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平成28年3月8日 【照会先】 労働基準局安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室長 塚本 勝利 産業保健支援室長補佐 中村 宇一 (電話代表) 03(5253)1111(内線5497) (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
~法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することが禁止になります~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成28年3月公布、平成29年4月1日施行予定)。
【省令案のポイント】 (詳細は別添3)
法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することの禁止
事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその 事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととする。
(備考) 今回の分科会の資料や議事録は、厚生労働省ホームページの「政策について→審議会・研究会等→労働政策審議会→安全衛生分科会」に掲載しています。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126972.html
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