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臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号、4号に定める厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続きについて
臨床検査技師等に関する法律施行令第18条3号、4号に定める厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続きに関連する、様式および通知を掲載しております。
該当する大学におかれましては、申請書様式をご利用いただき、提出物一覧に記載の書類をご用意の上、下記のメールアドレスへご提出ください。
協議申請書様式及び参考資料
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協議申請書様式(Excel形式) 新規申請の場合、または厚生省告示第21号又は告示第22号からの変更を申請する場合
協議申請書様式(Excel形式) 厚生労働省告示第49号に基づき承認を受けた科目からの変更を申請する場合
※ご提出の際には、文書番号、日付のご入力を忘れずにお願いいたします。
※承認を受けた科目の授業科目名、教科内容を変更する場合は、変更する内容を厚生労働省に協議すること。
(変更した科目の承認を受けていなければ、国家試験の受験が認められない場合があります。)
- 臨地実習において学生に実施させるべき行為等
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臨地実習前の技能修得到達度評価例
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協議申請書入力マニュアル ※令和4年11月15日更新
<提出物一覧>
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申請書
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対象年度入学生の学生便覧(履修要項・シラバスを含む)
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対象年度入学生の入学試験における学生募集要領
- その他(病態学において、薬理学及び病態薬理学を免ずる場合、別紙7に示す範囲の内容であることがわかる資料)
<提出先>
- curriculum@mhlw.go.jp
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※提出物一覧に記載の書類を添付し、メールにてご提出ください。
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※質問等がございましたら、メールもしくは、電話にてご連絡をお願いいたします。
関連通知
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(通知)臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目の告示について
- (通知)臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号及び第4号に定める厚生労働大臣の定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目に関する協議などの事務手続きについて
- (通知)「臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号及び第4号に定める厚生労働大臣の定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目に関する協議などの事務手続きについて」の改正等について
関連法令
- 臨床検査技師等に関する法律
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臨床検査技師学校養成所指定規則
※電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索へのリンクとなっております
厚生労働省医政局医事課医事係
TEL 03-5253-1111(代表)
メール curriculum@mhlw.go.jp
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