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平成23年1月27日 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 課長 半田 有通 調査官 柳川 行雄 中央労働衛生専門官 井上 栄貴 (電話代表) 03(5253)1111(内線5515) (夜間直通) 03(3502)6756 |
報道関係者各位
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について
~関係事業者団体に要請~
【概要】
1 今般、学校等で理科の実験等に用いられる製品を販売する事業者において、石綿を含有するセラミック付き金網(石綿が使用されていないものとして輸入されたもの)を扱っていた事案が判明した(別添1参照)ことから、厚生労働省では関係事業者に対して、製品の回収や、輸入製品に石綿が混入していないことの確認の徹底等について指導しました。
2 厚生労働省としては、今回の事案を端緒に、国民への健康障害防止の観点から、今後同様の問題が起こらないよう、本日、関係事業者団体に対して、石綿代替製品を輸入する場合には、輸入者(海外の事業者で、日本に製品を輸出しようとする者)等に証明書や分析結果の提出を求める等により、その製品が石綿を含有していないことの確認を徹底するよう要請しました。(別添2参照)
3 なお、一昨年末以降、自動車関連事業者等において、労働安全衛生法により製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されている石綿含有製品を扱っていた事案が相次いだことを受け、昨年2月に、関係事業者団体に対して、石綿含有製品等の製造等の全面禁止の徹底について要請してきたところですが、改めてこの徹底を要請するものです。(別添3参照)
<関連条文>
○ 労働安全衛生法(昭和47年・6・8法律第57号)(抄)
・第55条(製造等の禁止)
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
(以下略)
○ 労働安全衛生法施行令(昭和47年・8・19政令第318号)(抄)
・第16条(製造等が禁止される有害物等)
法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
4 石綿
9 第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物
<添付資料>
○ 別添1
石綿の製造等が完全に禁止されていない国等からの輸入品に石綿が混入していた例
○ 別添2
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成23年1月27日)
○ 別添3(参考)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成22年2月12日)
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