技能実習計画の認定を取り消しました

法務省と厚生労働省は、平成30年7月3日付で、有限会社エポックに対し4件の技能実習計画の認定の取消しを通知しました。なお、新たな技能実習制度の下で初めての認定取消措置となります。詳細は下記のとおりです。

 

 

1 技能実習計画の認定取消しを行った実習実施者

(1)実習実施者名:有限会社エポック

(2)代表者職氏名:代表取締役 松本 重昭

   (3) 所在地 :愛媛県宇和島市川内1067-1

   (4) 取り消した計画番号 :1.認1711001206(平成30年2月20日認定)

   2.認1711001207(平成30年2月20日認定)

                        3.認1711001208(平成30年2月20日認定)

   4.認1711001494(平成30年4月 2日認定)

 

2 処分内容

    「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第3号の規定に基づき、平成30年7月3日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

3 処分理由

    有限会社エポックは、「出入国管理及び難民認定法」第73条の2第1項第1号及び同法第76条の2に該当するため、技能実習法第10条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消し事由に該当することとなった。

 

※技能実習法の関係条文は別添をご参照ください。