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平成29年12月1日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 安全課

課長 井上 仁

副主任中央産業安全専門官 八木 健一

(代表電話) 03(5253)1111(内線5614)

(直通電話) 03(3595)3225

報道関係者各位


「海底配管建設技術に係る安全衛生対策のあり方に関する検討会」の報告書を公表します

~海底の高い気圧下にある室内で作業する際の火災防止に関する規制のあり方などを検討~

 厚生労働省は、本日、「海底配管建設技術に係る安全衛生対策のあり方に関する検討会」(座長 土橋 律  東京大学大学院工学系研究科教授)の検討結果について報告書を取りまとめましたので、公表します。
 この検討会は、海底に敷設されているパイプラインについて、台風の被害や老朽化等に伴い、高圧室内での溶接作業などを伴う工法で補修・修復する必要性が生じてきていることを踏まえ、「高気圧作業安全衛生規則」における高気圧下での火災防止に関する規制のあり方や、「労働安全衛生規則」における潜水士免許などの資格の見直しなどについて、平成29年9月から11月まで、4回にわたり開催したものです。
 厚生労働省では、今回の報告書を受け、高気圧下での火災防止に関する規制などの見直しを進めていきます。

【報告書のポイント】

1 高圧室内であっても、内部の気体の組成を調整し、酸素分圧が内部の圧力(ゲージ圧)に応じて次の条件を満たす場合には、溶接等の作業を行うこと等ができるようにする。
 ○酸素分圧の条件
  (i)    0メガパスカル < 圧力 ≤ 0.8メガパスカルの場合
      酸素分圧 < 120×圧力+21[キロパスカル]
  (ii) 0.8メガパスカル < 圧力 の場合
      酸素分圧 < 117[キロパスカル]
 ○高圧室内は、不活性ガス(窒素またはヘリウム)と酸素の混合ガスで満たすこと

2 外国人ダイバーについて、以下の条件を満たす場合に、限定的な潜水士免許等を受けることができるようにする。
 ・外国において潜水士免許等を受けた者に相当する資格を有していること
 ・日本の潜水士免許等を受けた者と同等以上の能力を有すると認められること
 ・潜水業務等の安全および衛生上支障がないと認められること

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