平成23年4月8日

労働基準局安全衛生部安全課

課長 田中 正晴

主任中央産業安全専門官 森戸 和美

副主任中央産業安全専門官 西田 和史
                      (5488)

(代表電話) 03(5253)1111

(夜間直通) 03(3595)3225

横河電機(株)製の規格を具備しない防爆電気機械器具について厚生労働大臣が回収・改善を命令

横河電機(株)が製造した防爆電気機械器具の一部で、設計変更したことにより、器具のボディーと端子箱を接合するボルト接合部分について、規格に定める隙間を満たしていないものが譲渡、設置されていることが、同社からの報告によって明らかとなりました。
 工場等での爆発・火災を防ぐため、防爆エリアでは労働安全衛生法に定められた所要の規格を具備した防爆電気機械器具を使用することが義務付けられており、規定の防爆構造を備えていない製品は、譲渡し、貸し付け、設置してはならないことになっています。
 該当する製品は、流体の密度の計測器(振動式密度計検出器)で、同機器を使用した場合、安全上の問題を引き起こす可能性もあるため、厚生労働大臣は、同社に対して、規格を満たさない機器の回収・改善等の命令書を発出したので、この事実を公表します。
 また併せて、再発防止の徹底についても指導しました。
 詳細は以下のとおりです。
1.規格を具備していない防爆電気機械器具

 標記の器具は、下図のとおりで、振動式密度計検出器といい、プラント内の流体の密度測定等に使用されています。

 


型式名称 VD6DF

 
2.具備していない規格の内容

 ボディーと端子箱を接合するボルトの直径とボルト穴の直径の差(スキ)が0.15mm以下とされていますが、これを設計変更により0.35mmとしたことで電気機械器具防爆構造規格(以下「構造規格」という。)を満たさなくなったものです。
 

 

 
3.製造者

横河電機株式会社
所在地 東京都武蔵野市中町2-9-32
照会先 http://www.yokogawa.co.jp TEL:0422-52-6339

 
4.原因

同社の労働安全衛生法令遵守の意識が低く、チェック体制が不十分であったため。

 
5.譲渡数

2004年2月から2011年までに188台製造され、すでに市場に譲渡された。 同社は既に、取引先への告知を行い、回収、修理の準備を行っているところである。

 

(参考)

1 防爆電気機械器具とは
(1)防爆電気機械器具とは、爆発のおそれのあるガスや蒸気あるいは粉じんが大気中に含まれている、または含まれるおそれがある場所において、安全に使用できるよう、国が定めた構造規格を満たした電気機械器具のことです。
(2)構造規格の要件には、爆発に耐えるための容器の強度、火炎が外に出ないための隙間や奥行きなどがあります。
(3)化学プラントなど引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある場所において、規格に適合する防爆電気機械器具でなければ使用してはなりません。
(4)防爆電気機械器具は、液体の密度や流量などの計測器や、モーター、カメラ、スイッチなど多岐にわたります。

2 防爆電気機械器具を製造する者が遵守しなくてはならない事項
(1)構造規格を満たした機器でなければ譲渡、設置してはいけません。
(2)国の登録を受けた機関で型式検定を受けなければなりません。
(3)型式検定に合格した型式を製造した時は合格標章を付けなければなりません。
(4)型式検定に合格していないものに合格標章を付けてはいけません。