平成26年度「使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します

~ 通報・届出件数、虐待が認められた件数ともに増加 ~

 厚生労働省は、このたび、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の状況や、虐待を行った使用者に対して講じた措置などについて取りまとめましたので、公表します。
 これは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいて年度ごとに公表するもので、今回は平成26年度分の取りまとめです。
 

【取りまとめ結果のポイント】

1 通報・届出のあった事業所は、985事業所で前年度より27.1%増加。
  通報・届出の対象となった障害者も、1,276人で前年度より27.9%増加。 (3-(1)、(2)参照)

  
2 使用者による障害者虐待が認められた事業所は、299事業所 ※1
  前年度より18.2%増加 。 (4-(1)参照)

3 虐待が認められた障害者は483人で前年度より22.9%増加。 (4-(2)参照)
  障害種別は、身体障害67人、知的障害362人、精神障害52人、発達障害11人
※2

4 虐待を行った使用者は311人。使用者の内訳は、事業主258人、所属の上司43人、
  所属以外の上司1人、その他9人。 (4-(4)参照)


5 使用者による障害者虐待が認められた場合に労働局がとった措置は492件 ※3 。 (4-(5)参照)
  [内訳]
   1. 労働基準関係法令に基づく指導等 429件(87.2%)
   (うち最低賃金法関係380件(77.2%))
   2. 障害者雇用促進法に基づく助言・指導等 49件(10.0%)
   3.男女雇用機会均等法に基づく助言・指導等 8件( 1.6%)
   4.個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導等 6件( 1.2%)
  1. ※1 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号)としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれる。
  2. ※2 事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上している。
  3. ※3 ひとりの被虐待者に複数の虐待が認められた場合は、重複計上している。
     虐待の種別については、P2「虐待の定義」参照。