65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
受給額
雇用管理整備計画の実施期間内に要した支給対象経費(※1)に60%(中小企業以外は45%)を乗じた額(100円未満切り捨て)となります。
(※1)次の(1)、(2)に該当する経費とし、その経費が50万円を超える場合は50万円とします。ただし、1事業主につき最初の支給に限り、当該措置の実施に50万円の経費を要したものとみなします。
(1)雇用管理制度の導入又は見直しに必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費
(2)(1)の経費のほか、高年齢者雇用管理整備措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費