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平成26年10月14日 【照会先】 労働基準局 総務課(過労死等防止対策推進室) 課長 鈴木 英二郎 調査官 岩瀬 信也 企画調整専門官 松嶋 歩 (5526) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)3103 |
報道関係者各位
過労死等防止対策推進法の関係政令が閣議決定されました
~過労死等防止対策推進法の施行期日は11月1日~
「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」と、「過労死等防止対策推進協議会令」が、本日、閣議決定されました。
これにより、今年の通常国会で成立した「過労死等防止対策推進法」の施行期日は、11月1日となりました。
政府は、この法律に基づき、過労死などの防止対策を効果的に推進するための大綱を作成していきます。大綱案を作成する際には、厚生労働大臣が、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くこととされています。
また、過労死等防止対策推進協議会令では、法律で規定されている事項のほかに、同協議会の組織や運営に関する必要事項が定められました。
厚生労働省では、この法律の施行後、同協議会の早期開催に向けて準備を進めていきます。
これにより、今年の通常国会で成立した「過労死等防止対策推進法」の施行期日は、11月1日となりました。
政府は、この法律に基づき、過労死などの防止対策を効果的に推進するための大綱を作成していきます。大綱案を作成する際には、厚生労働大臣が、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くこととされています。
また、過労死等防止対策推進協議会令では、法律で規定されている事項のほかに、同協議会の組織や運営に関する必要事項が定められました。
厚生労働省では、この法律の施行後、同協議会の早期開催に向けて準備を進めていきます。
【両政令の概要】
1 過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令
過労死等防止対策推進法の施行期日を平成26年11月1日とする。
2 過労死等防止対策推進協議会令
過労死等防止対策推進協議会の組織及び運営に関し、既に法律で規定されている事項のほかに必要な事項を定める(詳細は、別添資料を参照)。
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