2023年12月20日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

令和5年12月20日(水)13:00~

出席者

出席委員(22名)五十音順

 (注)◎分科会長 ○分科会長代理

欠席委員(1名)五十音順

行政機関出席者
  •  城 克文(医薬局長)
  •  吉田易範(大臣官房審議官)
  •  衣笠秀一(総務課長)
  •  中井清人(医薬品審査管理課長)
  •  中山智紀(医療機器審査管理課長) 他

議事

○総務課長 それでは定刻を過ぎましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しいところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
 本日の薬事分科会につきましては、Webを併用しての審議とさせていただきます。
 まず、委員の出欠についてですが、三谷委員から御欠席との連絡を頂いております。また、佐藤陽治委員は、まだ御参加いただけておりませんが、御出席の予定でございます。現在のところ、委員数23名のうち21名の御出席を頂いておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。
 分科会を開催する前に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告いたします。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定されております。本分科会においては、会議開催の都度、薬事分科会規程の適合状況を書面に御署名いただく形で御申告いただいており、今回、全ての委員の皆様より薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいていることを御報告いたします。委員の皆様には、毎度御負担をおかけしておりますが、御理解を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
 本日はWebを併用しての審議のため、審議中に御意見、御質問をされたいWeb参加の委員におかれましては、まずWeb会議システムにあります挙手機能にて発言の御意志をお示しください。その後、分科会長から順に発言者を御指名いただきます。よろしいでしょうか。
 それでは、これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでといたします。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 本日の議題は、公開で報告事項が5件、非公開で報告事項が6件あります。それでは、奥田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 それでは始めさせていただきます。まず最初に、これまでの事務局からの説明に、委員の方々から御質問などはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いします。
○事務局 資料を確認いたします。資料番号1から6が公開案件に係る議題、資料番号7から29が非公開案件に係る議題の資料となっております。資料番号101から122については、文書報告に係る資料となっておりますので、適宜御確認をお願いいたします。非公開案件の報告事項については、議題概要を作成しておりますので、こちらも併せて御参照をお願いいたします。
○奥田分科会長 よろしいでしょうか。それでは議事に入りたいと思います。本日の公開案件は、報告事項が5件でございます。
 まず、議題1、資料番号1「血液事業部会について」の説明をお願いします。
○事務局 事務局の血液対策課より説明いたします。議題1「血液事業部会について」です。
 資料1「令和5年度需給計画の変更等について」を御覧ください。需給計画については、毎年度作成し、血液事業部会で議論いただき、その結果を当分科会へ報告しているもので、令和5年度の需給計画は昨年度に御報告した内容を一部変更するものです。
 資料1の1ページが諮問書、2ページから4ページに令和5年度需給計画の変更等についての記載があり、5ページ以降は参考として変更する前の令和5年度需給計画を付けております。
 2ページを御覧ください。「1.」の変更理由ですが、人免疫グロブリン製剤については、令和4年度12月以降の需要増に伴い、各社の在庫も逼迫してきたため、本年度4月より国内で人免疫グロブリン製剤を販売している4社は限定出荷を行っているところです。一部医療機関における大量購入等もあって、人免疫グロブリン製剤の入手が困難な医療機関が散見されております。入手困難の緩和を図るため、令和5年度需給計画を変更し、人免疫グロブリン製剤の供給量を増やす必要があると判断しました。
 次に、「2.」の変更内容になります。人免疫グロブリン製剤を製造する国内3社においては、製造量が限界に達しているため増量できませんので、CSLベーリング社の輸入血漿由来製剤を約22万本増量することとなり、需給計画に定める需要見込と輸入目標量の変更を行いました。具体的な変更内容は2ページの表の記載と、4ページの新旧対照表を御覧いただければと思います。
 3ページの「参考」に記載しましたが、血液法第26条第5項で、需給計画を変更しようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くこととされております。今回、これらの変更については、10月20日に血液事業部会を開催し、部会委員の御了承を頂き、今回の需給計画の変更については、厚生労働省告示第315号として11月30日付けで告示いたしました。事務局からの説明は以上です。
○奥田分科会長 どうもありがとうございます。委員の方々から、御意見、御質問などがあればお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは本件につきまして御確認いただけたものといたします。
 続きまして、議題2、資料番号2「医薬品等安全対策部会について」の説明をお願いします。
○事務局 事務局です。11月30日に開催しました医薬品等安全対策部会で、一般用医薬品のリスク区分について御審議いただきましたので、その結果を御報告いたします。資料No.2「令和5年度第2回医薬品等安全対策部会について」を御覧ください。
 一般用医薬品は、リスクに応じて、第1類医薬品から第3類医薬品に分類し販売規制が行われております。承認後は要指導医薬品として販売されますが、製造販売後調査終了後1年間は第1類医薬品として分類され、その後分類の見直しを行います。
第1類医薬品に分類されておりましたイソコナゾールにつきましては、11月の部会に先立ちまして、8月30日の令和5年度第6回安全対策調査会において、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討を行いました。
 本剤は、腟カンジダの再発を効能・効果としておりまして、腟深部に挿入するものという形になっております。安全対策調査会では、参考人として産科婦人科の専門家にも御参加いただき審議を行ったところです。参考人からは、本剤について、副作用の発現状況ですとか使用方法について、ある程度の理解が必要とされているといったことなどを踏まえまして、類薬と同様に、引き続き第1類医薬品に分類することが妥当といった御意見を頂いたところです。11月の部会におきましても、パブリックコメントの結果も踏まえて審議を行い、本剤に関しては、第1類医薬品に分類することが適当であると議決されまして、12月11日付けで答申を頂いたところです。本資料についての説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 ありがとうございました。それでは、医薬品等安全対策部会長の岡委員から、追加の御発言などがございましたらお願いします。
○岡委員 特にございません。ただいまの報告で結構です。ありがとうございます。
○奥田分科会長 ありがとうございました。委員の方々から、御意見、御質問などはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続きまして、議題3、資料番号3「毒物劇物部会について」の説明をお願いします。
○事務局 事務局です。資料3を御覧ください。本年10月17日に開催されました令和5年度第1回毒物劇物部会で審議されました、毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等について、御報告いたします。資料の1ページから、全部で3物質につきまして、審議概要書を提示しております。
 最初の「4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルペンチオフェノックス)」の原体及びこれを含有する製剤について、現在、毒物又は劇物に指定されておりませんが、農林水産省が行う農薬登録の審査において、その毒性試験結果から、当該物質が劇物に該当する可能性があるものとして、農林水産省から照会がきているものになります。検討に当たって、事業者より毒性データが提出され、原体及び8%製剤の急性経口毒性が、劇物の判定基準であるLD50が50mg/kgから300mg/kgの間となっていることから、新たに「フルペンチオフェノックス及びこれを含有する製剤」を劇物として指定することが適当と判断されました。
 続いて、5ページからの「1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)」の原体及びこれを含有する製剤について、報告いたします。毒物及び劇物指定令の「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」として、劇物に包括指定されておりますが、今般、事業者より提出された原体の毒性データを評価した結果、劇物相当の毒性を持たないものであることが判明したことから、「シクロピラニル及びこれを含有する製剤」を劇物から除外することが適当と判断されました。
 続いて、9ページからの「2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)」につきましては、毒物及び劇物指定令により、「ダイアジノン原体及びこれを含有する製剤」が劇物に指定されており、ダイアジノンを5%以下含有する製剤並びにマイクロカプセル製剤として25%以下含有するものは、劇物から除外されております。今般、事業者より、30%マイクロカプセル製剤の毒性データが提出され、評価した結果、30%マイクロカプセル製剤については、劇物相当の毒性を持たないものであることが判明したことから、マイクロカプセル製剤の劇物からの除外範囲を、25%から30%に拡大することが適当と判断されております。報告は以上になります。
○奥田分科会長 ありがとうございました。それでは、毒物劇物部会長の合田委員から、追加の御発言などをお願いします。
○合田委員 特にはございません。ありがとうございます。
○奥田分科会長 ありがとうございました。委員の方々から、御意見、御質問などございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただけたものといたします。
 続いて、議題4、資料番号4、5「化学物質安全対策部会について」の説明をお願いします。
○事務局 化学物質安全対策部会におきまして、化審法に係る審議を行いましたので、資料4並びに資料5-1及び資料5-2にて、結果を御報告いたします。
 初めに資料4を御覧ください。本年度第1回化学物質安全対策部会において、化学物質による環境汚染の未然防止のため、化審法に基づく第二種特定化学物質への指定等の審議を行いました。
 まず、「1.背景」を御覧ください。化審法に規定する要件に該当する場合には、第二種特定化学物質に指定し、化学物質の製造や輸入予定の数量の届出といった必要な措置を講ずることとされています。今般指定する物質の名称を略称で「NPE」と呼称しますが、このNPEは、生態影響、つまり環境中の動植物への影響へのリスクが十分に小さいとは判断できないとの理由から、まず化審法上の優先評価化学物質に指定されまして、化審法を共管する経済産業省、環境省との3省合同審議会にて、リスク評価が行われてきました。NPEについては、環境中で生分解して生成する化学物質が相当広範な地域の環境において相当程度残留しており、生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められるとのリスク評価結果が得られたため、NPEが第二種特定化学物質の要件に該当することを確認しまして、第二種特定化学物質として講じるべき措置を検討しました。3省合同審議会での検討結果を受けて、第二種特定化学物質に指定すること及び具体的な措置を審議しました。
 次に、「2.化審法による対応」を御覧ください。「1.」で御説明しましたリスク評価結果に基づき対応を検討した結果、(1)のとおり、NPEを第二種特定化学物質に指定することとし、(2)のとおり、第二種特定化学物質に指定するNPEを含有する水系洗浄剤を、技術上の指針の遵守及び環境汚染防止のための表示の義務が課せられる製品として指定することとしました。なお、(3)に記載のとおり、現時点では、国内で市販される海外製の水系洗浄剤にはNPEが含有されていることは確認できていないことから、水系洗浄剤について、輸入予定数量等の届出を義務付ける製品に含める必要はないこととしました。資料4についての御報告は以上です。
 続けて、資料5-1及び資料5-2を御覧ください。本年度第2回化学物質安全対策部会において、先ほどと同じ法律、化審法に基づく第一種特定化学物質への指定等の審議を行いました。
 まず、資料5-1の「1.背景」を御覧ください。(1)で御説明するストックホルム条約、通称POPs条約では、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念される化学物質を規制対象物質としており、各国が協調して、製造及び輸出入、使用を原則禁止する等の措置を講じることとしております。条約を締結している加盟国は、対象物質について、各国が条約を担保できるように国内の諸法令で規制することになっており、日本では、化審法により第一種特定化学物質へ指定することで、製造等を規制しています。今般、(2)及び(3)の経緯で、メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の3物質を規制対象物質に追加することが決定されました。
 次に、「2.化審法による対応」を御覧ください。POPs条約の規制対象物質となった3物質について、化審法を共管する経済産業省、環境省との3省合同審議会での審議を経て、令和5年度第2回化学物質安全対策部会にて審議の結果、第一種特定化学物質に相当するため、指定することとし、国内においても製造、使用等を原則禁止することが適当とされました。
 続いて、資料5-2を御覧ください。「1.背景」に記載するとおり、これら3物質を化審法に基づく第一種特定化学物質へ指定することに伴いまして、「2.化審法による対応」に記載するとおり、指定された物質を含む製品に対する具体的な措置について審議しました。その結果、(1)に記載しているとおり、輸入を禁止する製品の指定につきましては、国内外におけるこれまでの当該化学物質の使用状況、使用されている製品の輸入状況等を踏まえて、デクロランプラス及びUV-328が使用されている製品群を輸入禁止製品に指定することが適当とされました。メトキシクロルについては特段の指定はございません。
 続いて、(2)を御覧ください。POPs条約において、製造等の禁止の適用が除外されており、かつ、代替困難な用途であるために、第一種特定化学物質の使用を例外的に認める用途があるかどうかについて確認したところ、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であるとされ、いずれの物質も代替困難な用途の指定は行わないこととしました。
 最後の(3)を御覧ください。当該化学物質が使用されている製品のうち、その形態から環境を汚染する可能性があるため、取り扱う場合に、技術上の基準に従わなければならない製品があるかについて確認したところ、メトキシクロルは現在、製造、輸入等の実績がなく、デクロランプラス及びUV-328は、ほかの物質や技術への代替が完了する見込みであるため、取扱上の技術基準への適合が求められる製品の指定は行わないことといたしました。
今回、御報告しました内容については、所要の手続を経て、来年、第一種特定化学物質の指定と併せて、化審法施行令の改正政令を公布、施行することとしております。資料5-1及び資料5-2についての御報告は以上です。
○奥田分科会長 ありがとうございました。それでは、化学物質安全対策部会長の合田委員から、追加の御発言などお願いします。
○合田委員 1点付け加えますと、特定化学物質という形で、物質という形で指定をしていますが、化学物質の場合に、構造がグループのものをまとめて一つの物質として指定している場合がありまして、グループ群というのですが、そういう形で名前を指定しているものも幾つかあるということを御承知ください。特に、今回、メトキシクロルというのが出ましたが、メトキシクロルについては、ここの図で挙げられている名前についてだと、そのグループ群全体が適切にどの位置に何があるかということを言えるかどうかがちょっと明確ではないというように考えまして、それは最終的に、政令と言うのですか、これは形として文書にした場合、化合物を決める文書になりますので、それについて、その名称名のところだけ、少しより適切なものに変えるべきだろうという具合に考えております。ですから、それは、その部会のときにそのような発言をさせていただいて、その形になっておりますので、そこは御了承いただければと思います。以上です。
○奥田分科会長 どうもありがとうございました。それでは、委員の方々から、御意見、御質問などあればお願いします。今の合田委員のコメントも含めてお願いします。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認を頂けたものといたします。
 続いて、議題5、資料番号6「薬事分科会審議参加規程評価委員会について」の説明をお願いします。
○事務局 それでは、報告事項5について説明いたします。
 資料6-1を御覧ください。薬事分科会審議参加規程ですけれども、寄附金等の受領額に応じて、審議や議決への参加の可否を定めております。また、この薬事分科会から独立いたしまして、薬事分科会審議参加規程評価委員会を設置して、少なくとも年1回、この規程の運用状況の評価、必要な改善方策の検討を行うこととなっております。令和5年は、10月5日に評価委員会を開催いたしまして、令和4年の1年間の運用状況について評価いただきましたので、報告をさせていただきます。
 資料6-1ですが、この期間中に開催された分科会、各部会等における審議参加規程の運用状況を取りまとめております。1、2ページですが、厚生労働省で所管している各部会等、3ページは農林水産省で所管している動物用医薬品等部会等について、議決への参加状況をまとめております。
 御覧いただきたいポイントは2点ありまして、まず1点目は、各表の下から2行目です。直接議決委員の割合のところです。こちらにつきましては、この運用の中で全ての部会等で80~100%の範囲内で、例年と比較しても同程度でした。
 また、2点目のポイントですが、資料6-1の1ページの一番下で、特例的な取扱いにより参加した委員数のところです。こちらにつきましては、令和4年は4件、特例的な取扱いによって審議に参加したケースがございました。こちらは1名×4議題というものです。令和2年、令和3年も同様のケースがあったものですが、新型コロナウイルス関係の品目の審議におきまして、委員がこの申請資料の関与者ということで、本来ならば審議から退席しなければならないところですが、当該委員は該当の薬剤の投与経験があり、貴重な御経験があるということで、審議参加規程に基づき部会での了承を得て出席がなされたものです。なお、この委員ですが、部会には出席いただいておりますが、議決には参加しておらず、この点につきましても評価委員会で御確認いただいております。
 資料6-1の4、5ページです。こちらにつきましては、申請企業と競合企業について、委員から寄附金等の受領の申告があったものに対して、その申告内容が適切かどうかについて、該当する企業にも確認した結果を取りまとめたものです。こちらにつきましても、例年から比較して突出した変動はないというところです。また、この箇所につきまして、令和4年ですが、利益相反の確認に係る運用の見直しを行いました。これまで、企業側の申告額のところですが、これが委員の申告額のほうが大きいケースにつきましては、齟齬があった場合については再確認をして、必要があれば修正するところでしたが、運用見直しの中で、委員が企業との利益相反関係をより厳格に捉えて申告していただいていると考えて、再度の状況確認による申告修正は行わずに、委員側の申告に基づいて保守的に判断するように運用改善を行いました。こちらの運用改善によりまして、事務担当、委員の先生方から負担が減ったとの声を頂いております。また、保守的に対応したことで、審議の成立等に影響が出たという状況もございませんので、事務手続の効率化という意味においても、この運用改善の対応がうまく進んでいると評価委員会でも評価いただいております。なお、委員側の申告額が企業側の申告より少ないケース、過小申告となっているケースにつきましては、利益相反に係る審議への影響を適切に管理する観点からも、これまでどおり、齟齬の内容についてしっかり確認を行っているところです。
 資料6-2は、各部会等の議題ごとに、開催日、出席委員数、審議参加の状況等を詳細にまとめたものです。こちらにつきましては、非常に細かい表となっておりますので、説明は割愛させていただきまして、御参考として添付させていただきます。
 以上、この評価委員会におきまして、こういった運用状況を踏まえて評価いただいたところ、特段の懸念事項はないものと評価いただいておりますので、報告させていただきます。
 最後になりますが、分科会委員の先生方におかれましても、この利益相反の確認等につきましては、引き続きお手数をおかけしておりますが、御理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。事務局からの説明は以上でございます。
○奥田分科会長 どうもありがとうございました。委員の方々から、この件に関して、御意見、御質問などございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂けたものといたします。
 以上で、公開案件を終了いたします。傍聴されていらっしゃる方々におかれましては、御退出をお願いいたします。
 それでは、準備が整ったようですので、非公開案件の議事に入りたいと思います。本日の非公開案件は、報告事項が6件でございます。
 それでは、資料7、副作用・感染等被害判定第一・第二部会について、御説明をお願いします。
○事務局 令和5年9月、10月、11月にハイブリッド形式にて開催されました、判定第一部会及び判定第二部会の結果について報告いたします。資料は、1~3ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に各回の判定結果とその一覧表を添付しております。
 1ページ、副作用被害判定については、「請求等の内訳」のとおり、新規300件、継続17件、現況42件、改定0件の計359件の請求があり、判定が行われました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が326件で、その内訳は(1)~(3)に示すとおりで、全体の約91%が支給となっております。2ページ、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は33件で、その内訳は、件数が多いものから順番に挙げておりますが、「マル1 疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。」が15件。「マル2 医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である。」が9件などです。
 3ページ、感染等被害判定については、「請求等の内訳」のとおり、新規3件の請求があり、判定が行われました。判定結果は、いずれも「支給決定することが適当であると考えられるもの」であり、その内訳は(1)(2)に示すとおりです。
 4ページ以降は、それぞれの部会の判定結果となっております。
 副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。
○奥田分科会長 副作用・感染等被害判定第一・第二部会長の長瀬委員から、追加の御発言をお願いいたします。
○長瀬委員 特に追加事項はありません。ありがとうございました。
○奥田分科会長 委員の方々から、御意見、御質問はありませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂けたものといたします。
 続いて、資料8~21、医薬品第一部会・第二部会について、御説明をお願いします。
○事務局 それでは、医薬品第一部会、第二部会関係について説明いたします。資料は、「議題概要【非公開案件】」とある横表の紙を御覧ください。
まず、令和5年12月8日の医薬品第一部会の関係です。資料は8-1、8-2ですが、医薬品「ヒフデュラ」です。一般名は「エフガルチギモド アルファ」と「ボルヒアルロニダーゼ アルファ」となっております。部会における議論ですが、添付文書において、本剤5.6mLを通常30~90秒掛けて投与するとされていることに関して、自己投与も想定されていることから、患者向けの指導などについての御意見を頂きました。これについて、自己投与に関する患者向け資材を作成するといったことを回答しております。
 続いて、資料9、医薬品「ボイデヤ錠」ですが、一般名は「ダニコパン」です。効能・効果は「発作性夜間ヘモグロビン尿症」となっております。
 資料10は、医薬品「ゾキンヴィカプセル」です。一般名は「ロナファルニブ」、効能・効果が「ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群及びプロセシング不全性のプロジェロイド・ラミノパチー」となっております。部会における議論ですが、海外の臨床試験の結果に関連して、体重に関する主要評価項目を設定していたものの、明確な有効性を示す結果は得られなかったことに関して、これを添付文書にも記載してはどうかという御意見があり、記載するといったことを回答しております。
 続いて、資料11-1、11-2です。医薬品「エヴキーザ」、一般名が「エビナクマブ」です。効能・効果が「ホモ接合体家族性高コレステロール血症」です。部会での議論ですが、小児に投与する薬剤であることに関連して、長期安全性はどの程度確認されているのかといった御質問があり、48週までのデータが確認されていることや、製造販売後にも引き続き情報収集していくことを回答しております。
 続いて、資料12からが、令和5年11月27日に開催された医薬品第二部会に関する報告です。医薬品「フェトロージャ」、一般名が「セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物」です。効能・効果は記載のとおりです。
 資料13は、医薬品「イブグリース」です。一般名は「レブリキズマブ」、効能・効果は「既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎」です。
 資料14は、医薬品「アブリスボ筋注用」です。一般名は「組換えRSウイルスワクチン」です。効能・効果は「妊婦への能動免疫による新生児及び乳児におけるRSウイルスを原因とする下気道疾患の予防」となっております。部会における議論ですが、例えば一つ目のマルですと、添付文書において「生後6か月以降の有効性は確立していない」の根拠としての記載について、生後180日以降も有効性があるとの誤解を与えないような情報提供をしていただきたいとの御意見を頂いており、これを踏まえて対応していく予定です。また、当日参考人にも参加いただいておりましたが、参考人からは本ワクチンが有意義であるといった御意見などを頂いていたところです。
 続いて、資料15、医薬品「コスタイベ筋注用」です。一般名は「コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン」で、効能・効果は「SARS-CoV-2による感染症の予防」となっております。
 資料16は、医薬品「ターゼナカプセル」です。一般名は「タラゾパリブトシル酸塩」、効能・効果はこちらに記載のとおりです。部会においては、1mgの規格の製剤と0.25mgの規格の製剤で、生物学的同等性が確認されていないことに関連して、1mgから0.75mgに減量したときの実際の血中濃度が下がるのかどうかについての御意見を頂きました。これについては、実際のデータから、1mgの製剤を用いたときと比較して、0.25mg製剤で0.75mgを投与した際にCtroughの減少が認められていることなどを回答しております。
 続いて資料17、医薬品「レブロジル」、一般名が「ルスパテルセプト」、効能・効果は「骨髄異形成症候群に伴う貧血」です。
以上が、個別の審議品目の報告事項です。
 続いて、資料18は、生物学的製剤基準の一部改正についてです。こちらは、今回幾つかワクチンなどについて御審議いただいておりますので、それに関連する新たな基準を設定するなどの改正を行っており、部会において改正を可とされているところです。
 ここからは、資料を御覧ください。資料19をお開きください。非公開案件の資料19です。希少疾病用医薬品の指定についてです。2ページに、今回部会において御審議いただいた品目の一覧を載せております。合計で9品目となっておりますが、資料記載のとおり、いずれも指定を可とされているところです。
 続いて資料20は、今回新たに御審議いただいた医薬品「イブグリース」に関連して、本剤の再審査期間の延長についての希望があり、延長可とされておりますので御報告いたします。小児開発に関する計画が提出されており、小児開発するものについては再審査期間を最大10年まで延長するといった措置を行っていることから、本剤についてもその希望があり、2年間の延長を可とするものです。
 最後に、最適使用推進ガイドラインの関係について、資料21-1~21-3まで説明いたします。まず、資料21-1の関係ですが、「ニボルマブ」について再審査期間が切れていることなどから、最適使用推進ガイドラインを少し簡略版にすることについて対応したものです。具体的には、関連する適応について、資料21-1の36ページから、例えば悪性中皮腫についてのガイドラインがありますが、ここは通常どおりなのですが、簡略版にしたものについては、49ページに、例えば非小細胞肺癌についての簡略版のガイドラインをお示ししておりますが、この中では、目次は3項目のみ、「はじめに」と「施設について」と「投与対象者となる患者」についてということで、臨床成績など添付文書で記載されているような内容については省略して、施設の基準と投与対象者の基準などに絞った形でのガイドラインとさせていただいているところです。このような対応を一部の適応について行い、またそれ以外の新たに承認された品目については、従来どおりのガイドラインの作成をしているところです。
 同様に、資料21-2については、「デュルバルマブ」についての最適使用推進ガイドラインを作成することと、資料21-3については、「レブリキズマブ」のアトピー性皮膚炎に関する最適使用推進ガイドラインを作成するということで、各部会において報告しているところです。以上です。
○奥田分科会長 それでは、医薬品第一部会、それから第二部会の内容全般について、まずは医薬品第一部会長の森委員から、追加の御発言などがありましたらお願いいたします。
○森委員 第一部会です。特に追加の発言はありません。
○奥田分科会長 どうもありがとうございます。医薬品第二部会長の清田委員から、追加の御発言などをお願いいたします。
○清田分科会長代理 清田です。特に追加はありません。よろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 どうもありがとうございます。委員の方々から、御意見、御質問などはありませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂いたものといたします。
 続いて、資料22~25、医療機器・体外診断薬部会について、御説明をお願いします。
○事務局 事務局です。医療機器・体外診断薬部会について報告いたします。議題概要の横表に従って説明いたします。議題概要の4~5ページを御覧ください。
 資料番号22、医療機器「ClotTriever血栓除去システム」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否について、御審議を頂いております。本品は、重度の急性期症状を呈する深部静脈血栓症において、既存治療の実施が困難又は実施しても有効な治療効果が得られないと予測される患者さんを対象として、血流の再開を図るために使用する、非中心循環系塞栓除去用カテーテルです。
 部会では、本品が取得可能な血栓量に関して御質問があり、それに対して、非臨床試験で確認された取得可能な血栓量について御説明をするとともに、臨床データについても、適宜、使用者に周知する予定である旨、御説明をしております。また、使用成績評価の症例数算出背景と、市販後における薬物療法との比較試験の可能性に関して御質問がありました。御指摘を踏まえ、その算出根拠に係る審査報告書の説明を明確化すること、及び薬物療法との比較試験については、米国にて現在実施中である旨、御説明をしております。
 結論として、本品は生物由来製品又は特定生物由来製品には指定せず、また調査期間を5年として使用成績評価の指定を行った上で、承認を認めることが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料番号23、医療機器「トレミキシン」の製造販売承認事項一部変更承認の可否及び使用成績評価の要否についてです。本品は、エンドトキシン血症に伴う重症病態あるいはグラム陰性菌感染症によると思われる重症病態の患者に使用する、エンドトキシン除去向け吸着型血液浄化用浄化器であり、使用目的又は効果として、既存治療が奏効しない特発性肺線維症の急性増悪の患者さんを追加する一部変更承認の可否を審議しました。
 部会では、先進医療や使用成績評価の比較参照値に関して御質問があり、先進医療の実施時はステロイドを使用した治療法が一般的であったため、当該既存治療成績から比較参照値が設定されていたことを御説明するとともに、今後の使用成績評価においては、昨今主流の既存治療法である抗線維化薬を使用した治療成績と比較する予定である旨、回答をしております。
 また、重点調査項目において、血液浄化器の入口部の圧上昇だけでなく、体外循環システム全体での不具合を調査すべきとの御指摘があり、こちらを踏まえ、重点調査項目を修正する旨、御回答をしております。
 結論として、本品は調査期間を6年として使用成績評価の指定を行った上で、一部変更承認を認めることが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料番号24、医療機器「Inspire UASシステム」の使用成績評価の調査期間延長の可否についてです。本品は、持続陽圧呼吸療法(CPAP)が不適又は不忍容な、中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者さんを対象として、気道の開存性を改善することを目的として使用される、植込み型の電気刺激装置です。呼吸と同期して舌下神経を刺激することで、舌の基底部の筋収縮を誘発することで、気道の開存性を改善するものです。
 本品は、平成30年5月の部会で御審議を頂き、調査期間5年6か月で200症例の安全性を確認する使用成績評価に係る調査を実施することとされておりました。しかし、本品の保険収載までに約○○○○月を要し、調査開始にかなりの時間を要したこと、また、新型コロナウイルス感染症発生の影響により導入が円滑に進まなかったことから、今回、使用成績評価の調査期間を5年4か月延長することについて、御審議を頂いたものになります。
 部会では、初回承認審査時、国内の主な対象患者層が混合性睡眠時無呼吸症である一方で、閉塞性睡眠時無呼吸症候群を対象疾患とする本品が、日本人にも効果があると判断された背景、及び製造販売業者が説明する予定国内販売数見込みの適切性に関して御質問があり、初回承認時の申請時資料に添付された臨床試験では、日本人は含まれていないものの、閉塞性無呼吸となる時間の割合が高い患者さんを対象として、本品の有効性及び安全性が示されていること、また、この臨床試験における患者条件がそのまま本邦の適正使用指針でも定められていることを御説明しております。また、使用成績調査の登録予定数200例の収集について、現在は製造販売業者の計画どおり登録が進んでいることを回答しております。
 本品は御審議の結果、調査期間を5年4か月延長することが適当との結果を頂いております。
 続いて、資料番号25、医療機器「ホウ素中性子捕捉療法用中性子照射装置」の希少疾病用医療機器の指定の可否についてです。本品は、ホウ素薬剤であるボロファランとともに使用し、切除不能な皮膚血管肉腫の治療に用いる、放射線治療装置です。本品は、オーファン医療機器の指定要件をいずれも満たし、オーファンとして指定することが適当との審議結果を頂いております。説明は以上です。
○奥田分科会長 医療機器・体外診断薬部会長の小野委員から、追加の御発言などをお願いいたします。
○小野委員 小野です。御報告ありがとうございます。私から特にただいまの報告に付け加える内容はありません。以上です。
○奥田分科会長 どうもありがとうございました。委員の方々から、御意見、御質問はありませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料26、27、再生医療等製品・生物由来技術部会について、御説明をお願いします。
○事務局 それでは、11月6日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会で御審議いただいた事項について、御報告させていただきます。
 まず、議題概要の資料26を御覧ください。再生医療等製品「アベクマ点滴静注」の製造販売承認事項の一部変更承認の可否及び再審査期間の指定の要否についてです。こちらは、既に承認されているものがあり、「アベクマ点滴静注」の承認事項の一部を変更する申請がなされたことに伴い、御審議いただいたものです。
 製品の概要は割愛させていただきますが、いわゆるCAR-T製品の一種です。「効能、効果又は性能」を御覧ください。こちらの内容の変更点については、適応疾患はそのままに、2ポツ目の「二つ以上の前治療歴を有し」という部分について、これまでは「三つ以上」となっていたものを「二つ以上」に変更するという内容でした。
 これらを踏まえて、部会での主な意見と回答についてです。臨床試験において、前治療で抗SLAMF7抗体であるエロツズマブを用いた患者が存在する可能性も踏まえ、前治療歴として明示しなかった理由について御質問がありました。こちらについては、エロツズマブは二次治療以降での使用が承認されている製品である一方で、一次治療での使用が承認されている抗体製剤としては、抗CD38モノクローナル抗体製剤であるということを踏まえて、臨床試験における対象患者の前治療歴が設定されているという旨を回答しています。それ以外の主な意見と回答については、記載のとおりです。
 右に行っていただいて、「特記事項」です。承認条件は、既に付されている条件をそのまま準用するという内容で御了承いただいています。また、こちらについては、最適使用推進ガイドラインが設定されており、今回、追加されたデータを踏まえて一部改訂を行っています。これらを踏まえて、本品を承認して差し支えないという結論を頂いております。
 続いて、資料27、「Beremagene Geperpavec」通称B-VECを希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否について、御審議いただきました。本品の概要です。本品は、単純ヘルペスウイルスを遺伝子操作して作製された自己複製しないベクターでして、ヒトCOL7A1、こちらはVII型コラーゲンを発現する遺伝子ですが、これを構造されたもの、いわゆる遺伝子治療用製品の一種です。予定される効能、効果又は性能ですが、「栄養障害型表皮水疱症」と呼ばれるものでして、こちらは皮膚又は粘膜の基底を構成するコラーゲンがうまく発現しないということで、皮膚、粘膜が剥がれてしまう病気です。こちらについて、B-VECを投与することによってVII型コラーゲンを発現し、本疾患の治療を期待するよう設計されたものということです。
 主な意見と回答ですが、対象疾患の診断及び本品投与に際して、遺伝子検査が求められるのかということについて御質問がありました。現状の診断基準において、遺伝子検査は疾患の診断に必須とされていないという状況ですが、本品が特定の遺伝子を補うものであること及び治験段階では遺伝子検査が行われた被験者を対象に投与がなされているということを踏まえて、本品の対象患者における遺伝子検査の要否については、承認審査の中で確認していく旨を回答しています。
こちらについては、部会の審議の結果、指定して差し支えないという結論を頂いています。資料27の2ページに「指定日」があり、資料上は「指定手続中」となっていますが、12月13日付けで既に指定されていることを申し添えさせていただきます。資料27については以上です。
○奥田分科会長 どうもありがとうございました。再生医療等製品・生物由来技術部会長の合田委員から、追加の御発言等があればお願いいたします。
○合田委員 特にございません。
○奥田分科会長 ありがとうございました。委員の方々から、御意見、御質問などはございませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただけたものといたします。
 続いて資料28、指定薬物部会について御説明をお願いいたします。
○事務局 指定薬物部会について、御説明いたします。資料28を御覧ください。
指定薬物の指定とは、危険ドラッグに含まれる成分のうち、中枢神経系に作用する蓋然性があるものを、医薬品・医療機器等法に基づき指定することにより、医療等の用途を除き、その製造、販売、使用等を禁止するものです。
 令和5年度第4回指定薬物部会が令和5年10月25日に、第5回が同年11月21日に開催されました。第4回の部会では、合成カンナビノイド系1物質、カチノン系1物質、フェネチルアミン系1物質の計3物質、第5回の部会では、合成カンナビノイド系1物質について、指定薬物に指定するか否かを審議いただいた結果、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。
 ここで、訂正があります。資料の1ページの「(2)令和5年度第5回」のところの一つ下です。「審議対象は1物質(別紙の物質1)」と記載していますが、「物質4」の間違いです。おわびいたします。
 指定薬物に指定した物質の名称、構造式等は、2ページ以降に記載しています。物質4ですが、いわゆる大麻グミに含まれる成分として指定されたものです。
 部会で審議いただいた第4回の3物質については、令和5年10月26日に指定薬物に追加する省令を公布し、同年11月5日に施行、第5回の1物質については、令和5年11月22日公布、同年12月2日に施行いたしました。報告は以上です。
○奥田分科会長 どうもありがとうございました。それでは、指定薬物部会長の関野委員から、追加の御発言などがございましたらお願いいたします。
○関野委員 内容には特にコメントはございません。物質4について、11月21日に開催し、11月22日に指定薬物に指定されたものですが、関係者各位の大変迅速な対応に感謝いたします。ありがとうございました。以上です。
○奥田分科会長 どうもありがとうございました。委員の方々から、御意見、御質問などはございませんか。
○合田委員 合田です。
○奥田分科会長 合田委員、お願いいたします。
○合田委員 物質4なのですが、これは緊急指定をしなければいけない物質であることは間違いないと思います。いつも言っていますが、カンナビノイド、THCの骨格をもともと維持した形で、このものは活性があるというのは当然読めるのですけれども、6a位と10a位の立体のところについて、今回も立体を規定せずに指定しています。実際にこれを何らか取り締まろうと思うと、このものについてそれぞれの立体に対して掛け算が効いてきますから、もう一か所の立体も考えると2×2×2の化合物が現実的には生じてくるという形になります。そういう意味で、通常こういうものについて、天然物の活性のことを考えますと、6aと10aは、本当は立体を規定した形で物をレギュレーションされるほうがいいのではないかなと、私は思っています。
 前から指定薬物の指定に対して意見を申し上げておりますが、二つありまして、一つは、今のような、分析側の問題もありますし、間違いなくそのものについて蓋然性があるかどうかの両方の問題があって、そのものについて立体を規定するかどうかということについて、しっかり議論していただく必要があります。言い換えれば、対象物について分析した場合、確実にそれらのものが全てないかということについて、否定できる分析ができる状態になっているかどうかというその部分と、活性が確実にあるかどうかの両者を考えてやるべきではないかと思っています。このことについて御回答は結構ですので、意見として発言させていただきました。以上です。
○奥田分科会長 合田委員、ありがとうございました。今の合田委員の御意見は、承ったという形で先に進むということでよろしいでしょうか。ほかに委員の先生方から、御意見、御質問がなければ、本件について御確認いただけたものといたします。
 続いて、資料29、動物用医薬品等部会について、御説明をお願いします。
○事務局 農林水産省から御報告いたします。資料29-1、29-2を御用意ください。
 資料29-1は、本年9月14日に開催された動物用医薬品等部会において御審議いただき、御了承いただいたものです。動物用生物学的製剤についても、人用生物学的製剤と同様、医薬品医療機器等法に基づき、製剤基準を定めているところですが、本基準の医薬品各条に新たな基準の追加を行い、また、各条の一部を改正するものです。
 資料29-1の表紙を御覧ください。まず、再審査終了に伴い、「牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合生ワクチン」を各条に追加することとし、定義、製法、各段階での試験法、貯法及び有効期間を規定しています。
 各条の一部を改正するものが3製剤あります。いずれも既存製剤の承認事項の変更承認申請に伴い、各条の一部を改正するものです。「豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン」については、小分け製品における試験に試験方法を追記し、「豚熱生ワクチン(シード)」については、原液の試験方法を一部変更し、「豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(酢酸トコフェロール・油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード)」については、貯法及び有効期間を規定する等の改正を行っています。
 資料29-2を御覧ください。資料29-2は、本年12月6日に開催された動物用医薬品等部会において御審議いただいた上で、御了承いただいたものです。動物用生物学的製剤基準の医薬品各条に、新たな製剤の基準の追加を行い、また各条の一部を改正するものです。
 資料29-2の表紙を御覧ください。各条を追加するものが2製剤あります。再審査終了に伴い、「マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(アジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード)」及び「犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬ボルデテラ感染症(部分精製赤血球凝集素)混合不活化ワクチン(シード)」の各条を追加することとし、定義、製法、各段階での試験法、貯法及び有効期間を規定しています。
 次に、各条の一部を改正するものが3製剤あります。シードロット製剤化及び既存製剤の承認事項の変更承認申請に伴い、「豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド混合(油性アジュバント加)ワクチン(シード)」、「豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド・豚丹毒不活化混合(アジュバント加)ワクチン(シード)」、及び「ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプトスピラ病(カニコーラ・イクテロヘモラジー)混合ワクチン(シード)」を改正し、製造の中間段階や小分け製品における試験について、複数の試験方法を併記する等を行います。御報告は以上です。
○奥田分科会長 どうもありがとうございました。それでは、動物用医薬品等部会長の川本委員から、追加の御発言をお願いいたします。
○川本委員 川本です。追加の発言はございません。
○奥田分科会長 どうもありがとうございます。委員の方々から、御意見、御質問などはございませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただけたものといたします。
 以上で、本日の議題は全て終了いたしましたが、今回の薬事分科会全体を通して、御意見、御質問はございませんか。川上委員、よろしくお願いいたします。
○川上委員 公開案件の5番の審議参加規程評価委員会のところで、その場では言わなかったのですが、今回の運用状況が令和4年1月から12月ということで御報告いただいています。自身は、第一部会や第二部会などの委員もしているのですが、委員の利益相反は、年度で申告することが今の規定になっているかと思います。委員の立場としては、通常会計に用いる暦年での報告の方が、例えば自身の確定申告などを参考に、回答が大変楽になります。こういった運用状況が暦年で報告されるのであれば、委員の申告もそれに合わせてやっていただけると有り難いという意見です。よろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 貴重な意見をどうもありがとうございます。そのお気持ちは、私もよく分かります。
 この場で何かあれば、引き続き。関野先生、よろしくお願いいたします。
○関野委員 合田委員からのコメントにつきまして、いつも御指摘していただいて、ありがとうございます。我々部会の方でも十分に検討しているということは、先生方に分かっていただきたいということを一言申し上げたいと思います。今回は、実際にグミが配られて健康被害が出ており、今までの指定薬物の指定よりも非常に急ぐ必要がありました。可能性のある一つ一つの立体異性体を確実に評価するというところまでは、とてもやり切れない部分があるということは御理解いただきたいと思います。今回のこの指定については、関係各位、研究者も含めて、非常に迅速に、週末も潰して対応していたということも御理解いただきたいと思います。コメント・回答は必要ないということでしたが、述べさせていただきました。先生がおっしゃってくださっている、立体を考えていくことは今後必要だということは十二分に理解しております。またこういう緊急の事態のときの対応とは区別していく必要もあろうかと思いますので、これらを含めた上で、今後検討していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 関野委員、貴重な御発言をありがとうございます。今後、引き続き関係者の間で議論を深めていただければと思います。よろしいでしょうか。
○合田委員 これは、6aと10aが逆のものがあるのですか。6aと10aが逆のものが実際にあって、そのものについて分析をし活性がどうかということが分かっていれば、10aと6aについて逆転したものについても、当然指定する必要があります。
○関野委員 分かりました。
○合田委員 そのものについて、私が見た限りにおいては、これらの立体について逆のものをわざわざ作っているということについて、私は調べ切れなかったです。最初に論文が出ているときは、6aと10aは立体的には決まっていて、9位と10位のところを当然還元してやっています。9位と10位のところについて、9位の立体はどちらであっても特に問題ないのですが、6aと10aの立体について、逆側のものについて指定してしまうと、逆に立体のものを持っていないと分析する側も非常に大変なのです。このものを誰かが作らなければいけない。だから、そこまでがカバーされているのであれば、そんなに問題はないです。
○関野委員 そこまではカバーできていないということだと思うのですが、そのお話については、また部会の方、部会の委員の方々と御専門の方々と相談をしたいと思います。ただ、海外の例もありましたので、当面、平面でやっていきましょうということになっております。
○合田委員 いや、海外は、基本的にここの6aと10aは、ここがそう決まっているという形で議論していると思うのですよね。
○関野委員 分かりました。それはまた個別に教えていただいて、部会できちんとこのことを報告して、委員の先生方と情報共有していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 それでは、この件も含めて、もし追加の御意見、御発言がなければ、最後に事務局から報告事項などをお願いします。
○事務局 次回の薬事分科会の開催日程については、追って御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 それでは、以上をもちまして、薬事分科会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
( 了 )
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

照会先

医薬局

総務課 薬事審議会係 (内線2785)