照会先
労働基準局労災補償部労働保険徴収課
課長補佐 長良 (5159)
(直通電話) 03 (3502) 6722
職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課
課長補佐 西川(5859)
(直通電話) 03 (3595) 1173
報道関係者各位
東北地方太平沖地震により多大な被害を受けた地域における労働保険料等の納期限の延長等の措置について
1.労働保険料等の納期限の延長
東北地方太平洋沖地震の発生に伴い労働保険料等の納期限の延長を行うことについて、本日、
対象地域等を正式に決定する告示を行いました。
(1) 今般の地震によって多大な被害を受けた以下の地域に所在地のある事業主等の方に対
して、労働保険料等(注1)の納期限の延長を行います。(別添参照)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県(注2)
(注1)労働保険料、特別保険料、一般拠出金並びに障害者雇用納付金。
なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業
主が対象となります。
(注2)上記の対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直ししていくこととし
ています。
(2) (1)の地域にある事業場の事業主等の方につきましては、地震が発生した平成23
年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限が自動的に延長されることになりま
した。
なお、労働保険料等の納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況
に十分配慮して検討していくこととしています。
(注)延長後の納期限は、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定めるこ
とになります。
(3) 具体的には、労働保険料については、多くの事業主の方は本年7月11日が納期限の
ものから、一部の建設業の事業主の方は、本年3月31日が納期限のものから適用され
ます。また、障害者雇用納付金については、多くの事業主の方は本年5月16日に納付
期限が到来するものから適用されます。
(注)労働保険料及び障害者雇用納付金に係る追徴金及び延滞金であって、平成23年3
月11日以降に納期限が到来するものも適用されます。
2.納付の猶予
(1) 1の(1)の対象地域以外の地域にある事業主の方であっても、今般の地震により財
産に相当な損失(注1)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する労働保
険料等(注2)について、事業主の方の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受
けることができます。
(注1)「相当な損失」とは、事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合
が概ね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金又は損害賠償金その他こ
れに類するものにより補てんされた金額を除きます。
(注2)災害の発生により損失を受けた日以降、災害がやんだ日以前に納期限が到来する
労働保険料等が対象となります。
(注3)1の(1)の対象地域にある事業主の方においても、延長後の納期限までに労働
保険料等を納付することが困難であって、「相当な損失」を受けている場合に
は、事業主の方の申請に基づき納付の猶予を受けることができます。
(2) くわしい内容は、労働保険料については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局
又は労働基準監督署に、障害者雇用納付金については、事業所の所在地を管轄する都道
府県労働局又は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構におたずねください。