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平成26年4月24日 【照会先】 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長 泉 陽子 主任中央じん肺診査医 中山 鋼 中央じん肺診査医 松崎 淳人 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5492) |
報道関係者各位
「粉じん障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
~屋外で岩石・鉱物を研磨・ばり取りする作業を行う場合にも呼吸用保護具の使用が必要になります~
厚生労働省は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部長)に対し、「粉じん障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問し、同審議会安全衛生分科会じん肺部会(部会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議した結果、同審議会から田村 憲久厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申が行われました。
今回の改正案は、厚生労働省の委託などを受けた研究チームがまとめた「屋外における岩石等の研磨・ばり取り作業等に係る調査研究報告書」をもとに同審議会安全衛生分科会じん肺部会が検討し、屋外における手持式または可搬式動力工具を用いた岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業についても、有効な呼吸用保護具の着用が必要との規定を加えたものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成26年5月公布、7月1日施行予定)。
今回の改正案は、厚生労働省の委託などを受けた研究チームがまとめた「屋外における岩石等の研磨・ばり取り作業等に係る調査研究報告書」をもとに同審議会安全衛生分科会じん肺部会が検討し、屋外における手持式または可搬式動力工具を用いた岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業についても、有効な呼吸用保護具の着用が必要との規定を加えたものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成26年5月公布、7月1日施行予定)。
【省令案のポイント】
○ これまで、手持式または可搬式動力工具を用いた岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業は、屋内などで行う場合に限り、有効な呼吸用保護具の使用が必要でしたが、今回の改正により、屋外で行う場合にも必要となります。
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