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平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る規制の追加)
ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年政令第294号)が平成27年8月12日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第141号)が平成27年9月17日に公布されました。
これら改正政省令は、平成27年11月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。
このページでは、これらの改正政省令等に関する情報を掲載しています。
概要等
関係法令
改正政令(附則を含む)と新旧条文対照表
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年8月12日政令第294号) [ PDF:47KB]
新旧対照表[PDF:66KB]
改正省令(附則を含む)と新旧条文対照表
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年9月17日厚生労働省令第141号) [ PDF:522KB]
新旧対照表 [PDF:191KB]
改正告示と新旧対照条文
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成27年9月30日厚生労働省告示第404号)[PDF:64KB]
新旧対照表[PDF:342KB]
関係通達
改正政省令の施行通達
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成27年9月30日付け基発0930第9号) [ PDF:62KB]
※平成28年11月30日付け基発1130第4号により一部改正
告示(作業環境測定基準、作業環境評価基準等)の適用通達
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について(平成27年10月5日付け基発1005第3号)[PDF:252KB]
特定化学物質障害予防規則第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足
特定化学物質障害予防規則第38 条の20 第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足について(平成28年12月27日付け基安化発1227第1号)[PDF:95KB]
パンフレット等
2015年11月04日更新 | ○ 全体版パンフレット [1,502KB] |
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○ 分割版 | |
2015年11月04日掲載 | p1~2(目次・規制の適用一覧) [989KB] |
2015年11月04日掲載 | p3~7(ナフタレンの規制) [1,178KB] |
2015年11月04日掲載 | p8~9(リフラクトリーセラミックファイバーの有害性、性状、用途、発散抑制措置) [1,041KB] |
2015年11月04日掲載 | p10~13(リフラクトリーセラミックファイバー・作業主任者、特殊作業、作業環境測定、健康診断) [1,074KB] |
2015年11月04日掲載 | p14~16(リフラクトリーセラミックファイバー・粉じん則整理表等) [1,078KB] |
作業環境測定に関するパンフレット
2015年10月21日更新 | ○作業環境の測定基準・評価基準の改正パンフレット(H27.10.21に差し替えました) [453KB] |
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モデルSDS等
ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーのモデルSDS(安全データシート)やモデルラベルを「職場の安全サイト-化学物質-GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」( http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx )にて提供しておりますので、ご活用ください。
労働基準局安全衛生部
●全般・下記以外の事項について
化学物質対策課 化学物質評価室(内線:5511)
●作業環境測定の技術的事項、局所排気装置等の性能等について
化学物質対策課 環境改善室(内線:5501)
●健康診断の項目等について
労働衛生課 産業保健班(内線:5492,5493)
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