電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨

日時

令和7年3月19日(水)

場所

web開催

出席者

  • 河野 一生(全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
  • 松元 洋平(全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
  • 山脇 義光(日本労働組合総連合会 労働法制局長)
  • 山口 哲生(電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
  • 村上 亮平(電気事業連合会 総務部(労務)副部長)
  • 坂下 多身(日本経済団体連合会 労働法制本部 統括主幹)
 
オブザーバー
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課課長補佐(企画調整・総括)

事務局
労働関係法課長
労働関係法課長補佐

議題

発電事業者の指定範囲について

議事

議事

  • 事務局から、前年と比べ大きな変化がないことから、告示は変更しない旨を説明し、その後、各出席者から意見が述べられた。

出席者の主な意見

  1. (1)全国電力関連産業労働組合総連合
    • 発電事業者の指定を変更しないことについては、これまでの経過に鑑みれば受け止めざるを得ない。
    • スト規制法の対応については、労働政策審議会において、エネルギー政策の方向性や実態等を踏まえた議論が必要と考えている。
  2. (2)日本労働組合総連合会
    • これまでの指定の考え方を踏まえれば、指定事業者を変更しないことはやむを得ない。一方で、従前より申し上げているが、労働者側としては、スト規制法は廃止すべきであると考えている。スト規制法は電気事業等の労働者の労働基本権を制約するものであり、労働関係調整法がある中で追加的に規制する根拠はない。
    • 現在、労働政策審議会でもスト規制法の廃止について議論がなされているが、議論の発端となった平成27年の電気事業法等改正法の附帯決議では「廃止を含めた検討を行い、結論を得る」ものとされている。昨年5月の国会においては、厚生労働大臣が「本改正法施行後の検証時期に併せてその廃止も含めた検討を行」うとする附帯決議を引用したうえで、スト部会において「法の在り方を検討する」と答弁している。「廃止」にまで踏み込んだ立法府等の意向を踏まえ、厚生労働省にはしっかりと検討を進めてほしい。
  3. (3)電気事業連合会
    • 前回の会合から発電事業の状況に変わりはないため、事業者の指定を変更しないという事務局の説明に異論はない。
    • なお、我々としては、これまで電気の安全・安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努力により築き上げてきた結果であり、今後も引き続き、争議行為が発生することのないよう、労使が密にコミュニケーションをとっていくことが重要である。
    • スト規制法の在り方については労働政策審議会の場で議論していきたい。
  4. (4)日本経済団体連合会
    • 発電事業の現状に変わりがないことから、発電事業者の指定の見直しを行わないという事務局の方針に異論はない。