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平成25年4月12日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

電離放射線労働者健康対策室

室   長 得津 馨

室長補佐 安井 省侍郎

(代表電話) 03 (5253) 1111 (内線2181)

(直通電話) 03 (3502) 6755

報道関係者各位


事故由来廃棄物などの処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のための省令の公布とガイドライン策定

~電離放射線障害防止規則を一部改正し7月1日から施行~


 厚生労働省は、労働者の放射線障害防止のための措置などを定めた電離放射線障害防止規則(以下「電離則」)の一部を改正する省令を、平成25年4月12日付けで公布し、平成25年7月1日から施行します。
 今回の改正は、除染の進展に伴い事故由来放射性物質※に汚染された廃棄物など(事故由来廃棄物など)の処分業務が本格的に実施される見込みであることを受けたものです。
 以下5点の改正ポイントにおいて、事業者に放射線障害防止の措置をとることを義務付けました。なお、管理区域の設定、被ばく線量の測定・記録、被ばく限度などについては、現行の電離則が適用されます。


1 焼却炉、埋立施設などの事故由来廃棄物等の処分を行う設備が満たすべき要件
2 防じんマスク・保護衣などの着用、汚染検査などの汚染の拡大防止のための措置
3 作業規程(マニュアル)の策定などによる作業の管理など
4 処分の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施
5 除染特別地域等に処分施設を設置する場合の特例

 この改正に伴い、新たに「事故由来廃棄物等処分業務ガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、電離則などの労働安全衛生関係法令で定める事項と、労働者の放射線障害防止のために事業者が行うことが望ましい事項を、以下の項目ごとに、わかりやすくまとめたものです。

1 管理区域の設定及び被ばく線量管理の方法
2 労働者教育
3 施設等における線量等の限度
4 健康管理のための措置
5 汚染の防止のための施設等の要件
6 安全衛生管理体制等
7 汚染の防止のための措置
8 除染特別地域等における特例
9 作業の管理等

 また、今回の改正により義務付けられた、処分の業務に従事する労働者に対する特別教育用のテキストも作成し、ホームページで公開しています。厚生労働省では、このテキストを事業者、労働者に広く活用してもらい、事業場において適切な措置がなされるよう、関係団体に周知していきます。

※: 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質

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