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平成26年12月17日 【照会先】 労働基準局安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室長 井上 仁 産業保健支援室長補佐 中村 宇一 中央労働衛生専門官 寺島 友子 (電話代表) 03(5253)1111(内線5492、5495) (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書をとりまとめました
厚生労働省は、本日、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」(いずれも座長:相澤好治 北里大学名誉教授)の検討結果について報告書をとりまとめましたので、公表します。
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度※が創設されました。
※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査
※ 従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務
この法律の改正を受け、厚生労働省では、平成26年10月から両検討会を開催し、具体的な制度の運用方法などについて検討を行ってきました。
今後、厚生労働省では、平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとともに、周知に取り組んでいきます。
【報告書のポイント】
1 ストレスチェックの実施について
○ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
○ ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
2 集団分析の努力義務化
○ 職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
3 労働者に対する不利益取扱いの防止について
○ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。
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