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平成27年7月24日 【照会先】 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課長 森戸 和美 化学物質評価室長 角田 伸二 室長補佐 平川 秀樹 (内線5511) (代表電話)03(5253)1111 (直通電話)03(3502)6756 労働衛生課長 泉 陽子 産業保健支援室長 井上 仁 職業性疾病分析官 大淵 和代 (内線5181) (代表電話)03(5253)1111 (直通電話)03(3502)6755 |
報道関係者各位
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
~ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質として規制します~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これらの諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに政省令の改正作業を進めます(平成27年8月公布、平成27年11月1日施行予定)。
【政省令案のポイント】(詳細は別添3)
1. ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質に追加
ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーを、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加します。
これにより、ナフタレンまたはリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを
30
年間保存することが必要となります。
2. 1,2-ジクロロプロパンによる清掃業務について、健康管理手帳の交付要件を
従事経験「2年以上」に短縮
屋内作業場などにおいて、1,2
-
ジクロロプロパンによる印刷機、その他の設備を清掃する業務について、労災認定状況を踏まえ、健康管理手帳の交付要件である従事経験年数を現在の「3年以上」から「2年以上」に短縮します。
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