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平成23年3月4日 【照会先】 労働基準局労災補償部労災管理課 労災保険財政数理室 室 長 野地 祐二 室長補佐 白尾 香(内線5453) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6749 |
報道関係者 | 各位 |
「労災保険財政検討会」中間報告取りまとめ
厚生労働省の「労災保険財政検討会」(座長:岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、本日、労災年金の給付原資となる積立金の在り方や、個別事業場の労災発生率に応じて事業主の保険料負担を増減する「メリット制」の見直しの方向性について、中間報告を取りまとめました。
労災保険のうち、長期にわたっての給付が必要となる労災年金では、給付原資を「積立金」として備えています。積立てに必要な費用は、労災事故が発生した時点で、事故が起きた業種の事業主集団から将来分まで含めて全額徴収する仕組み(積立方式)となっています。
この積立金について、就業・産業構造の急激な変化や積立金のあり方について国民の関心が高まる中、昨年6月に行われた省内事業仕分けで「積立金の額は適正なのか」などの指摘を受けたこと、また、平成24年度には3年に一度の労災保険率の改定を控えていることから、昨年10月に同検討会を設置し、検討を進めてきました。
なお、「メリット制」の見直しについては、中間報告を踏まえて、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において検討する予定です。
【中間報告の主な内容】
1 積立金の在り方
(1) 労災年金の現行の財政方式(積立方式)は、世代間・産業間の負担の公平実現につながることから妥当。
(2) 積立金の算定に当たっての、運用利回り2%、賃金上昇率1%との設定は、現在の労災保険財政を取り巻く情勢の下では、早急な見直しの必要性は認められない。
(3) 積立金について、現在、国民向け資料を、ホームページに掲載しているが、一過性のものとせず、今後も十分な説明をするよう努力すべき。
2 今後のメリット制の方向性の基本方針
(1) メリット制を適用する事業場の範囲は、昭和61年度 改正以来、据え置いているが、適用割合の変化などの現状を踏まえ、適用要件を検討する必要がある。
(2) 適用範囲を拡大する場合には、保険料負担の増減幅(±40%)の工夫も必要。
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