ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年9月> 受動喫煙防止対策助成金制度の創設について



平成23年9月29日

労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室

室長 亀澤 典子(5500)

副主任中央労働衛生専門官 安達 栄(5501)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)6755

(FAX) 03(3502)1598

報道関係者各位


受動喫煙防止対策助成金制度の創設について

~飲食店、旅館等の中小企業事業主を対象に10月1日から開始~


 職場での受動喫煙防止対策については、昨年12月の労働政策審議会で建議されていましたが、この中で、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している飲食店、旅館等については喫煙室の設置等の受動喫煙防止対策の取り組みを促進することが求められております。
 このため、受動喫煙防止対策助成金制度を創設し、以下のとおり10月1日から開始します。


1 対象事業主
 ○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
 ○ 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。 
  ※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、
    旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。 
2 助成対象  
 ○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費 
 ○ 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
  ※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
3 助成率、助成額
  費用の1/4 (上限200万円)
4 申請書等提出先
  都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)

【参考】 受動喫煙防止対策助成金以外の支援事業

 以下の2事業も10月から開始します。利用する事業場の業種に制限はありません。

(1) 受動喫煙防止対策に係る相談支援業務

 事業場での受動喫煙防止対策を実施する上での技術的な相談内容について、労働衛生コンサルタント等の専門家による電話相談を受け付けます(相談料は無料)。必要に応じ、実地指導も行います。

  [相談の例]
    ・新たに喫煙室を設けたいが、どんな設備が必要なのかわからない
    ・飲食店で分煙が難しいが、換気設備を設置して環境を改善したい
    ・喫煙室を設けているが、換気能力が条件を満たしているかわからない 等

☆ 相談ダイヤル : 03-3213-1012
☆ URL : http://www.tokiorisk.co.jp/consulting/product_liability/jyudokitsuen.html
   (平成23年度事業受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)

(2) 職場内環境測定支援業務 (たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与)

 たばこ煙の濃度及び喫煙室の換気の状態を把握し、職場における効率的な受動喫煙防止対策を行うために必要な測定機器として、デジタル粉じん計及び風速計の無料貸与を行います。
※ 初めての方も簡単に測定でき、測定結果と基準値を比較することにより、職場の空気環境の基準を満たしているか確認できます。

-参考-
 「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」(平成15年5月9日付け基発第0509001号)において、事業場の実態に即して職場における喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましいとされています。このガイドラインにおいて、たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、職場の空気環境の測定を行い、
 ・ 浮遊粉じん濃度を0.15(mg/m3)以下とするように必要な措置を講じること
 ・ 非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等に向かう風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じること
とされています。

☆ 申込受付ダイヤル : 03-5625-4296
           FAX  : 03-5600-4907
☆ URL : http://www.sibata.co.jp/tobacco/index.html
   (平成23年度事業受託者:柴田科学株式会社)

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年9月> 受動喫煙防止対策助成金制度の創設について

ページの先頭へ戻る