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平成22年11月12日 労働基準局勤労者生活課 課長 三浦 知雄 課長補佐 廣瀬 千奈美 (代表番号) 03-5253-1111 (内線 5361) (直通電話) 03-3502-1589 |
報道関係者 各位 |
同居の親族のみを雇用する事業も中小企業退職金共済制度に加入できるようになりました
平成23年1月1日施行
単独では退職金制度を備えることができない中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度である「中小企業退職金共済制度」について、厚生労働省はこのほど、「中小企業退職金共済法施行規則」を改正しました。
この改正により、これまで本共済制度に加入できないこととされていた同居の親族のみを雇用する事業にあっても、事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族については、「従業員」として本共済制度に加入できることとしましたのでお知らせします。
改正規則は、平成23年1月1日の施行です。
詳しい加入手続については、本共済制度を運営する独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部のホームページ上でお知らせします(12月予定)。
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