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平成29年9月13日

【照会先】

労働基準局労働関係法課

課長 大隈 俊弥

調査官 大塚 弘満

課長補佐 高市 惇史

(代表電話) 03(5253)1111(内線7753)

(直通電話) 03(3502)6734

報道関係者各位


「無期転換ルール」の周知・啓発を要請しました

~牧原副大臣が、使用者団体に要請~

 厚生労働省では、平成299月と10月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施しています。本日、牧原厚生労働副大臣が、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、経済同友会に対し、労働契約法第18条に基づく「無期転換ルール 」の円滑な導入に向けた取組について要請を行いました。

 

※無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。

 


1.日  時  平成29年9月13日(水)16:0016:30

2. 出席者
【使用者団体】

一般社団法人日本経済団体連合会 椋田 哲史 専務理事

日本商工会議所             石田 徹 専務理事

全国中小企業団体中央会       高橋 晴樹 専務理事

公益社団法人経済同友会       横尾 敬介 副代表幹事・専務理事

  【厚生労働省】

牧原厚生労働副大臣


3.要請概要

(1)法律に基づく無期転換申込権が発生する平成30年4月まで残り半年となるが、企業における認知度や対応状況は十分とはいえず、無期転換ルールへの対応が喫緊の課題となっていること

(2)無期転換ルールの対応にあたっては、検討に一定の時間を要することから、企業において早急な対応が求められること

(3)無期転換申込権や人事制度について、事前に労働者に説明することが重要であること

(4)無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないこと

(5)会員企業、団体等に対して、無期転換ルールの周知啓発をお願いしたいこと

 

4.関係資料

 別添1 要請文(一般社団法人日本経済団体連合会)

 別添2 要請文(日本商工会議所)

 別添3 要請文(全国中小企業団体中央会)

 別添4 要請文(公益社団法人経済同友会)

 参考 はじまります、「無期転換ルール」(リーフレット)

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