照会先

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
電離放射線労働者健康対策室
室長   前田 光哉
室長補佐 安井 省侍郎
(代表番号)03-5253-1111(内線5523)
(直通番号)03-3502-6755

原子力施設での緊急作業者の放射線障害防止対策を定めました

~電離放射線障害防止規則等を改正し、平成28年4月1日から適用~

 厚生労働省は、本日、労働者の放射線障害防止のための措置などを定めた電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を公布し、平成28年4月1日から施行します。
 今回の改正は、東京電力福島第一原子力発電所での事故の教訓を踏まえ、今後、仮に原子力施設において原子力緊急事態等が発生した場合に備え、緊急作業期間中における放射線障害の防止に関する規定を整備する必要があることから、当該作業の性質に応じ、放射線障害を防止するために必 要な措置を規定したものです。
 具体的には、以下の7つの改正ポイントについて、事業者に放射線障害防止の措置をとることを義務付けました。
1 特例緊急被ばく限度の設定
2 特例緊急作業従事者の限定
3 特例緊急作業中の被ばく線量管理の最適化
4 緊急作業従事者の線量の測定及びその結果の確認、記録、報告等
5 特例緊急作業従事者に対する特別教育
6 緊急時電離放射線健康診断
7 指定緊急作業等従事者に係る記録等の提出等

 また、電離放射線障害防止規則の改正に併せて、緊急作業従事者等の長期健康管理に関する大臣指針(※)を改正しました。(平成28年4月1日から適用)
 ※「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」
(平成23年10月11日東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の保持健康の増進のための指針公示第5号)
1 指針の名称を「原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」に変更
2 長期的健康管理のための取組(がん検診等の追加、ストレスチェックの実施)
3 通常被ばく限度を超えた緊急作業従事者に係る中長期的な線量管理
4 事故発生時を含む線量管理期間内での通常被ばく適用作業での線量管理

 厚生労働省としては、事業場において適切な処置がなされるよう、平成28年4月の施行及び適用に向け、省令、告示及び指針の周知に取り組んで参ります。

【別添】電離則等の改正の概要[423KB]

<参考>
電離放射線障害防止規則 新旧対照表[189KB]
厚生労働省告示第三百六十一号(特別教育規程)[83KB]
厚生労働省告示第三百六十号(厚生労働大臣が定める事象)[79KB]
原子力施設における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針の概要[66KB]
原子力施設における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針[134KB]
原子力施設における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針 新旧対照表[161KB]
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(抄)[86KB]
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部を改正する指針について(平成27年8月31日付け基発0831第6号)[356KB]
原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針について(平成27年8月31日付け基発0831第10号)[406KB]
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(平成27年8月31日付け基発0831第13号)[180KB]
 

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