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平成23年9月30日(金) 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長 椎葉茂樹 調査官 毛利正(5497) (電話・代表) 03(5253)1111 (電話・夜間直通) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
1 厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。
2 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めることとしています。
3 なお、省令案のポイントは以下のとおりです(別添3)。
【ポイント】
東電福島第一原子力発電所で、緊急作業に従事した労働者の長期的な健康管理のためのデータベースを構築するために、緊急作業に従事している労働者等を雇用する事業者に対し、労働者の健康診断結果、被ばく線量、作業内容等を定期的に厚生労働大臣に提出することを義務づけることとします。
〈対象者〉
○緊急作業に従事する労働者
○過去に緊急作業に従事した労働者のうち、放射線業務に従事する者
〈提出するもの〉
○一般又は臨時健康診断結果
○電離放射線健康診断結果
○線量等管理実施状況報告書(新たに新設する様式になります。)
※緊急作業は、平成23年3月11日以降の東電福島第一原子力発電所での緊急作業のこと。
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