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平成27年3月2日 【照会先】 労働基準局 監督課 課長 秋山 伸一 中央労働基準監察監督官 梶原 慎志 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5425) (直通番号) 03(3595)3202 |
報道関係者各位
「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(労働基準法施行規則の一部改正関係)」の諮問と答申
厚生労働省は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱(労働基準法施行規則の一部改正関係)」について諮問しました。これを受け、同審議会労働条件分科会(分科会長 岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において審議が行われ、同審議会から塩崎 恭久厚生労働大臣に対して、「おおむね妥当と考える」との答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正を進めます。
【要綱のポイント】
「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(労働基準法施行規則の一部改正関係)」
子ども・子育て支援新制度の中で実施される居宅訪問型保育において、児童の居宅で保育を行う家庭的保育者(同一の居宅で、1人の児童に対して複数の家庭的保育者が保育をする場合を除きます。)について、労働基準法の休憩の自由利用の規定を適用除外とするものです。
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