【照会先】

労働基準局 労災補償部

補償課長 河合 智則

職業病認定対策室長 渡辺 輝生

室長補佐 倉持 清子

(代表電話)03(5253)1111
     (内線5569、5205)

(直通電話)03(3502)6750

報道関係者各位

平成22年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)

 厚生労働省では、このたび、平成22年度の「石綿による疾病に関する労災補償給付などの請求・決定状況」の確定値を取りまとめましたので、公表します(速報値は本年6月28日に公表済み。)。

 石綿(アスベスト)で疾病(※)を発症し、仕事が原因だと認められた場合、療養や休業が必要となった労働者の方や、亡くなられた労働者のご遺族は「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。
 また、労災保険の請求には時効(労働者の死亡から5年)があるため、給付の権利を失ったご遺族に対しては、疾病の発症が仕事が原因だと認められれば、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。

(※)石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

1 労災保険給付の請求・支給決定状況 【別添表1、表2、表5、図1、図3-1】
     請求件数     1,142件(前年度比 32件、2.7%の減)
     支給決定件数    994件( 同   77件、7.2%の減)
2 特別遺族給付金の請求・支給決定状況 【別添表3、表4、表5、図2、図3-2】
     請求件数       54件( 同 42件、43.8%の減)
     支給決定件数     42件( 同 67件、61.5%の減)
 
 平成22年度までに労災保険給付などに関する支給決定を受けた労働者の方の死亡年別の統計資料(資料1~5)も取りまとめましたので、併せて公表します。資料4及び5は、船員保険関係のものです。
 
  別添表1~5、図1~3-2、資料1~5[807KB]