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平成28年3月30日 【照会先】 労働基準局安全衛生部安全課 安全課長 野澤 英児 副主任中央産業安全専門官 安井 省侍郎 (代表電話) 03(5253)1111(内線5548) (直通電話) 03(3595)3225 |
報道関係者各位
ビューロ・ベリタス社に対する指定外国検査機関としての業務停止等の請求について
厚生労働省は、指定外国検査機関制度が適切に運用されるよう、関係事業者を指導していきます。
(注)指定外国検査機関とは、外国で製造された圧力容器等の輸入を容易にするため、外国で製造された圧力容器 等について事前に国内基準に適合しているかを確認し、適合が確認されたときはそれを明らかにする書面を 交付する機関です。
請求の概要
1 請求の原因となる事実
法令に基づき、指定外国検査機関は、公正に、基準等適合証明書の作成のための業務を行わな
ければならないにもかかわらず、中国において製造され、
日本に輸入された圧力容器3基に係る
基準等適合証明書3件において以下の事項が認められたこと。
・ 圧力容器の耐圧部であるふた板の厚さが圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196 号。以下「構造規格」という。)において規定する厚さを下回っていたこと。
・ のぞき窓のフランジの厚さが構造規格を満たしていななかったこと。
・ 図面の寸法が実機と一致しないものが数多く認められたこと
・ 証明書作成者が業務規程に沿った業務をしていなかったこと
2 請求の内容
(1)
中国事務所における基準等適合証明書の作成の業務の全部を、平成28年3月30日から平成
28
年9月29日まで(6ヶ月間)停止すること
(2)
再発を防止する手法について業務規程を見直すこと
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