令和元年12月18日

医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課

課長補佐:
坂西 義史(内線2779)

(代表電話) 03 (5253) 1111

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新たに1物質を向精神薬に指定します

 本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」を一部改正し、新たに1物質(レミマゾラム)(※1)を第三種向精神薬(※2) として指定しました。 (政令の施行は、令和2年1月17日 )
 今回の向精神薬指定により、向精神薬の総数は84物質になります。
 向精神薬に指定された物質は、輸出入、製造、製剤、流通、所持が規制されます。
 向精神薬を、一般の個人が輸出入すること (※3) や、他人に譲り渡したり、他人に譲り渡す目的で所持したりすることは、麻薬及び向精神薬取締法により罰せられることになります(※4)。
 厚生労働省としては、今後、向精神薬に指定された物質が乱用されることなく適正に使用されるよう、関係機関に通知を発出し、注意喚起を行っていきます。 

※1 化学名:メチル=3-{(4S)-8-ブロモ-1-メチル-6-ピリジン-2-イル-4H-イミダゾ
       [1,2-a][1,4]ベンゾジアゼピン-4-イル}プロパノエイト及びその塩類
    別名:レミマゾラム   

※2 向精神薬は、乱用された場合の有害性の程度が物質ごとに異なるため、医療上の有用性及び乱用された場合の危険性により、危険性が高いものから第一種向精神薬、第二種向精神薬及び第三種向精神薬に区分し、 段階的な規制を課すことにしています 。

※3 一部の向精神薬は、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出入することが可能

※4 向精神薬に関する罰則:最高で7年以下の懲役又は200万円以下の罰金