照会先
雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課
課長 蒔苗 浩司
育児・介護休業推進室長 飯野 弘仁
課長補佐 川端 裕之
(代表番号) 03(5253)1111(内線7852)
(直通電話) 03(3595)3274
報道関係者各位
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱(女性労働基準規則の一部改正に係る部分)」の諮問と答申
厚生労働大臣は本日、労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶応義塾大学商学部教授)に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱(女性労働基準規則の一部改正に係る部分)」について諮問を行いました。
これについて、同審議会雇用均等分科会(分科会長:田島 優子 弁護士)で審議した結果、同審議会から田村厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます。(平成26年8月中旬公布予定、同年11月1日施行予定)。
諮問文(PDF:252KB)
答申文(PDF:226KB)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱概要(女性労働基準規則の一部改正に係る部分について)(PDF:66.2KB)
これについて、同審議会雇用均等分科会(分科会長:田島 優子 弁護士)で審議した結果、同審議会から田村厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます。(平成26年8月中旬公布予定、同年11月1日施行予定)。
【省令案のポイント】(女性労働基準規則の一部改正に係る部分)
女性労働基準規則で、女性の就業を制限する対象となっている26の化学物質のうち、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレンが、現行の「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に移行します。
これにより、この3物質を発散する屋内作業場で、特定化学物質障害予防規則の規定による作業環境測定の結果の評価により第三管理区分に区分された場合、その屋内作業場での業務について、女性の就業が禁止されます。
女性労働基準規則で、女性の就業を制限する対象となっている26の化学物質のうち、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレンが、現行の「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に移行します。
これにより、この3物質を発散する屋内作業場で、特定化学物質障害予防規則の規定による作業環境測定の結果の評価により第三管理区分に区分された場合、その屋内作業場での業務について、女性の就業が禁止されます。


