へよりつながっていくのではないかと考えておりますので、よろしくお願いします。
○秋田座長
どうもありがとうございます。
神長委員、お願いします。
○神長委員
8ページの幼保連携型認定こども園固有の配慮事項の3番目です。入園当初において、1日の生活の仕方やリズムに配慮して1日の生活の流れを考えるということは、とても大事なことだと思います。ただ、そのときに、いろいろな認定こども園の取組などを伺っておりますと、例えば3歳から幼稚園児が入ってくる場合には、2歳児後半からの生活の中に、3歳児との交流や、4歳、5歳との交流であったり、お弁当を3歳のお部屋に一緒に食べに行ったり、ここで特に年度当初と確定してしまいますと、全体の流れの中で、ある意味ではマイナスの体験なのかもしれませんけれども、それがプラスの体験になるような配慮をするということをなさっている。それでもやはり混乱をする年度当初ですけれども、多様な子どもたちが一緒に生活する前には、心構えとして、小さい子どもなりの次のステップに行く、大きくなるということへの働きかけも必要だと思います。
ここに書いてあることは全くそれで良いと思いますが、「特に」と限定してしまうと、そこだけやれば、先生だけ配置をすれば一人一人に対応できると。もちろん先生もすごく大事ですし、ここは複数の目で見ていくことが大事なことだと思いますけれども、計画として、見通しを持ってこの時期に対応していく、全体の計画ということを視野に入れていくことも大事なことだと思います。そのときに、教育及び保育課程、その編成の考え方の中に、多様な子どもたちが一緒に生活をして、このことが、大げさに言えば人生の中でとても豊かな体験が得られたということを思うと、やはり入園から修了までを見通した形で、ある意味では子どもたちにとっては混乱だけれども、そのことがプラスに働きかけるような見通しを持った計画を立てることや、運営を考えていくとか、配慮していくというような基本的な姿勢を書いておくべきではないかと思います。
○秋田座長
ありがとうございます。
帆足委員、お願いします。
○帆足委員
世田谷子どもクリニックの帆足です。御提案いただいたまとめの10ページの下から三つ目の丸ですけれども、疾病への抵抗が弱くうんぬんという中で、「健康状態についての適切な判断に基づく保健的な対応を行うこと」という表現がございます。保健的な対応を行う専門職としては、現在の段階ではどのような専門職を意味しているのか、この策定作業の中での御説明を頂けたらと思います。
○秋田座長
では、橋本保育課長。
○橋本保育課長
幼保連携型認定こども園の基準にかかわることだと思いますので、今日の午後、子ども・子育て会議の部会でも議論されますが、今、議論されています検討内容としますと、学校医、学校歯科医、学校薬剤師といったスタッフがこっちの方もというふうになります。当然、保育教諭が中心的な職員でございますので、そういった方々が全体のチームワークの中で対応していくということかと思います。そのほか、いろいろ保健的な対応を行うに当たってのスタッフは考えられるわけでございますが、そのあたりにつきましては、まだ詳細な議論に煮詰まっている状態ではございません。
○秋田座長
よろしゅうございますか。
○帆足委員
念のため、お尋ねしておきたいと思いますが、0歳児を含めて、認定こども園自体の性格として保育、教育を行っていくことを前提としたときに、看護師の配置は義務化という意味ではなく、今は保育所でも看護師は義務化というところまでいっていないわけです。認定こども園に看護師を配置するという、義務化でなく必要な人材として、コストの支払等々、要項にない人材には支出できないという問題が出てきますでしょうし、その辺のところは多少論議は出ていますか。それとも、認定こども園は看護師なしで運営することを前提としてやっていく。いろいろな文言から見ますと、別にそういうことではないのだろうと。その辺はどうなっていくのでしょうか。
○秋田座長
お願いします。
○橋本保育課長
若干、先ほどの説明に補足をいたしますと、幼保連携型認定こども園の認可基準の議論と並行しまして、新制度全般にわたる公定価格の議論を並行して行いつつあります。公定価格の議論を行うに当たりましては、様々な内容にわたる質の向上という要素についても、当然、検討することが必要になってまいります。そういった中で、先生がおっしゃったような配置の改善、以前から続けられているスタッフの改善という要素もあるでしょうし、従来は必ずしも位置付けられていないところにつきまして、何らか改善をするという議論も出てくる可能性はあると思っております。まだそういったところが詳細に煮詰まっているわけではございませんが、今後の基準の議論と公定価格の議論を全体として整理していく中で、そういった議論も予想されるところというふうに受け止めております。
○秋田座長
ありがとうございます。
田中委員、お願いします。
○田中委員
田中でございます。途中で中座させていただきます。ここに書くべきかどうか分かりませんが、改訂書の中で、保育教諭の役割というか、保育教諭と子どもとのかかわりというものについて、もう少し丁寧に書き込んでいく必要があるのではないかと感じています。例えば、短時間でどんどん保育教諭が代わっていいのか。やはり愛着を形成するには、一定の子どもと保育教諭とのかかわりの保障がないと質が保障されない状況になっていく。これは、基準部会等で非常に複雑な問題をはらんでくるとは思いますけれども、少なくとも指針や解説の中には、子どもの成長という視点から、きちっとした愛着を形成できるような保育教諭を、子どもとのかかわりの時間を保障するという書きぶりがどこかで必要なのではないかと感じております。
以上でございます。
○秋田座長
ありがとうございます。
岩田委員、お願いします。
○岩田委員
理念的な話になりますが、保育と養護と教育という三つの概念がもう一つはっきりしないと思います。だから、幼保連携型認定こども園保育要領に書き込む場合にはそのところをもう少しはっきりしてほしい。保育所保育指針の中に、「保育においては、養護と教育が一体となって展開されることに留意する」とあります。私は基本的にはこの考え方です。保育の中に教育と養護という側面があります。
そう考えると、9ページの発達や学びの連続性に関することの中に、0歳児から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を、子どもの発達の連続性にうんぬんとありますけれども、この場合には、あたかも保育というのを養護の意味だけを持たせて使われているようにも読み取れるわけです。ですから、書き込むときに、保育と養護と教育の関係をきちんと書いておく必要があるのではないでしょうか。ほかのところでも、保育を養護的側面だけのような形に読み取れるような記述があるので、そこのところを整理して書いた方がいいと思います。教育と養護と保育の三つの関係をきちんと整理した方が、読む人は分かりやすいと思います。
○秋田座長
ありがとうございます。
○民秋委員
民秋です。私も意見書を出しましたが、ここに出していただいていないので、一言、お話をさせていただきます。
非常によくまとめていただいて、ありがとうございます。ただ、一つ気になりますのは、例えば5ページの2番の「子どもの育ちに関する理念」のところで取り上げられるでしょうか。この時期に何を育てるのかというところを、もう少し丁寧に書いていただいた方がいいのではないかと思います。例えば、今までの幼稚園教育要領、保育所保育指針共に扱っているものとして、人格形成の基礎を培うとか、あるいは、生きる力ではなくて、「生きる力の基礎を培う」となっているものを私は大事にしたいと思います。もう少しそれを具体的に言うならば、心情と意欲と態度という文言も、今、初めて読ませていただいたので、見落としているのかもしれませんけれども、それぞれが幼稚園、保育所共に大切にしてきたものですので、これも大切にした方がいいのではないかと思います。
もう一つ、これは今一つよく分からないのですけれども、遊びと学びというふうにありますが、これを例えば「体験」という言葉にしてはいけないのでしょうか。全然違うものなのでしょうか。今一つよく理解ができないので、お教えいただければと思います。そして、今、言っていることが、ひょっとして解説書の方に回そうということであれば、それでもいいけれども、いつでも解説書に回してということで、本体と解説書との関連性は、どこまでをボーダーラインにするのかというのが今一つ見えてこない部分もあります。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
事務局から、遊びと学びと体験について、御説明はございますか。
津金教科調査官、お願いします。
○津金教科調査官
幼児期は遊びが重要な学習であるというふうに位置付けております。体験をした、そして、次の体験につながる。その体験と体験のつながりの中に、子どもなり、幼児なりに身に付けていくものの学びがその中にあるのではないかというふうに考えております。
○秋田座長
民秋委員、よろしゅうございますか。
先ほど、民秋委員の方からお話があった意見書を出していただいたものがもしお手元にあれば、会議が終わるまでに複写をさせていただいて、事務局の方で配布をお願いします。
○民秋委員
いえ、結構です。しゃべりましたので。複写するほどの文章ではありませんので。大丈夫なものですので、結構です。
○秋田座長
ありがとうございます。
では、渡邊委員、お願いします。
○渡邊(郁)委員
8ページですけれども、(4)こども園固有の配慮事項のところです。先ほどの神長委員の御意見とも関連しますが、二つ目の丸のところですが、生活リズムの多様性に配慮した教育及び保育の内容ということと、三つ目の丸のところでも、生活スタイルを反映した利用時間の長短や登園日数の相違に応じた配慮が必要であると。二つ書かれていますが、上の方については、家庭との連続性であるとか、認定こども園とともに子どもを育てるというところでも、やはり教育や保育の内容の工夫が必要であるということをおっしゃっています。それから、下の三つ目の丸では、利用時間の異なる子どもに対しての配慮においても園生活においての配慮が必要であるということで、両方に生活リズムに関してのことがかかわってくるということは、とても分かりやすくてよく書かれていると思いましたが、そこのところの整合性とともにもう少し違いが分かるように書かれると良いと思います。
それから、三つ目の丸のところに、年度当初も含めて1年中を通して、一人一人の生活の仕方やリズムに配慮した1日の生活の流れを考えることが必要である、というような書き方をされてはどうかと思いました。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
渡邉委員、お願いします。
○渡邉(英)委員
幼保連携型認定こども園保育要領の理念のところはすごく大事だといつも思っていますが、それが本当に実現されていくかどうかというところが課題だと思っています。現場にいると、保育要領というよりも、幼稚園教育要領と保育所保育指針はあるけれども、現場はどちらかと言えばなかなかそうなっていない。管理的になってしまったり、教師、保育者主導になって、教え込みがあるという話の中で、これからお金をかけて制度を良くしようとすると、保育の質をどう高めるかという問題がすごく大きいだろうと思います。そのことをどう実現していくかは難しい問題ではありますが、岩田先生が保育と教育と養護という話をされたときに、養護と教育の一体化が保育だという考え方は、基本的にはいいと思いながらも、ちょっと違うかなという思いももっています。養護がもっとベースにあって、その上に教育が成り立つ。そのように一体化しているのが保育だという言い方をすると、例えば養護というのが、子どもの世話をするという話ではなくて、子どもと向き合って、信頼関係ができてとか、あなたのことを本当に大事にするよというのが養護ではないかと思います。保育者であろうと、教育者であろうと、小学校であろうと、そういう関係の中で自分が愛されたり、大事にされたりするなかでしか人は育っていかない。
そのことを丁寧に言わないと、保育はシステム化になったり、マニュアル化になっていく。保育者がどんどん辞めて変わっていくという状況の中で、ケガをさせないようにとか、事故が起こらないようにちゃんと養護をしていますという話ではない、それは違う。少なくとも、きちんと保育がされるということは親たちもそこで変わっていく。それが変わっていけないのだとすると、親支援と保育とは別の話になってしまう。そうではなく子どもがちゃんと育っていく中で、親も学んでいく。
もう少し言ってしまうと、小学校との接続のときも、今、横浜でやっているのは、小学校の先生たちの方がすごく変わってきてくれている。それは、教科を持たない児童支援専任という先生が、横浜市は来年度全校配置になる。その先生たちが、幼稚園とか保育園の手がかかる子たちとか、かかわりの難しい子たちとかかわるときに、一人一人に丁寧にかかわったり、家庭のことを考えながら、担任にできないところをフォローすると、不登校の子がいなくなったという話を、つい最近、シンポジウムで児童支援専任の先生たちとやりました。全ての子どもたち、日本の子どもたちの育ちを考えていったときに、養護という言葉が適切なのかどうか分からないですけれども、人を大事にするということ。もちろん、保育者とか、園とか、経営者、行政、小学校、みんなそのことを大事にしていかなければ、子どもにやさしい町なんかできないし、そのことがきちんとできてくれば、多分、子どもを育てやすい町になったり、親もそこのところで気付いていく部分がいっぱいある。そのことの書き方としてどういう書き方をするか、私も分かりませんが、養護性、つまりは子どものことを大事にするということが大事ではないかと思います。
ただし、それだけを強調して言ってしまうと、教育的な側面で、協働性だったり、みんなで一緒にやるとか、未知なものに出会っていくとか、自分が認められたからこそ、新たな世界に入っていくとか、みんなでやって異質なものと出会っていくというところも、きちんと意図性がある保育でないといけない。そのためには遊びが大事だったり、人とのかかわりが大事だったり、環境が大事だということもきちんと言う。子どもが育っていくという道筋を、幼保連携型認定こども園保育要領がきちんと出せるというのはどういうことかというのが議論された中で、できてくるといいと思っております。
○秋田座長
どうもありがとうございます。
寺田委員、お願いします。
○寺田委員
私も意見書を提出させていただきましたけれども、特に乳児保育のことと、地域連携のことも含めた点を含めてお話をさせていただきたいと思います。渡邉委員がおっしゃいましたように、あなたは大切に守られている、愛着関係を築かれるからこそ自分を思い切り出せる、という文言があった方がよろしいのではないかと感じます。例えば具体的には、9ページの「乳児保育に関すること」ですけれども、もちろん環境を整えることが大事ですが、まず一番大事なのが、保育者から十分な養護的な援助を受け、受容され、共感され、その場面を繰り返される中で愛着関係が形成され、そこで快や不快を体得していくということを最初にうたうことが大事なのではないかと感じます。
保育所保育指針の中の乳児保育の場面でもそのことが最初にうたわれておりますが、このことが一番に来て、その次に環境的なことが含まれてくるのではないかという気がいたします。ですから、もう少し乳児保育のところに、このことを基盤として大事に受け止める、受け止められたことによって、そこからやがて、子どもたちが自分自身で自分を表出できる。養護と教育が一体となっていることが、乳児保育時期からあるわけで、五感が養われる中で喜怒哀楽を十分に感じ取れるように援助することが重要で、これが心理的な安定的な基盤であって、自ら学ぼうとする芽生えが成立するというあたりのことがもう少しうたわれるように。どこをどうしたらというようなところでは、今、申し上げられませんが、民秋委員もおっしゃいましたように、人格形成の基礎を培うというあたりのところ、この時期に何を育てるのかというところも念頭に置いて、もう少し乳児保育のところを丁寧な書きぶりにする必要があるのではないか。3歳未満児の保育に関することもそうですが、そのように感じます。
もう1点、触れさせていただいた保幼少中連携に関することでございます。長いこと地域でお互いに見守り合っていくという行動をしていくと、自己肯定感が育まれていきますし、年下の子への介助だとか、やがて、いたわられたことがやさしさとして返っていくというようなことを、長年、このような活動をして感じていますし、特に男子がそこで経験することが、育児不安予防にもつながっていくというデータもございます。柏女委員の中にもございましたが、認定こども園だからこそ、児童館なども含めた地域の方たちとの連携も一緒に鑑みていただけることを期待いたします。
以上でございます。
○秋田座長
どうもありがとうございました。
今、お手元に、民秋委員の御意見書を配布させていただきました。遅くなりまして、申し訳ありません。
ほかにいかがでしょうか。
上林委員、お願いします。
○上林委員
群馬県の上林です。8ページの「(4)幼保連携型認定こども園固有の配慮事項」のところです。固有という言葉をどのように受け取るかということにもよると思いますが、一つ目、二つ目のところについて、認定こども園で配慮が必要だということは分かりますが、そのことが認定こども園だけで行われているものではないと捉えています。「固有」というのを、認定こども園が持っている機能のような形でやっていくものだというのでここに五つ挙げてあるということならば、生活の連続性について取り上げてありますけれども、学びの連続性とか発達の連続性ということについても、入れ込むことが必要になってくるのではないかと思いました。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
志民委員、お願いします。
○志民委員
静岡大学の志民です。9ページ、10ページの「教育及び保育の内容等」に関してですが、ほかの委員からも御意見がありましたように、この書きぶりをもう少し丁寧に書いていただけたらと考えます。特に3歳以上のところに関してのことです。小学校教育へのつながり、連続性という意味で、小学校の先取りとか、備えという形ではなくて、乳幼児期の育ちを基本に置いて、そこからどうつなげていくかということに関してしっかりと書いていただければと考えております。そういったことは、柴崎委員からも御指摘がありましたけれども、小学校以上の教員にも理解していただくようにする場が必要ではないかと考えています。よろしくお願いします。
○秋田座長
ありがとうございます。
岡村委員、お願いします。
○岡村委員
認定こども園ポプラの木の岡村です。三つのことを発言させていただきます。
まず一つは、意見の取りまとめの項目の順番のことです。経緯を紹介した後に、目的があって理念が来ていますけれども、理念が先ではないかという思いがします。理念を先に語った上で、だからこういう目的でというふうになるのではないでしょうか。
目的の中で、一つ目の丸では、教育基本法においては、「心身ともに健康な国民の育成を」ということが書かれております。児童福祉法では「健やかに育成する責任を負う」ということですけれども、「国民の」ということは結構大事なことなのかもしれないと思いますし、団体のヒアリングのときに、私立保育園連盟の藤森平司先生が発言なさった内容もそこのところだったと思います。グローバルな時代の中で、国民をということでいいのかどうか。むしろ市民だとか日本の国内だけではなく、自分を生きるということ、社会の一員として共に生きる、ときには自己犠牲も払うようなことの中でも、社会に仕えるような主体性みたいなものが育まれていくようなことがイメージされている必要があるのではないかと思います。
藤森先生のお話もそうですけれども、委員の方の御講演も伺った中で、ヨーロッパでは、移民の受入れだとかいろいろなことが始まっていった中で、90年代後半、協力して子どもを育てようということの中では、子どもが育つということがとても大事なこと。しかも、市民として育つということが重要なことだと考えられていると伺いました。そういうことも伺う中で、改めて私も保育の現場の中で、子どもたちが遊んでいる中で、意見が違っていて当たり前だと。意見が違う中をどうやって調整していくのか、みんながうれしくなるようなことができるのか。ときには自分の意見を引っ込めながらもよりよいものを探そう、そういうものが、遊びの中で、生活の中で、子どもたちの中で見えてきたときに、「市民が育っている」というふうに思えるようになってきました。
そういう意味では、目的の中に、教育基本法ではこうだ、児童福祉法ではこうだ、新しい幼保連携型認定こども園の保育要領の中でもそういうものを受け止めつつ、一人の市民が育つことを、どこかで理念、目的の中で語っていただければいいのではないか。藤森先生はそのことをおっしゃったのだろうと思います。そのことが、私たちが危機感を持って社会を見ている中では、例えば小学校のPTA活動にしても、お父さん、お母さんたちは、誰かがやってくれるから私はやらなくてもいいだろうとか、自分の利益が優先されていて、協働の営みということに対してかかわろうとしない弱さみたいなものが表れてきているように思います。そういうものが子どものときにしっかりと培われていることが必要なことなのではないか。そのことを、是非、目的や理念のところで語っていただいた上で、遊び、生活というところでもあらわしていただければと願います。
最後に、基本的な考え方の中で、小学校の教育との円滑な接続があります。認定こども園の固有の配慮事項の最後に触れられてはいますけれども、家庭との接続と連携というのも項目として挙げた方がいいのではないかと思います。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
矢藤委員、お願いします。
○矢藤委員
岡崎女子大学の矢藤です。リーダーシップ等にかかわることですが、リーダーにかかわることとしては、6ページの3の(1)の三つ目の丸のところ、設置者はこの要領の内容を遵守しなければならないということ以外に、私が見落としていなければ、ほかに見当たらない。また、設置の上の基準等の検討の中で、園長等の責務などについては、記載されるかもしれないですが、幼保連携型認定こども園保育要領の内容の実施について、園長の責務であるということを明記していただきたいと考えます。幼保連携型認定こども園保育要領の内容にかかわる全ての人が理解して取り組むべきものだとは考えますけれども、より実質的に機能させていくために明示した方がいいのではないかと思います。
こども園等は、組織規模が比較的小さいですから、リーダーシップの影響がより大きい組織だと考えられます。したがって、現場の先生方が依拠するであろう幼保連携型認定こども園保育要領においても、園長の責務、これの実施が園長の責務であるということをみんなが共有できるように明記してはいかがかと思います。
以上です。
○秋田座長
どうもありがとうございます。
岩田委員、お願いします。
○岩田委員
保育所保育指針の中に、保育においては養護と教育は一体となって展開されることを留意するとあります。私は基本的にこの考え方で、その場合、渡邉委員が先ほど発言されたように、養護と教育がどういう関係で一体とつながっているのか、また、単に「一体となって展開されることに留意する」とあるけれども、どう留意したらいいのか分からないので、そこのところも明らかに書いた方がいいと思います。
○秋田座長
ありがとうございます。
○網野委員
今、岩田委員、渡邉委員のお話は、非常に私も共感するところが多いのですが、ちょうどまとめの中にも出ていたので、以前から大事にしたいと思っていた言葉が、3ページ、児童福祉法の第1条です。第1条は、第1項がかなり引用されますが、第2項「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」。この「愛護」という言葉なのです。ある小説で法律家志望の人の語りが、「日本の法律には、条文の中に愛という言葉はない」というせりふがあります。しかし、このように存在します。1947年につくられたこの法律の翌1948年、幼稚園保育要領が作成されました。当時は保育要領という言葉でしたが、あの中のまえがきが正にこの趣旨で、本当に熱い思いを持って、これからの子どもたちをみんなで育てていきましょうという趣旨が見事に書かれています。それが、今、議論されている中での根本にあるのではないかと思います。
ケアと言うと、つい、世話をすると。でも、深い配慮を伴う人間性がここに含まれていると思いますので、もし教育とか保育とか養護ということをそれぞれ定義付けて使うなら、その根底になるものは、確かに理念なり、もう少し検討して、よい言葉があれば使うとよろしいのではないかというふうに思います。
○秋田座長
ありがとうございます。
汐見委員、お願いします。
○汐見委員
汐見です。私も途中で中座させていただかなければいけないので、まだ考えがまとまっていないのですが、発言させていただきたいと思います。
教育と保育と養護という言葉の使い方については、現場がこのままでは混乱してしまうのではないかという懸念はやはり持っています。例えば3ページのところに、教育基本法、そして児童福祉法とあって、その次が認定こども園法の第2条第7項でということで、ここからして少し混乱するわけです。「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い」というのがあります。一体という言葉がまずここで出てきますが、養護と教育を一体的に行うという場合とここでやる一体というのは、かなりニュアンスが違うような感じをまず受けます。かなり法的な基準のある文章ですから、この「一体」という言葉も一体何だということになりますので、ちょっとそこが私も整理できない。
もう一つ、個人的には、乳幼児期における教育を保育とするというふうにはっきりと定義してしまえば、非常に分かりやすいと思ってきたのです。保育所保育指針では、教育というのは発達の援助であり、それは、養護、つまり生命の保持と情緒の安定という営みと一体的に展開されて、区別できるものではないという説明があります。そこで、教育というのは発達の援助であるということで非常に広い意味で捉えていて、これは分かりやすいのでそれでいいと思いますが、先ほど渡邉委員がおっしゃったようなことは実は引っかかりが出てきます。
なぜかと言うと、情緒の安定ということで、例えば子どもが自分の気持ちをコントロールできないでいるときに、かなり激しく暴れるとかあったときに、それをどう安定させてあげようかということで、一生懸命考えていろいろやる。そのときにやっていることは、子どもが自分で自分の感情をコントロールする力を、どう支えてあげようかということです。それは結局、子どもの感情コントロールの力を発達させることに貢献することになるわけです。情緒を安定させる営みが、結局、子どもの発達の援助になるわけです。そうすると、教育とは発達の援助であり、養護とはうんぬんと分けていくと、養護も実は発達の援助でもある。そのあたりのことが、厳密に言うとなかなか区別しづらくなってくる。そこで渡邉委員の意見の、一体的にというのはどういうことなのかということが出てくると思っています。
例えば、全く違う考え方で、子どもが自分でやりたいと思っていることだとか、子どもが悩んでいるとか、戸惑っているとか、子どもが是非やりたいと思っている。その子どもの気持ちを深く理解し、共感し、認め、その実現をサポートするというメッセージを与えることを養護とする。こちらの方が、こういうことを子どもたちにさせてあげたいと大人が願っていることを、可能な限り、間接的な形で伝え、そして、子どもの同意を得た上でその働きかけを行うことを教育とする。つまり、主体を子どもに置いた場合に、その気持ちを深く受け止めて、共感して認めて、おまえを愛しているよというメッセージを送りながら行うのを養護と言い、その上で、私たちがこういうことをしてほしい、やってほしいと思うことについて、環境を整えたり、いろいろなことをやっていくのを教育とするとしてしまえば、これは一体的であることがはっきりするわけです。
そういう定義が実はないのです。いろいろな思わくがあって議論されてしまったために、いろいろな法律のいろいろな用語が出てきたりして、率直に申しますけれども、現場が混乱するのではないかと思っています。だからこうすればいいという提案がまだできていませんが、今回、これは非常に大事なモデルになっていくと思いますので、こういう法律にはこう書いてあって、現在、教育及び保育と言っているけれども、その教育と保育はどう違うかと言われれば、中身はほとんど同じですという感じの説明なのです。幼稚園側は教育で使ってきて、保育園側は保育を使ってきたから、それを合わせて教育及び保育と言っているという形に配慮しているような感じがします。それはそれで教育・保育でもいいとは思いますが、現場が混乱しないように、できるだけすんなりと言葉をどこかで定義していただきたいというのがお願いです。
もう一つは、認定こども園に対応するような指針としてこれまであったのは、戦後最初の昭和22年につくられた保育要領だけです。この保育要領の文章は、読んでも、今までの指針の中では一番温かくてやる気になる文章だと思っています。是非、参考にしていただきたいということをお願いします。
○秋田座長
ありがとうございます。
増田委員、お願いします。
○増田委員
今の一連の流れの中で、私もこのままで保育・教育・養護というものが出されますと、本当に現場は混乱をするだろうと思います。特に質の高い教育ということへの受け止めが、本来考えている教育とはかけ離れたもの、実際に保育現場でそういうことが起こりつつあるのではないかと思います。仮称ということで、ずっとこの検討会も保育要領を仮称としておりますけれども、まず、ここのところが仮称ではなく、幼保連携型認定こども園保育要領なのか、そして保育という言葉を使うのであれば、法律との関係でいろいろ難しさはあると思いますが、今、汐見委員生がおっしゃったような保育というものの提示をきちんとしないと、今までよりもっと混乱した状態を生み出してしまうだろうと思います。
その際に、見落としがなければ、今回のまとめの中には、教育課程、保育課程という言葉が出てきていないと思います。幼稚園教育要領では、総則のところで教育課程を編成する。保育所保育指針でそれまでの保育計画から保育課程に変わりましたときに、いろいろな経緯がございましたが、総則の中には入れることができませんでした。そして、第4章の保育の計画評価のところに保育課程が記載されました。預かり保育の取扱いも含めて、教育課程、保育課程を今回の幼保連携型認定こども園保育要領のところでどんなふうに捉えて、また、どういうふうに示すのか、あるいは、そういった言葉は必要ないのか。保育あるいは教育の根幹をなすものだと認識しておりますが、そのあたりの検討が、もし事務局の方でお考えがあればお聞きしたいと思います。
○秋田座長
ありがとうございます。
事務局の方で何かございますか。よろしいでしょうか。
それでは、柏女委員。
○柏女委員
今、汐見委員、増田委員からもお話が出ておりますけれども、私も現場の意見として、これは混乱するということは聞いています。先ほど意見を申し上げたときに、教育・保育に関する課程を保育の計画というふうに統合してはどうかという提案もさせていただきました。認定こども園法の定義が、そもそも教育と保育を分けている、そういう制約の中で、三大臣告示の中でそれが本当に可能なのかどうかというのは、実際は分かりませんけれども、現場では、岡村委員が隣にいらっしゃいますけれども、幼保連携型認定こども園の全体は保育という言葉で統合しているところは多々見受けられています。そこは、やれるならば是非英断をしてほしい。つまり、保育という言葉で統一してほしいと思っています。
○秋田座長
お願いいたします。
○無藤座長
何人かの委員の皆様の特に保育とか教育をめぐる御意見は理解しましたが、私は難しい点があると思います。それは、法令的な整理の問題ですけれども、私どもの任務は幼保連携型認定こども園保育要領をつくることですけれども、一つは、幼稚園教育要領、保育所保育指針で改訂を今回、並行して行うわけではないこと。親法律、認定こども園法その他の改正も我々の仕事の範囲ではないと思います。そういう意味では、法令的な枠組みをいわば受けてやるしかないと思っています。
そのときに、多くの研究者あるいは現場の方々の要望は要望でありますけれども、法令的な整理の限りについて私が指摘させていただくと、お手元の机上資料の認定こども園法がありまして、第1条、「幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである」となっています。ここで、幼児期の教育及び保育は何を指しているかということで、第2条の7を見るともう少し分かるかもしれませんけれども、幼保連携型認定こども園というふうになって、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育、並びに保育を必要とする子どもに対する保育」と規定されております。
ここから分かることは何かということですけれども、一つは教育をただ使っている場合に、教育基本法第11条の幼児期の教育を受けて使っているというのが基本的な理解で、それに対して学校で行うものは、正規に言えば学校教育であるし、もう少し丁寧に幼稚園に即して言えば、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育」、これが幼稚園教育であり、学校教育としての幼児教育と。最近、子ども・子育て会議で使っておりますが、それを指すということになります。したがって、教育という用語と学校教育としての教育というのが使い分けられているということです。教育というのが、特に保育所保育をめぐって養護と教育が広く使われる場合には、先ほど御指摘がありましたが、発達への支援という意味合いで、広い意味になりますが、学校教育という場合には、第2条7項にあるような定義であるということだと思います。
その一方で、保育というのはどういうことか。保育を必要とする子どもに対する保育、ややこしい言い方をしていますが、つまり、保育を必要とするというのは具体的には何を意味しているかというと、通常、昼間、家庭で保育されないお子さんを保育する必要があります、こういう話です。したがって、保育というのは、児童福祉法上でもそうですけれども、家庭で、地域で、幼稚園で、あるいは保育所、その他、乳幼児の子どもたちを保育すると言っているわけです。そういう意味で、保育というのを単独に使う場合には、子どもに対して様々なお世話をするという意味としてしか私は解釈できないと思います。
では、保育所保育というのは何を指しているかというと、保育を必要とする子どもに対する保育。これが保育所保育の定義で、保育所の保育を指しております。認定こども園法の規定を見る限りでは明らかにその意図が書いてあります。言い換えると、認定こども園法の第1条の「幼児期の教育及び保育」というときに、幼児期の教育は、先ほど申し上げたようなことを、教育基本法第11条の幼児期の教育を受けていると理解すべきことだと思いますし、続けて保育とあるのは、乳幼児全体を世話をする、愛護でもよろしいですけれども、そういう意味合いとして理解すべきことで、当然ながら家庭における保育・教育を含めていると考えられます。その上で、保育所保育というものが児童福祉法の養護と教育を一体的に行うとありますので、保育所において養護と教育ということを明確にしながら、より専門的な形での保育を行うという仕組みなのではないかと理解しております。
私の法令解釈が正しいかどうかは、より御専門の方もいらっしゃるのでお任せいたしますけれども、そういうふうに理解すれば、現場での混乱をどうするかという話は別なことですが、そのような解釈を受けながら、幼保連携型認定こども園保育要領をつくるということでなければならないのではないかというのが、私の申し上げたいことです。
ついでながら、幼稚園教育についてもう一言申し上げると、お手元に幼稚園教育要領の解説があります。その中に学校教育法が引用されております。252ページに「目的」があります。御存じのとおりですけれども、この第22条、「幼稚園は義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し」とあります。この「幼児を保育し」は、先ほど申し上げた広い意味で使っています。したがって、保育という言葉を単独に使って保育所保育を指すというのは、便宜的、慣例的にはあり得ますけれども、法令的にはおかしなことであって、保育というのは当然ながら幼稚園でも行っている。そういう意味では家庭でも行っている。したがって、保育所保育というのは、やっている保育を固有にさせたいのなら、それは保育所保育と指すか、保育を必要とする子どもに対する保育というか、丁寧に言えばそうなるわけです。
ちなみに、第22条の目的のところで、学校教育としての幼児教育をどう規定しているかというと、その後になりますけれども、全体が学校教育としての幼児教育を規定しています。つまり、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために、適当な環境を与えて心身の発達を助長する。これが学校教育としての幼児教育の目的になっていますので、これがイコール幼児教育です。したがって、認定こども園法、新しい幼保連携型認定こども園では当然ながらその機能を持つことになります。
整理して申し上げると、保育というのは非常に広く使われておりますので、幼稚園だろうと、保育園だろうと、認定こども園だろうと、子どもを保育しています。その上で、保育を必要とする子どもについて、とりわけ教育と養護の一体性ということを言っております。幼稚園教育における保育の場合には、学校教育ということを強調して、養護という言葉は使っておりませんが、情緒の安定ということが総則で極めて強く取り上げられている以上は、ほぼ似た趣旨で書かれていると理解できると思います。そういう意味では、保育という非常に広い意味の中に、養護性、教育性を表裏一体としたものを定義されて、特に3歳以上において、先ほど申し上げたような、学校教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての学校教育を行うのである、こういうふうになっていくと思うのです。私どもはこの会議においては、その法令的な整理は尊重しながら、現場で使われている用語の混乱を避ける工夫なり解説なりが求められているのではないか、そのように考えています。
○秋田座長
ありがとうございます。改めて、法令上の解説ということを頂きました。
汐見委員、どうぞ。
○汐見委員
法令上の解釈は全く同じ解釈で、私もそうだと思っています。その上で、この指針で一工夫できないかということで先ほど考えていて、まだ成案はないのですが、この委員会そのものが「幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)」としてあるわけです。ここでは教育・保育要領とはしていません。ここにも一つの判断が既に入っているような感じがします。例えば、今の学校教育法22条で幼稚園は保育するところと書いてある。その背景には、かつて文部省、厚労省が、保育関係が、託児所ではなくて保育所という言葉を使ったことに対して難色を示した、場合によっては抗議をしていた。保育という言葉は幼稚園の言葉であるということにこだわった。戦後の学校教育法と児童福祉法の議論のときに、託児所ではなくて保育所と使うことに対して文部省関係者は反対した。それに対して種々議論の結果、幼稚園で使う保育はほぼ教育であり、保育所で使う保育はほぼ養育であるということで、たしか国会の議事録があるはずです。そういう形で定まって、保育という言葉に幼稚園はこだわったのです。そこでこれが残っているわけです。
そういうことも考えたら、幼稚園は学校であるということに対して、一生懸命、その中に位置付けようという努力をしてきて、今、ようやく認められているわけですから、その努力は善しとしなければいけない。学校である学校教育を行うわけですから、幼児期における学校教育のことを一般には幼児教育と言って、これまで余り学校教育とは言ってきませんでした。最近、言うようになりました。同じ学校教育法に書かれている学校における教育でも、幼児期は幼児教育という習慣があったことを踏まえるならば、幼稚園は学校教育で言うところの学校教育を行うところであるが、この指針では、保育所保育も踏まえて乳幼児期に行う広い意味での教育を、ここで広く保育と総称し、その指針を保育所保育指針と言っているというような説明をつけることは不可能か、ということを考えていました。それはいろいろ踏まえた上で、細かなそれぞれの解釈については条例に従わなければいけないのですが、現場の混乱ということを考えたときに、そういう工夫ができないかどうかということを考えていただけです。難しいかもしれませんが、個人的にはそう思っています。
○蝦名幼児教育課長
補足的に御説明を加えます。今回、幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)という形でこの検討会をスタートしております。幼保連携型認定こども園保育要領の名称につきましては、一定の判断をした上でか、というお話もありましたが、そこは実はニュートラルでして、法律に照らしますと、保育といった場合には、先ほど無藤座長からもお話があったように、保育所保育のみを指すということなので、実は今回、こういった形で御検討を諮問する過程でも、法律に照らせば保育要領ではおかしいのではないかという御指摘も頂き、名称も含めて御議論を頂くことになると思われます、という答弁を私もさせていただいたこともございました。
戦後の経緯につきましては、汐見委員が御指摘のとおりでございます。今回、我々としては、幼保連携型認定こども園について規定する、認定こども園法の規定に照らして、これを最終的には官報で告示をしなければならないものですから、恐らくそういったものとの整合性も担保しながら、しかし、現場で混乱が生じるというのは全くもって本末転倒でございますので、そうした点での工夫もできれば最大限していきながら、ということでの御議論をお願いできたらと思っております。
○秋田座長
よろしいでしょうか。
では、柴崎委員。
○柴崎委員
確認させていただいてよろしいですか。先ほど、無藤座長のお話の中で、保育という用語は、保育所も幼稚園も含むということを何度もおっしゃいましたね。
○無藤座長
はい。法律をどう読んでもそうだと思います。
○柴崎委員
今の法律上の解釈が可能だとなれば、認定こども園の全体計画で、先ほど増田委員がおっしゃったことは、私もずっとこのことを悩みながら、名称も含めて、どうつくるかというのはとても大事なことですので、そうすると、両方含んでいるのであれば、保育課程ということが矛盾しないのではないかと思ったので、用語の意味を確認させていただきました。
つまり、教育課程になると、それは多分ないと思いますけれども、3歳以上の一部しか指さないし、でも、全体を指す言葉を新しくつくるのか、保育課程という言葉でいくのかというときに、今の確認が結構重要な意味を持っていると思ったわけです。
○秋田座長
ありがとうございます。
榎沢委員、お願いします。
○榎沢委員
今、議論していただいたことは私が最初から気になっていたことで、概念がはっきりしていないと申し上げてきました。できるだけ混乱がないようにしていただければと思います。
別の件ですが、9ページの「主な内容」のところで整理してある項目です。最初に、発達や学びの連続性に関してということで整理してくださっています。多分、発達の連続性は幼稚園教育要領にも、保育所保育指針にも出てきていると思います。学びの連続性は保育所保育指針にありますか。幼稚園教育要領の方だけでしょうか。保育所保育指針をざっと見たところでは、学びの連続性というのは見当たらなかったので、幼稚園と保育所を統合してという形で整理されたのでしょうか。
○無藤座長
幼稚園教育要領には、学びの連続性という言葉はないです。
○秋田座長
用語としてはないです。概念としては。
○榎沢委員
発達の連続性、学びの連続性というのは、今の幼稚園教育要領等でかなり出てきたことで、重視されてきていることですが、発達の連続性、学びの連続性ということについても実はよく分からないと思うのです。発達の場合は、生まれてからの変化が目に見えやすいので、連続していくというのは分かりやすいと思います。しかし学びの連続性と言われたときに、具体的にどういうことなのかがやや分かりにくいのではないかと思います。
今、小学校まで含めた連続性ということが重視されてきているので、発達の連続性と学びの連続性、それぞれについて、具体的に分かるような記述が必要ではないかと思います。特に学びというのはかなり曖昧な概念です。学習と言ってしまうと非常に分かりやすいです。学校教育は学習する場であると言えます。学習の場合は、学習することが初めから決まっていて、それに向けての学習活動を行います。しかし、幼稚園、保育所の場合には、いわゆる学習活動をするわけではないので、多分学びという言い方をするのだと思います。そのときの学びというのはどういうふうに考えるのかということが、はっきりしていないと、実は学びの連続性を図ると言われても、分からないだろうという気がします。ここは少し明確にする必要があるのではないかと思います。
そして、「発達」と「学び」という言葉が出てくるわけですが、発達と学びはどういうふうに関係するのかということも、実は曖昧なままではないかと思います。幼保連携型認定こども園保育要領に、これについて詳しく論じることができないかと思います。いずれにしろ、発達と学びの関係が、両方とも連続していくということが、何かの形で分かりやすいように示す必要があるかと思います。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
○無藤座長
今度は個人的意見を申し上げたいと思います。今の学びのことですけれども、これは、現在の幼稚園教育法、保育所保育指針などとつなぎながらどう出していくかというときに、先ほど津金調査官が少しお答えになったことと重なりますが、お手元の幼稚園教育要領解説の266ページ、幼稚園教育法の第3章、第1の(4)です。これは、よく幼稚園の解説では「体験の関連性」と呼んでおりますけれども、「幼児が様々な人やものとのかかわりを通して、多様な体験をし、心身の調和のとれた発達を促すようにしていくこと。その際、心が動かされる体験が次の活動を生み出すことを考慮し、一つ一つの体験が相互に結び付き」というあたりですが、私の個人的な意見ですけれども、幼児教育と幼稚園教育の中で学びと呼ぶときに、このように心が動かされる体験をして、それが次の体験につながっていくような在り方を学びと呼ぶと。私は学びの芽生えという気がいたしますけれども、ともかくそういうことだと私は思っています。
○秋田座長
ありがとうございます。
野本委員、お願いします。
○野本委員
國學院大学の野本でございます。今の件と少しかかわる点からお話させていただきたいと思います。先ほど、増田委員と網野委員が一緒にということで、発達の過程ということに関しての提案がございました。大きく三つぐらいに区分したらどうかというようなお話もあって、それはとても賛同できるところだと思いました。
ただ、そのときに発達をどう捉えるかということですが、第2回のときに柴崎委員もおっしゃっていたかと思いますが、プロセスとして捉えるべきだろうということで、三つに大きく分けるということもそれにかかわっていると思います。ただ、発達の段階の発達特性として捉えるということになると、どうしても段階と理解されるのではないかと思います。今のお話ともかかわってきますが、それぞれ大きく分けて、その中で、子どもがどのようにその時期の育ちが進んでいくのかというプロセスとして、そこを記載していくというように表現していくと、そのあたりが少し整理できたり、分かりやすくなるのではないかというようなことを考えました。
もう1点、4の「教育及び保育の内容等」の(2)、主な内容について、10ページの下の方になります。「特別支援教育や障害児保育に関すること」ということで、本日は余り触れられておりませんでしたので、発言させていただきたいと思います。
これについて、主な内容としてここで取り上げられていることは賛同できることですし、今まで、どちらかと言うと配慮事項とか留意事項という中でこのことが考えられていたわけですけれども、インクルージョンとかインクルーシブな保育を進めていくことになるかと思いますので、主な内容というようなことで取り上げていただいた方がいいのではないかと思いました。そうしてみたときに、最後のところに、「幼保連携型認定こども園が障害の有無を問わず、この時期の子どもに必要な生活体験を提供できるようにすること」、これはいいのですが、その前に、「障害のある子どもと障害のない子どもが活動を共にする機会を設ける」。機会を設けるというようなことでいいのだろうか。共に保育をして、一緒に保育をする、障害のある子どももいる保育で、どの子にもうれしい保育になる、ということが伝わるような表現が必要ではないかと思いましたので、付け加えさせていただきました。
○秋田座長
ありがとうございます。
神長委員。
○神長委員
先ほどの議論に戻るような形で、教育及び保育課程ということで、一言、お話ししたいと思います。いわゆる認定こども園は、幼稚園でもないし、保育園でもないということを前提にして、新しい形で保育を必要とする子どもの保育と、幼児期の学校教育を全ての子どもにということの中でできていく施設だと思います。ですから、今までの幼稚園や保育園でつくってきた、幼稚園であれば教育課程であるし、保育園であれば保育課程だと思いますけれども、新たなものをつくるという視点で多様な子どもを受け入れていく施設の教育、保育というものを考えていくべきだというふうに思っています。その基本にあるのが、いわゆる教育及び保育課程であると思うので、これはやはり両方からきちんと読めるということが大事で、実際に園を運営していく先生方が困らないというのが一番大事だと思います。
例えば、保育を必要とする子どもの保育のための1日だけではないし、もちろん一緒に生活しているわけですから、いわゆる学校教育の一色で染まるのもやはり困るわけです。8時間から11時間という時間の中で両方の視点から1日を組み立てていくとなると、教育の意図であったり、子どもの思いであり、子どもの発達であったり、集団であったり、一人一人というもののバランスをいろいろ取っていくという、その園で考えていくという視点がすごく大事なのだと思います。そういう意味では、教育及び保育という視点から、広い視野から1日を組み立てていく、1年間を組み立てていく、入園から修了を組み立てていく、そういう視点を持つべきではないかということを思いました。
○秋田座長
ありがとうございます。
酒井委員、どうぞ。
○酒井委員
東京家政学院の酒井です。3点ほどあります。
まず、6ページ、基本的な考え方が3番目に示されております(1)の中に、幼保連携型認定こども園保育要領の三つの論点というのが出ていますが、整合性が論点の1番目に挙がってくるというのは、新たな施設という感じが全くしません。認定こども園の固有の保育の特徴が第1の論点で、次に配慮事項が第2の論点、第3に円滑な接続にした方が、整合性が来るのかという感じがします。法的には仕方がないことかもしれませんが、作業的にもそういう手続になると思いますが、新たな施設での保育内容が見えるという意味では、少なくとも整合性というタイトルではない方がいいという思いがします。そういう意味では、7ページ目の「教育内容に関しては」から丸の五つ目までが保育と教育の内容になるのでしょうか。認定こども園の特徴に当たるのかなと思ったところです。
2点目として、5ページ目に育ちの理念ということでまとめられていますが、0歳~6歳までの就学前までの子どもを一貫した保育と教育の提供と言いつつも、どうしても3歳という刻みがとても目立ってくるわけです。法的な用語があることも頭に入れつつ、初めの目的のところには変えられないということなので、5ページ目の四つ目の認定こども園の内容については、4行目のところ、0歳から6歳までの就学前までの子どもの一貫とした教育、保育に当たらなければならないといったような形でよろしいかと思います。0歳から6歳の就学前まで一貫性をもう少し強調していただきたいと思います。
先ほど、網野委員と増田委員からありましたけれども、三つの区分といったときに、特に18か月過ぎてからの3歳未満児の、とてもファジーなというか、とても発達が見えにくい部分を、もっともっと丹念に特に解説書の中でお書き願いたいというのを特に感じます。18か月未満のところのベビーの部分というのは、分かりやすいですが、18か月から3歳までのところがもう少し見えると、特徴としてとてもよく分かるのではないかと思います。
3点目は10ページです。食育のところに関しましては、「健康及び安全に関すること」で、大きく二つ目に掲げられておりますが、「家庭と連携を図り食育を通じた」というところの食育のイメージが、大変かたいというか、とても狭いように思えます。0歳~6歳までを通した様々な食にかかわる体験を通じてとか、食にかかわる体験を積み重ねる中でといったような、日常の生活行動がイメージできるような形で表現していただければ有り難いと思います。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。残りの時間も少なくなってまいりましたので、御発言いただいていない委員、あるいは、どうしてもという委員。
岡村委員、どうぞ。
○岡村委員
今までお話として出ていないことを、一つお話をしなければならないと思います。幼保連携型認定こども園保育要領ですので、明確に、この保育要領は認定こども園、幼保連携型で保育が行われるための要領をあらわしていくものだと思います。しかし、この中に書かれていることは、小学校との連携や家庭との連携、接続ということも含まれているわけですし、むしろ社会や地域あるいは家庭の中でこれは用いられていくことになるでしょう。あるいは、トリプルスタンダード、幼稚園教育要領、保育所保育指針と三つ並べるのではなくて、将来的にはこの内容に段々収れんしていくような、みんながこれを見てやっていくようなものになることを願っているとすれば、最後の「趣旨の周知のための取組等」のところに、是非、多様な領域での活用ということを入れていただいて、例えば、地域型保育給付を受けるような小規模のところでもこの中身が活用されていくことを求めていく。あるいは、家庭でも是非これを参考にしてほしいということをここには書いていただきたいと思います。
いろいろな指針があって、それでそれぞれがやっていくのではなくて、内容的には、整合性という言葉で先ほども言われましたけれども、図られていく中では、いつかはこれでみんなカバーしていこう、まずいところがあればそこは加えていこう、直していこうということで、これを成長させていくことがいいのではないかと思っています。そういう意味でも、先ほどの保育と教育、あるいは発達と学びというのも、私は、発達と学び、学びは抜けても発達の中に学びはあるような気がしたりもするわけです。そうすると、今は可能なところまで整理をしていただいて、前々回に私が発言したとおり、法律、制度の言葉としては教育と保育になってしまうかもしれないけれども、先ほどから出ているように、現場が混乱しないということでは、いろいろな整理を文言的に加えた上で、「保育要領では保育というふうにあらわします」というふうなことで書いてもいいのではないかと思います。今回、それが難しければ、いつかそういう整理をしていきながら明確にしていっていただければと思います。
以上です。
○秋田座長
ありがとうございます。
杉原委員、いかがですか。せっかくなので。
○杉原委員
どういうふうに申し上げようかと思っていたのですが、一つは、10ページの3歳未満の保育に関することです。基本的には生活習慣という言葉が出てきまして、もちろんこれは非常に大事なことだとは思いますが、特に3歳未満の乳児の場合は、愛着を形成するにしても、言葉を学ぶにしても、基本的なことに、身体的なコミュニケーションとか、体の動きを通して環境とかかわることによって、知的な能力とか人格的な能力というものが芽生えてくると思うのです。保育者が抱っこしたり、「高い高い」をしたり、あるいは手を握ってあげたり、そういったことを通して愛着を形成する。あるいは、はいはいして環境とかかわることによって、環境との相互作用の中で、様々な能力を発達させていくということがあると思います。
そういう意味からしますと、特に3歳未満児の保育に関しては、乳児が自由に体を動かして周りとかかわったり、あるいは、体を通して保育者とかかわる体験を大事にするというようなことを書いていただくといいのではないかと思っていました。できれば、そういうことも少し考慮していただくとよろしいのではないかという気がしております。
以上です。
○秋田座長
どうもありがとうございました。
本日は、様々な貴重な御意見を頂きました。理念的なところでの整理、法律上、用語等で変え難いものも現実にありますけれども、その中で、この委員会として、どのような形で今後更に詰めていくかということを、また議論させていただければと思います。今日、お話のありました、1947年の保育要領の理念や思想というものを大事にしつつ、整合性だけではなく、新たな認定こども園としての方向性を御議論いただければと思います。
時間もまいりましたので、本日はここまでにしたいと思います。いろいろな御意見をありがとうございました。これを事務局に整理していただき、本日の意見のまとめ案について、必要な修正を行っていただきたいと思います。
また、本日は限られた時間内での討議でしたので、十分意を尽くさなかったこと、後で思い付かれたことなどを含め、意見のまとめ案について、御意見やお気付きの点などがあれば、文書で事務局にお送りいただければと思います。
それでは、今後の日程等について、事務局より御説明をお願いいたします。
○南幼保連携推進室長
ただいま、座長からお話がございましたように、本日、委員の皆様から頂きました御意見につきましては、事務局で整理させていただきたいと思っております。
また、資料1の意見のまとめにつきましては、今後、子ども・子育て会議に報告させていただきたいと思っております。
本日の配布資料2を御覧いただければと思います。今後のスケジュール案について記載させていただいております。次回、第5回は、来年の1月16日(木)午前10時から、場所は文部科学省の会議室で開催を予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
その後の日程は、第5回の合同の検討会議が終わりました以降、中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会及び社会保障審議会児童部会に報告いたしまして、子ども・子育て会議に報告をしたいと思っております。その後、幼保連携型認定こども園保育要領の具体的な告示という形になりますが、パブリックコメントを経て、平成25年度中に幼保連携型認定こども園保育要領(仮称)を告示したいと考えておりまして、そのような予定にしていきたいと思っております。
また、先ほど座長からお話がありましたように、文書による御意見も頂戴したいと思っております。ファックス、メール、郵送でも結構でございますので、11月29日(金曜日)までに、厚生労働省保育課若しくは文部科学省幼児教育課まで頂戴できればと思っております。
以上でございます。
○秋田座長それでは、本日はここまでといたします。ありがとうございました。
<照会先>
雇用均等・児童家庭局保育課
03-5253-1111(内線:7919、7918) |
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