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平成29年2月13日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 計画課

課   長 宮本 悦子

課長補佐 藤原 毅

(電話代表) 03(5253)1111(内線5472)

(夜間直通) 03(3502)6752

報道関係者各位


源泉徴収票の誤送付について

 

 厚生労働省は、行政会議への出席者に対する源泉徴収票を、本来の送付先であるA(以下「A氏」という。)とは別人のB(以下「B氏」という。)あてに送付したことについて、下記のとおりその事実を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。

今回の件につきまして、関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

                                  記

 

1 事案の概要

  平成2922日に、源泉徴収票を、本来の送付先であるA氏とは別人のB氏あてに対し送付したことが、29日、B氏からの連絡により判明したもの。

 

2 発生原因

  厚生労働省担当職員が、源泉徴収票の元データとして、対象者リストを作成していたが、A氏の情報を記載する際、一つ上の欄に記載しているB氏のデータを複写した。この際、住所等について修正し忘れてしまったことから、A氏の氏名等とB氏の住所等が混在した源泉徴収票を誤作成し、誤りに気付かないまま、B氏住所あてに送付した。


3 関係者への説明

  平成2929日、厚生労働省担当職員が、誤送付したB氏に対して謝罪を行い、了承を得た上で、源泉徴収票を回収した。また、同日、本来の源泉徴収票の送付先だったA氏に対して謝罪を行い、了承を得た上で適正な源泉徴収票を送付した。

 

4 再発防止対策
  源泉徴収票の作成及び送付にあたっては、不必要な個人情報の複写は控え、担当の複数職員によるチェックを行うことに加え、担当以外の職員による複数チェックを徹底する。


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