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2013年11月26日 第8回年金記録問題に関する特別委員会議事録

○日時

平成25年11月26日(火) 15:00~17:37


○場所

中央合同庁舎第5号館 22階 専用第14会議室


○出席者

(委員)

磯村委員長、岩瀬委員、大熊委員、大戸委員、金田委員、喜田村委員、斎藤委員、白石委員、三木委員

(日本年金機構)

水島理事長、薄井副理事長、矢崎理事、深田理事、松田理事、深田審議役 ほか

(厚生労働省)

樽見年金管理審議官、赤澤事業企画課長、梶野年金記録回復室長、大西事業管理課長、池上給付事業室長

(総務省行政評価局年金記録確認中央第三者委員会事務室)

永留首席主任調査員、坂本首席主任調査員

○議事

(磯村委員長)

 それでは、皆さんご参集ありがとうございます。第8回の年金記録問題に関する特別委員会を開催したいと思います。

 大熊委員が所用で遅れてお見えになります。大臣、政務三役は本日は国会の関係でご参加になれないということでございます。

 それでは、よろしくお願いいたします。

 最初の議事からどうぞ。

 

(梶野年金記録回復室長)

 それでは、お手元の資料の座席表の次が議事次第になっております。本日は、この3つでございます。それから、次の資料ですけれども、いつも出させていただいております、全体構図ですけれども、本日は赤字の部分の外国人住基法への対応、事務処理誤りのところになります。また、総務省の方から年金記録確認第三者委員会におけるあっせん、非あっせんの状況等についてご説明をいただく予定でございます。

 それでは、最初の議題に入りますけれども、最初の議題は、事務処理誤りでございます。事務処理誤りにつきましては、この特別委員会で何回かご議論いただいております。再発防止策についても、6月に議論をいただいておりますけれども、その後、兵庫事案や総点検事案がございますので、それも踏まえまして再度整理させていただいております。事務処理誤りのそのほか、対応状況や公表方法について整理しておりますので、資料1-1から1-4まで、説明は一貫してさせていただきまして、質疑は1-1から1-3までと1-4とに分けさせていただければと思います。

 それでは、竹村部長からお願いします。

 

(日本年金機構竹村品質管理部長)

 それでは、事務処理誤りの再発防止策、資料1-1につきまして、品質管理部の竹村から説明させていただきます。

 まずめくっていただきまして、1ページです。事件・事故・事務処理誤りの現状ということで、これは過去の平成22年度から25年8月までに公表したものをまとめて整理したものです。通常は、一番下の項目で事務処理誤りの全体件数ということで説明させていただいておりますけれども、今回は事件・事故・事務処理誤りの影響別の件数・金額について、どういった影響があったのか、どの影響が大きかったのかということで整理いたしました。

 上から、過払い、未払い、過徴収、未徴収、誤還付でございますが、特にお客様に影響が大きいということで言いますと、未払いが、件数が一番多いということです。特に、発生から判明まで1年超という項目で、その下にお客様からの問合せということで挙げておりますが、これは24年度までの合計欄で74件、25年度で22件、合わせて96件でございますが、これは電話等で判明した遅延件数ということで見ていただければと思います。

 続いて、2ページです。事務処理遅延、紛失に係る防止策ということで、それを整理したものです。事務処理誤りの対応ということで、2行目にありますように、22年7月に総合再発防止策を策定して取り組んでまいりました。さらに、2412月には新たな対応ということで、再発防止策改定を策定して取組を実施しております。しかしながら、兵庫事案の発生、総点検の実施状況を踏まえ、処理遅延・書類紛失に対する再発防止が急務となっているということで認識しております。

 なお書き以降は前回の宿題でございます。事務処理誤りに起因した訴訟事件についても事例集を作成して、研修に取り組んでいるということをあわせてご報告させていただきます。

 1.兵庫事案、事務処理遅延にかかる総点検に関してです。兵庫事案がどんなものであったかとの確認ですが、平成25年1月18日に日本年金機構の「ご意見・ご要望メール」に兵庫事務センターにおいて不適切な事務処理が行われているという内部通報があり、請求書の現物確認と事務センター内の捜索を実施いたしました。その結果、事務処理遅延180件と書類紛失57件、添付書類の確認漏れ13件等が判明いたしました。

 続きまして、マル2の事務処理遅延に係る総点検ですが、処理遅延、書類の紛失等の報告が続いていることから全拠点において書類の総点検を実施いたしました。これは、平成25年5月から8月末報告期限ということで実施しました。29年金事務所、9事務センターにおいて、1,132件の事務処理遅延と19件の書類紛失、トータルで1,151件が報告されました。

 続いて、(2)原因です。特定のグループ、これは兵庫事案のことを言っております。この問題を除けば、次の4つの項目が原因として挙げられます。マル1受付した届書等のうち受付後に登録されていないものがありました。これは1,151件中266件。マル2受付した届書等が受付後には登録されているが、進捗管理が不十分というものが1,151件中621件。マル3受付した届書等が定められた保管場所に保管されていなかったというものが1,151件中1,086件という結果でした。マル4としまして、事実確認を行っていく中、業務処理マニュアル及び受付進捗管理システムの運用上に問題があるといった指摘がありました。

 内容を整理しますと、事務処理の運用の問題とシステム的な見直しが必要という指摘になります。まずは運用の問題です。業務処理マニュアルがあるわけで、それに対する事務処理が徹底できてないということがあげられます。まずは受付した届出書については、確実にシステムに登録する。次に受付日から一定期間経過しても処理していない登録書類については管理職員の確認を徹底し、管理を十分に行うということ。そして、運用ルールであります。処理保留を長期化させないために届書の返戻ルールに基づいた事務処理の徹底をあわせて指示しております。

 運用上の問題ということで、受付に係る事務処理の標準化が十分でないということで、今後の検討ではありますけれども、受付進捗管理システムに登録する担当者の専任化ということで、判断をしない、判断をさせない、ということが1つ必要であるということ。もう1つは、例外等の規定が十分に書き切れてないということでありまして、業務処理マニュアル、より具体的にわかりやすい表記の見直しということが必要ということです。現在、全拠点の実態調査を行い現場を確認の上実施していくということで進めております。

 システムの見直しによる再発防止策であります。これはそれぞれスケジュールも含めて記入しております。進捗状況の確認の効率化ということで、本部へ進達した年金請求書の進捗状況が確認できないということで、これを連結してどこからでも見られるということに対応していく。これは26年4月を予定しております。

26年の開発予定ということで、受付後30日を経過した届書について「お知らせ画面」に件数を表示するということで、現在は90日のものを30日に短縮してより使いやすくしていきます。あわせて未完結届書の件数の表示部から画面遷移をくり返さないと見られないということで、検索工程の短縮化ということもしていかないと、現場にとって使いやすいシステムではないということになります。

 次に、システム登録作業がかなり煩雑ということで、これについて簡略化して、効率化していくということで、基礎年金番号を入力すると、氏名、生年月日、住所と自動収録する仕組みを26年4月稼働予定ということで進めています。

 こうした仕組みをどう担保していくかということであります。現在、監査の重点項目化を行っております。拠点長による自主的監査及び本部監査について、まずは拠点長による自主的監査項目の追加です。適切な運用を自主監査、自主点検の項目に追加することが1つでございます。次いで、すべての拠点を対象に未処理届書の確認について、無予告監査を25年6月から実施しております。

 実施項目としましては、保管場所の確認、届書の放置状況の確認。未処理、保留、返戻扱いとなった届書の確認。受付進捗管理システムの登録及び進捗管理状況の確認。届書類等の管理ということに関して監査を行っております。

 お客様対応業務システムというのが、25年9月から稼働しております。これはお客様の声ということで、相談受付にあわせて、事務処理誤りの登録もできるようにしておりまして、これによって一連のお客様の声の内容の全体が見えるようになり、関係部署と情報連携がとれるようになりました。

 特にその中から、お客様の声による事務処理遅延の情報提供があった場合は、該当の事務所に遅延等の確認を行っております。9月、10月で17件、疑わしいものがあり、1件については、事務処理遅延が判明しています。

 また、コールセンターにもそういった問合せが来ている内容につきましては、月で大体6,000ぐらいあります。その内容についてもデータとして、品質管理部のほうに集約して対応していくことで取組を進めています。

 6.現場での改善内容と現場からの要望ということですが、現場がどう対応するのかが大変重要であります。事務処理誤りにつきましては、さまざまな形で取り組んでいます。例えば下にありますように事務処理誤り再発防止委員会というのは、各事務所、ブロック本部に設置されています。ブロック本部では機関紙の発行とか、事務処理誤り防止事例集の作成、配布ということも行っております。今回、受付進捗管理システムにおけるブロック本部でのチェック機能追加ということも要望を受けておりまして、これについても実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。

 最後に参考の5ページですけれども、これは受付進捗管理システムの管理状況ということで、直近3カ月の状況であります。これは9月の時点で徹底を指示した後で、月ごとの管理状況ということで、8月末、9月末、10月末ということで、管理状況の推移をあらわしています。10月末時点で、概ね管理下に置かれる状況になったと見ております。90日以上のところを見ていただければ、一番上の事務センターの厚生年金の資格取得届の301130へ、そして9ということで、9件につきましてもすべて完了して登録ということが確認されております。

 それから、老齢年金請求書で、事務センターで42件、年金事務所で121件、トータル160件ございますけれども、これが内容を見てみますと、添付書類の提出待ちで、本人照会中というのが84件、審査中が28件、共済年金確認が24件ということで、一律に返戻するということは難しい内容でございまして、これにつきましてはそれぞれにどういう扱いをしていくのかということについては、運用ルールをきっちり決めていくということを今後しっかりとやっていきたいと考えております。再発防止策については、以上です。

 

(池上給付事業室長)

 続きまして、資料1-2ですけれども、事務処理誤り等を起因とした訴訟事件等について、給付事業室の池上のほうからご説明いたします。

 こちらの資料では、3つの内容となっておりますけれども、1つが訴訟事件の完結したもの。2つ目が訴訟事件の和解が行われたもの。それから、3つ目が再審査請求事件でございます。

 まず、1ページ目をご覧ください。前回6月の特別委員会でお出しした裁判の資料は平成21年1月から2312月までとなっておりましたけれども、こちらはそれより以前のものについて一覧表を作成したものでございます。平成18年1月から2012月までのものとなっております。

 今回は、機構が分かれる前でございますので、国の分のみとなっております。合計で11件、そのうち棄却が8件、それに対しまして、国側が敗訴した事件が3件ございます。具体的な番号で申しますと網かけがある番号のところですけれども、2ページの下のほう、9番「年金相談における説明誤り」、それから10番同じく「年金相談における説明誤り」、それから11番「裁定請求における記録確認不足」の3件が、敗訴の事案となってございます。

 続きまして、3ページ、事務処理誤り等を起因とする平成18年1月から2312月までの間の提訴があった訴訟のうち、和解が行われたものについての資料でございます。和解事件については基本的に非公表とされておりますけれども、法務省と協議を行い、可能な範囲で資料としてお示しさせていただきました。和解の内容については、お示しできないということで省かせていただいてございます。全部でこれも11件、そのうち国が8件、それから機構が3件になっております。3ページから4ページの上にかけて国が対象となっております。それから、4ページ、下半分のほうが機構でございます。

 5ページ目、こちらは平成21年1月から2312月までの間に、裁決された再審査請求事件の例でございます。これにつきましては、再審査請求事件はかなり数があるんですけれども、機械的に、誤ったとか事務処理などのキーワードがあるものを抽出いたしまして、その後、裁決の内容を確認し、請求人が説明誤りなどの事務処理誤りを主張したと思われる事件について一覧表にしております。

 全部で20件ございますけれども、そのうち棄却が16件、容認、請求者の請求を認めたものが4件ございます。具体的には網かけが番号についているものですけれども、1番の「被保険者資格に係る事務処理誤り」。それから、3番の「年金相談における説明誤り」、4番の「基金脱退における事務処理誤りとその後の対応誤り」、それから5番の「納付受付における対応誤り」の4件でございます。

 7ページ以降でございますけれども、類似事例につきましては、7ページ半ば以降、最後のところでまとめてございます。いずれも70歳から遅れて繰り下げ老齢年金の裁定が行われたものでございまして、7ページの上のほうにあります項番12番との類似事例でございます。繰下げの裁定に関して再審査請求が出てくるということが見てとれるというところでございます。

 今回この資料をまとめたところでございますけれども、こうした資料は事務処理誤りと主張されるような具体的な事例を把握するための非常に意味のある資料であると考えてございます。これまでにも日本年金機構のほうで研修資料として作成されているところでございますけれども、今後もこの資料を参考として研修資料の作成について検討するとお伺いしているところでございます。年金局といたしましても、今後事務処理誤りの削減に向けて、再審査請求や裁判の情報提供を行って協力を図っていくこととしたいと考えております。

 資料1-2についての説明は以上でございます。

 

(日本年金機構竹村品質管理部長)

 それでは、続きまして資料1-3、事務処理誤り公表方法案についてご説明いたします。

 まず、1ページをご覧下さい。事務処理誤りの発生によってお客様にご迷惑をかけているということは事実でございまして、これについていち早くお客様への対応を行い、事務処理が完了した後にその概要を公表するということで対応しています。公表方法については、いろいろなご意見をいただいています。その中に、是正処理基準に基づいて類型的に対応することも必要ではないかというご意見もあり、今後の公表について変えていきたいということでの提案です。 

 1以降が現在の事務処理誤りの公表方法です。個別報道発表案件ですが、個別で対応すべき内容として、いろいろな方に著しい影響を与えるものについて個別対応しているということです。

 2としまして、それ以外の件につきましては、月次の報道発表ということで、毎月、書類管理誤り、確認・決定誤り等の項目に従って報告しています。

 2ページの2の今後の事務処理誤りの公表方法案になります。これにつきましては、次の4つの観点から改定の検討を進めています。

 1つ目はわかりやすさということで、グラフ等を活用することによって、件数やその推移をできるだけわかりやすくするというのが1つです。2が、類型化の実施ということで、お客様の権利に関するものを中心に公表するということで、事務処理誤り原因別などに類型化して、同様の事案はまとめるなどの方法でその内容と件数を公表する。これにより必要な再発防止対策もわかりやすくなるのではないかと考えています。

 3つ目としましては、迅速性の向上ということで、加入者、受給待機者、年金受給者及び事業主に相当の影響を与える恐れのある事務処理遅延等については迅速性が必要であるということから、事務処理の完了を待たずにお客様の了解を得たものから、個別報道していこうということです。それについては本部による公表に加えて、影響のある地域においても公表するということで行うこととしたいと考えています。

 4つ目としましては、事件・事故については、事務処理誤りとは別に注意喚起等を目的に、適宜公表を行うということで進めます。実際に昨年、不審電話等については2回別途公表させていただいています。これについてはプレス等に取り上げていただいております。このほうが目的にかなうのではないかということです。この4つの観点で公表方法の見直しを案としてまとめています。

 3ページ以降が、事務処理誤り等の変更案です。4ページを見ていただきたいのですが、概要のところは同じでございます。ローマ数字2の状況以下が今まで数字だけだったものをこういったグラフで表示させていただいて、何が多いのかということについて、目で見えるという形に変えています。

 5ページの影響額別内訳につきましても、金額の内容で円グラフとして表現したほうがわかりやすいということで、事象別内訳につきましては、未払いが一番多く、グラフ上で84件ということです。

 6ページの判明契機別内訳につきまして、外部判明、内部判明があります。最近は内部判明の数が増えてきております。先ほどの外部から電話での問合せ等をしていた内容につきましても減少傾向となっており若干の改善が見られるということも目で見える内容と思っております。

 7ページ以降が、類型的にまとめたらどうかという内容でありまして、8ページにありますとおり資格取得届にかかる標準報酬月額等の処理誤りで、確認・決定誤りが沖縄以下、それから同じく入力誤りのものが鹿児島以下という形で、その対応ということでは、何が起こり、どう対応していくのかということを表で整理しいたしました。発生年月日と判明年月日、影響額というあたりについては、今の内容と変わっておりません。何が起こり、どう対応するのかということについては、わかりやすくなるのではないかと考えています。

 

11ページ以降が今現在の内容でありまして、改定変更案と現行ということで見比べていただければということで添付しております。ご審議いただいてご了解いただきますと、来年1月公表から変更したいと考えています。資料1-3については以上です。

 

(日本年金機構町田国民年金部長)

 続きまして、お手元の資料1-4、発生した事務処理誤りでの対応につきまして、日本年金機構の町田からご報告をさせていただきます。本日の私からの報告のポイントは2点でございます。

 1つは、本年6月に開催されました当委員会で報告した事務処理誤り判明後の是正基準のその後の検討状況についてご報告をいたします。2つ目は事務処理誤りとして年金記録回復委員会にご報告をし、その際、今後の対応方針等について、報告を求められた事案につきまして、一定の方向性がまとまりましたのでご報告をさせていただきます。

 それでは、1ページをご覧ください。

 まず初めに、事務処理誤り判明後の是正基準についてでございますが、事務処理誤り判明後の状況ということで、これは行政の一般論でございますけれども、本来法令に基づきまして、誤りのないように処理されているべきです。そういう中で、社会保険のような全国民を対象とする制度は処理件数が膨大になっています。このため現行法体系のもとでは、仮に事務処理誤り等が起こった場合は行政手続制度や行政不服審査並びに行政訴訟、国家賠償に関する制度が整理されておりまして、それで救済が図られているというところでございます。

 一方で、ご案内のとおり、公的年金制度は長期間にわたる保険料納付等に基づき、生活の基盤となる保険給付を長期にわたって行っておりますので、過去の1時点における事務処理誤り等があった場合には、被保険者のその後の生活に多大な影響を与える、そういう恐れがあるということもこれは事実でございます。

 そういう状況におきまして、現状ではこの(1)でございますけれども、公的年金制度の特殊性を踏まえ、事務処理誤り等により保険料の納付や届出の手続をすることができなかった場合、現行法に基づき、これらの事務処理のうち一部が救済されています。

 資料の2ページを見ていただきたいのですが、別紙1、事務処理誤り判明後の対応ということでございまして、これは既に救済をされているケースで、左側のお客様から対応について要望があり救済ができている事案の類型ということです。過去の誤判断、誤説明によりまして、加入機会を逸失したケースということで、1つの例とすれば、判断時点、裁定時点で資格期間が不足しているなどの説明があれば、高齢任意加入など別の対応が講じられた。それができなくて脱退手当金を受けたためにその機会を逸してしまった。

 ということで、これにつきましては、平成23年7月8日付で指示依頼を出しておりまして、これに基づきまして今対応しているところでございます。これがいわゆる貝塚事案と言われているものでございます。

 それから、被保険者が資格取得届と免除申請書を提出した際に年金事務所の処理遅延や処理漏れなどがありまして、免除等の処理が行われなかったケースにつきましては、年金事務所の処理遅延と処理漏れなどによる事務処理誤りは、書類が提出されているものにつきましては、申請書等を提出した時点にさかのぼって対応を行っております。ただし、保険料につきましては、徴収できる期間が経過したものにつきましては、保険料の徴収は現実には行えない状況でございます。

 それから、2つ目といたしまして、事務処理誤りにより年金給付関係の裁定等が誤っているケースでございまして、説明・裁定時点で、資格期間等の確認を十分に行わずに裁定したことにより年金の未払いが発生したというケースでございまして、これにつきましても平成221224日及び平成24年9月7日の年金局の通知並びに機構の指示依頼によりまして対応しているところでございます。

 大変恐縮ですが、1ページに戻っていただきまして、(2)のほうでございますけれども、事務処理誤りにより時効消滅した保険料の納付や事務処理誤りにより期限内に届出や申請の手続が行えなかった事例等につきましては、なかなか現行法の下では救済は困難となっているものでございます。

 厚生労働省と日本年金機構は加入者、受給待機者、年金受給者及び厚生年金の適用事業主に瑕疵がなく、日本年金機構側に瑕疵がある場合におきましては、お客様の救済に必要な対策等について現在検討を行っているところでございまして、3ページ目をご覧ください。別紙2の事務処理誤り判明後の対応ということで、これは6月に出した資料を少し直したものを付けているものでございます。カテゴリーは大きく3つございますけれども、過去の誤判断・説明誤りによる「加入機会の逸失」ということで、救済できているのは、誤判断・誤説明があって、脱退手当金の給付を受けた者につきましては、いわゆる貝塚事案ということで救済しておりますけれども、脱退手当金を受けていないケースにつきましては、現在のところ救済されているケースはございません。

 それから、2つ目といたしまして、事務処理誤りにより「保険料納付機会の逸失」というケースでございまして、お客様に瑕疵がなく、事務処理誤りにより本来納付できた保険料が納付期間を経過したこと等により納付機会を逸失したケースでございます。事例が2つ出ておりますが、定額保険料で納付書の送付を年金事務所が失念していたというようなことについて、定額保険料が納付できない。あるいは、付加保険料について、被保険者が正当な期限内に付加保険料納付申出書を提出したにもかかわらず、納付書が交付されなかったため納付することができなかった。

 これにつきましては、現在、国民年金法の95条に、保険料 その他この法律規定による徴収金は、この法律別段規定あるもの除くほか国税徴収例によって徴収する。と規定がされておりまして、今後の検討方法といたしましては、一部は国民年金法第95の国税徴収の例により対応していこうと考えております。1によっても対応ができないものにつきましては、現行の法の下では救済が困難な状況のものも生じているという状況でございます。

 なお、3ページの注意書きで書いてございますけれども、先ほど説明した付加保険料につきましては、納期限を過ぎますともう納められないという制度であったわけでございますけれども、先般の年金機能強化法によりまして、本体保険料と同様に過去2年分まで納付ができるということで、これは平成26年4月1日施行でございますが、そういう形で法律が改正されまして、環境が整えられてきているところでございます。

 それから、4ページ目の3でございますが、その他の類型化できる特定のケースということで、たくさんの事務処理誤りがある中で、類型化できて行くものがあるのではないかということでございます。これにつきましては4ページ目の右側でございますけれども、年金事務所等の事務処理誤りを契機としたお客様への対応方針につきましては、機構本部への個別協議により対応しております。具体的に事例が4ページから5ページにかけまして、表が出ておりますけれども、事例1と事例2につきましては、事例1が前納保険料でございまして、被保険者が年金事務所に前納納付書の交付依頼を行った際に、年金事務所が誤って定額保険料の納付書を交付した、または納付書の送付を失念していたために、被保険者が希望した割引による前納ができなかった。ということが例としてございます。

 これにつきましては、個別対応の中で一部対応しているものがございまして、ちょっと小さい字で書いてありますけれども、個別対応した例といたしまして、市町村に前納による納付を希望する旨を明記した国民年金関係届が提出されており、届出がちゃんとされているにもかかわらず事務センターにおいて納付書を発行していなかったことが確認できた。ということで、これはお客様に非がなくて、年金事務所サイドの問題でございまして、事務処理を怠っていたということで、前納保険料の納付を認めたというケースでございます。

 それから、口座振替も同じでございまして、同じように口座振替の申出書を出していただいたのですが、例えば口座番号を誤って入力したということで、振替ができなかった。お客様に一切瑕疵がなかったという事例がございまして、そういう事例につきましては、ここにございますように、前納保険料の納付を認めたというケースでございます。

 1ページおめくりいただきまして、5ページをご覧いただきたいと思います。追納保険料が事例3、事例4とございますが、これにつきましては、お客様から追納申出書を提出していただいたのですが、年金事務所が納付書を送付することを失念していた。3も4も同じような事例でございますけれども、保険料の収納ということにつきましては、割と厳格に取り扱っているという観点からまだ現在認めている事例はございません。さらに事例5につきましては、年金相談の際に合算対象期間の説明を誤ったため任意加入することができずに、受給要件を満たすことができなかったという事例がございますけれども、この事例につきましても、申出の事実があったことが今現在いただいているものではございませんでしたので、今の段階では認めている事例はございませんでした。以上が具体的な事務処理誤り判明後の対応ですが、資料の4ページをご覧いただきます。

 先ほど申し上げましたことと同じでございますけれども、今後の検討方法といたしまして、その他類型化できる特定のケースにつきましては、事例ごとに詳細な類型化を行った上で、是正基準による対応を行うということでございますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、一部につきましては、先ほど申し上げた是正基準による対応もなかなかできないというようなこともございますので、現行法のもとでは救済は困難な事例がどうしても発生してきてしまうという現在状況にあるところでございます。

 続きまして、6ページをご覧ください。ポイントの2つ目で申し上げました年金記録回復委員会においてご指摘のあったその他の事案の対応についてのご報告でございます。先ほどの繰返しになりますけれども、この事案は事務処理誤りといたしまして、年金記録回復委員会にご報告しているものでございまして、その際、今後の対応方針等についてご報告を求められた事案でございまして、一定の方向性がまとまったことから今回ご報告をすることにしたものでございます。

 2つほどございまして、1つは(1)でございますけれども、国民年金保険料の2年後収納事案ということで、これは旧社会保険庁の時代のことでございますけれども、保険料が徴収可能な期限の2年間を経過しているにもかからず、保険料が収納されていた事案が644件、これは平成211225日に公表しておりますが、公表いたしまして関与した職員にかかる処分を実施しております。

 不適正に収納された保険料の取扱につきましては前回の調査が職員についてのみの調査であったことから、お客様のほうに接触しておりませんので、改めて時効の中断措置の有無を受給者及び被保険者である本人に確認をすることにいたしまして、時効の中断がないということが認められた場合には、保険料の返還を行う予定で検討を進めております。

 また、これらの方につきましては、一部の方でございますけれども、後納制度の対象となる方もございますので、後納制度をご案内することとしているところでございます。

 それから、2つ目でございますけれども、国民年金付加保険料の期限後納付事案でございますが、ちょっと制度的にもわかりにくいという面もございますので、少し丁寧にご説明をさせていただきたいと思いますので、大変恐縮ですが、11ページをまずご覧いただきたいと思います。

 参考資料1でございますけれども、付加保険料とはどういうものかを簡単にまとめておりまして、参考資料1が文章でまとめておりますが、参考資料2のほうで時系列で歴史を整理させていただいております。

 それでは、11ページの参考資料1をご覧いただきたいのですが、付加保険料というのはどういうものかと言いますと、国民年金の第1号被保険者が任意で付加保険料を納めますと老齢基礎年金を受けるときに付加年金を受給するという制度でございまして、これは昭和4510月から開始されております。そうしますと、付加保険料は月額400円でございまして、付加年金の年金額は200円に納付した月数が年金額としてもらえます。

 例えば、1カ月400円を納めますと、毎年200円の付加年金が支給されるという制度でございます。それから、付加年金の加入というのはどういう仕組みになっているかと申しますと、加入の申出を行った月から加入いたします。付加保険料の納期限は翌月末日、先ほど申しましたが、これはちょっと本体保険料とは違うところでございまして、時効制度はございませんで、納期限が翌月末日になっております。

 それから、脱退の申出でございますけれども、脱退の申出をした月の前月分から脱退ということになっておりまして、その納期限までに納付をしなかったときにもその月分から脱退したとみなすという制度でございます。納付方法としてはどういう方法になっているかと申しますと、納付書には現在国民年金保険料と合算した額、平成25年度の例で申しますと1万5,440円、1万5,040円にプラス400円の付加保険料を合算して納付書に記載しまして、それで納めていただいています。

 それから、付加保険は口座振替が認められておりまして、国民年金保険料と合算された額をまとめて行うということになっているところでございます。

12ページをちょっとご覧いただきたいのですが、今ご説明いたしましたところ、真ん中に年をはさみまして、左側が制度の変遷、右側が収納状況ということでございまして、平成14年3月までは、機関委任事務でございましたので自治体が収納しておりまして、45年に左側の制度の変遷でございますけれども、付加年金制度発足ということで、その後、疑義解釈、後ほどご説明をさせていただきますが、昭和45年に疑義解釈なるものが出ています。収納でございますけれども、そのときは保険料は3カ月分をまとめての納付で、一部の被保険者につきましては、口座振替制度を活用していた方もいらっしゃいます。

 それから、61年に制度が若干変わりまして、毎月納付が実施されまして、このときから保険料は1カ月分を翌月末日納付という形になりまして、このときも一部の被保険者は口座振替を活用していたという状況でございます。

 それから、地方分権一括法によりまして、国が直接収納するようになりましたのが、14年4月以降でございまして、現在の制度になっておりますが、納付書の金額は本体保険料と合算してまとめて振替というような状況でございます。

 それから、20年になりまして、日本年金機構、当時社会保険庁でございますけれども、付加保険料納付日のデータの収録を開始しておりまして、今回取扱が不統一でございましたので、23年9月から年金事務所に適正処理の徹底をしております。26年4月に向けて先ほど申し上げましたとおり、納期限を2年間は納付可能というふうに制度改正が行われております。

 簡単に概要を説明させていただきますので、大変恐縮でございますが、6ページに戻っていただきまして、今、申し上げた背景をちょっと念頭に置いていただきまして、付加保険料の期限後納付事案について、(2)でございますが、ご説明をさせていただきます。

 先ほど来申し上げておりますとおり、付加保険料は納期限までに納付をされないときは脱退したものと見なされまして、その後に納付された保険料は収納することはできませんが、その中で既にお納めいただいて、還付処理が行われていないものがあることが判明いたしました。

 このため、正しく処理されている人との不公平性の観点から、対象者を調査し、個々に記録の訂正、還付処理を行う必要があるということで予定しております。記録の訂正、還付処理を行うに当たりましては、期限後納付、または未納により一旦脱退したものとみなされた被保険者であっても、その後期限内に付加保険料を納付した場合、その納付をもって再度付加保険料の納付申出があったものとする。そういう取扱、先ほどちょっと申し上げましたけれども、疑義解釈がございまして、それを適用するということで、具体的には次のページでご説明をさせていただきます。

 現在、そういう取扱を考えているところでございますが、もう既に亡くなられている方もおりますので、生存者についてのみとするのか、また今申し上げております対応につきましては、現行法下での対応でございまして、これ以上救済していくことはなかなか困難ではないかと、現行法では難しいという状況にあろうかと思います。

 1ページおめくりいただきまして、7ページでございますけれども、今、申し上げたことを若干具体的に申し上げます。これは口座振替で保険料が入ってきた事例でございまして、今現在、口座振替の場合は、一度口座に現金がなくて、保険料が口座振替できないという状況になりますと、一回だけ再振替をして翌月にお金が入れば振替をしております。そういう状況で保険料が納められたというケースで、ご理解をいただければと思います。

 上のほうの四角の中に、これは法律を書いておりまして、要するに法律上では納期限までに納付しなかったときは、その納期限の日に納付する者でなくなる申出をしたとみなす。これは26年4月から撤廃されますけれども、過去の疑義解釈、これは社会保険庁時代でございますが、納期限までに納付しないために納付辞退と見なされた者がその納期限未経過の保険料を納付した場合は納付申出があったものと見なして取り扱うというような取扱になっているのですが、これがなかなか統一をされず不統一だという状況でございます。

 下の表でございますけれども、簡単にご説明しますが、月分のところの4月分、5月分、6月分、7月分とありますが、4月分は納期限が5月31日で納付日が5月31日、こうなりますと法令どおりの取扱では収納されますし、今回の事務処理の不統一の対応につきましては、対応案としては対応できる。それから、5月分につきましては、6月30日納期限で、7月31日が納付日でございます。もう既に納期限を過ぎておりますので、法令どおりの取扱であれば、これは納付したものと見なさない。それから、今回の対応でも納付したものと見なさない。

 それから、6月分につきましても7月31日で納期限を過ぎておりますので、これも対象としない。7月分につきましては、今回の対応案で、6月分のところを見ていただきたいんですが、納付日が7月31日ということでございますので、7月31日に納付の意思があって、期限は経過しているんですが、納付の意思があったということで申出がございましたので、これについては7月分は認めていきましょうというのが、今回の現行法の対応でございまして、それを具体的に法令の規定が未適応、要するに不統一だった例が3と4番にございまして、3番のケースマル1につきましては、4月分は納期内に入っておりますので丸です。ケースのマル2につきましても、丸でございます。

 それから、5月分につきましては、納期限を経過して納付されておりますので、取り扱われたのは納付を認めていないというケースがあったのと、さらにケースのマル2につきましては、そういう状態であっても還付されずに残っているという状態もございました。

 それから、6月分につきましては、7月31日に納付されていますが、先ほど、今回の対応案では7月分と申し上げましたけれども、不統一のケースといたしましては、6月分が7月にお納めいただいたので、6月分として認めていいのではないかということで、認めているケースでございます。ケースのマル2につきましては、これは還付されずにそのまま残っているというケースでございます。

 7月分につきましては、先ほどの対応案と同じでございまして、ケースのマル1については丸でございます。ケースのマル2については、還付していなかったということで、丸にしているところでございます。

 この2のところの右のほうを見ていただいて、備考欄の2つ目の丸でございますけれども、ケースのマル1及びケースのマル2を当該取扱に統一したという場合につきましては、日本年金機構のほうで粗い推計でございますけれども計算したところ、約21万人の対象者が発生するという推計になっているところでございます。

 今回そういう意味では、7ページの3と4の網かけ部分が2のところの5月、6月分の×、×ということで、直すというのが現行法に基づく対応案でございます。

 さらに、8ページでございますけれど、付加保険料の納付期限経過後納付に係る全体像ということでございまして、この表の真ん中にございます20年1月から23年9月でございますが、先ほどの年表でご説明いたしましたけれども、20年1月から23年9月までは誤っているというか不統一だというのがわかっておりまして、ケースのマル1、ケースのマル2に該当する方が、今回の対応案に直すというのが218,000人おります。

 逆に言いますと過去から法令どおりに取り扱っているところもございまして、粗い推計をいたしますと、1万2,000人ほど正しい取扱になっていた方もいる。さらに、23年9月以降につきましては、全事務所に適正処理を行うように指示をしておりますので、あわせて134,000人と7,000人がそれ以降正しい取扱になっているという現状にあるということでございます。

 次の9ページでございますが、そういうような状況にございますので、いろいろと大変小さいお金を返していくということで、かなり課題がございます。9ページの3でございますけれども、還付処理等に向けた課題ということで、還付金額は、1つ目の丸でございますけれども、2カ月以内の還付月数を有する人の割合が54.28%、3カ月以内の還付月数を有する人の割合は65.24%ということで、非常に金額が少ない。

 それから、年金受給者につきましても、既に年金を受け取っておりますので、還付と同時に年金を返納していただかなければいけないという作業が発生いたしますが、返納金と還付金の相殺ができないという状況であるのとともに、例として申し上げておりますけれども、納付月12月、年金受給月38月の場合は、還付金が4,800円で、返納額が7,600円。さらに還付の事務処理につきまして、10ページ目でございますけれども小額であって、なかなかお客様のほうから還付に応じていただけないのではないか。

 また、年金額の返納の事務処理につきましても、お客様のご理解を得られなければ何度も足を運びながらお話をさせていただき、再裁定のお願いなり、最終的には職権で対応するという作業も発生する。そういう状況も踏まえまして、最終的に先ほど来申し上げておりますけれども、現行法の中では、少額の還付に対するお客様の負担等も発生するということで、多くの事務処理が発生することになります。このためマル1これらの対象となる方の記録をそのままとする。またはマル2一度還付処理をするものの、その後再度納付できるような法律改正を行うなど、対象となる方の付加保険料の取扱を検討してきたところでございます。

 しかしながら、違法状態をそのまま救済することは不可能である。また過去に正しく処理された方々との公平性等を踏まえると、本来付加保険料を正しい年金給付とすべきところを過去において単に行政側の事務処理を行っていないということをもって、法的に無効な付加保険料を納付済みとする取扱は極めて困難であるということから、冒頭申し上げましたけれども、対象者を調査いたしまして、個々に記録の訂正、還付処理を行う。記録の訂正、還付処理を行うに当たりましては、納期限後、または納付、または未納により一旦脱退したものと見なされた被保険者であっても、その後期限内に付加保険料を納付した場合は、その納付日をもって再度付加保険料の納付申出があったものとする取扱ということを適用していくということで現在検討を進めているところでございます。

 大変長くなりましたが、以上で説明を終わりたいと思います。

 1つ言い忘れていたことがございまして、12ページをご覧いただきたいのですが、左下の法律改正のところでございまして、付加保険料も本体保険料と同様に納付期限2年間納付可能となっておりますが、これは将来に向かってということで、過去にさかのぼるということではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。

 

(磯村委員長)

 ご苦労さまでした。随分盛りだくさんなことでございますので、ご質問のほうを資料1-11-2、1-3、再発防止策、訴訟事件、公表方法、まずここの部分から委員の皆さんのご意見やご質問がありましたらお受けしたいと思います。

 

(三木委員)

 資料1-1の事務処理誤り、再発防止策なのですが、今いろいろマニュアル的に職員教育をされていても、やはりこういう遅延が起きているということからすると、そういう「頑張ろう」、そういうことではなくてもっとシステマティックに、自然と間違いが起きれば直っていくような仕組みにならなければいけないと思います。

 そういう意味では、前々から委員会に申し上げていると思うのですが、郵便局、宅急便、宅配便がやっているようなもの、割符式のバーコードで、お客様の手元にバーコードが残って、それについてももしお客様が例えばねんきんネットに入っているような人であれば、その処理状況が職員が見ているのと同じようにウェブで確認できるというような仕組みを入れること自体というのは、現行のシステムの延長上でも、オペレーショナルな問題としてもやることは基本的にはできるはずだと思います。ぜひとも「頑張っているだろう」ということでは、なかなか今のところまだきちんと処理できているかどうか確信が持てないという状況だと思いますから、一歩踏み込んで検討していただきたいなと思います。

 あともう1つ、資料1-1の4ページの、お客様対応業務システムで迅速に対応対策がとれることになったと書いてありますけれども、例えば今週一体何件事務処理誤り、処理遅延の届出があったかというのが、例えば先週末締めで先週1週間分が今すぐにわかるという状況でない限りは、迅速に対応、対策がとれている状況ではないと思います。

 そういう意味では、きちんとここに書いてある、文章としてそのとおりなんだと思いますけれども、運用していくという観点から行けば、カテゴリー別に事務処理遅延なのか何なのかというのが、システマティックに抽出されて、それが管理者、本部で把握できるとなっていて、それが事務所ごとに一覧表で出るというような、そういう態勢があって初めて迅速に対応、対策がとれるという状況だと思います。

 そういう意味では、このお客様対応業務システムについては、そういうカテゴリー別の分類というのとそれに対する抽出というのができていくのか、またそういうことをやる予定になっているのかということについてお伺いしたいと思います。

 

(日本年金機構竹村品質管理部長)

 バーコード貼り付け等、管理の問題でございますが、ご指摘のとおり単純作業にならずに、ある程度判断をしながら貼ったり、貼らなかったりという実態がありますので、これについてはご指摘のとおり判断なしに貼っていく、作業としてやっていくということについては、そういった見直し、業務フローの見直しは必須だと考えております。ご指摘の内容を踏まえて、そういった形がとれるような対応を考えていきたいと考えています。

 また、先ほどご指摘のお客様対応業務システム、これはリアルタイムで対応しています。毎日起こったものをその内容を事務所に送り、確認の上回答をもらうといった対応を行っております。

 

(三木委員)

 個別の1件、1件で、こういうのがありますよという、ある意味、質的な情報として個別の案件が事務所に行くということは当然そうだと思いますけれども、重要なのはカテゴリーとして事務処理遅延という届書があるかどうかというのを数字で、本部で、先週分なら何件だった、どの事務所が何件だったというのが確認できるということが非常に大事で、それがわからないままに、本部から見えないままに、ブラックボックスでそういうことで自動的にお知らせがいっているから大丈夫だということだと、それは管理しているということにならない。そういう意味では、きちんとリアルタイムにいっているということだけではなくて、本部で数字を把握して、それをきちんと見て、どの事務所ができている、できてない。どうしてできてないのかと追求する場合は追求ができる態勢をつくることが大事だと思います。

 

(日本年金機構竹村品質管理部長)

 ご指摘のとおりと思っておりますので、先ほどお客様対応管理システムでは、大体月に1,200件程度の内容がございますので、その中からの抽出になっています。もう1つ、コールセンターのほうは、月に6,000件程度の内容になりますので、これも事務処理遅延の情報が取れるようになっていますので、ご指摘の内容については、管理できる内容に構築していく必要があると思っております。今後、ご指摘の内容を踏まえて対応していきたいと考えています。

 

(磯村委員長)

 よろしいですか。ほかにご意見は。

 

(斎藤委員)

 三木委員のおっしゃることに賛成なのですが、というか全く同感なのですが、今までは事務処理誤りを未然に防ごう、事故がないようにしようと、いろいろな話をしてきましたが、1つ私たちが忘れている観点があるような気がするんです。組織のカルチャーはどうなっているのか。もっとソフトなところも一度考える必要があるのではと思うんです。

 事故が起きないように、こうしなさい、ああしなさい、マニュアルをつくります、研修をしますというように、ソリューションを押し付ける話ばかりしてきました。しかし、こういう事故がずっと連続して起こるというのは、現場の当事者意識がどこまであるのかということも考えなければいけないと思います。管理をするだけではなくて、ある程度現場の方たちを信頼して、仲間うちで、現場でどうすれば防げるか、みんなに考えてもらうというようなボトムアップの努力というのをもう少し奨励する。そして、カルチャーを少しずつ変えていくという努力も必要なのではないかなと思います。

 もちろん、人間のやることですから、なるべく事故が起こらないように、誤りが起こらないように、システムをつくるというのは重要なことですけれども、それだけですとそこで働く方たちの労働に対する喜びとか、プライド、そういうのは醸成できないと思います。日本年金機構は新しくなったばかりだというのに、こういうようなことが続くというのは組織としてのカルチャーということを育てる意識が少なかったのではないかなという気がいたします。 

 

(磯村委員長)

 ありがとうございました。いかがですか。これは機構のほうからお答えになりますか。どうぞ。

 

(日本年金機構薄井副理事長)

 ご指摘のとおりだと思います。こういうことをやれと、もちろんマニュアルに基づいてやって、それに基づいてしていくというのは必要なんですけれども、一方でそれがやらされ感、そういう形ではいけなくて、やはり個人、各拠点、あるいはブロック本部、こういったところで草の根というとあれですけれども、そういう形で事務処理誤りをなくしていこうと、いろいろな活動が各地域で行われています。本部もそういうのを汲みとって、こういうことをここでやっているぞということも伝えながら、その中で機構全体の組織、風土、カルチャーというものを事務処理誤りをできるだけ防ぐ、それもやらされ感ではなくて、年金権を守るという立場から努力していくという気持ちをみんなが持つようにしていくことが大事だと思います。

 

(磯村委員長)

 よろしいでしょうか。もう一言。

 

(斎藤委員)

 ぜひそのようにお願いいたします。

 

(磯村委員長)

 どうぞ。

 

(大戸委員)

 それから、マニュアルはきちんとできたらできたでよろしいんですけれども、つい先日もちょっと私の顧問先の人からの話がございまして、年金の相談に当たる方がきちんとしたマニュアルをわかっているだけに、その対応の仕方が相手の話をきちんと聞いた判断でなく、例えば60歳とか65歳、定年したと見なして、その後、例えばそれが12月としましたら、その12月に給与が下がりその下がった12月から年金が支給されますというような内容は一般の社員の方の継続雇用になった場合についてはそのとおりなんです。

 それが頭にあってか、相談に行った人は取締役なので、今回決算において年金の停止を解除して、給料を下げるということを今考えている方が相談に行かれたら、大丈夫ですよ、12月に下げた段階ですぐ年金が支払われます、ということで、私が3カ月間の給料の平均額いわゆる標準報酬が4カ月目に決まってからでないと、さかのぼっては年金の停止は解除されないのですよという話をしたばかりだったので、私が間違った説明をしたみたいに、電話がかかってきたんですが、それは説明をなさる方が相談者について取締役であるなどどういう立場なのかということをあまり考えないで、マニュアルどおり、65歳で定年したと思いこんでいる場合は、12月からすぐ出ますよという形でおっしゃったんでしょうけれども、相手が取締役などの場合はそれはいわゆる標準報酬が下がったときの4ヶ月目からでないと年金の停止の解除はありませんよという、そこまで言っていただきたいなと思います。

 マニュアルができていても、マニュアルだけ暗記するのではなく、年金相談に当たる職員の方が深く相手に対して話をもうちょっと聞いてもらいたいということを私は希望いたします。以上です。

 

(磯村委員長)

 今の件、ご返事はどなたか。

 

(日本年金機構矢崎理事)

 すみません、ちょっと個別ケースは後でよく教えていただきたいと思いますが、一般論で申し上げれば、年金制度は非常に難しくて、1つの質問で1つの答えに必ずしもならなくて、周辺の事情をよくお伺いしないと真実に到達しないというのはたくさんありまして、1つのことを聞かれて、それだけで正しいお答えをしても、全体のほかのいろいろな条件を聞いてみないと、実際にそのケースごとに答えは変わってくるというのはこの年金制度の難しさだと思います。

 そのためによく言われますのは、マニュアルといいますか年金の知識もありますが、総合力、例えばお医者さんの例で言うと、1つの心臓の鼓動だけ聞くのではなくて、ほかのいろいろなところを見ないと正しい答えに行かない、年金の知識もそうですが、もう1つはお客様との応答に対して、お客様も全部の状況を最初から言うわけではありませんし、教科書に沿ったような、あるいはマニュアルに沿ったようなことを言ってくださるわけではありませんので、いろいろな会話の中で条件を確認していくことが必要です、これが一番難しいと言われています。

 マニュアルのベースでは難しいので、むしろいろいろな研修の中で、そういったOJTみたいなシチュエーションを作ってやっていく、そういう工夫が必要だと思います。今、おっしゃったケースは私も即答できませんので、後で年金相談部長も来ていますし、どちらの答えが正しかったかどうかというのはまた後で終わってから教えていただければと思います。

 

(大戸委員) 

 はい、わかりました。

 

(磯村委員長)

 ほかに。

 

(日本年金機構竹村品質管理部長)

 先ほどの6,000という数字を申し上げたのですが、確認がございまして、これはコールセンターで完結せずに年金事務所から電話対応するよう指示した件数が6,000でありまして、処理遅延という項目で挙げているのは283件というのが10月の実績であります。数字を訂正させていただきます。

 

(日本年金機構村上年金相談部長)

 訂正いたしますけれども、コールセンターでお客様の声として挙げたものが1カ月283件、この中で、事務処理遅れの疑いがあるものが7件でした。その中身をよく見ますと、実際に事務処理遅延の疑わしいものが1件ございました。ですから、6,000件というのは、事務所に折返し電話をお願いした件数でございまして、事務処理遅延の件数ではないということをご理解いただきたいと思います。

 

(磯村委員長)

 ほかに。

 

(喜田村委員)

 資料1-2を拝見しますと、訴訟の案件が載っておりまして、そのうちの1が訴訟事件で完結したものが11件ございます。11件のうちで8件はわかっているので、これは判決になって構わないのですが、3件が一部敗訴というのがございまして、これを見ると地裁から高裁まで行っているのが1件、それからもう1件が地裁で確定ということですから、上に上げなかったということは、多分国のほうも判決でしようがないという判断をされたのかと思うんですけれども、そういう理解でよろしいのか。

 それから、そういった場合には、後で和解や何かの件数もたくさんありますけれども、国のほうでも当然処理で誤りがあったのかということは当然認識されていると思いますので、そういう場合にはできるだけ早く和解で解決、もちろん相手がありますので、そう簡単には一口では言えませんけれども、国のほうで最高裁まで上げなくても、もう確定してもよい、一部敗訴でも構わないというような場合にはできるだけ和解というオプションも考えていただければなというふうに思いました。以上です。

 

(磯村委員長)

 いかがですか。

 

(池上給付事業室長)

 ご指摘いただきました敗訴の事案につきましては、判決が出た段階で法務省と協議を行います。協議を行った上で、例えば新たな事実を提示することが困難であるとか、あるいは考え方自体は誤っていなくて、事実認定の問題というような場合には、それ以上の控訴、上告というようなことはとらずに、判決として確定させることもございます。そういったことで、状況によっては必ずしも最高裁までということではないというのは委員のご指摘のとおりでございます。

 それから、和解というようなお話がございましたけれども、和解という形ですと、最終的に例えば事務処理誤り事例でございますと、事務所のどのような対応について問題ありと裁判所で判断されるのかというのが判決をいただくとクリアにわかるのですが、和解だと必ずしも明確にならないような点もございます。その意味で、今後の教訓とするためにも、ある程度はっきりとした判決をいただくというのも、今後の対応に向けてということでは有意義なのかなと考えてございます。

 

(磯村委員長)

 よろしいですか。

 

(喜田村委員)

 もちろん私も対応はわかっておりますし、判決、たとえ一部敗訴でも判決をもらった方がいいという場合もあることは十分わかっております。ただ、事例ごとに和解も随分やっておられるようですので、そういったことも常に念頭に置いていただければと、そういう要望でございます。

 

(磯村委員長)

 ほかはよろしいですか。

 では、ここまでのところについて、ちょっと私のほうから若干。

 まず、今の裁判事例、和解事例なのですが、今日、発表していただいたのが40件、前回6月に資料の提示がありましたのが20件、そのうち和解も含めますと、20件が和解、もしくは一部容認、敗訴となっているわけです。比率からしますと、3割、4割という比率でございますから、そうバカにならない数字なのですが、これをお願いしてから、これだけの材料がまとまるのに、実は半年かかっているのです。ということは、普段から集めていらっしゃらないという。集めるのに大変ご苦労をおかけしたと思うのですが、やはり研修に使うとか大きくおっしゃるんでしたら、普段からこういうものをきちんと集めて、その都度現場に流すというのが本来の姿だろうと思うので、その辺はひとつこれから抜かりないようによろしくお願いしたい。これがまず1つです。

 それから、2つ目に、公表方法、これはすっきりしたなと私は思っているんですが、委員の皆さんいかがでしょうか。こんな公表方法で改善していただくような方向でよろしゅうございますか。特にご異議はないようですから、できるだけ早いうちからひとつ新たな公表方法ですっきりしていただければ大変ありがたいと、よろしくお願いいたします。

 3つ目でございますが、再発防止策、その他のところにつきましては、6月にも随分いろいろご議論いただきましたし、今日もご意見をいただきましたので、確かに斎藤委員がおっしゃるようにこれはもうカルチャーの問題ではないかなと思います。ときどき理事長と雑談をいたしますと、理事長のほうから自立した職員を育てたいと、こういう個人的なお話がよく耳に入るんですけれども、まさにそれかなと思っておりますので、ひとつこの辺は理事長のリーダーシップに多いに期待して、今後推移を見守っていきたいと思うんですが、委員の皆さん、こんなことでよろしゅうございましょうか。

 それでは、機構のほう、ひとつよろしくお願いいたします。

 資料1-1、1-2、1-3、再発防止策と訴訟事件、公表方法は今日ご提示いただいたような方向で順次お進めいただきたいと思います。よろしいでしょうか。

 ありがとうございました。

 それでは、その次の資料4の事務処理誤りの是正について、ご意見、ご質問がございましたら。

 

(大戸委員)

 2ページのところ、ちょっと私理解ができなかったんですが、現行の取扱いというところで、1番のところの年金事務所の処理遅延や処理漏れなどによる事務処理の誤りは申請書を提出した時点にさかのぼった対応を行っているということで、ただし保険料を徴収できる期間が経過した場合は、保険料徴収を行えないということは、保険料をさかのぼって支払ったものとみなすということですか。そこがちょっとわかりませんでした。

 

(日本年金機構町田国民年金部長)

 保険料をさかのぼって支払ったとみなすことではなくて、例えばここで申しますと免除等がさかのぼって届書が出ていましたと、年金事務所なり事務センター側で失念をしていて、処理されていなかった。そういうケースにおいて、その届書が出ていたということが確認されて、免除申請が認められるというケースが1つありまして、その中で今現在、例えば免除の例ですけれども、保険料が発生するケースがございますし、そうするとさかのぼって免除の申請を届けてみて、その結果、免除に該当しないということになった場合、既に2年が過ぎていると、さかのぼって保険料を今現段階では収納することはできませんので、未納扱いにしている、そういうことでございます。

 

(磯村委員長)

 よろしいでしょうか。

 どうぞ。

 

(岩瀬委員)

 付加保険料について、基本的なことからお尋ねしたいのですが、保険料を400円払って200円給付される、これは財政計算に基づいてこういう数字を出しているのですか。

 

(磯村委員長)

 年金局のほうですか。

 

(大西事業管理課長)

 付加年金も含めて財政計算を行っていますが、制度発足時からこの400円、200円というのはずっと固定されたままになってございます。

 

(岩瀬委員)

 普通は、広い意味での財政計算だと思うのですが、400円の保険料を取って200円を払って、それで帳尻が合うのかなと思うのですが、そういう意味でのちゃんとした計算はされているんですか。

 

(大西事業管理課長)

 付加年金の部分だけを取り出して均衡させているわけではございません。

 

(岩瀬委員)

 かなりどんぶり勘定で払うという制度なわけですよね、違うんですか。

 

(大西事業管理課長)

 全体として帳尻を合わせています。

 

(岩瀬委員)

 全体として帳尻をというのは。

 

(磯村委員長)

 協議するそうですから、ちょっとお待ちください。

 

(大西事業管理課長)

 申し訳ございません。私の答弁が間違っていた可能性がありますので、ちょっと確認をいたします。

 

(岩瀬委員)

 参考資料2を見ると、付加保険料というのは毎月きちんと支払わないといけなかったというふうには読めないのです。つまり最初のころは3カ月まとめて支払っても、脱退にはならなかったということではないのでしょうか。3カ月分まとめて納付することは認められて、毎月払わないと自動脱退だというふうに、最初から、この制度をつくったときから書いていたのか。いつの段階から書いたのか。それはなぜ書いたのかというのは、ちょっと基本的なことについて。

 

(日本年金機構矢崎理事)

 これは本来、年金局がお答えすべきだと思いますが、その本体の保険料自体も納付の基準月を決めて、3カ月に一遍払うという仕組みだったんです。付加保険料も本体と同じような仕組みをしていたんです。60年改正のときに、本体の保険料も何カ月かまとめてお支払いしていただくということは大きな金額になってしまうので、払いにくいのではないかということで本体のほうを毎月払うようにしましょうという改正を60年改正でやったわけです。それに合わせて付加保険料も毎月納めてもらうように変わったということだと思いますが、年金局、それで正しいでしょうか。

 

(岩瀬委員)

 今の説明で、毎月払ってくださいと、だから銀行振替にしましょう、そういう方針を出したとしても、納付書で払う人はいるわけですよね、それでも。それは年金局はそういう方向が望ましいと思ったとしても、お客さんはもう慣れちゃっているし、従来どおり納付書で、毎月払えばいいし、面倒くさいからまとめて払う。そういう人たちは付加保険料を納付書に一緒に書かれているわけですから、一緒に払っちゃうんですよね。そのときに納付書と付加保険料のやつを分けて、切り離した納付書をつくって、その時点であなたは1カ月遅れているから、もう駄目ですよと言って、受け取らないことも可能だったと思うのですが、そうじゃないから、受け取っているというところが結構あったと思います。

 そういう人たちは、受け取ってもらって、今ここで、20年か何かでもう全部切っちゃう、時効があるからここで切るというのも、これも実は不公平で、不公平を是正すると言いながら実は不公平を是正してないのではないかと思うのですが、その点はいかがですか。むしろ主婦年金との関係でいったら主婦年金の場合は不公平を是正するというので、10年さかのぼって認めているわけです。それとの整合性からいっても、10年はさかのぼって認めるとか、あるいはその10年以内に脱退させられた人に対してはもう一度再加入の手続がとれるという案内をしてやっていかないと、この制度自体があまり、何だったのという話になる。そういうふうに変えてくださいよ。

 

(磯村委員長)

 いかがですか。

 

(大西事業管理課長)

 まず、事実関係のほうで申しますと、付加保険料の納期限については毎月納めなければ脱退すると規定していたわけではなくて、納期限までに納付しなかったときは、ということで法律の規定は創設当時から今日まで変更はありません。納期限まで納付しなかったときというのが、昔は3カ月おきだったのが、今は毎月になっているということでございます。

 

(岩瀬委員)

 その3カ月という解釈が成り立っていた時代があって、それを1カ月に変えたというのを何かマニュアルとかそういうのできちんと窓口に全国で統一して、地方に事務を移管した時代も含めて、統一された事務がとれていたのかどうかというのはどうなんですか。

 

(大西事業管理課長)

 それは60年の法律改正でそのように納期限が変更されており、法律事項です。

 

(岩瀬委員)

 法律事項だけれども、窓口の人たちは知っていたのかどうか。

 

(大西事業管理課長)

 法律に書いてあることなので、そのとおりにやっていたはずだと思います。

 

(岩瀬委員)

 社会保険事務所はそれをやったかもしれないけれども、区役所、地方自治体の窓口の担当者はそこまできちんと理解していたかどうか確認しているんですか。そのつもりだとか、そうであるべきだとかというのが理屈としてあると思うけれど、実際にそういう運用がきちんとできていたかどうかというのは。

 

(日本年金機構薄井副理事長)

 私からご説明いたします。当時、私もこの仕事を担当しておりましたので、それまで3カ月分をその期間の翌月ということだった納期限を毎月納付にして、そのときは毎月納付ということで今度変わりますというのを、これは市町村が収納しておりましたけれども、説明会等で説明をいたしました。それが完璧に浸透していたかどうかと聞かれると、私も胸を張ってとは言えませんけれども、しかしそういう指導を当時、法律も変わったので、したということは事実です。

 

(磯村委員長)

 昔のことがいろいろ出てきそうですから、「昔の名前」でお答えいただいて結構でございますので、どうぞ。

 

(岩瀬委員)

 多分、完璧に浸透してなかったと思うんですよ。そういう意味では、これは事務処理ミスがあったと思うのですが、ここでキリがいいから切っちゃうというのではなくて、この付加保険料は結構年金加入者にとってはすごくいい制度だと思いますので、これをさかのぼって救うという方向で法律改正すべきなんじゃないでしょうか。

 

(大西事業管理課長)

 先ほどの質問とも関連していますけれども、この資料の8ページにございますけれども、20年1月より以前につきましては、付加保険料の納付年月日が事実上もうわからないということになってございます。私どもとしては、本来は法令に則って、法律どおりに還付すべきものは還付する措置を取りたいわけですけれども、しかし20年1月以前については、その情報がないので、やむを得ず、この線でそれより以降の方に関してだけ、法令に則った形に是正するという形をとらざるを得ないということです。ここは20年1月で切るのは不公平じゃないかというご指摘がありまして、そこはいささか忸怩(じくじ)たる思いがあるのですが、可能な限り法令の規定に近づけるとするならば、そういう処理になるのではないかということでございます。

 

(岩瀬委員)

 納付日の記録を取ってなかったこと自体がひとつ問題だと思います。ここからやり始めたからここから切るという、ちょっと何か納得感が得られないのと、私は実は付加保険に入っていました。毎月払ってなかった。それで納付書で払っていて、休止されたことは一回もないわけです。一度だけ注意されたことがある。これは毎月払わなければ駄目なんですよと。だけど納付書は一緒だから、窓口の人は受け取って社会保険庁に送って、社会保険庁が駄目だと言ったら還付しますと。しかしそのまま受け取られていく。だから、ずっとこの61年以降、今は入っています基金に入らなかったほうがよかったかと思って。そういう窓口で違う対応が現実にあったわけだから、これはやはり救うという方向でさかのぼってやらないと、主婦年金との関係ではバランスがとれないと思います。

 

(磯村委員長)

 まだお答えいただけそうですか。

 

(大西事業管理課長)

 主婦年金とのバランスについては、どう考えるべきかすぐには思いつかないのですが、岩瀬委員のおっしゃるとおり、事務処理誤りに起因して、このような事態が生じている点に対し、可能な限り救済を図ろうということで、今回の対応案では、過去の疑義解釈を持ち出して、法令どおりの取扱に比べて救済の範囲を広げる形にしてはどうかということをご提案させていただきました。これ以上の対応というのは現行法のもとではなかなか難しいと考えざるを得ないと思っています。

 

(岩瀬委員)

 法律改正すればいいじゃないですか。返すといったって、膨大な事務作業が伴ってくるわけだし、カウントするから手を挙げてくれと言って、必ずしも手を全員挙げるとは限らないと思うんですよ。その作業を考えたらむしろこれを救うという方向で過去にさかのぼって再加入をしないのであれば、認めますよとやったほうが、まだコストという点でも安上がりだと思いますけれども。

 

(大西事業管理課長)

 気持ちは共感できるところが多々ございますけれども、やはり法律に則った処理をした方との公平性という観点もございます。それから、やはり申し訳ありませんけれども、3号不整合の関係でいうと、あえて違いを言えば、やはりこれはご本人の一定の帰責事由があります。つまり口座にちゃんとお金を入れておいていただけなかったということが話の発端となっています。それから、還付処理が大変だということもございますけれども、これは機構の事務的にも大変な上に、お客様にも大変なご迷惑をおかけすると思いますけれども、しかし、大変だから法律を守らなくていいというのはやはり言えないので、そこは苦肉の策と申しましょうか、現時点ではこの対応案がいいのではないかということをご提案しているわけでございます。

 

(岩瀬委員)

 ちょっと違う質問をしたいんですけれども、400円払ったら200円もらえるわけですよね。これは一生涯もらえるわけですか。

 

(大西事業管理課長)

 終身でございます。

 ちなみに先ほどの財政の計算の問題については、私の答弁したとおりだったようでございますので、よろしくお願いいたします。

 

(岩瀬委員)

 もう一度ちょっと教えてもらえますか。さっきの答弁どおりというのがよくわからない。

 

(大西事業管理課長)

 要するに、付加年金だけで独立して採算をとっているわけではなくて、国民年金全体として給付と負担の帳尻を合わせるようになっています。また、付加年金の場合は国庫負担割合が基礎年金本体とは違っています。

 

(岩瀬委員)

 付加年金も国庫負担がつくのですか。

 

(大西事業管理課長)

 国庫負担割合が4分の1ということでございます。

 

(岩瀬委員)

 だったら主婦年金と形がすごく似ているんじゃないですか。3号を2号で全部見るわけでしょう。そのときの手続の周知がきちんとできてなかったから、1号に切り替えができなかった人がいて、そういう人たちを見つけていこうというのと何か似ているような気がしますけれども、違いますか。

 

(大西事業管理課長)

 似ている部分ももちろんあると思います。

 

(樽見年金管理審議官)

 課長が申し上げていることを若干私の言葉で言うことになってしまいますけれども、確かに年金事務所のほうで実際は法律上はそうでないものをそういうふうにやってきてしまったというところがあって、それを地域によってそういうふうにやったところと、そうでないところとあるというところで、それをどういう形で整理していきますかということで、3号不整合の問題とその点では同じような構図だと私も思います。

 ただ、1点、先ほど課長が申し上げたように、そこは岩瀬先生がおっしゃるように、納付書はどういうふうになっていたのだと、要するに納付が本人にどれくらい、結局口座にお金がなかった、納付がなかったとか、口座にお金がなくて引き落とされなくて、後になってきて、それを丸にしているというところは、要するに3号不整合の場合には、本人としてはなかなかそれに気がつかなかったり、本人として当時意識が薄かったりしたところがあったわけですけれども、これは要は、付加保険料は納めてくださいとなっていて、ところが口座にお金がなくて落ちませんでした、その結果、そこはなくて、それが後になってそれが落とされたものを事務所のほうで、その前のところとつなげて丸にしてしまったというところは、先ほど本人の帰責事由というのが3号と違って一部あるのではないかと、大西が申し上げたのはそういうことでございます。

 ですので、全部さかのぼって丸にしてしまうということだとやはり法令通りの取扱をしていて、そこは保険料を受け取れませんとなった方との公平性というのはやはり出てくるだろうと思うので、ただ逆にそこを3号不整合と同じように、ここについては受け取れなかった人については、例えば追納をすることを認めて、下のほうも丸にするといったようなことというのは、論理的には考えられると思います。そこのところをどういうふうにするかということについて、今、実はお話を伺っていて思ったのは、まさに納付書とか口座引落しとか、その辺ご本人にどういうふうに認識をされていたか、まさに普通の形だったのかというところもちょっと少し勉強させていただいて、先生方のご意見も踏まえながら、これはどういうふうに対応するのか。今の現行法だと、これになっちゃうのですというのが今日のご説明でございますので、これをどういうふうに解決していくかということを含めて、ちょっと先生方のご意見もいただいて、ちょっと考えるとしたいと思います。

 

(磯村委員長)

 どうぞ。

 

(岩瀬委員)

 これも3号とよく似ているなと思うのは、これは入ったときもそうだけれども、毎月払わないと自動脱退になりますよという説明を受けた記憶がないんです。そういう説明をきちんとパンフレットを作ってやっていましたよ、だからもうこれは知っていて当たり前ですよ、というのが出てくれば、それはしようがないと思うんだけれども、そういう説明を窓口でもしてなかったんじゃないかと思います。だから、知らないでいた人、払いに行ったら受け取ってくれた。というのが結構多かったような気がします。だから、そこら辺はちょっとはっきりさせてほしいのですけれども。

 

(磯村委員長)

 どうぞ。

 

(樽見年金管理審議官)

 その辺、ちょっと確認してみたいと思います。

 

(磯村委員長)

 ほかに何か。

 

(白石委員)

 資料1-4、8ページですが、正しく処理した年金事務所、市町村がありますが、やはり正しく処理したところと正しく処理しなかったところがあるということ自体が不公平感が出てきてしまうという部分があります。不公平感があってはいけないものだと思います。

 ですから、そういう部分で先ほどさかのぼって正しく処理したところもやるのか、ということも含めて、基本的に20年の1月で切るということではなく全部さかのぼるのはさかのぼるべきだと思います。ただ、過去のデータがないという部分も含めると、それはできないということは理解できますが、やはり不公平感、この同じ付加年金の保険料の仕組みがあることに対しての差があってはいけないのだと思いますので、そこら辺をきちんと対応しないと、第3号の二の舞の事案になってしまう可能性があります。慎重にご検討していただければと思います。要望です。

 

(樽見年金管理審議官) 

 慎重に検討させていただきますが、できるだけ早くしないと不公平感が強まるということだと思いますので、その辺ちょっと念頭に置いて、先ほど岩瀬先生のご指摘も含めて、過去の事実を確認するということもあると思いますし、迅速に対応したいと考えています。

 

(磯村委員長)

 ほかに何かございますか。

 私のほうから、確認を1、2とそれから委員の皆さんへのご提案、ご意見を伺いたいと思います。

 まず、確認のほうから、どうも先ほどからのお話を聞いていますと、名前が付加年金、付加というのは付け加える、添えものという感じですが、何かデータも取れてない。それから、先ほどパンフレットのお話が出ましたけれども、私も付加年金を勉強しようと思って、国民年金のパンフレットを見たのですが、「知ってますか、国民年金って実は、安心、便利、お得」という題名のパンフレットがあるんですよ。これに付加年金のことがひとつも書いてないんですね。なかなかこの付加年金というのは難しいんですよ、探すのが。

 何かそういう、よそ者扱い、お添え物的位置づけの付加年金だからこういうことが起こったんじゃないかという、この疑心暗鬼がまずありまして、ちょっと確認、まず第1点です。

10ページの下のほうに、結論と書いてありまして、一番最後の行にカッコして、旧社会保険庁時代の疑義解釈による取扱いを適用すると書いてありますが、この疑義解釈というのは通常の有権解釈に基づく行政文書として発出されているのでしょうか。

 

(大西事業管理課長)

 この疑義解釈というのは、当時の社会保険庁の担当課名で、普通の本として出版しているもので、公式なものではございません。

 

(磯村委員長)

 ということは、有権解釈に基づく行政文書ではないわけですね。

 

(大西事業管理課長)

 本自体は行政文書ではございません。

 

(樽見年金管理審議官)

 資料の7ページの一番上の四角の中の、過去の疑義解釈「国民年金質疑応答要覧」という本でございます。

 

(磯村委員長)

 この中に入ってはいるけれども、誰かが、私的に書いた書面ですね。

 

(樽見年金管理審議官)

 名前は社会保険庁国民年金課となっているのですが、役所の通知とかそういう判子をついた役所の名前で、役所へ出しているものではございせん。

 

(磯村委員長)

 ということは、そもそも、これを基にして、これから何かしようということ自体はいいのですか。

 

(大西事業管理課長)

 資料1-4の7ページでご覧いただくと、「1 法令どおりの取扱」○、×、×、×というものよりも、この疑義解釈の当てはめをすることによって、○、×、×、○ということで、×が減らせるということになりますので、この疑義解釈に基づいてなるべく救済を図ろうというのが今回の考え方でございます。

 

(磯村委員長)

 ですから、その疑義解釈という基になっている本に載っている文書が、これだけの仕組みの基になる有効性を持っているのですか。

 

(樽見年金管理審議官)

 要するに、こういう形でやりますということであれば、まさに前にこういう考え方も示しているので、こういう形で対応するということは、これはそれこそちゃんとした通知のような形で出すと。

 

(磯村委員長)

 その改めて出すという通知というのは、これと全く同じになるのですか。それとも何か違うのですか。

 

(大西事業管理課長)

 基本的には、同じ内容ということになるかと思います。

 

(磯村委員長)

 名前を書いて、判子をついて出し直すということですか。

 

(大西事業管理課長)

 はい。

 

(磯村委員長)

 本当ですか。

 

(大西事業管理課長)

 基本的には、細かい文書まで今詰めているわけではございません。

 

(磯村委員長)

 そこのところでまず直せないのですか。

 

(大西事業管理課長)

 直すというご趣旨がよくわからないのですが。

 

(磯村委員長)

 いろいろ不公平をなくして、かつ過去の人も救える、というふうには直せないのですか。

 

(大西事業管理課長)

 そういう意味では、我々は過去の疑義解釈にとらわれて、こう言っているわけではなくて、今の法律の規定のもとで、なるべくバツを減らすためにどうしたらいいかというのを考えたときに、この疑義解釈を活用すれば、バツが減らせるということを考えたものです。この疑義解釈があるから、これでと言っているわけではなくて、最大限、救済を図るとすれば、このやり方がいいということで判断しているわけでございます。

 

(磯村委員長)

 どうせ判子をついて出し直すのであれば、それをもっと広げてやればいいのではないかというのが、素人の考えなのですが。

 

(大西事業管理課長)

 法律の規定上で読めるぎりぎりが、このやり方ということでございます。

 

(磯村委員長)

 わかりました。

 確認の2つ目ですが、あっちこっちに救済できない事案という表現があって、例えば3ページの表の右側のマル2。それから、4ページの表の同じく右側の下のほうのマル2の「対応救済が困難」。それから、6ページにも「これ以上の救済は現行法の下では困難」。事務局の検討の結果では、事務処理誤りについては現行法の下で救済が難しいものがあるというのが、今の付加年金に限らずあっちこっちにあるわけですね。

 先ほど大西課長のほうから、本人の帰責事由というのがありました。口座にちゃんと残高を入れておいてくれればこんなことにならなかったのにと、こういうことをおっしゃりたいのでしょうけれども、小切手の不渡りでも1回目は返却で、2回目で初めて不渡り。それから、ほかのいろいろな口座振替はどうですか。最初から1回目でアウトなんていうものはないんですよ。口座振替というのはそういうものが必ずつきまとうのだから、口座振替を導入なさった際にはそこまでの実態をあらかじめお考えになった上で、仕組みをつくるべきだというのが、僕ら民間の普通の感覚なんです。それが抜けていたというならしようがない。その辺はいかがですか。

 

(大西事業管理課長)

 先ほどの岩瀬委員のご指摘も今の委員長のご指摘も、当時のやり方が本当に正しいかというか、要するに間違いを誘発するような、そういうおかしな運用になっていなかったかどうか、きちんと精査しろというご指摘だと思います。

 その点については、先ほど岩瀬委員にお答えしましたとおり、もう一回チェックしてみたいと考えております。

 

(磯村委員長)

 わかりました。早く言えば、実態を踏まえた仕組みをしてなかったと、こういうことをご答弁になったと理解したいと思います。

 もともと年金機構の事務処理誤りというのですが、そういう意味から言いますと、これは旧社会保険庁や年金機構の人たちが書類を放置したという事務処理誤りとはちょっと違うように思うのです。これについて、皆さんのお考えを伺うつもりはありません。私はそう思っています。したがって、通常の事務処理誤りではない。けれども、広い意味では制度としての処理誤りであるということも言えると思います。頷いていらっしゃいますけれども、お答えをいただいたものとみなしておきます。

 そういうことからいたしますと、単に現行法の建前から言ったらできないというのはちょっと説得性に欠けるのではないでしょうか。そもそも保険料納付というのは、皆さん方、法律行政の立場からいたしますと、義務だけで、だから時効だとか、徴収という表現がありますけれども、庶民から見ますと、これはお得な国民年金の保険料を納めることができる権利なんですよ。特に、この付加年金については。

 端的に言いますと、2年分の保険料を納めれば65歳になってから、納めた保険料の年金額が死ぬまでもらえるわけですよ。遺族年金、障害年金にはありませんけれども。そういうお得な国民年金とその付加年金について、PRもしてない、事務手続もちょっといい加減だろう、ということではちょっと具合が悪い。ということから考えますと、やはり事務処理誤りに遭った人と遭わなかった人の不公正性、あるいは年金制度の信頼の確保、あるいは国民感情の観点、こういったものからすると、私はやはり岩瀬委員もおっしゃったような救済の道は何とかして広げていただきたいな、こんなふうに思っております。

 つきましては、この現行法で救済できないケースについては、疑義解釈の出し直しという手もあるんでしょうけれども、どうせそこまでやるんだったらもう一歩進めて、改めて法律改正での対応というものを、ぜひ検討していただきたいということを、できたら委員の皆様いかがでございましょうか、ここで委員会としてそういうことでご了承いただいたということをまず確認したいと思いますが、どうでございましょうか。よろしいでしょうか。

 ということでございますので、ぜひこの点を、議事録で確認する以上になるべく早い時期に大臣にもお伝えいただきたい。この辺はいかがでしょうか。

 

(樽見年金管理審議官)

 わかりました。

 

(磯村委員長)

 関連しまして、前回の法律改正は将来分だけだそうですから、過去分の救済手順も含めて。うまく法律の中に全部入るかどうかわかりません。それから、今の疑義解釈の出し直しなども含めて、できるだけ早い、しかるべき機会に一体どうなったのかをこの場でまたご披露していただきたいと思うのですが、委員の皆さんいかがでしょうか。よろしゅうございますか。

 ということで、本件はここでいったん収めたいと思います。

 

(岩瀬委員)

 追加質問で、本体保険料と付加年金で差をつけたことについて、本体保険料は過去にさかのぼって2年まで納められるわけですよね。付加保険料は毎月納めないといけない。こういう差をつけたのは何故なのかということを教えていただきたい。というのは、一体的な財政計算をしているわけですよ、保険料としては。それなのに付加保険料だけそういう差をつけたというのは、これは任意加入でお得な年金だからきちんと義務を果たせと、そうでないと強制加入の保険とは違うんだよということを考えたということですか。

 

(大西事業管理課長)

 付加年金以外の被保険者資格に関しても、任意加入という制度がございまして、その場合は、自分で加入の意思があって加入されているということで、付加年金の場合は、お金を納めないということをもって、加入の意思がなくなったというふうな取扱いで、脱退扱いにすることとされたと思います。

 一方、強制徴収である本体の保険料のほうは、2年間は納めていただかない限り徴収し続けるということで、そこがやはり任意加入の制度と強制徴収の制度の違いということだと思います。

 

(磯村委員長)

 よろしいですか。今のような方向で収めるのに対して、何か機構のほうから特段コメントはございますか。

 

(日本年金機構深田理事)

 事務処理誤りにつきましては、我々としてもお客様の年金の確保、我々の事務処理の誤りからもたらす結果になるものでございますので、ぜひとも是正をできる道をお願いしたいと思います。

 あわせまして、付加年金につきましても現行法でぎりぎりにできる範囲のご検討をいただいたものと我々は理解しておりまして、定められた方式に従って、対応していきたいと思っておりますけれども、できれば広く救済できれば、もっといいかなというふうには希望しております。

 

(磯村委員長)

 ありがとうございました。

 どうぞ。

 

(斎藤委員)

 そもそも付加年金というのがどういう経緯で出てきたのかはよくわかりませんけれども、いろいろな法改正について今まで伺っていますと、そのときの事情で変更しているきらいがあるように思います。年金というのは何十年と続くものなので、その場、その場での変更、法改正というのは、極力避けるべきものだと思うのですけれども、それが今まではそうではなかった。これからは、そのときに流されずに一貫した考え方で、ずっとやっていただきたい。それが事務処理誤りの根本的な対策になるのではないでしょうか。あまり対症療法に訴えるべきではないと思います。

 

(磯村委員長)

 ありがとうございました。

 何かコメントはございますか。

 

(大西事業管理課長)

 ご指摘を踏まえて対応させていただきたいと思います。

 委員長、先ほどのまとめのお言葉の関連なのですが、委員長としては事務局に対して、早急に報告を求めるとともに、こういった現行法の下で対応できないものについて、法律改正なども含めて検討しろと、こういうご指示だったと理解してよろしいでしょうか。

 

(磯村委員長)

 はい、そのとおりで結構です。よろしくお願いします。

 本件、よろしいですか。何かほかにございますか。よろしいでしょうか。

 それでは、続きまして、次の議事に移りたいと思います。

 ご意見、ありがとうございました。

 

(梶野年金記録回復室長)

 では、資料2のほうの説明をお願いします。

 

(日本年金機構深田審議役)

 それでは、資料2を説明させていただきます。個人番号導入への対応と外国人の氏名管理。めくっていただきまして、ローマ数字1.番号制度の概要というところですが、いわゆる番号法に基づきまして、平成2710月からは住民登録を基にした個人番号が国民一人一人に付番されることとなります。これによりまして、行政機関が個人番号をキーとして情報交換を行うことで、各種の行政手続をより簡単にできるようになるということを目的としております。番号自身は2710月から付番が始まりますが、この情報交換が本格的に始まりますのは、平成29年からということになっております。

 めくっていただきまして、この個人番号導入後、機構の業務がどう変わるかということですけれども、2ページの1.ですが、基本的に基礎年金番号をキー情報とした現行の業務は変わりません。新たに個人番号管理システムというのを設けまして、そこで基礎年金番号と個人番号を紐付けるということにしております。そして、お客様に対しましては、番号導入後は基礎年金番号に替えまして、個人番号を用いた届出ということになっております。なお、海外居住者の方は個人番号を持っていなくて、これは引き続き基礎年金番号ということになります。

 3.ですが、個人番号導入後の本人確認のあり方ですが、これは番号制度の中で規定されているところであります。法律にはっきり書いてありますことでは、個人番号カードを提示すること。そのほか政省令に定める方法ということになっておりまして、現在これは検討中の段階ですけれども、イメージといたしましては、厚生年金でありますと事業主がその被保険者の人につきまして、本人から提出された個人番号カードにより番号法に基づいた本人確認を行う。国民年金であれば、これは本人が市町村を経由して機構に届出を行うものなので、同じように市町村の職員が番号法に基づいた方法に従って本人確認を行うということになります。

 また、電話相談につきましては、個人番号と氏名、住所、生年月日、それから本人しか知りにくい職歴などの情報を聞き取ることによって、本人確認を行うことを考えております。これにつきましては、個人番号のところを基礎年金番号に変えれば、現在の電話相談の手順、本人確認の手順と一緒でございます。

 3ページ、4.ですが、機構の年金記録の観点から見た個人番号のメリットですが、個人番号というもので直接に人が特定できるようになりますので、氏名や生年月日からの名寄せという間接的方法よりもより確実に年金記録の持ち主を特定することができるようになります。また、この個人番号によりまして、住民票上の氏名、生年月日、性別などがすぐ確認できますので、虚偽の届出の抑止ができると考えております。

 これはいつから変わっていくかという話でございますが、28年1月、番号制度導入のときに、ここで相談業務におきまして、個人番号の活用が始まります。それから、29年、行政機関の個人番号をキーとした情報交換が始まる月ですが、ここでこちらも本格的に個人番号で届出等の受付を開始するということとしております。

 めくっていただきまして、そのために基礎年金番号と個人番号を紐付けた業務ができるようにするために、施行前でありますが、個人番号は住民票コードに基づいて付番されるので、現在、基礎年金番号と住民票コードの結び付けをするという事前準備を進めております。

 1.で見ていただきますとわかりますとおり、受給者の人については今年の3月の時点で既に98.9%の紐付け完了。被保険者の方全体としましても89%の方について紐付け完了。実数にいたしますと、受給者43万人、被保険者600万人という方がまだ確かに残っておりますので、個人番号制度導入前にできるだけ住民票コードの収録をさらに進めていきたいと考えております。

 まず、年金受給者の方はほとんど終わっておりますので、現況届の提出時に住民票コードの登録をお願いしております。受給者となるのを待っている待機者の方につきましては、収録がちょっと遅れておりましたので、まず全体的にこれらの方の住所等の情報を住基ネットにぶつけて該当するものの住民票コードをいただく。またそれではうまく一致しなかった方につきまして、個別に住民票コード登録をお願いしている段階でございます。

 下に移りまして、被保険者の状況ですけれども、これはまだちょっと残っていて、住所などにつきましての表記の揺れある。1丁目2番地3号と書くか、1-2-3と書くか。どっちもオッケーなんですけれども、これは機械に見せますと2つは違うと言ってしまう。そういうことなので、そういう曖昧な検索での一致を探すということをいたしております。

 これをやりましてもまだ一致しないという方につきましては、ねんきん定期便を活用しまして、個別に、まだ住民票コードがいただけていないのでお願いしますということをしているということでございます。これによりまして、番号が付番されるようになる2710月が来ましたら、集まった分を一気に住民票コードから個人番号へと切り替えるということにしたいと思っております。

 めくっていただきまして、6ページでございます。そうしましてもまだ全員というわけにはいかないという場合には、これはもう個別ということになります。本人あて通知で、ねんきん定期便や振込通知書におきまして、個別にお願いをする。あるいは、市町村や事業主の方にもお願いができればと思っております。

 受給待機者の方についても一緒でございます。これはまた特にねんきん定期便等の決まった配布物がございませんので、個人番号の収録に関する特別なお願いの通知を出そうと考えております。

 これ以後に入って来られる新規の方は、新規の手続の段階でほぼ確実に個人番号がとれると思いますので、新規の方はきちんと事務を処理すれば、これは全員取れると思っております。このようにして、基礎年金番号と個人番号を紐付けた体制を確立したいということでございます。

 7ページでございます。その後の個人番号時代の記録管理のあり方でございます。個人番号が導入された後は、氏名等の本人を特定するための基本情報は、個人番号をキーとして住基ネットから取得する。これを基本といたします。個人番号、氏名、生年月日、性別、住所は、これは住基ネットから取得するものであります。ただし、必ずしも住民票の住所でないところに、いろいろな配布物を郵送しなければいけないことがございますので、そういうものは住所とは別に、郵送先、居所という名目で、別の欄として情報を管理していきたいということであります。

 下のほうですが、更新の際も個別にご本人様から届出をいただいたもので直すのではなくて、住基のほうが変わったら情報をいただいて、住基に合わせてこちらも変える。基本情報は常に住基ネットの情報と一致させるということで、これによりまして基本となる本人特定の情報が本人届によって、それを記入する。そのときに職員が間違う、あるいはご本人様もちょっとした書き間違いをするかもしれない。こういったぶれをなくして、常に住基ネットと一致した情報で基本が押さえられるということを狙っております。

 めくっていただきまして、8ページでございます。

 そのために、記録管理のシステムとして、個人番号管理システムというのを設けまして、ここで基礎年金番号と個人番号の紐付けを行います。そして、現在の社会保険オンラインシステムの基本情報は個人番号管理システムから流し込まれる情報を基に管理するという形で、まず基本情報というのは住基ネットからもらうもので、常に住基ネットと一致しているということ。そして、社会保険オンラインシステムで使っている基本情報は個人番号管理システム、その基本情報が流しこまれるものと整理していきたいと思っております。

 そうなりますと、個人番号管理システムは、住基ネットの情報を正確にそのまま受け付けることができないといけませんので、例えば文字コードの水準、取扱文字数、桁数といったものにつきましては、住基ネットの仕様に合わせることとしております。以上が、番号制度導入後の記録管理ということでございます。

 続きまして、10ページをお開きください。4番目、外国人の氏名管理ということでございますが、以前にもこの委員会でご説明させていただいたことがございますので、主にその後の変わった点を中心に説明したいと思います。

 外国人氏名につきましては、我々がカナ氏名で管理を行ってきたが、本来の外国人の氏名はアルファベットではないか。アルファベットであるものをカナで管理することは正確にできないのではないかということがありましたので、住民基本台帳法改正により外国人についても登録の対象となり、またそれがアルファベット氏名で管理されることになったということを機に、1号被保険者の方につきましては、新規取得のときにアルファベット氏名と任意のカタカナ氏名を提出していただくことになりました。

 また、2号、3号の方につきましては、これは事業主の方に新規取得の際にアルファベット氏名の登録の申出書を任意でご協力いただくということを今年7月に始めたということでございます。その後の状況でございますが、11ページの上のほうをご覧ください。アルファベット氏名の任意の申出書のご協力のおかげで、現在まで4カ月で8,500件の氏名の登録ができました。月当たり2,000件ほどということになっております。

 めくっていただいて12ページをご覧ください。1号被保険者につきましては、25年7月からアルファベット氏名が届け出られるようになったということを引き続ききちんと実施していくということでございまして、2号、3号につきまして、さきに言いました任意のアルファベット氏名届出書のご協力を続けておりますのが、今般省令改正により資格取得届等の提出の際に、これらの届出書に併せて事業主からアルファベット氏名届というものを提出していただくということを26年4月から制度化することを予定しております。26年4月の制度化に向けて、この11月から経済団体への事前説明、協力要請を実施いたしております。

 スケジュールといたしましては、本年中にパブリックコメントを始めまして、26年3月に省令改正、26年4月に実施。併せて電子申請の場におきましても、同じくこのアルファベット氏名提出届を提出できるようにするということを予定しているところでございます。以上、資料2の説明でございました。よろしくお願いいたします。

 

(磯村委員長)

 ありがとうございました。

 今の説明にご意見、ご質問は。どうぞ。

 

(三木委員)

 個人番号が入って、今までよりもすっきりするという方向性は非常にいいことだと思いますし、さまざまな個人情報の定義みたいなものが明解になったので、非常に大きく整理がついてきていると思います。やはり非常に気になるのは、過去、もともと制度の建前としては手帳記号番号のときから一生涯1つのID、手帳記号番号で管理すべきだというのが建前だったわけです。

 それがうまくいかなくて、手帳記号番号がたくさん、同じ人に発番されるということになって、基礎年金番号というものがふられて、統合されるはずだったんですけれども、そのときも結局基礎年金番号もたくさん出たということが、今宙に浮いた5,000万件という、そういうものに帰結して問題になったわけです。

 今回、個人番号を出すというのは、それはもう少し仕組みとしては住民基本台帳と結びつける強固なものになるとは思うんですけれども、やはり過去どうしてそういう本来単一でなければいけないIDが複数出たかというところをひるがえってみると、年金というのはこういうとおかしいんですけれども、健康保険と結びついているせいで、非常に広い意味での広義の福祉みたいなところがあるわけで、世の中自分の過去の素性を知られたくはないけれども、会社に就職して何とか生きていかなければいけないという人がいるというのが実態なんだと思います。

 特に、昔はそうだったということで、宙に浮いた5,000万件のようなことに帰結したと思いますが、今からも同じような人がきっといて、そういう人が来たときに、本当に個人番号がない人はもう健康保険証がもらえないというような運用というのが、現場で果たしてあっていいのだろうかというのは、単純なシステムの整合性というものを越えて、本来考えなければいけないような側面だと思います。

 今後、省令で本人確認の措置について詳しく検討するということもやりながら、同時に健康保険等、年金の仕組みを切り離して運用することができないか。できないのかもしれないですけれども。結局、制度としては整っていても、現場の単なる人情で片づけていい問題ではないのではないかと思います。現場での運用で、また同じようなことが起きるというようなことがないように、これはずっと今からシステムをつくっていくところの最後の運用のときまでにきちんと決めて、本当にもう番号がない人は受け入れないというのだったら、システムでそういうものは出さないとすべきだと思いますし、実際運用するんだったら、きちんとルールに基づいてやらないと、先ほどの話ではないですけれども、あるところではこうで、あるところではこうじゃないということになっては、また宙に浮いた問題を起こすということで、将来また100年禍根を残すことになりますから、これは非常に大事な問題だという認識で、今後運用面、システム面についてもきちんと詰めていただきたいと思います。

 

(磯村委員長)

 いかがですか。

 

(日本年金機構深田審議役)

 まことにその通りだと思いますので、私共としましては、まずはデータをきちんとしたものにする。例外はとにかくできるだけ認めないということにしたいと思いますが、確かにおっしゃるとおり、現場できちんとお客様に対しまして対応できるような運用も必要だと思いますので、そこはどちらもきちんとしていきたいと思っております。

 

(磯村委員長)

 よろしいでしょうか。

 どうぞ。

 

(金田委員)

 これから個人番号をつける上でのポイントは、いろいろな手続、取扱に細かいところの変更が出てくると思います。そういう意味では、今日、ご説明いただいたところは、それなりに理解するのですが、例えば適用事業所は、法人だけではないですよね。個人までですよね。それを法人ナンバーを使ってどうするのか、個人ナンバーでするのか、いろいろな細かいところがあるわけです。

 システムもこれから省令改正等が含まれていきますので、細かいところをぜひヒアリングとか、意見を聞いていただければ、これは現場の意見が大事かと思いますので、ぜひきめ細かく聞いていただければありがたいなと思います。

 

(日本年金機構深田審議役)

 できるだけきめ細かく、社労士さん、事業主さん側にも意見を聞く機会を設けたいと思っております。よろしくお願いいたします。

 

(金田委員)

 違うんですよね。事業主さんには当然聞くんですけれど、社労士会は年金機構とダイレクトにその業務を取り扱っているわけです。事業主さんからとあわせて言われますと、それはもう大変な量で扱っているわけですから。経済団体だとかそういうレベルではないかという発言なんです、今の私の発言は。

 

(日本年金機構矢崎理事)

 いずれにしても、当然、社労士会さんはプロ中のプロでありますし、大量にやっていただきますので、そこはいろいろな機会で、ご意見とか何かを聞きたいと思います。多分この個人番号の問題というのは、年金だけの問題ではなく、健保もあれば労災なんかもあると思いますので、それよりはむしろ今日は厚生省さんが出てきておられますので、省全体として、そういった業務を含めてどうするかと、ちょっとお考えいただければと、聞いていて思いました。

 

(磯村委員長)

 年金局はいかがですか。

 

(赤澤事業企画課長)

 いずれにいたしましても、マイナンバーの問題は、省の中でも保険局、それから私どもで言うところの、マイナンバーを統括しております、情報政策の部局がございます。それから、またいろいろな部分で言いますと、もともとこちらのほうは内閣官房のほうがマイナンバーを所管しておりまして、総務省、国税庁とかも絡んでくるところでございます。そういう部分も含めて、機構さんの要望、それから先ほどいただきました社会保険労務士会さんのプロとしてのご要望も聞きながら、総合的に調整していく必要があると思っておりますので、私どものほうで、そちらのほうは機構とも十分連携を取りながらしっかり対応させていただきたいと思っております。

 

(磯村委員長)

 せっかく年金機構と社労士会さんとの定期的な協議の場があるわけですから、この次にとりあえずこのマイナンバーを中心にして、おやりになったらどうですか。そういうふうにもっと具体的にご返答くださいよ、もう抽象論はいいですから。

 

(日本年金機構薄井副理事長)

 今、委員長からございましたように、社労士会連合会とは定期的に協議の場がありますので、連合会の事務局とも相談して、この問題も含まれますけれども、よく議論させていただきます。

 

(磯村委員長)

 そういうことでよろしゅうございますか。請求してくださいね、どんどん。

 

(白石委員)

 ちょっとそれに追加でお願いがあります。やはり年金だけでなく、今も話が出ましたけれども、例えば離職すると失業給付でも住所は重要になってきます。するとやはり実際実務をやっていますと、住所が、先ほど2丁目何番とちゃんと入っているのと、ハイホンで入っているのはもう違うという部分で、結構会社はハイホンで処理していたりということも多かったりします。または名字のときにしんにょうに点が1つなのか2つなのかと、結構こういう問題が多くあります。そういうことも含めますと、できましたらデータを、新規の人たちは取得時に会社が管理できますから問題ないですけれども、その前の方たちのデータを会社のほうにフィードバックしていただける仕組みもつくっていただきたい。それもできたらエクセルでいただけると、吸い上げられるので、そういうこともちょっと検討課題にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

 

(磯村委員長)

 よろしいですか。今の点は。

 

(日本年金機構深田審議役)

 それは検討していきたいと思います。

 

(三木委員)

 基本的には適用した後に、電子媒体申請で受けた後、個人番号と生年月日で突合されるはずなわけです。そうすれば基本的には今のしんにょうの問題も何もかもきれいに、上書きを住基ベースで全部やったものが、年金機構のマスターのデータとして登録されることになるはずです。それをその後に戻すときに関して言えばなんですけれども、電子媒体申請のリターン、電子媒体申請の戻しというのはDVDで戻せるようになっているので、多分その運用を徹底すれば、それ以降のものについてというのは多分きれいなものになって、実務的にそこから細かく分かれて吐き出されていくのは労働関係の何かとかも、きれいなデータでつくるというのは可能性が出てくるのではないかなと思います。

 

(日本年金機構矢崎理事)

 多分いろいろな側面があると思います。1つはある意味個人情報でありますので、それをどういった返し方ができるのかという、多分法制上の検討も必要ですし、それから今の一連の話ですと、個人番号をキーにした情報のとり方ですので、日本年金機構のみならず、いろいろな労働部局、ほかの部局なり、もっと言うと内閣全体での話になるかもしれないと思います。

 さらに具体的には、もちろん事業主さんへのサービス提供という観点も必要だと思いますが、現実問題我々のオペレーション負荷を考えざるを得ないと思います。ここは私どもだけではなくて、年金局なり、省のしかるべきところでまたご検討いただいて、私どももそれに応じて必要な検討の際の材料を提供していく、多分そんなアプローチになるのではないかと思います。

 

(磯村委員長)

 よろしいですか。

 私のほうから1つお願いを。外国人のお話がございましたが、これは1つ間違えますと国際問題になりかねませんので、きちんとした仕組みで隙のない運営をぜひお願いしたいと思います。それだけです。抽象的ですけれども。

 

(日本年金機構深田審議役)

 了解しました。

 

(磯村委員長)

 では、次の議事に移りたいと思います。第三者委員会事務室のお二方お待たせいたしました。申し訳ありません。今日、わざわざお越しいただきましたのは、実は今度まとめようかと思っております報告書の中にも、これまでいろいろ第三者委員会の皆さんにやっていただいたご協力のおかげで、回復基準もできておりますし、それらのことに関連して、あっせん事案、非あっせん事案の状況がどうなっているのか。場合によったら、少し取り込ませていただこうかなというイメージもございまして、今日わざわざお運びいただいたようなわけでございます。

 それでは、お待たせしましたが、よろしくお願いいたします。

 

(総務省行政評価局年金記録確認中央第三者委員会事務室 永留首席主任調査員)

 それでは、資料3の説明をさせていただきます。年金記録第三者委員会におけるあっせん・非あっせんの状況等について。8枚ものになっておりまして、6ページまで私、永留が、7、8ページの残り2ページを坂本のほうから説明させていただきます。

 まず、1枚めくっていただきまして、年金記録確認第三者委員会の活動の概況ということで、1といたしまして、累計受付件数及び処理件数のご説明をさせていただきます。ざっと読み上げます。

 年金記録確認第三者委員会は、平成19年6月に発足し、これまで6年以上にわたり、年金記録にかかる申立てを処理してきたが、この間の累計受付件数及び処理件数は、25年9月末現在、受付件数が274,298件。処理件数が269,515件となっている。このうち第三者委員会で記録訂正が必要と判断、あっせんと言っていますが、あっせんされたものは108,195件、訂正不要と判断された、非あっせんとされたものに当たりますが、117,924件であるということで、内容につきましては表1で整理しております。

 下に行きまして、2といたしまして、年度別の受付件数及び処理件数を文字で説明しておりますが、裏のほうのページになると思いますが、2ページの上の図の1の説明になっております。簡単に図の1を見ていただくと、実線が受付件数の推移になっておりまして、処理件数は点線になっています。21年、20年には、非常に多ございましたけれども、最近は随分減ってきている。あと棒グラフが2本立っております。左側が年金機構で処理したもの。右側が第三者委員会で処理したものということで、かなり最近は機構でも処理していただいているということです。

 戻りまして、1ページの2のところの説明をいたします。年度別の受付件数及び処理件数は、受付件数が平成21年度6万374件、処理件数が22年度6万8,795件とそれぞれピークを迎えたが、それ以降は減少に転じ、24年度は受付件数が1万7,883件、処理件数は2万623件、ピーク時の30%にまで減少してきています。

 また、平成24年度の処理件数2万623件のうち、記録回復が図られたものは、1万3,600件で、取下げ等を除く処理件数、1万9,258件の71%となっています。その内訳を見ますと、年金機構段階で記録回復されたものが60%、第三者委員会で記録訂正が必要と判断、先ほど申し上げましたあっせんされたものが40%となっており、年金機構段階で記録回復されたものが多くなってきているということでございます。

 次のページの下の図の説明でありますが、これは平成2310月以降、先ほど委員長のほうからもご説明がありましたけれども、年金機構で新たな記録回復基準(包括的意見に基づくもの)による記録回復が開始されたことに伴う影響と思われるが、受付件数全体が減少傾向にある中で、第三者委員会へ転送された申立ての割合自体も年々低下し、平成24年度には52%となっているということで、裏のページの図の2の表を見ていただくと、最初はほとんど第三者委員会で処理してきておりましたが、最近はかなり年金機構から転送された件数自体が24年度、52%ということで、かなり減ってきているということでございます。

 3ページの説明に移らせていただきます。第三者委員会の体制ということで、表2、第三者委員会の審議部会数、委員数、事務局体制の推移という表でございます。これは、平成19年の発足時から2年刻みで整理したものでございます。平成19年の発足時、7月のときには約50部会、338人、約460人の事務局体制でスタートしましたが、その後21年4月1日が一番ピークだと思いますが、審議部会数は約240部会、委員数は950人、事務局体制は約2,200人という大きな体制で、処理してきております。その後、平成2511月1日現在は、今年25年5月にはブロック体への集約化、委員会の集約化を行ったこともありまして、現在は約60部会、委員数255人、約620人という体制で、先ほどご説明したように、処理事案の件数等に応じて、体制も見直しながら処理してきているところでございます。

 4の申立事案の現況の説明に移らせていただきます。年金受給者と年金受給者以外を比較したものでございます。(1)年金受給者以外(現役世代等)からの申立てが約6割ということでございます。

20年度と24年度を比較しておりますが、年金受給者からの申立ては平成20年度には受付件数全体の71%でありましたが、平成24年度には38%にまで大幅に減少してきておりまして、現在は年金受給者以外、いわゆる現役世代等からの申立てが多くなっているということでございます。

 次、裏のほうの4ページを見ていただければと思います。これは(2)といたしまして、第三者委員会への転送件数に占める再申立ての割合が増加ということでございます。第三者委員会において、一度訂正不要と判断が示されたものであっても、新しい資料、情報等が見つかった場合には、再申立てをすることができるということに、システム的にそうなっております。平成20年度には第三者委員会の転送件数のうち、再申立てが占める割合は1.0%に過ぎませんでしたが、24年度には5.9%。件数的には24年度は9,354件中550件となり、約6倍となってきているということでございます。なお、平成24年度に再申立てがあった550件のうち、記録訂正が必要とあっせんされたものが24件、パーセンテージで言うと5%弱程度になるということでございます。

 (3)で、厚生年金についての申立てが約8割ということで、これは全体ベースで見た話でございますが、受付件数の制度別内訳、国民年金、厚生年金別を見ると、第三者委員会発足当初の平成19年度は、受付件数のうち国民年金事案が60%であったが、その後は厚生年金事案の割合が増加し、直近年度の24年度には、受付件数のうち厚生年金事案が85%となり、申立ての8割以上が厚生年金事案となっているということで、随分とこれも当初からすると様変わりしてきているということでございます。

 5ページを見ていただきたいと思います。厚生年金事案ということで、かなり増えてきておりますが、さらに幾つかの面から見てみますと、アといたしまして、厚生年金特例法によるあっせんが約8割ということでございます。厚生年金事案については、事業主による届出・保険料納付があったと認められる場合には「厚生年金保険法」を適用し、また、被保険者から保険料控除をしているが、事業主による保険料納付義務が履行されていない又は履行されたか不明の場合には、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」、厚生年金特例法と言っておりますが、それを適用してあっせんすることとしています。

 平成24年度に第三者委員会において記録訂正が必要とあっせんされた厚生年金事案、4,916件について、その適用を見ると、この厚生年金特例法によるあっせんが全体の76%、3,726件となっているということで、かなり特例法によるものが、下の図を見ていただいても、最近は多くなっています。平成24年度の図でございますが、そうなっているということでございます。

 6ページ、同じく厚生年金事案でございますが、新しい年金記録についての申立てが増加ということで、第三者委員会において、記録訂正が必要と判断(あっせん)された事案のうち、その大半を占める厚生年金事案について、「記録訂正された期間の始期」をみると、総報酬制、これは賞与も含めた全ての報酬が保険料控除の対象となるということが導入された平成15年4月以降を始期とするものの割合が、平成20年度には34%だったところ、24年度には49%まで増加しており、近年は平成15年4月以降の比較的新しい年金記録についての申立てが増えているという状況になっております。

 また、一括申立てという仕組みがありますが、その状況についてご説明いたします。厚生年金事案につきましては、事業主が届出を行っていない等の事務処理誤りが判明した場合、当該事業主自らが複数の従業員・元従業員等に代わって一括して記録訂正の申立てを行うことも可能(いわゆる一括申立て)であるが、平成24年度の厚生年金事案の受付件数15,267件のうち、34%、5,154件がその一括申立てとなっております。

 なお、これら一括申立ての大部分は、事業主による賞与支払届の提出漏れが原因となっております。

 

(総務省行政評価局年金記録確認中央第三者委員会事務室 坂本首席主任調査員)

 それでは、7ページ、8ページについてご説明をいたします。

 タイトルが非あっせん事案の判断事由でございますけれども、この部分につきましては、この特別委員会のほうから年金局さんのほうを通じて、リクエストがあったということでございまして、私ども中央委員会の事務室として分析して、お示ししているものでございます。以下、資料に沿ってご説明いたします。

 第三者委員会の事務室では、申立人の主張や申立人から提出があった資料に加えまして、自ら職権で関係資料を収集いたしまして、あるいはその関係者から事情を聴取するということによりまして、申立人に有利な事情、不利な事情を含めて、でき得る限りの調査を行っているということでございます。

 その上で、第三者委員会としましては、「年金記録に係る申立てに対するあっせんに当たっての基本方針」、これは平成19年の総務大臣決定でございますが、この基本方針に基づきまして、これらの関連資料、納付の事実などを推認するに足る証拠、周辺事情、証拠とまでは言えないけれども判断に資する事情といったもの、それから申立内容、こういったものを検討いたしまして、異なる複数の事由を総合的に判断した上で、申し立てられた年金記録の訂正が必要か否か、こういったことの結論を得ているということでございます。

 記録訂正が不要、非あっせんということでございますが、こういった事案につきましては、今、申し上げましたような徹底されたでき得る限りの調査を行っても、なおこのあっせんするに足る資料や事情がないというふうに判断されたというものでございます。

 事案全体の約1割を抽出いたしまして、国民年金事案、それから厚生年金事案、それぞれについて見てみた場合、申立てについて不利な事情として認定されたものが表4、そして表5に整理してございます。

 まず、表4のほうでございますが、国民年金事案でございます。抽出件数が5,500件あまりということになっておりますが、7つほどに分けておりますけれども、上の2つが申立人の状況、こういったものになっておりまして、それから下の4つが、その記録の状況といった客観的な状況になり、一番下が関連資料の内容、このように大別されますが、まず上から申し上げますと、申立人の状況に着目しているものですが、一番上、申立内容の矛盾や事実が違っているといったことで、申立人の主張から判断されているもの。これが38.3%。

 それから、申立人が納付に関与していないとか、あるいは納付した方が亡くなった。こういったことによりまして、詳細な納付状況が不明であると判断されているもの、これが16.7%ということでございます。

 次が、客観的な状況ということでございますけれども、まず一番上ですが、加入手続当初から保険料を納付することができなかった期間がある。こういったようなことで、納付の事実を認めることが困難と判断されているもの。これが29.0%。それから、配偶者、同居親族が同じ時期に未加入になっていたり、未納の記録になっているということなど、配偶者、あるいは同居親族の記録から判断されているものが6.0%。申立て期間の長さや回数などの事情から納付の事実を認めることが困難と判断したもの、これが5.8%。申立て期間以外にも未納期間があるといった、そういった事情から判断されているものが2.4%となっております。 

 一番下ですが、関連資料と申し上げましたが、例えば預金通帳があるけれども、国民年金保険料相当額の出金が認められないということで、そういう関連資料の内容から判断されているものが1.8%になっております。

 次に、8ページですが、表の5、厚生年金事案ということで、抽出件数が7,300件あまりということでございます。

 この表、まず3つに大別できるわけですけれども、92.7%と大部分になっているのが、申立て事業所への勤務がなかった、あるいは勤務は確認できるのだけれども、申立内容に見合う保険料控除がなかったと判断されているもの。これが92.7%でございます。それから、下のほうにいきまして、法令上、被保険者期間とならないと判断されているもの、これが3.6%。それから、不合理な記録訂正処理に申立人自らが関与したといったことから記録訂正を認めないと判断されているもの、これが3.7%ということになっております。

 それで上の92.7%の内訳が、マル1からマル6ということになっておりますが、まずマル1でございますが、マル1、マル2が、申立人に関することでございますが、申立人に係る資料、給与明細、賃金台帳といったものでございますが、こういったようなものの内容から、申立内容に見合う保険料控除がなかったと判断されているものが9.5%。それから、申立人に係るマル1以外の資料、給与明細や賃金台帳といったもの以外、例えば社会保険事務所の届出書の写し、みたいなものですけれども、そういったような資料でありますとか、雇用保険といった年金制度とは別の制度の記録状況などから判断しているもの。これが21.4%でございます。

 マル3同僚に係るものでございますが、同僚に係る資料でありますとか、厚生年金記録、雇用保険などの別の制度の記録状況などから判断しているもの。これが16.7%でございます。マル4は事業主の供述から判断したものでございまして、これが7.0%。マル5が社会保険事務担当者、あるいは同僚などの供述から判断したもの、これが10.5%ということになっております。最後のマル6は、あっせんにつながるような資料、供述、こういったものが全く得られなかったということから判断しているもの、これが27.6%ということになっております。私からの説明は以上です。

 

(磯村委員長)

 ありがとうございました。

 何かご意見、ご質問はございますか。

 長い間お待たせしてご説明していただいて、何も質問がないとちょっと申し訳ないように思いますが、非常によくわかったということのようでございます。ありがとうございました。

 それでは、これで予定の議事は終わりと……。

 

(三木委員)

 先ほどの個人番号の件でやはりちょっと1点だけ確認したいと思いまして、先ほどDVDで戻したりするのがどうかというようなことは、個人情報の面もあると理解できるんですけれども、実際に多分、番号と生年月日が合っているのだけれども、名前を例えば偽名で入ったとか、打ち間違う可能性も当然あるわけでして、そういったものについて戻すのか戻さないのかというのは多分間違いなくあると思います。

 過去の事例で言うと、厚生年金基金との突合というのはずっとやっていたわけでして、そういう意味では、今もお互いにどっちがどうだと、マッチングをしているはずだと思うのですけれども、そういったオペレーションを実務的にどうするのかということをきちんと決めておくことが大事だと思います。

 それが現場で曖昧になっていて、30年後になってみると、多分30万人、100万人たまっていましたとなって、これはどっちなんだ、どうなんだみたいな話になって、非常に混乱してもよくないので、ルールとして決まっていれば、この運用でこれでやっていたのだから間違いないと言えば、それで終わりになっちゃうので、きちんと運用としてこうあるというのを現場任せではなくて、ルールで決めて、それはシステムで定義して、基本的にそれからは絶対に外れない運用をするということに決めていただきたいと思います。

 

(日本年金機構矢崎理事)

 我々の取得した個人番号を通じて取得した情報を事業主さんといえども返すというのは、非常にデリケートなセンシティブな問題だと思いますので、私どもだけでも判断できませんので、再三申し上げていますように、本省なり、もっと言うと内閣というところでご議論いただかなければいけないと思います。

 それから、基金の関係については、基本的には事業主さんが、基金と社会保険庁に複写式で同じものを出しているはずなんですよね。それを故意か過失かで違うものを出していれば不整合が生じるという問題です。ですから、さっき言った情報の流れとはまた違う問題だと思います。

 基金突合に関して、今は私どもがやっているのは、一定時点までの加入期間とか、標準報酬月額の違いをぶつけてやっているわけです。それとともにこれからやろうとしているのは、まだ基金制度は残りますので、そこは私どもが取得しているデータを基金のほうにお送りして、基金のほうでもチェックしてもらうという仕組みを新たに入れようということで、今、予算を取りに行ってもらっているということです。ちょっとその2つの問題は違うと思います。

 前者の問題は多分一番ご関心というか、大事な問題だと思いますが、そこはなかなか技術的に可能だとかいうだけの話では多分済まないということだと思いますので、繰り返しですが、本省を中心にご検討いただければと思います。

 

(磯村委員長)

 よろしいですか。

 大分時間をオーバーしましたけれども、あと何か事務局のほうからありますか。

 

(梶野年金記録回復室長)

 では、次回の日程です。

 今日はどうもありがとうございました。次回は、1220日の金曜日15時からで予定しております。場所、議題は別途ご連絡します。

 

(磯村委員長)

 それでは、長時間ありがとうございました。

 これでお開きにしたいと思います。


(了)

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