化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について
現行版
- 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針
(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号(最終改正 令和2年2月7日付け健康障害を防止するための指針公示第27号))
指針全体に関する留意事項(全体的事項通知)
改正の経緯【平成23年以降(指針統合後)~】
平成23年10月28日改正
指針公示第20号以前の計18物質に係る個別の物質ごとの指針を一括して廃止するとともに、塩化アリル等8物質を新規に加えた計26物質を対象とする統合した一つの指針として公示。
平成24年10月10日改正
2-アミノ-4-クロロフェノール及び1-ブロモブタンの2物質を追加。
(計28物質の新たな指針として公示。)
(計28物質の新たな指針として公示。)
平成25年10月1日改正
平成26年10月31日改正
平成28年3月31日改正
令和2年2月7日改正
アクリル酸メチル及びアクロレインの2物質を対象物質に追加。
メタクリル酸2,3-エポキシプロピルの作業環境測定方法等を追加。
(令和2年2月25日、令和2年6月16日追記)
メタクリル酸2,3-エポキシプロピルの作業環境測定方法等を追加。
- 令和2年2月7日付け基発0207第2号「「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件」等の周知について」(厚生労働省労働基準局長通知)
- パンフレット「化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました」
(令和2年2月25日、令和2年6月16日追記)
- 5ページ:参照先ページ数の記載漏れ
- 12ページ:特別有機溶剤業務の範囲(エチルベンゼン塗装業務の記載漏れ)
- パラーニトロクロルベンゼンの指針対象含有量(5%超→1%超)
参考情報
お問い合わせ先
制度について
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
化学物質評価室
TEL:03-5253-1111(内線5608, 5512)
制度または個別事案の相談について