雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です
被保険者・事業主の皆様へ
雇用保険の給付金にはそれぞれ支給申請期間がありますが、以下のリーフレットに記載されている給付金については、2年の時効の範囲内であれば支給申請期間を過ぎていても申請を行うことが可能です。
・時効についてのリーフレット[336KB]
・時効についてのリーフレット[336KB]
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