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平成26年7月25日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

化学物質対策課長 森戸 和美

化学物質評価室長 角田 伸二

室長補佐 岸 泰広 (内線5511)

 (直通電話 03(3502)6756)

計画課長 美濃 芳郎

課長補佐 岡野 智晃 (内線5131)

 (直通電話 03(3502)6753)

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と関係省令案要綱の諮問と答申

~ジクロロメタンをはじめとする有機溶剤10物質とジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトを特定化学物質として規制します~

厚生労働省は、7月24日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部長)に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と関係省令案要綱について諮問を行いました。

 これらの諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から田村 憲久厚生労働大臣に対して、いずれも妥当であるとの答申がありました。

厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに政省令の改正作業を進めます(平成26年8月公布、同年11月1日施行予定)。

【政省令案のポイント】(詳細は別添3)

1.ジクロロメタンをはじめとする有機溶剤10物質を特定化学物質に移行

胆管がん事案の原因物質の1つとして考えられるジクロロメタンを含めた、発がんのおそれがある有機溶剤10物質について、発がん性に着目した規制を行うため、現行の「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から、「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に移行します。

これにより、これらの物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などの有機溶剤中毒予防規則に基づく措置に加え、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを30年保存することが義務付けられます。

 


2.ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を特定化学物質に追加  

ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を、化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に追加します。

これにより、DDVPを含む製剤の成形、加工又は包装業務を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられ、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを30年保存することが必要となります。

 

                                                    

※ ジクロロメタンをはじめとする発がんのおそれのある有機溶剤10物質

・  クロロホルム

・  四塩化炭素

・  1,4- ジオキサン

・  1,2- ジクロロエタン(1,2-ジクロルエタン、別名二塩化エチレン)

・  ジクロロメタン(ジクロルメタン、別名二塩化メチレン)

・  スチレン

・  1,1,2,2- テトラクロロエタン(1,1,2,2-テトラクロルエタン、別名四塩化アセチレン)

・  テトラクロロエチレン(テトラクロルエチレン、別名パークロルエチレン)

・  トリクロロエチレン(トリクロルエチレン)

・  メチルイソブチルケトン(MIBK

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