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平成23年1月21日 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 課長 鈴木 幸雄 主任中央じん肺診査医 本間 善之(5494) 中央じん肺診査医 田原 裕之(5493) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「デジタル撮影によるじん肺標準エックス線画像に関する検討会」の報告書取りまとめ
厚生労働省では、このたび、「デジタル撮影によるじん肺標準エックス線画像に関する検討会」(座長 村田喜代史 滋賀医科大学教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。
健康障害の原因となり得る粉じん作業を行う労働者については、じん肺法に基づいて健康管理が行われています。健康診断を行って 、じん肺の所見や症状の程度によって4段階のじん肺管理区分を決定し、区分に応じて事業者は他の作業への転換などの措置を取ることが定められています。この管理区分は、健康診断で撮影された胸部エックス線写真と、基準となる「じん肺標準エックス線フィルム」(以下「現行画像集」)とをじん肺診査医が比較して慎重に判断し、都道府県労働局長が決定します。
今回の検討会では、アナログ写真で作成された現行画像集が相当期間を経て劣化してきたこと、また近年、エックス線写真のデジタル撮影への移行が進んでいることを踏まえ、デジタル撮影による新たな標準画像集(以下「新画像集」)の作成とその利用方法について、専門家による検討を行いました。
当省では今後、この報告書の内容を受けて今年度中をめどに新画像集を作成し、粉じん作業を行う労働者等の健康管理に役立てていくこととします。
<報告書のポイント>
1.厚生労働科学研究等を通じて収集されたじん肺症例45例について、標準画像として用いることの適否を検討し、うち35例を候補として「適」とした。
2.現行画像集の「じん肺の種類」に代えて、「陰影の種類」による分類を用いるなど、新画像集全体の構成について検討した。
3.じん肺健康診断の実施施設において、医療用モニターとフィルムの双方で画像の見え方を揃えるために、準拠すべき標準的な規格および医療機器の要件を示した。
4.新画像集の電子媒体による提供や利用方法に関する技術的な留意点について示した。
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