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平成30年2月8日 【照会先】 労働基準局労働関係法課 課長 大隈 俊弥 調査官 大塚 弘満 課長補佐 高市 惇史 (代表電話) 03(5253)1111(内線7753) (直通電話) 03(3502)6734 |
報道関係者各位
平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化します
~ 全国統一番号の相談ダイヤルの設置など、直前期での更なる取組を実施 ~
厚生労働省は、無期転換ルール(※)に基づき、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日まで残り2カ月を切ったことから、これまでの取組に加え、以下の2つの取組を実施します。
これらの取組をはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいきます。
1 相談窓口を明確化し、相談にしっかりと対応します。
平成30年2月13日(火)から、「無期転換ルール」に関する相談に対応する全国統一番号の相談ダイヤル「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設します。無期転換ルールの概要などの問い合わせのほか、同ルールに関連した雇止め、労働条件の引き下げなどの相談について対応します。
2 業界団体等に対して改めて要請を行います。
製造業や小売業など有期契約労働者を多く雇用している業界の団体に対して、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、改めて要請を行います。
また、独立行政法人等に対しても、関係省庁を通じて、改めて要請を行います。
※無期転換ルール
平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。
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